目次中
「第46条(投票の記載事項及び投函)
第46条の2(記号式投票)」を
「第46条(投票の記載事項及び投函)
第46条の2(任意制記号式投票)」に、
「第81条(参議院比例代表選出議員の場合の選挙会の開催)」を「第81条(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の場合の選挙会の開催)」に、
「第86条(参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)
第86条の2(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
第86条の3(政党その他の政治団体の名称の届出等)
第86条の4(被選挙権のない者の立候補の禁止)」を
「第86条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)
第86条の2(衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
第86条の3(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)
第86条の5(候補者の選定の手続の届出等)
第86条の6(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)
第86条の7(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)
第86条の8(被選挙権のない者等の立候補の禁止)」に、
「第95条(参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)
第95条の2(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人)」を
「第95条(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)
第95条の2(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人)」に、
「第97条(参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人の繰上補充)
第97条の2(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の繰上補充)」を
「第97条(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人の繰上補充)
第97条の2(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の繰上補充)」に、
「第101条(参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
第101条の2(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)」を
「第101条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
第101条の2(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)
第101条の3(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)」に、
「第109条(衆議院議員、参議院選挙区選出議員及び地方公共団体の長の再選挙)
第110条(参議院比例代表選出議員及び地方公共団体の議会の議員の再選挙)」を
「第109条(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙)
第110条(衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員又は地方公共団体の議会の議員の再選挙)」に、
「第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)」を「第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)」に、
「第161条(公営施設使用の個人演説会)
第161条の2(公営施設以外の施設使用の個人演説会)
第162条(個人演説会における演説)
第163条(個人演説会開催の申出)」を
「第161条(公営施設使用の個人演説会等)
第161条の2(公営施設以外の施設使用の個人演説会等)
第162条(個人演説会等における演説)
第163条(個人演説会等の開催の申出)」に、
「第164条の4(個人演説会及び街頭演説における録音盤の使用)」を「第164条の4(個人演説会等及び街頭演説における録音盤の使用)」に、
「第165条の2(近接する選挙の場合の個人演説会等の制限)」を「第165条の2(近接する選挙の場合の演説会等の制限)」に、
「第178条(選挙期日後の挨拶行為の制限)」を「第178条(選挙期日後のあいさつ行為の制限)」に、
「第178条の3(参議院議員の選挙における選挙運動の態様)」を「第178条の3(衆議院議員又は参議院議員の選挙における選挙運動の態様)」に、
「第14章の2 衆議院議員及び参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例」を「第14章の2 参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例」に、
「第201条の7(衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙の場合の規制)
第201条の8(都道府県及び指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)
第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)」を
「第201条の7(衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙の場合の規制)
第201条の8(都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)
第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)」に、
「第204条(衆議院議員及び参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)」を「第204条(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)」に、
「第206条(地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)」を「第206条(地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)」に、
「第208条(衆議院議員及び参議院議員の当選の効力に関する訴訟)」を「第208条(衆議院議員又は参議院議員の当選の効力に関する訴訟)」に、
「第210条(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選の効力に関する訴訟)
第211条(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効の訴訟)」を
「第210条(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者であつた者の当選の効力及び立候補の資格に関する訴訟等)
第211条(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟)」に、
「第224条の3(名簿登載者の選定に関する罪)」を「第224条の3(候補者の選定に関する罪)」に、
「第231条(兇器携帯罪)
第232条(投票所、開票所、選挙会場等における兇器携帯罪)」を
「第231条(凶器携帯罪)
第232条(投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)」に、
「第234条(選挙犯罪のせん動罪)」を「第234条(選挙犯罪の煽動罪)」に、
「第238条(立会人の義務懈怠罪)」を「第238条(立会人の義務を怠る罪)」に、
「第245条(選挙期日後の挨拶行為の制限違反)」を「第245条(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)」に、
「第251条の2(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効)」を「第251条の2(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)」に、
「第251条の4(当選無効の効果の生ずる時期)」を「第251条の4(当選無効及び立候補の禁止の効果の生ずる時期)」に、
「第263条(衆議院議員及び参議院議員の選挙管理費用の国庫負担)
第264条(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙管理費用の地方公共団体負担)」を
「第263条(衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担)
第264条(地方公共団体の議会の議員又は長の選挙管理費用の地方公共団体負担)」に、
「第271条の3(参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙の特例)」を「第271条の3(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙の特例)」に、
「別表第2」を
「別表第2
別表第3」に改める。
第4条第1項中
「471人」を「500人とし、そのうち、300人を小選挙区選出議員、200人を比例代表選出議員」に改める。
第5条第1項中
「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に、
「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、
「及び」を「又は」に改め、
同条第2項及び第3項中
「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に改める。
第11条第1項第4号中
「処せられ」の下に「、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又は」を加える。
第12条第1項中
「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員」に改める。
