政党助成法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(政党の定義)
第3条(政党に対する政党交付金の交付等)
第4条(この法律の運用等)
第2章 政党の届出
第5条(政党交付金の交付を受ける政党の届出)
第6条(総選挙又は通常選挙が行われた場合の届出)
第3章 政党交付金の算定等
第7条(政党交付金の総額等)
第8条(政党交付金の額の算定)
第9条
第10条(政党交付金の交付の決定等)
第11条(政党交付金の交付時期等)
第12条(交付手続の特例等)
第13条(交付結果の公表)
第4章 政党交付金の使途の報告
第14条(政党交付金による支出の定義等)
第15条(政党の会計帳簿の記載等)
第16条(政党の支部の会計帳簿の記載等)
第17条(政党の報告書の届出等)
第18条(政党の支部の支部報告書の提出等)
第19条(監査意見書等の添付)
第20条(支部報告書等の提出の特例)
第5章 政党の解散等に係る措置
第21条(政党が解散した場合等の届出)
第22条(政党が解散した場合等における政党交付金の交付)
第23条(政党の合併等の場合における政党の届出及び政党交付金の交付)
第24条(合併に係る政党交付金の算定の特例等)
第25条(分割に係る政党交付金の算定の特例等)
第26条(合併及び分割が併せて行われた場合等の措置)
第27条(政党でなくなった政治団体として存続する場合の措置)
第28条(解散等に係る報告書の提出の特例)
第29条(解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例)
第30条
第6章 報告書等の公表
第31条(報告書等の要旨の公表)
第32条(報告書等の保存及び閲覧)
第32条の2(報告書等に係る情報の公開)
第7章 政党交付金の返還等
第33条
第34条
第8章 雑 則
第35条(報告書等の真実性の確保のための措置)
第36条
第37条(届出書類等の説明聴取等)
第38条(政党交付金に関する事務に係る財政上の措置)
第38条の2(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第39条(行政不服審査法による不服申立ての制限)
第40条(端数計算)
第40条の2(電磁的記録又は電磁的方法による提出)
第41条(政令への委任)
第42条(総務省令への委任)
第42条の2(事務の区分)
第9章 罰 則
第43条
第44条
第45条
第46条
第47条
第48条
附 則
第1条(施行期日)
第2条(経過措置)
第3条
第4条(政令への委任)
第5条(政党交付金の総額の見直し)
第6条(自治省設置法の一部改正)