附則第14条第4項を同条第5項とし、
同条第3項中
「第3号まで」の下に「又は第2項第1号」を加え、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「前2項」に、
「同項各号」を「第1項各号又は前項各号」に改め、
「場合には」の下に「、第7条中「その他の業務」とあるのは「、附則第14条第2項各号に掲げる業務に係る経理と、その他の業務」と、第10条中「第4条第1項第2号」とあるのは「第4条第1項第2号及び附則第14条第2項各号」と」を加え、
「及び附則第14条第1項各号」を「並びに附則第14条第1項各号及び第2項各号」に改め、
「第3号まで」の下に「並びに第2項第1号及び第3号」と、第16条第2項第2号中「第10条第1号」とあるのは「第10条第1号(附則第16条第4項において準用する場合を含む。)」と、同項第3号中「第10条第3号の建設省令」とあるのは「第10条第3号(附則第16条第4項において準用する場合を含む。)の建設省令を定めようとし、又は附則第14条第4項の建設省令で同条第2項第1号に掲げる業務に係るもの」を加え、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 機構は、当分の間、第4条第1項各号及び前項各号に掲げる業務のほか、建設大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。この場合において、第1号に掲げる業務のうち同号の事業見込地の取得を行うことができるのは、平成11年3月31日までとする。
1.次に掲げる要件に該当する土地で民間都市開発事業の用に供される見込みがあるものとして建設省令で定める基準に該当するもの(以下「事業見込地」という。)の取得及び管理をし、並びに取得した事業見込地を民間都市開発事業を施行する者に譲渡すること。
イ 住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されておらず、又はその土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。
ロ 次のいずれかに該当する土地の区域内にあり、かつ、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域にあつては、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域)内にあること。
(1) 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地、同条第4項に規定する近郊整備地帯又は同条第5項に規定する都市開発区域
(2) 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域、同条第4項に規定する近郊整備区域又は同条第5項に規定する都市開発区域
(3) 中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域又は同条第4項に規定する都市開発区域
(4) 道府県庁所在の市その他政令で定める都市の区域
ハ 面積が政令で定める規模以上であること。
2.機構が取得した事業見込地における民間都市開発事業の企画及び立案並びに調整を行うこと。
3.機構が取得した事業見込地において施行される民間都市開発事業に参加すること。(第4条第1項第1号に掲げる業務であるものを除く。)
4.前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
附則第14条に次の3項を加える。
6 機構は、取得した事業見込地について、都市計画法第12条の5第9項の規定による協定の締結及び地区整備計画を定めるべきことについての要請、同法第12条の6第6項の規定による協定の締結及び住宅地高度利用地区整備計画を定めるべきことについての要請その他当該事業見込地における民間都市開発事業の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
7 国及び地方公共団体は、機構が取得した事業見込地の有効かつ適切な利用の促進を図るため必要があると認めるときは、機構に対し、前項の措置について指導及び助言を行うものとする。
8 機構が取得した事業見込地は、当該事業見込地における民間都市開発事業の施行に支障のない範囲内で、当該事業見込地の買取りを希望する国、地方公共団体その他建設省令で定める公共的団体に譲渡することができる。
附則第15条の見出しを
「(附則第14条第1項第1号から第3号までに掲げる業務に要する資金の貸付け)」に改め、
同条第1項中
「附則第2項」の下に「及び第5項」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
(附則第14条第2項第1号に掲げる業務に要する資金に係る債券の発行限度の特例等)
第16条 機構は、附則第14条第2項第1号に掲げる業務に要する資金の財源に充てるためには、第8条第2項に定める限度を超えて同項の規定による債券を発行することができる。
2 第8条第9項の規定は、同条第2項の規定による債券で当該債券に係る債務について次項の規定により政府が保証契約をしているものについて準用する。
3 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、附則第14条第2項第1号に掲げる業務に要する資金の財源に充てるための第8条第1項の規定による借入金又は同条第2項の規定による債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条第1項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
4 第10条の規定は、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第5項の規定による貸付金の運用について準用する。