目次中
「第72条の23の3」を「第72条の23の4」に改める。
第24条の5第1項中
「一に」を「いずれかに」に、
「及び所得割(」を「及び所得割(第2号に該当する者にあっては、」に改め、
「、第2号に該当する者に対しては分離課税に係る所得割を」を削り、
第1号を削り、
第2号を第1号とし、
第3号を第2号とし、
同条第2項中
「前項第2号」を「前項第1号」に改める。
第34条第1項第11号中
「又は」を「である場合には39万円、その者が」に、
「、36万円」を「36万円」に改め、
同条第4項中
「金額又は」を「金額は52万円(その者が老人控除対象配偶者である場合には、57万円)とし、」に、
「、52万円(当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合又は当該扶養親族が特定扶養親族若しくは」を「52万円(その者が特定扶養親族である場合には60万円、その者が」に、
「、57万円」を「57万円」に改める。
第52条第1項の表中
「75万円」を「80万円」に、
「50万円」を「54万円」に、
「10万円」を「13万円」に、
「3万円」を「5万円」に、
「1万円」を「2万円」に改める。
第53条第1項中
「第10項」の下に「及び第15項」を加え、
「第18項」を「第22項」に改め、
同条第3項中
「第62条の3第1項若しくは第7項」を「第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第8項」に改め、
同条第22項を同条第26項とし、
同条第21項中
「第19項」を「第23項」に改め、
同項を同条第25項とし、
同条第20項を同条第24項とし、
同条第19項中
「第22項」を「第26項」に改め、
同項を同条第23項とし、
同条第18項を同条第22項とし、
同条第17項中
「前項」を「第19項」に改め、
同項を同条第21項とし、
同条第16項を同条第19項とし、
同項の次に次の1項を加える。
20 第15項の規定により控除されるべき額で同項の規定により控除しきれなかった金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対してその控除しきれなかった金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
第53条第15項中
「第11項まで」の下に「及び第15項(第16項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下本項及び第20項において同じ。)」を加え、
「及び第11項」を「、第11項の規定による控除及び第15項」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第14項の次に次の3項を加える。
15 道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第55条第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、第17条、第19項又は第55条第5項の規定により還付することとなる金額(以下次項までにおいて「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過した日以後である場合を除き、第17条、第17条の2、第17条の4、第19項及び第55条第5項の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度開始の日から1年以内に開始する各事業年度(当該更正を受けた法人が合併により消滅した場合には、その合併に係る合併法人の当該合併の日の翌日以後に終了する各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第74条第1項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
16 前項に規定する国税通則法第24条又は第26条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第55条第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、第17条、第19項又は第55条第5項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前項の規定を適用する。
17 前2項の規定は、第15項の法人が合併により消滅した後に、当該法人に係る同項に規定する第55条第1項若しくは第3項の規定による更正又は前項に規定する第55条第1項若しくは第3項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第15項中「当該更正の日」とあるのは、「当該法人を合併した法人の当該更正の日」と読み替えるものとする。
第65条の2第1項及び第71条の26第1項中
「同条第16項」を「同条第19項」に改める。
第2章第2節第2款中
第72条の23の3の次に次の1条を加える。
(租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除)
第72条の23の4 事業を行う法人について、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税の所得に基づいて道府県知事が第72条の39第1項若しくは第3項又は第72条の41第1項若しくは第3項の規定による更正をしたことに伴い、第17条、第72条の39第4項又は第72条の41第5項の規定により還付することとなる金額(以下次項までにおいて「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過した日以後である場合を除き、第17条、第17条の2、第17条の4、第72条の39第4項及び第72条の41第5項の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額は、当該更正の日の属する事業年度開始の日から1年以内に開始する各事業年度(当該更正を受けた法人が合併により消滅した場合には、その合併に係る合併法人の当該合併の日の翌日以後に終了する各事業年度を含む。)の所得について第72条の25の規定によつて納付すべき事業税額又は第72条の28の規定によつて納付すべき事業税額から順次控除するものとする。
2 前項に規定する第72条の39第1項若しくは第3項又は第72条の41第1項若しくは第3項の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の所得を減少させる更正があつた場合において、当該更正により第17条、第72条の39第4項又は第72条の41第5項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前項の規定を適用する。
3 前2項の規定は、第1項の事業を行う法人が合併により消滅した後に、当該法人に係る同項に規定する第72条の39第1項若しくは第3項若しくは第72条の41第1項若しくは第3項の規定による更正又は前項に規定する各事業年度の所得を減少させる更正があつた場合について準用する。この場合において、第1項中「当該更正の日」とあるのは、「当該法人を合併した法人の当該更正の日」と読み替えるものとする。
4 第1項(第2項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)の規定により控除されるべき金額で第1項の規定により控除しきれなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかった金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
5 前条及び第1項の規定による事業税額からの控除については、まず前条の規定による控除をし、次に第1項の規定による控除をするものとする。
第73条の4第1項第13号の2中
「第3号」を「エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第21条の2第1号」に改める。
第73条の7第13号中
「又は地方住宅供給公社」を「、地域振興整備公団、地方住宅供給公社又は土地開発公社」に改める。
第73条の27の4第1項中
「2年」を「3年」に改め、
同条第3項中
「この場合において」の下に「、同条第2項中「当該取得の日から2年以内」とあるのは、市街地再開発組合に関しては「敷地の取得にあつては当該取得の日から3年以内、施設建築物の取得にあつては当該取得の日から6月以内」と、住宅街区整備組合に関しては「当該取得の日から6月以内」と」を加える。
第295条第1項中
「一に」を「いずれかに」に、
「市町村民税(」を「市町村民税(第2号に該当する者にあっては、」に改め、
「、第2号に該当する者に対しては分離課税に係る所得割を」を削り、
第1号を削り、
第2号を第1号とし、
第3号を第2号とし、
同条第2項中
「前項第2号」を「前項第1号」に改める。
第312条第1項の表を次のように改める。