第13条第1項を次のように改める。
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は、別表第1で定め、各選挙区において選挙すべき議員の数は、1人とする。
第13条第3項を削り、
同条第2項中
「郡の区域又は支庁の所管区域」を「行政区画その他の区域」に、
「選挙区は」を「衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は」に改め、
同項ただし書中
「但し」を「ただし」に、
「、市町村の境界の変更」を「市町村の境界変更」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第2で定める。
第13条に次の2項を加える。
4 前項ただし書の場合において、当該市町村の境界変更に係る区域の新たに属することとなつた市町村が二以上の選挙区に分かれているときは、当該区域の選挙区の所属については、政令で定める。
5 衆議院(比例代表選出)議員の二以上の選挙区にわたつて、市町村の廃置分合が行われたときは、第2項の規定にかかわらず、別表第1が最初に更正されるまでの間は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。
第14条中
「別表第2」を「別表第3」に改める。
第15条第8項中
「の外」を「のほか」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項を同条第8項とし、
同条第6項中
「及び」を「又は」に、
「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
5 一の郡市の区域が二以上の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における第1項から第3項までの規定の適用(前項の規定の適用がある場合を含む。)については、当該各区域を郡市の区域とみなすことができる。
第15条の2第1項中
「衆議院議員の選挙の」を「衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の」に、
「境界の変更」を「境界変更」に、
「第13条(衆議院議員の選挙区)第2項但書」を「第13条(衆議院議員の選挙区)第3項ただし書」に改め、
同条第3項中
「第4項」を「第5項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
第16条中
「行政区画」の下に「その他の区域」を加える。
第18条第1項ただし書中
「但し、第15条第5項」を「ただし、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が二以上の選挙区に分かれているとき又は第15条第6項」に、
「その区域による」を「当該選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする」に改める。
第22条第2項及び第23条第1項中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に改める。
第25条第4項後段中
「第219条第1項」を「同条第1項」に、
「第211条((総括主宰者等の選挙犯罪の場合))の規定により当選の効力」を「第210条第2項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第211条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟))の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格」に、
「抹(まつ)消」を「抹消」に改める。
第31条第4項中
「14日」を「12日」に改める。
第34条第4項中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、
「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改め、
同項ただし書中
「第210条」を「第210条第1項」に、
「同条」を「同項」に改め、
同条第5項中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、
「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改め、
同条第6項第2号中
「衆議院議員及び」を削り、
同項中
第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。
3.衆議院議員の選挙にあつては、少なくとも12日前に
第36条ただし書中
「ただし」の下に「、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに」を加え、
「、選挙区選出議員」を「選挙区選出議員」に改める。
第37条中
第5項を第6項とし、
第4項を第5項とし、
第3項を第4項とし、
第2項の次に次の1項を加える。
3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。
第45条第2項中
「及び」を「又は」に、
「命令」を「自治省令」に改める。
第46条の見出し中
「投函」を「投函(かん)」に改め、
同条第1項を次のように改める。
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、自ら、投票所において、投票用紙に氏名が印刷された候補者のうちその投票しようとするもの1人に対して、投票用紙の記号を記載する欄に○の記号を記載して、これを投票箱に入れなければならない。ただし、第47条((点字投票))の規定による投票をする選挙人又は自ら○の記号を記載することができない選挙人のうち政令で定めるものは、投票所において、投票用紙に候補者1人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
第46条第3項を同条第5項とし、
同条第2項中
「の選挙」を「の選挙の投票」に、
「名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に、
「第86条の2第1項((名簿による立候補の届出))」を「第86条の3((名簿による立候補の届出等))第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同項の次に次の1項を加える。
4 衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者1人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
第46条第1項の次に次の1項を加える。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、自ら、投票所において、投票用紙に名称(政令で定める場合にあつては、略称。以下この条において「名称等」という。)が印刷された衆議院名簿届出政党等(第86条の2((名簿による立候補の届出等))第1項の規定により届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)のうちその投票しようとするもの一に対して、投票用紙の記号を記載する欄に○の記号を記載して、これを投票箱に入れなければならない。ただし、第47条の規定による投票をする選挙人又は自ら○の記号を記載することができない選挙人のうち政令で定めるものは、投票所において、投票用紙に一の衆議院名簿届出政党等の第86条の2第1項の届出に係る名称又は略称を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
第46条に次の5項を加える。
6 第1項本文の投票用紙に印刷する候補者の氏名の順序は選挙区ごとに都道府県の選挙管理委員会が、第2項本文の投票用紙に印刷する衆議院名簿届出政党等の名称等の順序は選挙区ごとに中央選挙管理会がくじで定める。
7 候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等の第86条((公職の候補者の立候補の届出等))第4項に規定する代表者)又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。
8 前2項に規定するもののほか、第1項本文又は第2項本文の規定による投票における○の記号の記載方法、候補者が死亡し、候補者の届出が取り下げられたものとみなされ、又は候補者が候補者たることを辞したものとみなされた場合における投票用紙における候補者の表示方法、衆議院名簿届出政党等の名簿の届出が却下された場合における投票用紙における衆議院名簿届出政党等の名称等の表示方法その他これらの規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。
9 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の投票について、第56条((繰上投票))の規定により投票の期日を定めた場合又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により候補者の氏名が印刷された投票用紙を調製することができない場合においては、第1項本文の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、選挙人が、投票所において、投票用紙に候補者1人の氏名を自書して、これを投票箱に入れる方法により行わせることができる。この場合において、第48条((代理投票))第1項中「○の記号」とあるのは「候補者の氏名」と、「第46条((投票の記載事項及び投函(かん)))第1項から第4項まで」とあるのは「第46条第1項ただし書及び第9項((自書式投票))」と、同条第2項中「候補者1人に対して○の記号」とあるのは「候補者1人の氏名」とし、第68条((無効投票))第1項の規定は適用せず、同条第3項の規定を適用する。
10 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票について、第56条の規定により投票の期日を定めた場合又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により衆議院名簿届出政党等の名称等が印刷された投票用紙を調製することができない場合においては、第2項本文の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、選挙人が、投票所において、投票用紙に一の衆議院名簿届出政党等の第86条の2第1項の届出に係る名称又は略称を自書して、これを投票箱に入れる方法により行わせることができる。この場合において、第48条第1項中「○の記号」とあるのは「衆議院名簿届出政党等の名称及び略称」と、「第46条((投票の記載事項及び投函(かん)))第1項から第4項まで」とあるのは「第46条第2項ただし書及び第10項((自書式投票))」と、同条第2項中「衆議院名簿届出政党等に対して○の記号」とあるのは「衆議院名簿届出政党等の名称又は略称」とし、第68条第2項の規定は適用せず、同条第4項の規定を適用する。
