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公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律

  平成6・3・11・法律 10号  


公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の一部を次のように改正する。

目次の改正規定中
「「第13条(衆議院議員の選挙区)」を「第13条(衆議院小選挙区選出議員の選挙区)」に、」、「、「第138条(戸別訪問)」を「第138条(夜間の戸別訪問の禁止等)」に」、「、「第239条(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)」を「第239条(事前運動、教育者の地位利用等の制限違反)」に」及び「、「別表第1/別表第2」を「別表」に」を削る。

第4条第1項の改正規定中
「274人」を「300人」に、
「226人」を「200人」に改める。

第12条の改正規定中
「衆議院(小選挙区選出)議員」に改め、同条第2項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員及び参議院(比例代表選出)議員」を
「衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員」に改める。

第13条の見出し及び同条第1項の改正規定中
「第13条の見出し中「衆議院議員」を「衆議院小選挙区選出議員」に改め、同条第1項」を「第13条第1項」に改める。

第13条第2項及び第3項の改正規定を次のように改める。
第13条第3項を削り、同条第2項中「別表第1に掲げる郡の区域又は支庁の所管区域」を「行政区画その他の区域」に、「選挙区は」を「衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「、市町村の境界の変更」を「市町村の境界変更」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
 衆議院(比例代表選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第1で定める。

第13条に次の2項を加える。
 前項ただし書の場合において、当該市町村の境界変更に係る区域の新たに属することとなつた市町村が二以上の選挙区に分かれているときは、当該区域の選挙区の所属については、政令で定める。
 衆議院(比例代表選出)議員の二以上の選挙区にわたつて、市町村の廃置分合が行われたときは、第2項の規定にかかわらず、第1項に規定する法律で定める選挙区が最初に更正されるまでの間は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。
第13条第2項中「別表第1に掲げる郡の区域又は支庁の所管区域」を「行政区画その他の区域」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「境界の変更」を「境界変更」に改め、同条第3項を次のように改める。
3 前項ただし書の場合において、当該市町村の境界変更に係る区域の新たに属することとなつた市町村が二以上の選挙区に分かれているときは、当該区域の選挙区の所属については、政令で定める。

第14条の改正規定を削る。
第14条中「別表第2」を「別表」に改める。

第15条の2第1項の改正規定中
「第13条(衆議院小選挙区選出議員の選挙区)第2項ただし書」を「第13条(衆議院議員の選挙区)第3項ただし書」に改め、
同条第3項の改正規定中
「改める」を「改め、同項を同条第4項とし、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える」に改める。

第15条の2の改正規定の次に次のように加える。
 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。

第16条の改正規定中
「「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に改め、」を削る。

第46条に5項を加える改正規定のうち同条第6項中
「名称等の順序は」の下に「選挙区ごとに」を加える。

第86条の7の前に2条を加える改正規定のうち第86条の6第1項中
「若しくは」の下に「いずれかの選挙区において」を加える。

第86条の4の前に3条を加える改正規定のうち第86条第1項第2号中
「100分の3」を「100分の2」に改め、
第86条の2第1項中
「選挙長」を「当該選挙長」に改め、
同項第2号中
「100分の3」を「100分の2」に改め、
同項第3号中
「を30人以上有すること」を「の数が当該選挙区における議員の定数の10分の2以上であること」に改め、
同条第3項中
「若しくは」の下に「いずれかの選挙区における」を加え、
同条第4項中
「当該選挙」を「当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙」に、
「候補者(」を「当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者(」に改め、
「同じ。)を」の下に「、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、」を加え、
同条第5項中
「数は」の下に「、選挙区ごとに」を加え、
同条第7項第4号中
「衆議院(小選挙区選出)議員の候補者」を「当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者」に改め、
第86条の3第2項中
「第86条の7(政党その他の政治団体の名称の届出等)第4項」と」の下に「、「いずれかの選挙区における衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と」を、
「参議院名簿登載者」と」の下に「、「数は、選挙区ごとに、」とあるのは「数は、」と」を加える。

第87条第3項の改正規定中
「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」を「名簿届出政党等は」を「衆議院名簿届出政党等は、一の選挙区においては」に改める。

第87条に1項を加える改正規定中
「参議院名簿届出政党等」と」の下に「、「一の選挙区においては、重ねて」とあるのは「重ねて」と」を加える。

第92条第1項の次に1項を加える改正規定中
「政治団体は」の下に「、選挙区ごとに」を加える。

第94条に第1項及び第2項として2項を加える改正規定のうち同条第1項中
「衆議院名簿届出政党等につき」の下に「、選挙区ごとに」を加える。

第95条の2第1項の改正規定中
「、「の得票数を」を「(当該選挙において有効投票の総数の100分の3以上の得票があつたものに限る。以下この項、次項及び第4項において同じ。)の得票数を」に」を削る。

第95条の2に2項を加える改正規定のうち同条第6項中
「これらの規定中」を「第1項中」に改め、
「、第1項中「(当該選挙において有効投票の総数の100分の3以上の得票があつたものに限る。以下この項、次項及び第4項において同じ。)の得票数」とあるのは「の得票数」と」を削り、
「参議院名簿登載者」と、」の下に「第2項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、」を、
「第4項中」の下に「「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、」を加える。