| 法人等の区分 | 税率 |
一 資本等の金額が50億円を超える法人(保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本の金額又は出資額を有しないもの及び第3項第3号に掲げる公共法人等を除く。次号から第8号までにおいて同じ。)で市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第8号まで及び第5項において「従業者数の合計数」という。)が50人を超えるもの | 年額 300万円 |
二 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 175万円 |
三 資本等の金額が10億円を超える法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 41万円 |
四 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 40万円 |
五 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 16万円 |
六 資本等の金額が1000万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 15万円 |
七 資本等の金額が1000万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 13万円 |
八 資本等の金額が1000万円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 12万円 |
九 前各号に掲げる法人以外の法人等 | 年額 5万円 |
第312条第5項中
「第5号」を「第8号」に改める。
第314条の2第1項第11号中
「又は」を「である場合には39万円、その者が」に、
「、36万円」を「36万円」に改め、
同条第4項中
「金額又は」を「金額は52万円(その者が老人控除対象配偶者である場合には、57万円)とし、」に、
「、52万円(当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合又は当該扶養親族が特定扶養親族若しくは」を「52万円(その者が特定扶養親族である場合には60万円、その者が」に、
「、57万円」を「57万円」に改める。
第321条の8第1項中
「第10項」の下に「及び第11項」を加え、
「第12項」を「第16項」に改め、
同条第3項中
「第62条の3第1項若しくは第7項」を「第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第8項」に改め、
同条中
第13項を第17項とし、
第12項を第16項とし、
同条第11項中
「前2項」を「第9項から第11項(第12項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)まで」に、
「控除をした後において、前項の規定による」を「控除をし、次に第10項の規定による控除及び第11項の規定による控除の順序に」に改め、
同項を同条第14項とし、
同項の次に次の1項を加える。
15 第11項の規定により控除されるべき額で同項の規定により控除しきれなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
第321条の8第10項の次に次の3項を加える。
11 市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第321条の11第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、第17条又は第321条の11第5項の規定により還付することとなる金額(以下次項までにおいて「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過した日以後である場合を除き、第17条、第17条の2、第17条の4及び第321条の11第5項の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度開始の日から1年以内に開始する各事業年度(当該更正を受けた法人が合併により消滅した場合には、その合併に係る合併法人の当該合併の日の翌日以後に終了する各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第74条第1項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
12 前項に規定する国税通則法第24条又は第26条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第321条の11第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、第17条又は第321条の11第5項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前項の規定を適用する。
13 前2項の規定は、第11項の法人が合併により消滅した後に、当該法人に係る同項に規定する第321条の11第1項若しくは第3項の規定による更正又は前項に規定する第321条の11第1項若しくは第3項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第11項中「当該更正の日」とあるのは、「当該法人を合併した法人の当該更正の日」と読み替えるものとする。
第348条第4項中
「組合(」の下に「信用協同組合及び」を、
「、連合会」の下に「(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第349条の3第36項において同じ。)を除く。)」を加え、
「、労働金庫及び労働金庫連合会、信用金庫及び信用金庫連合会」を削る。
第349条の3第7項中
「3分の1」を「5分の1」に改め、
同条第8項中
「就航する航空機」の下に「(ターボジェット発動機を有するものを除く。)」を、
「3分の1」の下に「(当該航空機のうち特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として自治省令で定めるもの(以下本項において「小型航空機」という。)にあつては、当該航空機の価格の4分の1)」を、
「3分の2」の下に「(小型航空機にあつては、当該航空機の価格の2分の1)」を加え、
同条第24項中
「第3号」を「エネルギーの使用の合理化に関する法律第21条の2第1号」に改め、
同条第34項中
「3分の1(当該線路設備のうち海岸又は河岸の保全のために敷設したものにあつては、当該線路設備の価格の2分の1)」を「2分の1」に、
「3分の2(当該線路設備のうち海岸又は河岸の保全のために敷設したものにあつては、当該線路設備の価格の4分の3)」を「4分の3」に改め、
同条に次の1項を加える。
36 信用協同組合及び信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
第586条第2項第1号の13の次に次の3号を加える。
1の14.奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島において、集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
1の15.小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島の地域において、集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
1の16.大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)第2条第3項に規定する開発地区において、同法第7条第1項に規定する整備計画に従つて整備される同法第2条第4項に規定する中核的施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
第586条第2項第2号中
ホを削り、
ヘをホとし、
トをへとし、
チをトとし、
リをチとし、
同号に次のように加える。
リ 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年法律第9号)第2条第5項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第6項に規定する水道水源特定事業場の汚水又は廃液の処理施設で自治省令で定めるもの
第586条第2項第4号の3の次に次の1号を加える。
4の4.広域臨海環境整備センターが広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号)第19条第1号から第3号までに規定する業務又は同条第4号に規定する業務のうち政令で定めるものの用に供する土地で政令で定めるもの
第701条の34第3項第7号中
「水道法」の下に「(昭和32年法律第177号)」を加える。
第702条第2項中
