政治資金規正法目次中
「特定公職の候補者に係る指定団体」を「公職の候補者に係る資金管理団体」に改める。
第1条中
「並びに政治団体及び公職の候補者」を「、政治団体」に、
「及び授受」を「並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受」に改める。
第2条の見出しを
「(基本理念)」に改め、
同条第2項中
「及び公職の候補者」を削り、
同条第3項を削る。
第3条第2項中
「一に」を「いずれかに」に改め、
同項各号を次のように改める。
1.当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの
2.直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であるもの
第3条第3項中
「前項第3号」を「前項各号」に改め、
「政党」の下に「(第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)」を加え、
同条第4項中
「公職選挙法」の下に「(昭和25年法律第100号)」を加え、
「届出をし若しくは推薦届出をされた者又は」を「届出があつた者、」に改め、
「第86条の2」の下に「若しくは第86条の3」を、
「候補者となつた者」の下に「又は同法第86条の4の規定により候補者として届出があつた者」を加え、
同条に次の1項を加える。
5 第2項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第2号に規定する政治団体の得票総数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第6条第2項中
「第7条」を「第7条第1項」に改め、
同条中
第4項を第5項とし、
第3項を第4項とし、
第2項の次に次の1項を加える。
3 第1項の規定による届出をする場合には、当該届出に係る政治団体の名称は、第7条の2第1項の規定により告示された政党又は政治資金団体の名称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならない。
第6条の2の次に次の1条を加える。
第6条の3 政治団体は、その主たる事務所の所在地又は主として活動を行う区域の異動により、第6条第1項各号の区分に応じ、同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員会又は自治大臣に異動が生じたときは、その異動の日から7日以内に、当該異動が生じたことにより同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員会又は自治大臣に対し、同項及び同条第2項の規定の例により届け出なければならない。
第7条中
「同条第4項」を「同条第5項」に、
「を含む」を「及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む」に、
「第6条第4項」を「第6条第5項」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 第6条第3項の規定は、政治団体が前項前段の規定による届出をする場合について準用する。
第7条の2第1項後段中
「前条前段」を「前条第1項前段」に改める。
第8条の3中
「受けた」を「政党から受けた」に改める。
第9条第1項各号列記以外の部分中
「会計責任者」の下に「(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第15条を除き、以下同じ。)(会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)」を加え、
同項第1号ロ中
「氏名。以下第19条の7まで」を「氏名。次条第1項及び第2項並びに第12条第1項第1号ロ」に、
「金額。以下第19条の7」を「金額。以下同条」に改め、
同号ハ中
「以下第19条の7まで」を「同項及び第12条第1項第1号ハ」に改め、
同項第2号中
「以下第19条の7まで」を「次条第1項及び第12条第1項第2号」に改める。
第10条第1項中
「又は」を「若しくは」に、
「支出をした者」を「寄附を受け、又は支出をした者」に、
「その支出」を「寄附を受け又は支出」に、
「当該支出を」を「寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附の金額及び年月日又は支出を」に改める。
第11条第1項中
「第19条の6を除き、」を削る。
第12条第1項中
「会計責任者」の下に「(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)」を加え、
同項第1号ロ及びハ中
「、政党又は政治資金団体に対するものにあつては年間1万円、その他の政治団体に対するものにあつては年間100万円」を「年間5万円」に改め、
同号ト及びチ中
「100万円」を「20万円」に改め、
同条第3項中
「会計責任者」の下に「(会計責任者の職務を補佐する者を含む。第19条の4及び第19条の5において同じ。)」を加える。
第14条第1項中
「第19条の6を除き、」を削る。
第16条中
「会計責任者」の下に「(政治団体が次条第1項の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者)」を加える。
第17条第1項中
「会計責任者」を「会計責任者であつた者」に改める。
第18条中
「第6条第4項」を「第6条第5項」に改め、
「ないものとし」の下に「、第9条第1項第1号リ中「その他の収入」とあるのは「その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びチの収入並びに第18条第2項に規定する交付金以外の収入をいう。)」と、第12条第1項第1号ヌ中「リの収入」とあるのは「リの収入並びに第18条第3項に規定する交付金」とし」を加え、
同条に次の2項を加える。
2 前項の場合において、政治団体の会計責任者は、第9条第1項の規定による会計帳簿の記載をするときは、当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入について、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び年月日を併せて記載しなければならない。