第101条の改正規定のうち同条第4項中
「衆議院(比例代表選出)議員の選挙」を「その選挙区を包括する衆議院(比例代表選出)議員の選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙」に改める。

第110条第1項に第1号として1号を加える改正規定及び第113条第1項第1号の次に1号を加える改正規定中
「総選挙」を「当該選挙区」に改める。

第131条第1項の改正規定のうち同項第2号中
「都道府県」を「その衆議院名簿届出政党等が届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内の都道府県」に改める。

第138条の改正規定を削る。
第138条の見出しを「(夜間の戸別訪問の禁止等)」に改め、同条第1項中「何人も」の下に「、午後8時から翌日午前8時までの間は」を加え、「得しめ又は得しめない」を「得させ又は得させない」に改め、同条第2項中「問わず」の下に「、午後8時から翌日午前8時までの間は」を加え、「行う」を「する」に、「言いあるく」を「言い歩く」に改める。

第141条第1項の次に3項を加える改正規定のうち同条第3項中
「自動車6台又は船舶6隻(両者を使用する場合にあつては、通じて6)及び拡声機6そろいを、衆議院名簿登載者の数が30人」を「その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、自動車1台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数が5人」に改める。

第142条第1項第1号の改正規定中
「75000枚」を「7万枚」に改め、
同項第2号の改正規定中
「3000枚」を「2500枚」に、
「16000枚」を「15000枚」に改め、
同項第3号の改正規定中
「3000枚」を「2500枚」に改める。

第142条第1項の次に3項を加える改正規定のうち同条第2項中
「75000枚」を「7万枚」に改め、
同条第3項中
「中央選挙管理会」を「その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに中央選挙管理会」に改める。

第144条第1項に第1号及び第2号として2号を加える改正規定のうち同項第2号中
「7万枚、当該衆議院名簿届出政党等に係る衆議院名簿登載者の数が30人を超える場合においてはその超える数が10人を増すごとに5000枚を7万枚に加えた数」を「その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、750枚に当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数を乗じて得た数」に改める。

第147条の2の改正規定を削る。
第147条の2中「含む。)を」を「含む。以下この条において同じ。)又は慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためのあいさつ状を」に改める。

第149条第4項にただし書を加える改正規定中
「得票総数が当該選挙における有効投票の総数の1000分の4以上」を「当該選挙区における得票総数が当該選挙区における有効投票の総数の100分の2以上」に改める。

第149条第1項の次に1項を加える改正規定中
「衆議院名簿登載者」を「当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者」に、
「211人」を「31人」に改める。

第150条第2項の改正規定中
「あつては」の下に「当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の」を加える。

第161条第1項の改正規定及び第161条の2の改正規定中
「あつては、」を「あつては」に改め、
「あるもの」の下に「、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内にあるもの」を加える。

第168条第3項の改正規定中
「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数に応じて自治省令で定める字数、参議院(比例代表選出)議員」に改め、
「衆議院名簿登載者又は」を削る。

第169条第2項の改正規定中
「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に、
「名簿登載者」を「衆議院名簿登載者又は」を「参議院(比例代表選出)議員の選挙については、名簿登載者」を「衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては」に改める。

第175条第2項の改正規定中
「同項の規定により」の下に「選挙区ごとに」を加える。

第201条の7第2項の改正規定及び第201条の9第1項第4号の改正規定中
「700枚」を「500枚」に改める。

第211条第2項の改正規定中
「、「、戸別訪問」を削り」を削る。

第239条の改正規定中
「第239条の見出し中「、戸別訪問」を削り、同条第1項中」を「第239条第1項中」に改め、
「、同項第3号中「(戸別訪問)」を「(夜間の戸別訪問の禁止等)」に改め」を削る。

第251条の3の改正規定中
「第251条の3第1項中「、戸別訪問」を削り、同条第2項中」を「第251条の3第2項中」に改める。

第253条の2第1項の改正規定中
「改め、「、戸別訪問」を削る」を「改める」に改める。

第254条の改正規定中
「改め、「、戸別訪問」を削り」を削る。

別表第1の改正規定中
「削る」を「次のように改める」に改め、
同表の改正規定の次に次のように加える。
別表第1(第13条関係)
選挙区議員数
北海道9人
東北
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
16人
北関東
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
21人
南関東
千葉県
神奈川県
山梨県
23人
東京都19人
北陸信越
新潟県
富山県
石川県
福井県
長野県
13人
東海
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
23人
近畿
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
33人
中国
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
13人
四国
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
7人
九州
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
23人

 この表は、国勢調査(統計法(昭和22年法律第18号)第4条第2項本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査に限る。)の結果によつて、更正することを例とする。

別表第2の改正規定中
「改め、同表を別表とする」を「改める」に改める。

附則第1条ただし書中
「、第147条の2」を削る。

附則第2条第1項中
「、第147条の2」を削り、
同条第4項中
「この法律の施行後」を「前条ただし書に規定する改正規定の施行の日後」に、
「この法律の施行前」を「当該改正規定の施行の日前」に改める。

附則第4条中
「100分の3」を「100分の2」に改める。

附則第8条を次のように改める。
(罰則等に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為については、なお旧法第16章(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例により行われる選挙又は審査に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則第13条中
「、「戸別訪問」を「夜間の戸別訪問の禁止等」に」を削る。
附 則

この法律は、公布の日から施行する。

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