第46条の2の見出しを
「(任意制記号式投票)」に改め、
同条第1項中
「前条第1項」を「前条第4項」に改め、
同条第2項中
「第46条((投票の記載事項及び投函))第1項」を「第46条((投票の記載事項及び投函(かん)))第1項から第4項まで」に、
「第46条の2((記号式投票))第1項」を「第46条の2((任意制記号式投票))第1項及び第2項」に、
「候補者1人」を「公職の候補者1人」に、
「第68条第1項」を「第68条第3項」に、
「成規」を「所定」に、
「同項第3号及び第4号」を「同項第4号及び第5号」に、
「同項第5号」を「同項第6号」に、
「同項第6号」を「同項第7号」に、
「同項第7号」を「同項第8号」に、
「何人に」を「いずれに」に、
「第86条((公職の候補者の立候補の届出等))第5項」を「第86条の4((公職の候補者の立候補の届出等))第5項」に、
「第4項までの例に」を「第4項までの規定の例に」に、
「及び市長」を「又は市長」に改め、
「又は推薦届出」を削り、
「当る」を「当たる」に、
「第68条の2」を「第68条第3項第3号及び第68条の2」に改める。
第48条第1項中
「当該選挙の公職の候補者の氏名(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、名簿届出政党等の名称及び略称)」を「、衆議院議員の選挙の投票にあつては○の記号を、参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票にあつては参議院名簿届出政党等の名称及び略称を、衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票にあつては当該選挙の公職の候補者の氏名」に改め、
「選挙人」の下に「(衆議院議員の選挙の投票にあつては、前条の規定による投票をすることができる者を除く。)」を加え、
「第46条((投票の記載事項及び投函))第1項及び第2項」を「第46条((投票の記載事項及び投函(かん)))第1項から第4項まで」に改め、
同条第2項中
「投票用紙に」を「投票用紙に、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の投票にあつては当該選挙人が指示する候補者1人に対して○の記号を、衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票にあつては当該選挙人が指示する一の衆議院名簿届出政党等に対して○の記号を、参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票にあつては当該選挙人が指示する一の参議院名簿届出政党等の名称又は略称を、衆議院議員の選挙又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票にあつては」に、
「候補者」を「公職の候補書」に改め、
「又は一の名簿届出政党等の名称若しくは略称」を削る。
第49条第1項中
「の一に掲げる事由」を「に掲げる事由のいずれか」に、
「政令の」を「政令で」に、
「第46条第1項及び第2項((投票の記載事項及び投函))、次条並びに前条」を「第46条((投票の記載事項及び投函(かん)))(第5項を除く。)、前条及び次条」に改め、
「場所において」の下に「、投票用紙に公職の候補者1人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の第86条の2((名簿による立候補の届出等))第1項の届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の参議院名簿届出政党等の第86条の3((名簿による立候補の届出等))第1項の届出に係る名称又は略称。次項において同じ。)を記載する方法により」を加え、
同項第3号中
「産褥」を「産褥(じよく)」に改め、
同項第4号中
「命令」を「自治省令」に改め、
同条第2項中
「もので」を「もので、」に、
「第46条第1項及び第2項、次条並びに前条」を「第46条(第5項を除く。)、前条及び次条」に、
「投票用紙に投票の記載をし」を「、投票用紙に公職の候補者1人の氏名を記載し」に改める。
第56条中
「情況」を「状況」に、
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、
「都道府県」を「、都道府県」に改める。
第57条第1項中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、
「都道府県」を「、都道府県」に改め、
同条第2項中
「並びに」を「又は」に、
「及び」を「若しくは」に、
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、
「選挙分会長」を「、選挙分会長」に改める。
第61条中
第5項を第6項とし、
第4項を第5項とし、
第3項を第4項とし、
第2項の次に次の1項を加える。
3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。
第62条第1項中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党(第86条((公職の候補者の立候補の届出等))第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)及び公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員」に、
「、名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 前項の規定により届出のあつた者(次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る者を除く。以下この条において同じ。)が、10人を超えないときは直ちにその者をもつて開票立会人とし、10人を超えるときは届出のあつた者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者10人をもつて開票立会人としなければならない。
1.公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この号において同じ。)が死亡したとき、第86条第9項若しくは第86条の4((公職の候補者の立候補の届出等))第9項の規定により公職の候補者の届出が却下されたとき又は第86条第12項若しくは第86条の4第10項の規定により公職の候補者がその候補者たることを辞したとき(第91条((公務員となつた候補者の取扱い))第2項又は第103条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第4項の規定によりその候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。) 当該公職の候補者
2.候補者届出政党の届出に係る候補者が死亡したとき、第86条第9項の規定により候補者届出政党がした候補者の届出が却下されたとき又は同条第11項の規定により候補者届出政党が候補者の届出を取り下げたとき(第91条第1項又は第103条第4項の規定により公職の候補者の届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)。 当該候補者届出政党
3.衆議院名簿届出政党等につき第86条の2((名簿による立候補の届出等))第10項の規定による届出があつたとき又は同条第11項の規定による却下があったとき。 当該衆議院名簿届出政党等
4.参議院名簿届出政党等につき第86条の3((名簿による立候補の届出等))第2項において準用する第86条の2第10項の規定による届出があつたとき又は第86条の3第2項において準用する第86条の2第11項の規定による却下があつたとき。 当該参議院名簿届出政党等
第62条第7項を次のように改める。
7 第2項各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る開票立会人は、その職を失う。
第62条第8項中
「立ち会わしめなければならない」を「立ち会わせなければならない」に改め、
同項ただし書中
「第2項」を「同項」に、
「若しくは同項」を「、同項」に、
「名簿届出政党等又は」を「候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等又は」に、
「若しくは名簿届出政党等」を「、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等」に、
「かかる」を「係る」に改める。
第66条第3項中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、
「選挙分会長」を「、選挙分会長」に改める。
第68条第2項中
「参議院(比例代表選出)議員の選挙」を「衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票(第46条第2項ただし書又は第49条の規定による投票に限る。)」に、
「投票は」を「各号のいずれかに該当するものは」に改め、
同項第2号中
「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」に、
「第86条の2((名簿による立候補の届出等))第8項」を「第86条の2第10項」に改め、
同項第3号中
「の届出」を「の規定による届出」に、
「第87条第3項((名簿の重複届出の禁止))」を「第87条第5項」に、
「名簿を」を「衆議院名簿を」に改め、
同項第4号中
「名簿登載者の全員が同条第5項前段に規定する事由に該当しており」を「衆議院名簿登載者の全員につき、同条第7項各号に規定する事由が生じており」に、
「届出」を「規定による届出」に、
「名簿に」を「衆議院名簿に」に改め、
同項第5号から第7号までの規定中
「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」に、
「の届出」を「の規定による届出」に改め、
同項第8号中
「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第1項中
「参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票(衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票にあつては、第46条第1項ただし書又は第49条の規定による投票に限る。)」に、