3 第1項の場合において、政治団体の会計責任者は、第12条第1項又は前条第1項の規定による報告書の記載をするときは、当該政治団体の本部若しくは支部から供与された交付金に係る収入又は当該政治団体の本部若しくは支部に対して供与した交付金に係る支出について、その総額及び次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
1.当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入については、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び年月日
2.当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出については、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地、自治省令で定める項目の別並びに当該交付金の金額及び年月日
第18条の2第1項中
「第6条第4項」を「第6条第5項」に改め、
同条第2項中
「同条第3項」を「同条第4項」に、
「前2項」と、第7条」を「第1項及び第2項」と、第6条の3中「主として活動を行う区域」とあるのは「政治資金パーティーの開催場所」と、第7条第1項」に、
「100万円」を「5万円」に改め、
「除く。)について」と」の下に「、第16条中「次条第1項」とあるのは「第18条の2第4項」と」を、
「中止したとき」と」の下に「、「会計責任者であつた者」とあるのは「会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)」と」を加える。
第3章の章名を次のように改める。
第3章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等
第19条の見出し中
「指定団体」を「資金管理団体」に改め、
同条第1項を次のように改める。
公職の候補者は、その者がその代表者である政治団体(第3条第1項第3号の規定に該当するもの、第5条第1項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。)のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定することができる。
第19条第2項中
「特定公職の候補者」を「公職の候補者」に、
「この章において「指定団体」を「「資金管理団体」に改め、
同条第3項中
「この章において「指定団体」を「「資金管理団体」に改める。
第19条の2の見出し及び同条第1項中
「指定団体」を「資金管理団体」に改める。
第19条の3の見出し中
「指定団体」を「資金管理団体」に改め、
同条第1項中
「指定団体の」を「資金管理団体の」に、
「者は」を「公職の候補者は」に、
「特定公職の候補者である」を「公職の候補者である」に、
「受けた」を「政党から受けた」に改め、
「(金銭等による政治活動に関する寄附に限るものとし、選挙運動に関するものを除く。以下この章において「特定公職の候補者に対する寄附」という。)」を削り、
「指定団体に取り扱わせるため当該指定団体」を「資金管理団体に取り扱わせるため当該資金管理団体」に、
「当該指定団体に寄附する金銭等に相当する金銭等に係る当該特定公職の候補者に対する寄附をした者ごとに、その指定団体に寄附する金銭等に関し、次に掲げる事項を、」を「その旨を」に改め、
同項各号及び同条第2項を削り、
同条第3項中
「指定団体」を「資金管理団体」に、
「前2項」を「前項」に改め、
同項を同条第2項とする。
第19条の4の見出し中
「指定団体」を「資金管理団体」に改め、
同条中
「指定団体の」を「資金管理団体の」に、
「指定団体に対する寄附」を「特定寄附」に、
「者が」を「公職の候補者が」に、
「当該指定団体」を「当該資金管理団体」に改め、
「に規定する特定公職の候補者に対する寄附をした者ごとの金額並びに同項及び同条第2項」を削る。
第19条の5の見出し中
「指定団体」を「資金管理団体」に改め、
同条中
「指定団体(」を「資金管理団体(」に、
「指定団体であつた」を「資金管理団体であつた」に、
「、指定団体に対する寄附」を「、特定寄附」に改め、
「及び次に掲げる事項」を削り、
同条各号を削る。
第19条の6から第19条の8までを削り、
第19条の9を第19条の6とする。
第20条第1項中
「、第17条第1項又は第19条の7第1項若しくは第2項」を「又は第17条第1項」に改める。
第21条を第20条の2とする。
第5章中
第22条の前に次の2条を加える。
(会社等の寄附の制限)
第21条 会社、労働組合(労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条に規定する労働組合をいう。第3項、第21条の3第1項及び第2項並びに第22条第1項において同じ。)、職員団体(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する職員団体をいう。第3項、第21条の3第1項及び第2項並びに第22条第1項において同じ。)その他の団体は、政党及び政治資金団体並びに資金管理団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。
2 前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない。
3 何人も、会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)に対して、政治活動に関する寄附(政党及び政治資金団体並びに資金管理団体に対するものを除く。)をすることを勧誘し、又は要求してはならない。
4 第1項及び前項の規定の適用については、政党の支部で、一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、その区の区域)又は公職選挙法第12条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部以外のものは、政党及び政治資金団体並びに資金管理団体以外のそれぞれ一の政治団体とみなす。
(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)
第21条の2 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
2 前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。
第22条の前の見出しを削り、
同条に見出しとして
「(寄附の総額の制限)」を付する。