「又は第29項」を「、第29項」に改め、
「第33項まで」の下に「又は第36項」を加える。
第734条第3項中
「第17項」を「第21項」に改め、
同項の表第312条第1項の項を次のように改める。
| 第312条第1項 | 300万円 | 300万円(事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の区域内にも所在する場合(以下「事務所等が特別区の区域外にも所在する場合」という。)以外の場合には、380万円) |
| 175万円 | 175万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、229万円) |
| 41万円 | 41万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第52条第1項の表の第1号に該当するものについては121万円、同表の第2号に該当するものについては95万円) |
| 40万円 | 40万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、53万円) |
| 16万円 | 16万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、29万円) |
| 15万円 | 15万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、20万円) |
| 13万円 | 13万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、18万円) |
| 12万円 | 12万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、14万円) |
| 5万円 | 5万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、7万円) |
附則第3条の3中
「25万円」を「30万円」に改め、
同条の次に次の3条を加える。
(平成6年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の特別減税)
第3条の4 道府県は、平成6年度分の個人の道府県民税に限り、道府県民税に係る特別減税の額を、所得割の納税義務者の第35条及び第36条の規定を適用した場合の所得割(第24条の5第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。)の額から控除する。
2 前項に規定する道府県民税に係る特別減税の額とは、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との合計額の100分の20に相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額(当該金額が20万円を超える場合には、20万円)。第4項において「個人の住民税に係る特別減税の額」という。)に第1号に掲げる額を同号に掲げる額と第2号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額)をいう。
1.当該納税義務者の第35条から第37条の2まで、附則第3条の3第2項並びに附則第5条第1項及び第3項の規定を適用して計算した場合の所得割(第24条の5第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。)の額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)
2.当該納税義務者の第314条の3、第314条の4、第314条の7、附則第3条の3第4項並びに附則第5条第2項及び第3項の規定を適用して計算した場合の所得割(第295条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。)の額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)
3 市町村は、平成6年度分の個人の市町村民税に限り、市町村民税に係る特別減税の額を、所得割の納税義務者の第314条の3及び第314条の4の規定を適用した場合の所得割(第295条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。)の額から控除する。
4 前項に規定する市町村民税に係る特別減税の額とは、個人の住民税に係る特別減税の額から第2項に規定する道府県民税に係る特別減税の額を控除して得た金額をいう。
(平成6年度分の普通徴収に係る個人の市町村民税に関する特例)
第3条の5 市町村は、第319条の規定により普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税(第328条の13の規定により徴収するものを除く。以下本項において「普通徴収の個人の市町村民税」という。)の納期が第320条本文の規定によつて定められている場合には、平成6年度分の個人の市町村民税に限り、当該定められている納期のうち最初の納期においては特別減税前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額(前条第3項及び第4項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収の個人の市町村民税の額をいう。以下本項において同じ。)を4で除して得た金額(当該金額に1000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)に3を乗じて得た金額を普通徴収の個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する税額を、その他のそれぞれの納期においては特別減税前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額を4で除して得た金額(当該金額に1000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。
2 前項の規定の適用がある場合における第320条の規定の適用については、同条中「当該個人の市町村民税額」とあるのは、「附則第3条の5第1項に規定する特別減税前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額」とする。
(平成6年度分の特別徴収に係る個人の市町村民税に関する特例)
第3条の6 第321条の4第3項の規定の適用については、平成6年度分の個人の市町村民税に限り、同項ただし書中「翌月」とあるのは、「翌月(当該翌月が7月である場合には、8月)」とする。
2 第321条の5第1項の規定の適用については、平成6年度分の個人の市町村民税に限り、同項中「12分の1」とあるのは「10分の1」と、「6月」とあるのは「8月」と、「属する月の翌月」とあるのは「属する月の翌月(当該翌月が7月である場合には、8月)」とする。
附則第6条第3項中
「附則第3条の3第2項及び第4項」の下に「並びに第3条の4」を加え、
「同条第2項第2号及び第4項第3号」を「附則第3条の3第2項第2号及び第4項第3号並びに第3条の4第2項第1号」に改め、
同条第6項中
「附則第3条の3第2項及び第4項」の下に「並びに第3条の4」を加え、
「同条第2項第3号及び第4項第2号」を「附則第3条の3第2項第3号及び第4項第2号並びに第3条の4第2項第2号」に改める。
附則第9条の2第1項中
「附則第15条第22項」を「附則第15条第21項」に改める。
附則第10条第3項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改める。
附則第10条の2を削る。
附則第11条第1項中
「平成4年4月1日から平成6年3月31日まで」を「平成6年4月1日から平成8年3月31日まで」に、
「5分の1」を「10分の1」に改め、
同条第4項から第6項まで及び第9項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同条第13項を削り、
同条第12項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第11項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第10項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第9項の次に次の1項を加える。
10 民間都市開発の推進に関する特別措置法第3条第1項の民間都市開発推進機構が同法附則第14条第2項第1号に規定する業務の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成9年3月31日までに行われたときに限り、当該土地の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第11条第14項中
