第15条の2第1項の改正規定中
「第13条(衆議院小選挙区選出議員の選挙区)第2項ただし書」を「第13条(衆議院議員の選挙区)第3項ただし書」に改め、
同条第3項の改正規定中
「改める」を「改め、同項を同条第4項とし、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える」に改める。
第15条の2の改正規定の次に次のように加える。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
第16条の改正規定中
「「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に改め、」を削る。
第46条に5項を加える改正規定のうち同条第6項中
「名称等の順序は」の下に「選挙区ごとに」を加える。
第86条の7の前に2条を加える改正規定のうち第86条の6第1項中
「若しくは」の下に「いずれかの選挙区において」を加える。
第86条の4の前に3条を加える改正規定のうち第86条第1項第2号中
「100分の3」を「100分の2」に改め、
第86条の2第1項中
「選挙長」を「当該選挙長」に改め、
同項第2号中
「100分の3」を「100分の2」に改め、
同項第3号中
「を30人以上有すること」を「の数が当該選挙区における議員の定数の10分の2以上であること」に改め、
同条第3項中
「若しくは」の下に「いずれかの選挙区における」を加え、
同条第4項中
「当該選挙」を「当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙」に、
「候補者(」を「当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者(」に改め、
「同じ。)を」の下に「、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、」を加え、
同条第5項中
「数は」の下に「、選挙区ごとに」を加え、
同条第7項第4号中
「衆議院(小選挙区選出)議員の候補者」を「当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者」に改め、
第86条の3第2項中
「第86条の7(政党その他の政治団体の名称の届出等)第4項」と」の下に「、「いずれかの選挙区における衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と」を、
「参議院名簿登載者」と」の下に「、「数は、選挙区ごとに、」とあるのは「数は、」と」を加える。
第87条第3項の改正規定中
「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」を「名簿届出政党等は」を「衆議院名簿届出政党等は、一の選挙区においては」に改める。
第87条に1項を加える改正規定中
「参議院名簿届出政党等」と」の下に「、「一の選挙区においては、重ねて」とあるのは「重ねて」と」を加える。
第92条第1項の次に1項を加える改正規定中
「政治団体は」の下に「、選挙区ごとに」を加える。
第94条に第1項及び第2項として2項を加える改正規定のうち同条第1項中
「衆議院名簿届出政党等につき」の下に「、選挙区ごとに」を加える。
第95条の2第1項の改正規定中
「、「の得票数を」を「(当該選挙において有効投票の総数の100分の3以上の得票があつたものに限る。以下この項、次項及び第4項において同じ。)の得票数を」に」を削る。
第95条の2に2項を加える改正規定のうち同条第6項中
「これらの規定中」を「第1項中」に改め、
「、第1項中「(当該選挙において有効投票の総数の100分の3以上の得票があつたものに限る。以下この項、次項及び第4項において同じ。)の得票数」とあるのは「の得票数」と」を削り、
「参議院名簿登載者」と、」の下に「第2項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、」を、
「第4項中」の下に「「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、」を加える。
第101条の改正規定のうち同条第4項中
「衆議院(比例代表選出)議員の選挙」を「その選挙区を包括する衆議院(比例代表選出)議員の選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙」に改める。
第110条第1項に第1号として1号を加える改正規定及び第113条第1項第1号の次に1号を加える改正規定中
「総選挙」を「当該選挙区」に改める。
第131条第1項の改正規定のうち同項第2号中
「都道府県」を「その衆議院名簿届出政党等が届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内の都道府県」に改める。