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政党助成法の一部を改正する法律

  平成6・3・11・法律 13号  


政党助成法(平成6年法律第5号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第2号中
「参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)」を「直近において行われた参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙」に、
「100分の3」を「100分の2」に改める。

第4条第2項中
「自覚し」の下に「、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに」を加え、
「これを」を「政党交付金を」に改める。

第5条第1項中
「次に掲げる事項を、」を「第1号から第7号まで及び第9号に掲げる事項を」に改め、
「以内に」の下に「、前年12月31日現在で算定した第8号に掲げる事項を同日の翌日から起算して4月以内(その間に総選挙又は通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合には、5月以内)に」を加え、
同項第6号ハ中
「直近の」を「直近において行われた」に改め、
同項第8号を同項第9号とし、
同項第7号の次に次の1号を加える。
8.当該政党の前年における収入総額(政党の本部及び各支部が政治資金規正法第12条第1項又は第17条第1項の規定により報告した前年における当該本部及び支部の収入(同法第4条第1項に規定する収入をいう。以下同じ。)の総額を合計した額から、当該政党が前年において交付を受けた政党交付金の総額と、当該政党の本部及び各支部が同法第12条第1項又は第17条第1項の規定により報告した前年における当該本部及び支部の借入金の総額を合計した額と、当該政党の本部及び各支部が同法第12条第1項又は第17条第1項及び第18条第3項の規定により報告した前年において当該政党の本部又は支部から供与された交付金の総額を合計した額とを合計した額を控除して得た額をいう。以下同じ。)

第5条第2項中
「前項の規定による届出をする場合には、次に」を「前項第1号から第7号まで及び第9号に掲げる事項を届け出る場合には第1号から第3号まで及び第5号に掲げる文書を、同項第8号に掲げる事項を届け出る場合には第4号に」に改め、
第4号を第5号とし、
第3号の次に次の1号を加える。
4.前年における収入総額に係る自治省令で定める計算書等

第6条第1項中
「、前条第1項各号に掲げる事項を」を削り、
「現在で」を「現在における前条第1項第1号から第7号まで及び第9号に掲げる事項並びに前年12月31日現在で算定した同項第8号に掲げる事項を」に改める。

第9条第1項中
「算定した額」の下に「(その額が当該政党の前年における収入総額の3分の2に相当する額(以下「交付限度額」という。)を超える場合には、当該交付限度額とする。次項及び第27条第1項において「基準額」という。)」を加え、
同条第2項中
「基準日現在において算定された前条第1項の額(第27条第1項において「基準額」という。)」を「基準額」に改め、
「選挙基準日現在において算定された前条第1項の額(」の下に「その額が当該政党に係る交付限度額を超える場合には、当該交付限度額とする。」を加え、
同条第3項中
「前条第1項の額(」の下に「その額が当該政党に係る交付限度額を超える場合には、当該交付限度額とする。」を加える。

第10条第1項中
「ときは」の下に「、第5条第1項第8号に掲げる事項の届出の期限が経過した日以後」を加える。

第11条第1項中
「、4月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額の4分の1に相当する額を」を削り、
「額からその年において既に当該政党に対して交付した政党交付金の額を控除した残額の3分の1」を「額の2分の1」に改める。

第23条第4項中
「第6号」の下に「及び第8号」を加える。

第24条第1項中
「ときは」の下に「、自治省令で定めるところにより」を、
「得票総数」の下に「及び前年における収入総額(当該合併解散政党が前年の1月1日前に解散した場合は、その旨)その他自治省令で定める事項」を加え、
同条第2項中
「場合には」の下に「、自治省令で定めるところにより」を加え、
同条に次の1項を加える。
 前年又はその年において合併が行われた場合における当該合併に係る存続政党又は新設政党についての第9条の規定の適用については、存続政党にあっては、当該存続政党の前年における収入総額に当該合併に係る合併解散政党の前年における収入総額を加えた額から自治省令で定めるところにより算定した額を控除して得た額の3分の2に相当する額を当該存続政党に係る交付限度額とみなし、新設政党にあっては、当該合併が前年において行われたときは当該新設政党の前年における収入総額に当該合併に係る合併解散政党の前年における収入総額を加えた額から自治省令で定めるところにより算定した額を控除して得た額の3分の2に相当する額を、当該合併がその年において行われたときは当該合併に係る合併解散政党の前年における収入総額を合計した額から自治省令で定めるところにより算定した額を控除して得た額の3分の2に相当する額を、当該新設政党に係る交付限度額とみなす。ただし、当該存続政党又は新設政党が第1項の届出をしない場合は、この限りでない。

第25条第1項中
「ときは」の下に「、自治省令で定めるところにより」を加え、
「得票総数並びに」を「得票総数及び前年における収入総額(当該分割解散政党が前年の1月1日前に解散した場合は、その旨)、」に改め、
「(その選出された総選挙又は通常選挙において当該分割解散政党に所属する候補者であった者に係るものに限る。以下この条において同じ。)」を削り、
「数を、」を「数、当該分割政党の選挙時所属議員数(当該分割政党にその設立の日現在で所属する衆議院議員又は参議院議員のうち、当該分割解散政党に当該解散の日現在で所属していたものでその選出された総選挙又は通常選挙において当該分割解散政党に所属する候補者であったものの数をいう。以下この条において同じ。)及び当該分割に係る各分割政党の選挙時所属議員数を合算した数その他自治省令で定める事項を」に改め、
同条第2項中
「場合には」の下に「、自治省令で定めるところにより」を加え、
同条第4項中
「所属議員数」を「選挙時所属議員数」に改め、
同条に次の1項を加える。
 前年又はその年において分割が行われた場合における当該分割に係る分割政党についての第9条の規定の適用については、当該分割が前年において行われたときは当該分割政党の前年における収入総額と当該分割に係る分割解散政党の前年における収入総額に当該分割政党の所属議員数を乗じて得た額を当該分割に係る各分割政党の所属議員数を合算した数で除して得た額とを合計した額から自治省令で定めるところにより算定した額を控除して得た額の3分の2に相当する額を、当該分割がその年において行われたときは当該分割に係る分割解散政党の前年における収入総額に当該分割政党の所属議員数を乗じて得た額を当該分割に係る各分割政党の所属議員数を合算した数で除して得た額の3分の2に相当する額を、当該分割政党に係る交付限度額とみなす。ただし、当該分割政党が第1項の届出をしない場合は、この限りでない。

附則第2条中
「次条」を「附則第4条」に改める。

附則第6条を附則第7条とし、
附則第5条を附則第6条とする。

附則第4条中
「前2条」を「前3条」に改め、
同条を附則第5条とする。

附則第3条第1項中
「施行日前に行われた直近の通常選挙の直近の」を「施行日の直近において行われた通常選挙の直近において行われた」に改め、
同条第4項第1号ロ中
「、当該合併又は」を「、当該合併若しくは」に、
「通常選挙」を「当該合併若しくは分割の日の直近において行われた通常選挙若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙」に、
「100分の3」を「100分の2」に改め、
同条第5項中
「附則第3条第1項」を「附則第4条第1項」に改め、
同条を附則第4条とし、
附則第2条の次に次の1条を加える。
第3条 施行日の属する年における第5条第1項第8号の規定の適用については、同号中「供与された交付金の総額」とあるのは、「供与された交付金の総額(前年中に同法第17条第1項に規定する報告書を提出した本部又は支部については、同項の規定により報告した収入のうち前年において当該政党の本部又は支部から供与された交付金の総額)」とする。
附 則

この法律は、公布の日から施行する。

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