「昭和63年4月1日から平成6年3月31日まで」を「平成6年4月1日から平成7年3月31日まで」に、
「の価格」を「の価格の2分の1」に改め、
同条第16項を削り、
同条第17項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第18項中
「平成4年4月1日から平成6年3月31日まで」を「平成6年4月1日から平成8年3月31日まで」に、
「5分の1」を「10分の1」に改め、
同項を同条第17項とする。
附則第11条の4第1項及び第2項を削り、
同条第3項中
「平成5年4月1日から平成6年3月31日まで」を「平成6年4月1日から平成9年3月31日まで」に、
「3分の1」を「10分の1」に改め、
同項を同条第1項とし、
同条第4項中
「附則第11条の4第3項」を「附則第11条の4第1項」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第5項を同条第3項とし、
同条第6項中
「附則第11条の4第5項」を「附則第11条の4第3項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第7項を同条第5項とし、
同条第8項中
「附則第11条の4第7項」を「附則第11条の4第5項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第9項を同条第7項とし、
同条第10項中
「附則第11条の4第9項」を「附則第11条の4第7項」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第11項中
「平成6年3月31日」を「平成6年6月30日」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第12項中
「附則第11条の4第11項」を「附則第11条の4第9項」に改め、
同項を同条第10項とする。
附則第11条の5第1項中
「附則第11条の5第1項」を「附則第11条の6第1項」に改め、
同条を附則第11条の6とし、
附則第11条の4の次に次の1条を加える。
(宅地評価土地の取得に付して課する不動産取得税の課税標準の特例)
第11条の5 宅地評価土地(宅地及び宅地比率土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格によつて決定されるものをいう。)をいう。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第73条の13第1項の規定にかかわらず、当該取得が平成6年1月1日から平成8年12月31日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の3分の2(当該取得が平成6年1月1日から同年12月31日までの間に行われた場合にあつては、2分の1)の額とする。
2 前項の規定の適用がある土地の取得について第73条の24第1項又は第2項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「不動産取得税の課税標準となるべき価格の3分の2(当該取得が平成6年1月1日から同年12月31日までの間に行われた場合にあつては、2分の1)に相当する額」とする。
3 平成6年4月1日から平成8年12月31日までの間において、第73条の14第8項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第10項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第13項に規定する交換分合によつて失つた土地に係る交換分合計画の公告があつた場合、第73条の27の2第1項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、附則第11条第2項に規定する交換によつて失つた土地が失われた場合、同条第15項に規定する道路一体建物に係る道路法第47条の6第1項に規定する協定が締結された場合、附則第11条の4第5項第1号に規定する入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が消滅した場合、同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が消滅した場合又は同条第7項に規定する交換分合によつて失つた土地が失われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあつては、道府県知事が第388条第1項の固定資産評価基準によつて決定した価格)中に第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第73条の14第8項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該被収用不動産等を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額) |
| 決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該被収用不動産等を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額) |
| 第73条の14第10項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該従前の不動産について受けた次の各号に掲げる清算金又は補償金に応じ当該各号に定める日が平成6年4月1日から同年12月31日までの期間内である場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額) |
| 決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該各号に定める日が平成6年4月1日から同年12月31日までの期間内である場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額) |
| 第73条の14第13項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該交換分合によつて失つた土地に係る交換分合計画の公告が平成6年4月1日から同年12月31日までの間にあつた場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額) |
| 決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該公告が平成6年4月1日から同年12月31日までの間にあった場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額) |
| 第73条の27の2第1項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該被収用不動産等を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に収用され又は譲渡した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額) |
| 決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該被収用不動産等を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に収用され又は譲渡した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額) |
| 附則第11条第2項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該交換によって失った土地が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に失われた場合にあっては、価格の2分の1)に相当する額を加算して得た額) |
| 決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該交換によつて失つた土地が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に失われた場合にあっては、価格の2分の1)に相当する額を加算して得た額) |
| 附則第11条第15項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該道路一体建物に係る同法第47条の6第1項に規定する協定が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に締結された場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額) |