「投票は」を「各号のいずれかに該当するものは」に改め、
同項第2号中
「第86条の4((被選挙権のない者の立候補の禁止))、第87条第1項((重複立候補の禁止))若しくは第88条((選挙事務関係者の立候補制限))」を「第86条の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、第88条若しくは第251条の2」に改め、
同項中
第7号を第8号とし、
第3号から第6号までを1号ずつ繰り下げ、
第2号の次に次の1号を加え、同項を同条第3項とする。
3.第86条第1項若しくは第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第1項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者、同条第9項後段の規定による届出に係る候補者又は第87条第3項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの
第68条に第1項及び第2項として次の2項を加える。
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の投票(第46条第1項ただし書((自書式投票))又は第49条((不在者投票))の規定による投票を除く。)については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
1.所定の用紙を用いないもの
2.所定の○の記号の記載方法によらないもの
3.候補者でない者又は第86条の8第1項((被選挙権のない者の立候補の禁止))、第87条((重複立候補等の禁止))第1項若しくは第2項、第88条((選挙事務関係者の立候補制限))若しくは第251条の2((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の立候補の禁止))の規定により候補者となることができない者に対して○の記号を記載したもの
4.第86条((公職の候補者の立候補の届出等))第1項若しくは第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第1項各号のいずれにも該当していなかったものの当該届出に係る候補者、同条第9項後段の規定による届出に係る候補者又は第87条第3項の規定に違反してされた届出に係る候補者に対して○の記号を記載したもの
5.一投票中に2人以上の候補者に対して○の記号を記載したもの
6.被選挙権のない候補者に対して○の記号を記載したもの
7.○の記号以外の事項を記載したもの
8.○の記号を自ら記載しないもの
9.候補者のいずれに対して○の記号を記載したかを確認し難いもの
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票(第46条第2項ただし書((自書式投票))又は第49条の規定による投票を除く。)については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
1.所定の用紙を用いないもの
2.所定の○の記号の記載方法によらないもの
3.衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体(第86条の2((名簿による立候補の届出等))第10項の規定による届出をした政党その他の政治団体を含む。)に対して○の記号を記載したもの
4.第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの又は第87条第5項の規定に違反して第86条の2第1項の衆議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体に対して○の記号を記載したもの
5.第86条の2第1項の衆議院名簿登載者の全員につき、同条第7項各号に規定する事由が生じており又は同項後段の規定による届出がされている場合の当該衆議院名簿に係る政党その他の政治団体に対して○の記号を記載したもの
6.一投票中に二以上の衆議院名簿届出政党等に対して○の記号を記載したもの
7.○の記号以外の事項を記載したもの
8.○の記号を自ら記載しないもの
9.衆議院名簿届出政党等のいずれに対して○の記号を記載したかを確認し難いもの
第68条の次に1項を加える。
5 前項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票について準用する。この場合において、同項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「第86条の2第10項」とあるのは「第86条の3((名簿による立候補の届出等))第2項において準用する第86条の2第10項」と、「第86条の2第1項」とあるのは「第86条の3第1項」と、「第87条第5項」とあるのは「第87条第6項において準用する同条第5項」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「同条第7項各号」とあるのは「第86条の3第2項において準用する第86条の2第7項各号」と読み替えるものとする。
第68条の2第1項中
「前条第1項第7号」を「前条第3項第8号」に改め、
同条第3項中
「前2項」を「前3項」に、
「又は当該名簿届出政党等」を「、当該衆議院名簿届出政党等又は当該参議院名簿届出政党等」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「第86条の2((名簿による立候補の届出等))第1項の」を「第86条の3((名簿による立候補の届出等))第1項の規定による」に、
「名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に、
「前条第2項第8号」を「前条第5項において準用する同条第4項第8号」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 第86条の2((名簿による立候補の届出等))第1項の規定による届出に係る名称又は略称が同一である衆議院名簿届出政党等が二以上ある場合において、その名称又は略称のみを記載した投票は、前条第4項第8号の規定にかかわらず、有効とする。
第75条第2項中
「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に改め、
同条第3項中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、
「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改める。
第76条中
「第4項、第5項、第6項」を「第4項から第6項まで」に、
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に改める。
第77条第1項及び第78条中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、
「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改める。
第79条第1項中
「地方公共団体の議会の議員及び長」を「衆議院(小選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長」に、
「第67条((開票の場合の投票の効力の決定))後段、第68条第1項((無効投票))」を「第67条((開票の場合の投票の効力の決定))、第68条((無効投票))第1項及び第3項」に、
「第3項」を「第4項」に、
「合わせて」を「併せて」に改め、
同条第2項中
「合せて」を「併せて」に改める。
第80条第1項中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、
「又は各名簿届出政党等」を「、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等」に改め、
同条第3項中
「第1項の例に」を「第1項の規定の例に」に、
「又は各名簿届出政党等」を「、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等」に改める。
第81条の見出し中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に改め、
同条第1項中
「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員」に改め、
同条第2項中
「前項の報告」を「同項の規定による報告」に改め、
「受けた日」の下に「若しくは中央選挙管理会から第101条第4項((当選人決定の通知))の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)」を加え、
「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」に改め、
同条第3項中
「第1項の」を「第1項の規定による」に、
「前項の例に」を「前項の規定の例に」に、
「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」に改め、
同条に次の1項を加える。
4 前3項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、第2項中「同項の規定による報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から第101条第4項((当選人決定の通知))の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)」とあるのは「同項の規定による報告を受けた日」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、前項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と読み替えるものとする。
第83条第2項中
「参議院比例代表選出議員の選挙にあつては第81条第1項((選挙分会長の選挙長への報告))」を「衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては第81条第1項((選挙分会長の選挙長への報告))の規定による報告に関する書類、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては同条第4項において準用する同条第1項」に、
「参議院比例代表選出議員の選挙の」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の」に、
