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衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律

  平成6・3・11・法律 11号  


衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成6年法律第3号)の一部を次のように改正する。

附則第1条中
「別に法律で定める日」を「公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成6年法律第10号)の公布の日」に改める。
附 則

この法律は、公布の日から施行する。

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