| 決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該協定が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に締結された場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額) |
| 附則第11条の4第5項第1号 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額) |
| 決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額) |
| 附則第11条の4第5項第2号 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額) |
| 決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額) |
| 附則第11条の4第7項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該交換分合によって失った土地が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に失われた場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額) |
| 決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該交換分合によって失った土地が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に失われた場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額) |
附則第12条の3第1項中
「平成5年度分及び」を削り、
「平成5年度分)」を「同年度分及び平成7年度分)」に改め、
同条第3項から第8項までを削る。
附則第14条中
「平成4年度分及び平成5年度分」を「平成6年度分及び平成7年度分」に改め、
同条第1号中
「粉じん(石綿に限る。)、」を削り、
同条第4号中
「処理施設及び同条第7項に規定する特定粉じん発生施設から発生する特定粉じんの処理施設で、」を「処理施設で」に改める。
附則第15条第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
同条第2項中
「平成5年度」を「平成7年度」に改め、
同条第4項中
「平成6年3月31日」を「平成6年6月30日」に改め、
同条第5項を次のように改める。
5 公共の危害防止のために設置された大気汚染防止法第2条第5項に規定する特定粉じんを処理するための償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2又は第349条の3第4項の規定にかかわらず、平成6年度分及び平成7年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。
附則第15条第6項を削り、
同条第7項中
「、同条第5項に規定する一般粉じんを処理し」を削り、
「(政令で定めるものに限る。)」を「のうち廃油、廃プラスチック類その他政令で定めるもの」に、
「又は湖沼水質保全特別措置法」を「湖沼水質保全特別措置法」に、
「汚水を」を「汚水を処理し、又は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第2条第5項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第6項に規定する水道水源特定事業場の汚水若しくは廃液を」に、
「平成4年度分及び平成5年度分」を「平成6年度分及び平成7年度分」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第8項中
「若しくは」を「又は」に改め、
「又は騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設において発生する騒音を防止するための施設で政令で定めるもの」を削り、
「平成4年度分及び平成5年度分」を「平成6年度分及び平成7年度分」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第9項中
「第7項に規定する汚水を処理するための償却資産で政令で定めるもののうち既存の当該償却資産に代えて設置するもので公共の危害防止に資する効果が著しく高いものとして政令で定めるもの(昭和62年4月1日以後において設置されたものに限り、第349条の3第4項の規定の適用を受けるものを除く。)又は」を削り、
「で政令で定めるもの(平成4年7月4日以後において設置されたものに限り、」を(平成4年7月4日以後において設置されたものに限る。)、大気汚染防止法第2条第5項に規定する一般粉じんを処理するための施設又は騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設において発生する騒音を防止するための施設で、政令で定めるもの(」に、
「平成5年度分」を「平成6年度分及び平成7年度分」に改め、
「償却資産又は」を削り、
同項を同条第8項とし、
同条第10項中
「平成5年1月1日」を「平成7年1月1日」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第11項中
「平成5年度」を「平成7年度」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条中
第12項を第11項とし、
第13項を第12項とし、
同条第14項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条中
第15項を第14項とし、
第16項を第15項とし、
同条第17項中
「平成5年1月1日」を「平成7年1月1日」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第18項中
「平成5年1月1日」を「平成7年1月1日」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第19項を同条第18項とし、
同条第20項中
「平成5年度」を「平成7年度」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第21項から第23項までを1項ずつ繰り上げ、
同条第24項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
同項を同条第23項とし、
同条第25項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
同項を同条第24項とし、
同条第26項中
「平成5年1月1日」を「平成7年1月1日」に改め、
同項を同条第25項とし、
同条第27項中
「受けた機械及び装置」の下に「で政令で定めるもの」を加え、
「平成3年4月1日から平成5年3月31日まで」を「平成5年4月1日から平成7年3月31日まで」に改め、
同項を同条第26項とし、
同条中
第28項を削り、
第29項を第27項とし、
同条第30項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「第22項、次項若しくは第32項」を「第21項若しくは次項から第31項まで」に改め、
同項を同条第28項とし、
同項の次に次の1項を加える。
29 電気通信事法第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者が、平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に新設し、かつ、同法第6条第2項に規定する第1種電気通信事業の用に供する償却資産のうち、同項に規定する電気通信回線設備で電気通信の高度化に資するものとして政令で定めるもの(次項又は第31項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の3の額とする。
附則第15条第31項を削り、
同条第32項中
「電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第65号)による改正前の」を削り、
「施設整備事業」を「高度通信施設整備事業(電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第65号)による改正前の電気通信基盤充実臨時措置法第5条第3項に規定する認定計画に従つて実施する同法第2条第2項に規定する施設整備事業を含む。)」に、
「平成5年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「同条第1項各号」を「電気通信基盤充実臨時措置法第2条第1項各号」に改め、
同項を同条第30項とし、
同条第33項を同条第31項とし、
同条第34項中
「特定物質のうち」を「特定物質で」に改め、
「(以下本項において「議定書」という。)」を削り、
「に属する物質(以下本項において「特定フロン」という。)又は議定書」を「又は」に、