「かかる」を「係る」に改める。
第84条後段中
「同条同項本文」を「、同項本文」に、
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、
「ついては」を「ついては、」に、
「とあるのは」を「とあるのは、」に改める。
第86条の4の見出し中
「者の」を「者等の」に改め、
同条に次の1項を加え、同条を第86条の8とする。
2 第251条の2((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の立候補の禁止))第1項各号に掲げる者の選挙に関する犯罪により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者については、同条の定めるところによる。
第86条の3の見出し中
「政党」を「参議院比例代表選出議員の選挙における政党」に改め、
同条第1項中
「前条第1項」を「第86条の3((名簿による立候補の届出等))第1項」に、
「文書で」を「、文書で」に、
「名簿登載者」を「参議院名簿登載者」に改め、
同条第3項中
「前条第1項第1号」を「第86条の3第1項第1号」に改め、
同条を第86条の7とし、
同条の前に次の2条を加える。
(候補者の選定の手続の届出等)
第86条の5 第86条((公職の候補者の立候補の届出等))第1項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定及び衆議院名簿登載者の選定(以下この条において「候補者の選定」という。)の手続を定めたときは、その日から7日以内に、郵便によることなく、文書でその旨を自治大臣に届け出なければならない。
2 前項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに候補者の選定を行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者の選定の手続を記載するものとする。
3 第1項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び第86条第1項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。
4 第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、同項の規定により届け出た事項に異動があつたときは、その異動の日から7日以内に、郵便によることなく、文書でその異動に係る事項を自治大臣に届け出なければならない。
5 自治大臣は、第1項の規定による届出があつたときは、速やかに、当該届出に係る政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに候補者の選定を行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者の選定の手続を告示しなければならない。これらの事項につき前項の規定による届出があつた場合も、同様とする。
6 第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、第3項の文書の内容に異動があつたときは、その異動の日から7日以内に、文書でその異動に係る事項を自治大臣に届け出なければならない。
7 第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体が解散し、又は第86条第1項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体でなくなつたときは、その代表者は、その事実が生じた日から7日以内に、文書でその旨を自治大臣に届け出なければならない。この場合においては、自治大臣は、その旨の告示をしなければならない。
(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)
第86条の6 第86条の2((名簿による立候補の届出等))第1項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日から30日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合において、当該名称及び略称は、その代表者若しくはいずれかの選挙区において衆議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称であつてはならない。
2 第86条の2第1項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日後24日を経過する日から当該衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に同項第1号又は第2号に該当することとなつたときは、前項前段の規定にかかわらず、その該当することとなつた日から7日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
3 前2項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称、本部の所在地、代表者の氏名その他政令で定める事項を記載しなければならない。
4 第1項及び第2項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び当該政党その他の政治団体が第86条の2第1項第1号又は第2号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。
5 第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、これらの規定による届出をした日後衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に、これらの規定により届け出た事項に異動があつたときは、その異動の日から7日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便によることなく、文書でその異動に係る事項を中央選挙管理会に届け出なければならない。
6 中央選挙管理会は、第1項又は第2項の規定による届出があつときは、速やかに、これらの規定による届出に係る政党その他の政治団体の名称及び略称、本部の所在地並びに代表者の氏名を告示しなければならない。これらの事項につき前項の規定による届出があつたときも、同様とする。
7 第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、第4項の文書の内容に異動があつたときは、その異動の日から7日以内に、文書でその異動に係る事項を中央選挙管理会に届け出なければならない。
8 第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体が、これらの規定による届出をした日後衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に、解散し又は第86条の2第1項第1号若しくは第2号に該当する政党その他の政治団体でなくなつたときは、その代表者は、その事実が生じた日から7日以内に、文書でその旨を中央選挙管理会に届け出なければならない。この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。
9 第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日後においても、郵便によることなく、文書で、中央選挙管理会に当該届出を撤回する旨の届出をすることができる。この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。
10 衆議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第1項、第2項、第5項又は第7項から前項までの規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第86条の2を削る。
第86条の見出し中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院議員又は参議院比例代表選出議員」に改め、
同条第1項中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院議員又は参議院比例代表選出議員」に改め、
同条第3項中
「並びに」を「その他」に改め、
同条第4項中
「第86条の4」を「第86条の8第1項」に、
「又は第87条第1項」を「、第87条第1項」に、
「の規定により」を「又は第251条の2((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の立候補の禁止))の規定により当該選挙において」に改め、
「衆議院議員及び」を削り、
「本部の総裁、会長、委員長その他これらに準ずる地位にある者(次条、第86条の3((政党その他の政治団体の名称の届出等))、第169条((選挙公報の発行手続))第5項及び第175条((投票記載所の氏名等の掲示))第3項において「代表者」という。)」を「代表者」に、
「並びに」を「その他」に改め、
同条第5項中
「衆議院議員、」を削り、
「及び地方公共団体」を「又は地方公共団体」に改め、
「及び第2項」を削り、
「当該候補者」を「、当該候補者」に、
「又は候補者」を「又は公職の候補者」に、
「前4項の例に」を「前各項の規定の例に」に、
「並びに都道府県及び」を「又は都道府県若しくは」に、
「候補者の届出又は推薦届出」を「公職の候補者の届出」に改め、
同条第6項中
「第1項及び第2項の公示又は」を「第1項の」に、
「当該候補者」を「、当該候補者」に、
「第4項までの例に」を「第4項までの規定の例に」に、
「及び市長」を「又は市長」に改め、
「又は推薦届出」を削り、
同条第7項中
「及び」を「又は」に、
「当該候補者」を「、当該候補者」に、
「当る」を「当たる」に改め、
同条第8項中
「及び」を「又は」に、
「第4項までの例に」を「第4項までの規定の例に」に改め、
「又は推薦届出」を削り、
同条第9項中
「及び」を「又は」に、
「第86条の4又は第87条第1項」を「第86条の8第1項、第87条第1項又は第251条の2」に改め、
「規定により」の下に「当該選挙において」を加え、
同条第11項中
「及び前項の」を「若しくは前項の規定による」に、
「第91条第1項」を「第91条第2項」に改め、
同条を第86条の4とし、
第9章中同条の前に次の3条を加える。
(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)
第86条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
