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地方交付税法等の一部を改正する法律

  平成6・3・31・法律 16号  

(地方交付税法の一部改正)
第1条 地方交付税法(昭和25年法律第211号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項の表道府県の項第4号中
 4 労働費人口
」を「
 4 高齢者保険福祉費 
  (1) 経常経費高齢者人口
  (2) 投資的経費高齢者人口
 5 労働費人口
」に改め、
同表道府県の項第8号から第10号までの規定中
「平成4年度」を「平成5年度」に改め、
同表市町村の項第4号中
 4 清掃費 
  (1) 経常経費人口
  (2) 投資的経費人口
 5 労働費失業者数
」を「
 4 高齢者保健福祉費 
  (1) 経常経費高齢者人口
  (2) 投資的経費高齢者人口
 5 清掃費 
  (1) 経常経費人口
  (2) 投資的経費人口
 6 労働費失業者数
」に改め、
同表市町村の項第9号から第11号までの規定中
「平成4年度」を「平成5年度」に改める。

第12条第2項の表中
第3号及び第4号を削り、
第5号を第3号とし、
第6号から第10号までを2号ずつ繰り上げ、
同表第11号中
「官報に公示された」を削り、
同号を同表第9号とし、
同表中
第12号を削り、
第13号を第10号とし、
第14号から第25号までを3号ずつ繰り上げ、
第26号の前に次の3号を加える。
二十三 町村部人口官報で公示された最近の国税調査の結果による当該道府県の人口のうち町村に係るもの
二十四 市部人口官報で公示された最近の国税調査の結果による当該市の人口
二十五 高齢者人口最近の国税調査の結果による当該地方団体の65歳以上の人口

第12条第2項の表第27号及び第28号を次のように改める。
二十七 農家数最近の農業に係る指定統計調査(以下「世界農業センサス」という。)の結果による当該地方団体の農家数
二十八 耕地の面積最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の耕地の面積ヘクタール

第12条第2項の表第32号中
「官報に公示された」を削り、
同表第38号中
「昭和63年度)から平成4年度」を「昭和63年度)から平成5年度」に改め、
同号を同表第39号とし、
同表第37号中
「平成4年度」を「平成5年度」に改め、
同号を同表第38号とし、
同表第36号中
「平成4年度」を「平成5年度」に、
「道府県民税の」を「道府県民税の所得割、」に、
「市町村民税の法人税割及び」を「市町村民税の所得割及び法人税割並びに」に改め、
同号を同表第37号とし、
同表中
第35号を第36号とし、
第34号を第35号とし、
第33号の次に次の1号を加える。
三十四 面積建設省国土地理院において公表した最近の当該地方団体の面積平方キロメートル

第13条第5項の表道府県の項第4号中
 4 労働費人口段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
」を「
4 高齢者保健福祉費  
  (1) 経常経費高齢者人口段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費高齢者人口態容補正及び寒冷補正
5 労働費人口段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
」に改め、
同表道府県の項第8号から第10号までの規定中
「平成4年度」を「平成5年度」に改め、
同表市町村の項第4号中
4 清掃費  
 (1) 経常経費人口密度補正、態容補正及び寒冷補正
 (2) 投資的経費人口態容補正
5 労働費失業者数態容補正
」を「
4 高齢者保健福祉費  
 (1) 経常経費高齢者人口段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 (2) 投資的経費高齢者人口態容補正及び寒冷補正
5 清掃費  
 (1) 経常経費人口密度補正、態容補正及び寒冷補正
 (2) 投資的経費人口態容補正
6 労働費失業者数態容補正
」に改め、
同表市町村の項第8号から第10号までの規定中
「平成4年度」を「平成5年度」に改める。

附則第4条の見出し中
「平成5年度から平成13年度まで」を「平成6年度から平成21年度まで」に改め、
同条第1項中
「平成5年度から平成13年度まで」を「平成6年度から平成21年度まで」に、
「合算額(平成5年度」を「合算額(平成6年度」に、
「370億円」を「2160億円」に改め、
同項第2号中
「平成5年度にあつては、3兆7956億2082万9000円」を「平成6年度にあつては、6兆7135億2082万9000円」に改め、
同項第3号中
「平成5年度にあつては、平成4年度における借入金の額2兆1859億82万9000円」を「平成6年度にあつては、平成5年度における借入金の額3兆7956億2082万9000円」に改め、
同項第4号中
「平成5年度にあつては、1246億円」を「平成6年度にあつては、2137億円」に改め、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「平成6年度から平成13年度まで」を「平成7年度から平成21年度まで」に改め、
同項の表を次のように改める。
年度金額
平成7年度3975億円
平成8年度4138億円
平成9年度5630億円
平成10年度5710億円
平成11年度5801億円
平成12年度6325億円
平成13年度6387億4000万円
平成14年度595億円
平成15年度660億円
平成16年度725億円
平成17年度795億円
平成18年度875億円
平成19年度960億円
平成20年度1060億円
平成21年度1170億円