「物質(以下本項において「トリクロロエタン」という。)の排出の抑制及び使用の合理化に資する」を「ものに代替する物質を使用するために新たに開発され、又は著しく改良された」に、
「自治省令」を「政令」に、
「のうち、特定フロン又はトリクロロエタン」を「(第349条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。)のうち、当該物質」に、
「平成4年4月1日(当該機械その他の設備のうちトリクロロエタンに係るものにあつては、平成4年8月10日)から平成6年3月31日まで」を「平成5年4月1日から平成7年3月31日まで」に改め、
同項を同条第32項とし、
同条第35項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
同項を同条第33項とし、
同条第36項を同条第34項とし、
同条に次の1項を加える。
35 窒素酸化物の発生の抑制に資する軽油を製造するために必要な機械その他の設備のうち、原油の精製工程における常圧蒸留軽油その他の原料油を化学的処理により脱硫する機械その他の設備で自治省令で定めるもの(平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に新たに取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該機械その他の設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
附則第15条の2第1項中
「次条第7項」を「次条第5項」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 第349条の3第14項に規定する償却資産に対して課する平成6年度から平成8年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、同項の規定により課税標準とされる額(当該償却資産のうち前項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の規定により課税標準とされる額)に3分の2を乗じて得た額とする。
附則第15条の3第1項中
「第6項」を「第4項」に、
「前条」を「前条第1項又は第2項」に、
「、同条」を「、これら」に改め、
同条第2項中
「第6項」を「第4項」に改め、
同条中
第3項及び第4項を削り、
第5項を第3項とし、
第6項から第8項までを2項ずつ繰り上げ、
同条第9項中
「、第4項及び第6項」を「及び第4項」に改め、
同項を同条第7項とする。
附則第16条第1項中
「次項まで、第5項及び第6項」を「本項、次項及び第5項」に改め、
同条第3項中
「次項までにおいて同じ。)で」を「本項、次項及び第6項において同じ。)で」に改め、
同条第6項を次のように改める。
6 第2項の規定は、平成6年1月2日から平成8年1月1日までの間に新築された特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅である貸家住宅(第3項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税について準用する。この場合において、第2項中「2分の1」とあるのは、「3分の2」と読み替えるものとする。
附則第19条の見出し及び同条第1項中
「平成3年度から平成5年度まで」を「平成6年度から平成8年度まで」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 附則第17条の2第1項に規定する宅地比準土地である農地に対する第1項の規定の適用については、同項の表中「1.5倍」とあるのは、「1.8倍」とする。
附則第26条の見出し及び同条第1項中
「平成3年度から平成5年度まで」を「平成6年度から平成8年度まで」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 附則第17条の2第1項に規定する宅地比準土地である農地に対する第1項の規定の適用については、同項の表中「1.5倍」とあるのは、「1.8倍」とする。
附則第29条の6第2項中
「前条」を「前2条」に改め、
同条を附則第29条の7とする。
附則第29条の5の次に次の1条を加える。
(都市計画の決定等がされた区域内の市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の減額)
第29条の6 市町村は、平成5年度に係る賦課期日において市街化区域農地であり、かつ、当該年度に係る賦課期日において次の表の各号の上欄に掲げる区域内に所在する土地であることにつき市町村長の認定を受けた土地に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該各号の中欄に掲げる年度から3年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ当該各号の下欄に掲げる割合に相当する額を、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
| 区域 | 年度 | 割合 |
一 平成6年4月1日から平成8年12月31日までの間に都市計画法第12条の4第1項第2号に掲げる住宅地高度利用地区計画又に同法第12条の5第2項に規定する地区整備計画についての都市計画(以下本項において「住宅地高度利用地区計画等に係る都市計画」という。)の決定がされ、かつ、当該期間内に土地区画整理法第4条第1項の土地区画整理事業の施行の認可その他の同法による土地区画整理事業に係る認可若しくは決定で政令で定めるもの又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第33条第1項の住宅街区整備事業の施行の認可その他の同法による住宅街区整備事業に係る認可若しくは決定で政令で定めるもの(以下本項において「土地区画整理事業等に係る認可等」という。)がされた区域 | 住宅地高度利用地区計画等に係る都市計画の決定がされた日又は土地区画整理事業等に係る認可等がされた日のいずれか遅い日(以下本項において「決定日」という。)の属する年の翌年の1月1日(決定日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度 | 2分の1 |
二 平成6年4月1日から平成10年12月31日までの間に住宅地高度利用地区計画等に係る都市計画の決定がされ、かつ、当該期間内に土地区画整理事業等に係る認可等がされた区域(前号に掲げるものを除く。) | 決定日の属する年の翌年の1月1日(決定日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度 | 3分の1 |
2 前項の認定を受けようとする者は、同項の表の当該各号の中欄に掲げる年度の初日の属する年の1月31日までに、政令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
3 第1項の規定の適用を受けることとなる年度の前年度までに附則第16条第4項の規定の適用を受けた土地及び前条第1項の認定を受けた市街化区域農地については、市町村長は、第1項の認定をしないものとする。
4 第1項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた年度から当該年度の翌々年度までに附則第16条第4項の規定の適用を受けることとなつたときにおける同項の規定の適用については、同項中「当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度」とあるのは、「附則第29条の6第1項の規定の適用を受けることとなつた年度から3年度を経過した年度」とする。
附則第31条の2第4項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同条第5項中
「10年」を「12年」に改める。
附則第31条の3第4項中
「前2項」を「前3項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項中
「平成5年度」を「平成7年度」に改め、
同項を同条第4項とし、
同項の次に次の1項を加える。
5 第3項の規定は、民間都市開発の推進に関する特別措置法第3条第1項の民間都市開発推進機構が同法附則第14条第2項第1号に規定する業務の用に供する土地に対して課する平成7年度から平成10年度までの各年度分の特別土地保有税又は当該土地の取得で平成9年3月31日までにされたものに対して課する特別土地保有税について準用する。
附則第31条の3第2項中
「平成7年度」を「平成9年度」に、
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「前項」を「第1項」に改め、