1.当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有すること。
2.直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であること。
2 衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となろうとする者は、前項の公示又は告示があつた日に、郵便によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
3 選挙人名簿に登録された者が他人を衆議院(小選挙区選出)議員の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、第1項の公示又は告示があつた日に、郵便によることなく、文書で当該選挙長にその推薦の届出をすることができる。
4 第1項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者(総裁、会長、委員長その他これらに準ずる地位にある者をいう。以下この条から第86条の7((政党その他の政治団体の名称の届出等))まで、第169条((選挙公報の発行手続))第6項、第175条((投票記載所の氏名等の掲示))第3項及び第180条((出納責任者の選任及び届出))第2項において同じ。)の氏名並びに候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載しなければならない。
5 第1項の文書には、次に掲げる文書を添えなければならない。
1.政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書
2.第1項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書
3.当該届出が第87条((重複立候補等の禁止))第3項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書
4.候補者となるべき者の候補者となることについての同意書及び第86条の8第1項((被選挙権のない者の立候補の禁止))、第87条第1項若しくは第2項又は第251条の2((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の立候補の禁止))の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書
5.候補者となるべき者の選定を当該政党その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者となるべき者の選定の手続を記載した文書並びに当該候補者となるべき者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書
6.その他政令で定める文書
6 第2項及び第3項の文書には、候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載しなければならない。
7 第2項及び第3項の文書には、第86条の8第1項、第87条第1項若しくは第2項又は第251条の2の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、当該候補者となるべき者の所属する政党その他の政治団体の名称(二以上の政党その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党その他の政治団体の名称)を記載した文書及び当該記載に関する政党その他の政治団体の代表者の証明書その他政令で定める文書を添えなければならない。
8 第1項の公示又は告示があつた日に届出のあつた候補者が2人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し、当該届出が取り下げられたものとみなされ、当該候補者が候補者たることを辞したものとみなされ、又は次項後段の規定により当該届出が却下されたときは、前各項の規定の例により、当該選挙の期日前7日までに、候補者の届出をすることができる。
9 次の各号のいずれかに該当する事由があることを知つたときは、選挙長は、第1項から第3項まで又は前項の規定による届出を却下しなければならない。第1項又は前項の規定により届出のあつた者につき除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該候補者届出政党から文書でされたときも、また同様とする。
1.第1項又は前項の規定による政党その他の政治団体の届出が第1項各号のいずれにも該当しない政党その他の政治団体によつてされたものであること。
2.第1項又は前項の規定による政党その他の政治団体の届出が第87条第3項の規定に違反してされたものであること。
3.第1項から第3項まで又は前項の規定により届出のあつた者が第86条の8第1項、第87条第1項若しくは第2項又は第251条の2の規定により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であること。
10 前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該候補者が候補者届出政党に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。
11 候補者届出政党は、第1項の規定により候補者の届出をした場合には同項の公示又は告示があつた日に、第8項の規定により候補者の届出をした場合には当該選挙の期日前7日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者の届出を取り下げることができない。
12 候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、第2項又は第3項の規定により届出のあつた候補者にあつては第1項の公示又は告示があつた日に、第8項の規定により届出のあつた候補者にあつては当該選挙の期日前7日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。
13 第1項から第3項まで、第8項、第11項若しくは前項の規定による届出があつたとき、第9項の規定により届出を却下したとき又は候補者が死亡し若しくは第91条((公務員となつた候補者の取扱い))第1項若しくは第2項若しくは第103条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第4項の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
14 第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第2号に規定する政党その他の政治団体の得票総数(第7項の文書にその名称を記載された政党その他の政治団体の得票総数を含む。次条第14項において同じ。)の算定その他第1項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
(衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
第86条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書(以下「衆議院名簿」という。)を当該選挙長に届け出ることにより、その衆議院名簿に記載されている者(以下「衆議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。
1.当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有すること。
2.直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であること。
3.当該選挙において、この項の規定による届出をすることにより候補者となる衆議院名簿登載者の数が当該選挙区における議員の定数の10分の2以上であること。
2 前項の規定による届出は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便によることなく、当該衆議院名簿に次に掲げる文書を添えて、しなければならない。
1.政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに衆議院名簿登載者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載し、代表者が署名押印した文書
2.政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書
3.前項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書
4.当該届出が第87条((重複立候補等の禁止))第5項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書
5.衆議院名簿登載者の候補者となることについての同意書及び第86条の8第1項((被選挙権のない者の立候補の禁止))又は第87条第1項若しくは第4項の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該衆議院名簿登載者が誓う旨の宣誓書
6.衆議院名簿登載者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定(以下単に「衆議院名簿登載者の選定」という。)を当該政党その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法並びに衆議院名簿登載者の選定の手続を記載した文書並びに当該衆議院名簿登載者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書
7.その他政令で定める文書
3 衆議院名簿に記載する政党その他の政治団体の名称及び略称は、第86条の6((政党その他の政治団体の名称の届出等))第6項の規定による告示に係る政党その他の政治団体にあつては当該告示に係る名称及び略称でなければならないものとし、同項の告示に係る政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体にあつては同項の規定により告示された名称及び略称並びにこれらに類似する名称及び略称並びにその代表者若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称以外の名称及び略称でなければならない。この場合において、同項の告示に係る政党その他の政治団体の当該告示に係る名称又は略称がその代表者若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称又は略称となつているときは、当該政党その他の政治団体は、この項前段の規定の適用については、同条第6項の規定による告示に係る政党その他の政治団体でないものとみなす。