附則第4条中
第3項を第2項とし、
第4項を第3項とする。

附則第8条中
「道府県民税の法人税割」を「道府県民税の所得割、法人税割」に、
「市町村民税の法人税割及び」を「市町村民税の所得割及び法人税割並びに」に、
「当該収入」を「これらの収入」に改める。

別表を次のように改める。
別表(第12条関係)
地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用
道府県一 警察費警察職員数1人につき
9,676,000
二 土木費  
1 道路橋りよう費  
(1) 経常経費道路の面積千平方メートルにつき236,000
(2) 投資的経費道路の延長1キロメートルにつき6,993,000
2 河川費  
(1) 経常経費河川の延長1キロメートルにつき126,000
(2) 投資的経費河川の延長1キロメートルにつき1,205,000
3 港湾費  
(1) 経常経費港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長1メートルにつき34,700
(2) 投資的経費港湾における外郭施設の延長1メートルにつき13,200
漁港における外郭施設の延長1メートルにつき14,500
4 その他の土木費  
(1) 経常経費人口1人につき1,160
(2) 投資的経費人口1人につき3,030
三 教育費  
1 小学校費教職員数1人につき4,753,000
2 中学校費教職員数1人につき4,745,000
3 高等学校費  
(1) 経常経費教職員数1人につき7,125,000
生徒数1人につき60,000
(2) 投資的経費生徒数1人につき52,700
4 特殊教育諸学校費  
(1) 経常経費教職員数1人につき4,982,000
児童及び生徒の数1人につき220,000
学級数1学級につき1,035,000
(2) 投資的経費学級数1学級につき1,364,000
5 その他の教育費人口1人につき4,300
四 厚生労働費  
1 生活保護費町村部人口1人につき4,750
2 社会福祉費  
(1) 経常経費人口1人につき4,850
(2) 投資的経費人口1人につき374
3 衛生費人口1人につき5,010
4 高齢者保健福祉費  
(1) 経常経費高齢者人口1人につき45,700
(2) 投資的経費高齢者人口1人につき2,760
5 労働費人口1人につき740
失業者数1人につき1,285,000
五 産業経済費  
1 農業行政費  
(1) 経済経費農家数1戸につき87,200
(2) 投資的経費耕地の面積1ヘクタールにつき93,600
2 林野行政費  
(1) 経常経費林野の面積1ヘクタールにつき5,480
(2) 投資的経費林野の面積1ヘクタールにつき12,300
3 水産行政費  
(1) 経常経費水産業者数1人につき212,000
(2) 投資的経費水産業者数1人につき107,000
4 商工行政費人口1人につき2,150
六 その他の行政費  
1 企画振興費  
(1) 経常経費人口1人につき1,660
(2) 投資的経費人口1人につき692
2 徴税費世帯数1世帯につき9,690
3 恩給費恩給受給権者数1人につき1,382,000
4 その他の諸費  
(1) 経常経費人口1人につき4,580
(2) 投資的経費人口1人につき3,930
面積1平方キロメートルにつき1,317,000
七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金1000円につき950
八 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため昭和53年度から平成5年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき79
九 地域財政特例対策債償還費地域財政特例対策のため昭和57年度から平成5年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき103
十 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため昭和62年度から平成5年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき87
市町村一 消防費人口1人につき
9,330
二 土木費  
1 道路橋りよう費  
(1) 経常経費道路の面積千平方メートルにつき111,000
(2) 投資的経費道路の延長1キロメートルにつき772,000
2 港湾費  
(1) 経常経費港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長1メートルにつき32,600
(2) 投資的経費港湾における外郭施設の延長1メートルにつき13,200
漁港における外郭施設の延長1メートルにつき14,500
3 都市計画費  
(1) 経常経費都市計画区域における人口1人につき1,170
(2) 投資的経費都市計画区域における人口1人につき1,290
4 公園費  
(1) 経常経費人口1人につき558
(2) 投資的経費人口1人につき339
5 下水道費  
(1) 経常経費人口1人につき153
(2) 投資的経費人口1人につき83
6 その他の土木費  
(1) 経常経費人口1人につき1,430
(2) 投資的経費人口1人につき654
三 教育費  
1 小学校費  
(1) 経営経費児童数1人につき43,900
学級数1学級につき778,000
学校数1校につき7,754,000
(2) 投資的経費学級数1学級につき611,000
2 中学校費  
(1) 経常経費生徒数1人につき37,300
学級数1学級につき983,000
学校数1校につき8,438,000
(2) 投資的経費学級数1学級につき611,000
3 高等学校費  
(1) 経常経費教職員数1人につき7,176,000
生徒数1人につき58,800
(2) 投資的経費生徒数1人につき34,300
4 その他の教育費  
(1) 経常経費人口1人につき6,850
(2) 投資的経費人口1人につき357
四 厚生労働費  
1 生活保護費市部人口1人につき4,450
2 社会福祉費  
(1) 経常経費人口1人につき5,030
(2) 投資的経費人口1人につき492
3 保健衛生費人口1人につき3,180
4 高齢者保健福祉費  
(1) 経常経費高齢者人口1人につき72,100
(2) 投資的経費高齢者人口1人につき2,910
5 清掃費  
(1) 経常経費人口1人につき6,800
(2) 投資的経費人口1人につき727
6 労働費失業者数1人につき1,285,000
五 産業経済費  
1 農業行政費  
(1) 経常経費農家数1戸につき50,000
(2) 投資的経費農家数1戸につき44,200
2 商工行政費人口1人につき1,010
3 その他の産業経済費  
(1) 経常経費林業、水産業及び鉱業の従業者数1人につき62,000
(2) 投資的経費林業、水産業及び鉱業の従業者数1人につき101,000
六 その他の行政費  
1 企画振興費  
(1) 経常経費人口1人につき4,060
(2) 投資的経費人口1人につき1,060
2 徴税費世帯数1世帯につき10,100
3 戸籍住民基本台帳費世帯数1世帯につき4,680
4 その他の諸費  
(1) 経常経費人口1人につき11,170
面積1平方キロメートルにつき1,242,000
(2) 投資的経費人口1人につき1,940
面積1平方キロメートルにつき516,000
七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金1000円につき950
八 辺地対策事業債償還費辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金1000円につき800
九 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため昭和53年度から平成5年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき79
十 地域財政特例対策債償還費地域財政特例対策のため昭和57年度から平成5年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき103
十一 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため昭和63年度から平成5年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき87
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第2条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和29年法律第103号)の一部を次のように改正する。
附則第5条第1項中
「平成5年度から平成12年度まで」を「平成6年度から平成20年度まで」に、
「平成5年度にあつては3兆7956億2082万9000円」を「平成6年度にあつては6兆7135億2082万9000円」に、
「平成5年度分の借入金限度額」を「平成6年度分の借入金限度額」に、
「平成6年度から平成12年度まで」を「平成7年度から平成20年度まで」に改め、
同項の表を次のように改める。
年度控除額
平成7年度1兆6490億円
平成8年度4265億円
平成9年度4679億円
平成10年度5104億円
平成11年度5579億円
平成12年度7263億3800万円
平成13年度7619億8282万9000円
平成14年度1410億円
平成15年度1555億円
平成16年度1705億円
平成17年度1880億円
平成18年度2065億円
平成19年度2275億円
平成20年度2500億円