「又は第2号」の下に「(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成6年1月1日から平成8年12月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第596条第2号中「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。以下本号において同じ。)に3分の2(当該取得のうち平成6年1月1日から同年12月31日までの間にされたものにあつては、2分の1)を乗じて得た額」とし、「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額」とあるのは「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額に3分の2(当該取得のうち平成6年1月1日から同年12月31日までの間にされたものにあつては、2分の1)を乗じて得た額」とする。
附則第31条の5第1項中
「平成6年3月31日」を「平成5年12月31日」に改める。
附則第32条第1項及び第3項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同条中
第4項を削り、
第5項を第4項とし、
同条第6項中
「特別措置法第10条第1項」を「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号。以下本項において「特別措置法」という。)第10条第1項」に、
「昭和63年12月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」を「昭和63年12月1日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止上の技術基準(以下次項までにおいて「排出ガス保安基準」という。)」に、
「特定地域内での取得」を「当該取得をした者が当該自動車の主たる定置場を特別措置法第6条第1項に規定する特定地域(以下本項において「特定地域」という。)内に置いて使用する場合の自動車の取得」に、
「同条の規定により」を「道路運送車両法第41条の規定により」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第7項中
「第4項又は」を削り、
同項を同条第6項とし、
同条に次の1項を加える。
7 道路運送車両法第41条の規定により平成7年9月1日以降に適用されるべきものとして定められた制動装置に係る保安上又は公害防止上の技術基準(以下本項において「制動装置保安基準」という。)に適合する自動車で自治省令で定めるもの(以下本項において「平成7年規制適合車」という。)の取得に対して課する自動車取得税の税率は、同条の規定により同日以降に適用されるべきものとして定められた制動装置保安基準に適合しない自動車で自治省令で定めるものにつき自治省令で定める期間内に同法第15条第1項の申請に基づく抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして平成7年規制適合車を取得した場合には、当該取得が平成6年4月1日から平成7年8月31日までの間に行われたときに限り、第699条の8及び第2項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第2項に定める率から100分の0.3を控除した率とする。
附則第32条の3第1項中
「平成6年4月1日」を「平成8年4月1日」に、
「平成6年分」を「平成8年分」に改め、
同条第2項中
「租税特別措置法第11条第1項の表の第2号に掲げる」及び「同法第43条第1項の表の第2号に掲げる」を削り、
「工業用水法」の下に「(昭和31年法律第146号)」を、
「工業用水道事業法」の下に「(昭和33年法律第84号)」を、
「水道を」の下に「当該個人又は法人の」を加え、
同条第3項中
「平成6年4月1日」を「平成8年4月1日」に、
「平成6年分」を「平成8年分」に改め、
同条第4項中
「平成6年3月31日」を「平成6年6月30日」に改め、
同条第8項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同条第9項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「5年」を「7年」に改め、
同条第11項中
「平成6年3月31日」を「平成6年6月30日」に改め、
同条第12項中
「次条第6項」を「次条第5項」に改め、
同条第13項中
「次条第7項」を「次条第6項」に、
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同条第14項及び第15項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同条第16項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「次条第10項」を「次条第9項」に改め、
同条第17項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「次条第11項」を「次条第10項」に改め、
同条第19項中
「第17項」を「第18項」に改め、
同項を同条第20項とし、
同条第18項中
「第17項」を「第18項」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第17項の次に次の1項を加える。
18 指定都市等は、事業所用家屋で大阪湾臨海地域開発整備法第2条第3項に規定する開発地区において同法第7条第1項に規定する整備計画(平成8年3月31日までに同項(同条第4項において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)の規定による承認を受けたものに限る。)に従つて整備される同法第2条第4項に規定する中核的施設で政令で定めるものに係るものの新築又は増築で当該中核的施設に係る事業を行う者で政令で定めるものが建築主であるものに係る新増設専業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該整備計画に係る同法第7条第1項の規定による承認を受けた日から5年を経過する日までの間に行われたときに限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第701条の34第10項の規定を準用する。
附則第32条の3の2中
第4項を削り、
第5項を第4項とし、
第6項を第5項とし、
同条第7項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第8項から第10項までを1項ずつ繰り上げ、
同条第11項を同条第10項とし、
同項の次に次の1項を加える。
11 前条第18項に規定する中核的施設に係る事業所等において当該中核的施設に係る事業を行う者で政令で定めるものが行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該中核的施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、当該中核的施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第701条の34(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該中核的施設に係る事業所床面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第8項の規定を準用する。
附則第32条の3の2第13項中
「平成6年3月31日」を「平成6年6月30日」に改め、
同条第15項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同条第16項中
「平成6年3月31日」を「平成6年6月30日」に改め、
同条第20項前段中
「第8項」を「第7項」に改める。
附則第33条の3第3項第1号中
「第24条の5第1項第3号」を「第24条の5第1項第2号」に改め、
同項第6号を同項第7号とし、
同項第5号の次に次の1号を加える。
6.附則第3条の4の規定の適用については、同条第1項中「除く。)の額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第33条の3第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同条第2項第1号中「除く。)の額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第33条の3第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額(当該合計額に100円未満の端数があるとき、又は当該合計額」とする。
附則第33条の3第4項中
「第24条の5第1項第3号」を「第24条の5第1項第2号」に、
「第295条第1項第3号」を「第295条第1項第2号」に改め、
「第4項第2号」と」の下に「、「同条第2項第1号」とあるのは「同条第2項第2号」と」を加える。
附則第34条第3項第1号中
「第24条の5第1項第3号」を「第24条の5第1項第2号」に改め、