4 第1項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、第87条第1項の規定にかかわらず、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における当該政党その他の政治団体の届出に係る当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者(候補者となるべき者を含む。次項及び第6項において同じ。)を、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とすることができる。
5 各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く。)の数は、選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において選挙すべき議員の数を超えることができない。
6 第1項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体が、第4項の規定により、当該選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者を2人以上当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とする場合には、第1項の規定にかかわらず、それらの者の全部又は一部について当選人となるべき順位を同一のものとすることができる。
7 当該選挙の期日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたことを知つたときは、選挙長は、第1項の規定による届出に係る衆議院名簿における当該衆議院名簿登載者に係る記載を抹消するとともに、直ちにその旨を当該衆議院名簿届出政党等に通知しなければならない。衆議院名簿登載者につき除名、離党その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該衆議院名簿届出政党等から文書でされたときも、また同様とする。
1.衆議院名簿登載者が死亡したこと。
2.衆議院名簿登載者が第86条の8第1項又は第87条第1項若しくは第4項の規定により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であること。
3.衆議院名簿登載者が第91条((公務員となつた候補者の取扱い))第3項又は第103条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第4項の規定に該当するに至つたこと。
4.第1項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体が、第4項の規定により、当該選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)を当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とした場合において、当該衆議院名簿登載者が当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者でなくなり、又は第1項若しくは第9項の規定による届出のあつた日において当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者とならなかつたこと。
8 前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該衆議院名簿登載者が衆議院名簿届出政党等に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。
9 第1項の規定による届出の後(この項の規定による届出があつたときは、当該届出の後)衆議院名簿登載者でなくなつた者の数が第1項の規定による届出の時における衆議院名簿登載者の数の4分の1に相当する数を超えるに至つたときは、衆議院名簿届出政党等は、当該選挙の期日前10日までの間に、同項及び第2項(第2号から第4号までを除く。)の規定の例により、当該衆議院名簿登載者でなくなつた者の数を超えない範囲内において、衆議院名簿登載者の補充の届出をすることができる。この場合においては、当該届出の際現に衆議院名簿登載者である者の当選人となるべき順位をも変更することができる。
10 衆議院名簿届出政党等は、前項に規定する日までに、郵便によることなく、文書で選挙長に届け出ることにより、衆議院名簿を取り下げることができる。この場合においては、取下げの事由を証する文書を添えなければならない。
11 第1項の規定による届出が同項各号のいずれにも該当しない政党その他の政治団体によつてされたものであること若しくは第3項若しくは第5項若しくは第87条第5項の規定に違反してされたものであることを知つたとき又は第1項の規定による届出に係る衆議院名簿につき第9項に規定する期限経過後において衆議院名簿登載者の全員が第7項の規定により当該衆議院名簿における記載を抹消すべき者であることを知つたときは、選挙長は、当該届出を却下しなければならない。
12 第9項の規定による届出が同項の規定に違反してされたものであること又は当該届出の結果当該衆議院名簿登載者の数が第5項の規定に違反することとなつたことを知つたときは、選挙長は、当該届出を却下しなければならない。
13 第1項、第9項若しくは第10項の規定による届出があつたとき、第7項の規定により衆議院名簿における衆議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は第11項若しくは前項の規定により届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、中央選挙管理会に報告しなければならない。
14 第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第2号に規定する政党その他の政治団体の得票総数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
第86条の3 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)並びにその所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条((被選挙権の喪失と当選人の決定等))第3項において同じ。)の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書(以下「参議院名簿」という。)を選挙長に届け出ることにより、その参議院名簿に記載されている者(以下「参議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。
1.当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有すること。
2.直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であること。
3.当該参議院議員の選挙において候補者(この項の規定による届出をすることにより候補者となる参議院名簿登載者を含む。)を10人以上有すること。
2 前条第2項、第3項、第5項、第7項(第4号を除く。)及び第8項から第14項までの規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、同条第2項中「第87条((重複立候補等の禁止))第5項」とあるのは「第87条((重複立候補等の禁止))第6項において準用する同条第5項」と、「第87条第1項若しくは第4項」とあるのは「第87条第1項若しくは同条第6項において準用する同条第4項」と、「衆議院名簿登載者の選定」とあるのは「参議院名簿登載者の選定」と、同条第3項中「第86条の6((政党その他の政治団体の名称の届出等))第6項」とあるのは「第86条の7((政党その他の政治団体の名称の届出等))第4項」と、「いずれかの選挙区における衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「同条第6項」とあるのは「同条第4項」と、同条第5項中「各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く。)」とあるのは「各参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「数は、選挙区ごとに、」とあるのは「数は、」と、同条第7項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「所属する者」とあるのは「所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。)」と、「第87条第1項若しくは第4項」とあるのは「第87条第1項若しくは同条第6項において準用する同条第4項」と、同条第8項から第10項までの規定中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、同条第11項中「第87条第5項」とあるのは「第87条第6項において準用する同条第5項」と、同条第12項中「違反してされたものであること又は当該届出の結果当該衆議院名簿登載者の数が第5項の規定に違反することとなつたこと」とあるのは「違反してされたものであること」と読み替えるものとする。
第87条第3項中
「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員」に、
「名簿届出政党等は」を「衆議院名簿届出政党等は、一の選挙区においては」に、
「名簿を」を「衆議院名簿を」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項中
「名簿の」を「衆議院名簿の」に、
「名簿登載者」を「衆議院名簿登載者」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第1項の次に次の2項を加える。
2 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、一の政党その他の政治団体の届出に係る候補者は、当該選挙において、同時に、他の政党その他の政治団体の届出に係る候補者であることができない。
3 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、候補者届出政党は、一の選挙区においては、重ねて候補者の届出をすることができない。
第87条に次の1項を加える。