第22条第1項中
「政治活動に関する寄附」を「政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する寄附」に改め、
同項第3号中
「(労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条に規定する労働組合をいう。以下この条において同じ。)」及び「(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する職員団体をいう。以下この条において同じ。)」を削り、
同項第4号中
「以外の団体」の下に「(政治団体を除く。)」を加え、
同条第4項を削り、
同条第3項中
「前2項」を「第1項及び前項」に、
「政治団体がする寄附、指定団体に対する寄附及び個人が」を「特定寄附及び」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 政党及び政治資金団体以外の者に対してされる政治活動に関する寄附については、前2項の規定を準用する。この場合において、その準用する前2項の規定による政治活動に関する寄附の限度額は、前2項の規定による当該限度額の2分の1に相当する額とする。
第22条を第21条の3とする。
第22条の2に見出しとして
「(同一の者に対する寄附の制限)」を付し、
同条第1項中
「何人も」を「政治活動に関する寄附は」に、
「150万円を超えて政治活動に関する寄附をしてはならない」を「150万円(会社、労働組合、職員団体その他の団体のするものにあつては、50万円)を超えることができない」に改め、
同条第2項中
「指定団体に対する寄附及び個人が」を「資金管理団体の届出をした公職の候補者が当該資金管理団体に対してする寄附及び」に改め、
同条第3項を削り、
同条を第22条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(量的制限等に違反する寄附の受領の禁止)
第22条の2 何人も、第21条第1項、第21条の2第1項、第21条の3第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)又は前条第1項の規定のいずれかに違反してされる寄附を受けてはならない。
第22条の3第3項及び第4項中
「公職の候補者」の下に「、これらの者に係る資金管理団体」を加える。
第23条中
「30万円」を「100万円」に改める。
第24条中
「20万円」を「50万円」に改め、
同条第1号中
「同条」の下に「、第18条第2項」を加え、
同条第2号中
「提出を怠り」を「提出をせず」に改める。
第25条第1項を次のように改める。
次の各号の一に該当する者は、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1.第12条又は第17条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者
2.第12条、第17条、第18条第3項又は第19条の5の規定に違反して第12条第1項若しくは第17条第1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者
3.第12条第1項若しくは第17条第1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者
第25条第2項中
「20万円」を「50万円」に改める。
第26条中
「20万円」を「50万円」に改め、
同条第1号中
「第22条第1項及び第2項又は第22条の2第1項」を「第21条第1項、第21条の2第1項、第21条の3第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)又は第22条第1項」に改め、
同条第2号中
「第22条第4項又は第22条の2第3項」を「第22条の2」に改め、
同号を同条第3号とし、
同条第1号の次に次の1号を加える。
2.第21条第3項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者
第26条の2及び第26条の3中
「20万円」を「50万円」に改める。
第26条の4中
「10万円」を「30万円」に改める。
第26条の5中
「5万円」を「20万円」に改める。
第27条第1項中
「第24条及び第25条第1項」を「第23条、第24条、第25条第1項、第26条、第26条の2及び第26条の4」に改める。
第28条の2第1項中
「政治団体」を「団体」に、
「、第26条第2号、第26条の2第3号及び第26条の3第2号」を「及び第26条から第26条の5まで」に、
「により寄附を受けた」を「をした」に改め、
同条第2項及び第3項中
「政治団体」を「団体」に改め、
同条を第6章中
第28条の3とする。
第28条中
「第26条第2号」を「第26条第3号」に改め、
同条を第28条の2とし、
第27条の次に次の1条を加える。
第28条 第23条から第26条の5まで及び前条第2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
2 第23条、第24条、第25条第1項、第26条、第26条の2、第26条の4及び前条第2項の罪を犯し禁錮の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後5年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
3 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第1項に規定する者に対し同項の5年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の5年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。
4 公職選挙法第11条第3項の規定は、前3項の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じ、又はその事由がなくなつたときについて準用する。この場合において、同条第3項中「第1項又は第252条」とあるのは、「政治資金規正法第28条」と読み替えるものとする。
第29条中
「、第17条第1項又は第19条の7第1項若しくは第2項」を「又は第17条第1項」に改める。
第32条第2号中
「第21条第1項」を「第20条の2第1項」に改め、
同条第3号中
「第21条第2項」を「第20条の2第2項」に改める。