同項第6号を同項第7号とし、
同項第5号の次に次の1号を加える。
6.附則第3条の4の規定の適用については、同条第1項中「除く。)の額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第34条第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同条第2項第1号中「除く。)の額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第34条第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額(当該合計額に100円未満の端数があるとき、又は当該合計額」とする。
附則第34条第4項中
「第24条の5第1項第3号」を「第24条の5第1項第2号」に、
「第295条第1項第3号」を「第295条第1項第2号」に改め、
「第4項第2号」と」の下に「、「同条第2項第1号」とあるのは「同条第2項第2号」と」を加える。
附則第34条の2第2項中
「第31条の2第2項第6号から第10号まで」を「第31条の2第2項第7号から第12号まで」に、
「第7項」を「第8項」に改め、
同条第8項第1号中
「附則第34条の2第6項」を「附則第34条の2第7項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項を同条第8項とし、
同条第6項中
「第31条の2第2項第6号から第10号まで」を「第31条の2第2項第7号から第12号まで」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第4項中
「第7項」を「第8項」に、
「第31条の2第2項第6号から第8号まで」を「第31条の2第2項第7号から第10号まで」に、
「同項第9号若しくは第10号」を「同項第11号若しくは第12号」に、
「同条第2項第6号から第10号まで」を「同条第2項第7号から第12号まで」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「前2項」を「前3項」に、
「前項」を「第2項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が租税特別措置法第34条の2第2項第3号に掲げる場合に該当することとなつた土地等につき同条第1項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
附則第35条第4項後段を次のように改める。
この場合において、同条第3項中「附則第34条第1項」とあるのは「附則第35条第1項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「第31条第5項第2号」とあるのは「第32条第5項によつて準用される同法第31条第5項第2号」と、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と読み替えるものとする。
附則第35条の2第5項第1号中
「第24条の5第1項第3号」を「第24条の5第1項第2号」に改め、
同項第6号を同項第7号とし、
同項第5号の次に次の1号を加える。
6.附則第3条の4の規定の適用については、同条第1項中「除く。)の額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第35条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同条第2項第1号中「除く。)の額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第35条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額(当該合計額に100円未満の端数があるとき、又は当該合計額」とする。
附則第35条の2第6項中
「第24条の5第1項第3号」を「第24条の5第1項第2号」に、
「第295条第1項第3号」を「第295条第1項第2号」に改め、
「第4項第2号」と」の下に「、「同条第2項第1号」とあるのは「同条第2項第2号」と」を加える。
附則第38条第1項から第6項まで、第8項及び第10項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同条第11項中
「附則第32条の3第18項」を「附則第32条の3第19項」に、
「第17項」を「第18項」に改め、
同条第12項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改める。
附則第39条第11項中
「附則第32条の3第18項」を「附則第32条の3第19項」に、
「第17項」を「第18項」に改める。
附則に次の1条を加える。
(特定の国際的な博覧会の開催に伴う地方税の特例)
第40条 本条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.博覧会 国際的な行事として平成8年に開催される大規模な博覧会で政令で定めるものをいう。
2.博覧会の主催者 博覧会を開催する法人で政令で定めるものをいう。
3.参加都市 博覧会に参加する外国の地方公共団体及び政令で定める国際機関をいう。
4.参加者 博覧会の主催者との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(参加都市を除く。)をいう。
5.博覧会の主たる会場 博覧会の開催場所のうち博覧会の中心となる区域として自治省で定めるものをいう。
2 道府県及び市町村は、参加都市及び博覧会の主催者に対しては、第24条及び第294条の規定にかかわらず、法人の道府県民税及び市町村民税を課することができない。
3 道府県は、参加都市が博覧会に関して行う事業又は博覧会の主催者が行う事業に対しては、第72条の規定にかかわらず、事業税を課することができない。
4 道府県は、参加都市、参加者又は博覧会の主催者が博覧会の主たる会場内において、博覧会の用に供する家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対しては、第73条の2の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、参加都市、参加者又は博覧会の主催者が、博覧会の終了の日から6月を経過する日において当該家屋を所有しているときは、同日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所育者を取得者とみなして不動産取得税を課する。
5 市町村は、平成7年度から平成9年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、参加都市、参加者又は博覧会の主催者が博覧会の主たる会場内において博覧会の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対しては、第342条又は第702条第1項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
6 指定都市等は、博覧会の主たる会場内に設置される事業所等(第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいう。次項において同じ。)において参加都市、参加者又は博覧会の主催者が博覧会に関して行う事業に対しては、平成10年3月31日までに終了する事業年度分に限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税(同項に規定する事業に係る事業所税をいう。)を課することができない。この場合においては、第701条の34第10項の規定を準用する。
7 指定都市等は、博覧会の主たる会場内に設置される事業所等において参加都市、参加者又は博覧会の主催者が博覧会に関して行う事業に係る事業所用家屋の新築又は増築(第701条の31第1項第6号に規定する増築をいう。以下本項において同じ。)に対しては、当該新築又は増築が博覧会の終了の日までに行われたときに限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税(同条第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)を課することができない。この場合においては、第701条の34第10項の規定を準用する。
8 前2項の規定の適用がある場合における第4章第5節の規定の適用については、附則第32条の3第19項の規定を準用する。この場合において、同項中「前各項」とあるのは「附則第40条第6項又は第7項」と、「附則第32条の3第5項から第18項まで」とあるのは「附則第40条第7項」と、「附則第32条の3第1項から第4項まで」とあり、及び「附則第32条の3第1項から第3項まで」とあるのは「附則第40条第6項」と読み替えるものとする。
9 第2項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。