附則第6条中
「平成5年度」を「平成6年度」に改める。

附則第7条中
「平成5年度」を「平成6年度」に、
「から3166億円を減額した」を「に1760億円を加算した」に、
「平成6年度から平成13年度まで」を「平成7年度から平成21年度まで」に改め、
同条の表を次のように改める。
年度金額
平成7年度3975億円
平成8年度4138億円
平成9年度5630億円
平成10年度5710億円
平成11年度5801億円
平成12年度6325億円
平成13年度6387億4000万円
平成14年度595億円
平成15年度660億円
平成16年度725億円
平成17年度795億円
平成18年度875億円
平成19年度960億円
平成20年度1060億円
平成21年度1170億円
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行しする。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成6年度分の地方交付税から適用する。
(平成6年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
 平成6年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定によって算定した額に、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第3条の4の規定による個人の道府県民税若しくは市町村民税に係る特別減税又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条の4第1項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による消費税の収入の減少に伴う道府県若しくは市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による減収見込額の道府県にあっては100分の80の額、市町村にあっては100分の75の額を加算した額とする。
 
 前項の減収見込額は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
地方公共団体の種類収入の項目減収見込額の算定の基礎
道府県一 道府県民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額
二 消費譲与税前年度の消費譲与税の譲与額
市町村一 市町村民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額
二 消費譲与税前年度の消費譲与税の譲与額
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
 第2条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成6年度分の予算から適用する。

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