houko.com 

政治資金規正法の一部を改正する法律の一部を改正する法律

  平成6・3・11・法律 12号  


政治資金規正法の一部を改正する法律(平成6年法律第4号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項の改正規定のうち同項第2号中
「参議院議員の通常選挙」を「直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙」に、
「100分の3」を「100分の2」に改める。

第18条の改正規定中
「改める」を「改め、「ないものとし」の下に「、第9条第1項第1号リ中「その他の収入」とあるのは「その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びチの収入並びに第18条第2項に規定する交付金以外の収入をいう。)」と、第12条第1項第1号ヌ中「リの収入」とあるのは「リの収入並びに第18条第3項に規定する交付金」とし」を加え、同条に次の2項を加える」に改め、
同条の改正規定の次に次のように加える。
 前項の場合において、政治団体の会計責任者は、第9条第1項の規定による会計帳簿の記載をするときは、当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入について、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び年月日を併せて記載しなければならない。
 第1項の場合において、政治団体の会計責任者は、第12条第1項又は前条第1項の規定による報告書の記載をするときは、当該政治団体の本部若しくは支部から供与された交付金に係る収入又は当該政治団体の本部若しくは支部に対して供与した交付金に係る支出について、その総額及び次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
1.当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入については、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び年月日
2.当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出については、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地、自治省令で定める項目の別並びに当該交付金の金額及び年月日

第19条第1項の改正規定中
「第3条第1項第1号の規定に該当する政治団体」を「政治団体(第3条第1項第3号の規定に該当するもの、第5条第1項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。)」に改める。

第5章中
第22条の前に2条を加える改正規定のうち第21条第1項中
「並びに第21条の3第1項及び第2項」を「、第21条の3第1項及び第2項並びに第22条第1項」に改め、
「政治資金団体」の下に「並びに資金管理団体」を加え、
同条第3項及び第4項中
「政治資金団体」の下に「並びに資金管理団体」を加える。

第22条第2項の次に1項を加える改正規定のうち同条第2項を次のように改める。
 政党及び政治資金団体以外の者に対してされる政治活動に関する寄附については、前2項の規定を準用する。この場合において、その準用する前2項の規定による政治活動に関する寄附の限度額は、前2項の規定による当該限度額の2分の1に相当する額とする。
3 個人のする政治活動に関する寄附で政党及び政治資金団体以外の者に対してされるものは、各年中において、1000万円を超えることができない。

第22条の2第1項の改正規定中
「個人のする」を削り、
「超えて」を「150万円を超えて」に、
「超える」を「150万円(会社、労働組合、職員団体その他の団体のするものにあつては、50万円)を超える」に改め、
同条第2項の改正規定中
「政治団体がする寄附、」を削る。

第22条の2を第22条とし、
同条の次に1条を加える改正規定のうち第22条の2中
「第21条の3第1項及び第2項若しくは第3項」を「第21条の3第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)」に改める。

第24条の改正規定中
「50万円」に改め」の下に「、同条第1号中「同条」の下に「、第18条第2項」を加え」を加える。

第25条第1項の改正規定のうち同項第2号中
「、第17条」の下に「、第18条第3項」を加える。

第26条第1号の改正規定中
「第21条の3第1項及び第2項若しくは第3項」を「第21条の3第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)」に改める。

附則第1条中
「第18条の改正規定」の下に「(「第6条第4項」を「第6条第5項」に改める部分に限る。)」を加える。

附則中
第17条を第18条とし、
第9条から第16条までを1条ずつ繰り下げ、
第8条の次に次の1条を加える。
(会社等の資金管理団体に対する寄附の禁止)
第9条 会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対してする寄附については、この法律の施行後5年を経過した場合において、これを禁止する措置を講ずるものとする。
附 則

この法律は、公布の日から施行する。

houko.com