6 前2項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、第4項中「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、前項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「一の選挙区においては、重ねて」とあるのは「重ねて」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と読み替えるものとする。
第89条第2項中
「因る」を「よる」に、
「在職中、」を「在職中」に、
「候補者」を「公職の候補者」に改める。
第90条中
「第86条((公職の候補者の立候補の届出等))第1項、第2項、第5項、第6項及び第8項の規定により公職の候補者として届出をし若しくは推薦届出をされたとき又は第86条の2((名簿による立候補の届出等))第1項及び第7項」を「第86条((公職の候補者の立候補の届出等))第1項から第3項まで若しくは第8項、第86条の2((名簿による立候補の届出等))第1項若しくは第9項、第86条の3((名簿による立候補の届出等))第1項若しくは同条第2項において準用する第86条の2第9項又は第86条の4((公職の候補者の立候補の届出等))第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項」に改める。
第91条第2項中
「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に、
「名簿登載者」を「衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項中
「第86条((公職の候補者の立候補の届出等))第1項」を「第86条第2項、第3項若しくは第8項又は第86条の4((公職の候補者の立候補の届出等))第1項」に、
「及び」を「若しくは」に、
「又は推薦届出のあつた者が、第88条((選挙事務関係者の立候補制限))又は第89条((公務員の立候補制限))」を「のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)が、第88条又は第89条」に、
「その公職の候補者」を「その候補者」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
第86条((公職の候補者の立候補の届出等))第1項又は第8項の規定により候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものに限る。)が、第88条((選挙事務関係者の立候補制限))又は第89条((公務員の立候補制限))の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、当該届出は、取り下げられたものとみなす。
第92条第1項中
「第86条((公職の候補者の立候補の届出等))第1項、第2項、第5項、第6項及び第8項」を「第86条((公職の候補者の立候補の届出等))第1項から第3項まで若しくは第8項又は第86条の4((公職の候補者の立候補の届出等))第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項」に、
「届出又は推薦届出をしようとする者」を「届出をしようとするもの」に改め、
同項第1号中
「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に改め、
同条第2項中
「第86条の2((名簿による立候補の届出等))第1項」を「第86条の3((名簿による立候補の届出等))第1項」に、
「600万円に当該名簿の名簿登載者の数を乗じて得た金額」を「当該参議院名簿の参議院名簿登載者1人につき、600万円」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 第86条の2((名簿による立候補の届出等))第1項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、選挙区ごとに、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者1人につき、600万円(当該衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)である場合にあつては、300万円)又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。
第93条第1項中
「第86条((公職の候補者の立候補の届出等))第1項、第2項、第5項、第6項及び第8項」を「第86条((公職の候補者の立候補の届出等))第1項から第3項まで若しくは第8項又は第86条の4((公職の候補者の立候補の届出等)第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項」に改め、
「又は推薦届出」を削り、
「衆議院議員及び」を「衆議院(小選挙区選出)議員又は」に、
「及び長」を「又は長」に改め、
同項第1号中
「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、
「当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の5分の1」を「有効投票の総数の10分の1」に改め、
同項第3号中
「及び」を「又は」に、
「ときは」を「ときは、」に改め、
同条第2項中
「公職の候補者が」を「公職の候補者の届出が取り下げられ、又は公職の候補者が」に、
「第91条第1項((公務員となつたため立候補の辞退とみなされる場合))」を「第91条((公務員となつた候補者の取扱い))第1項又は第2項」に、
「第86条第9項」を「第86条第9項又は第86条の4第9項」に改める。
第94条第2項中
「第86条の2第8項」を「第86条の3第2項において準用する第86条の2第10項」に、
「名簿」を「参議院名簿」に、
「同条第9項」を「第86条の3第2項において準用する第86条の2第11項」に、
「同条第1項の」を「第86条の3第1項の規定による」に、
「第92条第2項」を「第92条第3項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第1項各号列記以外の部分中
「名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に、
「第92条((供託))第2項」を「第92条第3項」に改め、
同項第1号中
「名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に改め、
同項第2号中
「第86条の2((名簿による立候補の届出等))第1項」を「第86条の3((名簿による立候補の届出等))第1項」に、
「名簿登載者」を「参議院名簿登載者」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条に第1項及び第2項として次の2項を加える。
衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等につき、選挙区ごとに、300万円に第1号に掲げる数を乗じて得た金額と600万円に第2号に掲げる数を乗じて得た金額を合算して得た額が当該衆議院名簿届出政党等に係る第92条((供託))第2項の供託物の額に達しないときは、当該供託物のうち、当該供託物の額から当該合算して得た額を減じて得た額に相当する額の供託物は、国庫に帰属する。
1.当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者のうち、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた者の数
2.当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数に2を乗じて得た数
2 第86条の2((名簿による立候補の届出等))第10項の規定により衆議院名簿を取り下げ、又は同条第11項の規定により同条第1項の規定による届出を却下された政党その他の政治団体に係る第92条第2項の供託物は、国庫に帰属する。
第95条の見出し中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に改め、
同条第1項中
「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に改め、
同項第1号中
「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、
「当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の4分の1」を「有効投票の総数の6分の1」に改め、
同項第3号中
「ときは」を「ときは、」に改める。
第95条の2の見出し中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に改め、
同条第1項中
「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員」に、
「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」に、
「名簿登載者」を「衆議院名簿登載者」に改め、
同条第2項中
「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」に改め、
同条第3項中
「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員」に、
「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」に、
「名簿登載者」を「衆議院名簿登載者」に、
「前2項」を「第1項及び第2項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 衆議院名簿において、第86条の2((名簿による立候補の届出等))第6項の規定により2人以上の衆議院名簿登載者について当選人となるべき順位が同一のものとされているときは、当該当選人となるべき順位が同一のものとされた者の間における当選人となるべき順位は、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における得票数の当該選挙区における有効投票の最多数を得た者に係る得票数に対する割合の最も大きい者から順次に定める。この場合において、当選人となるべき順位が同一のものとされた衆議院名簿登載者のうち、当該割合が同じであるものがあるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。
第95条の2に次の2項を加える。
5 第1項、第2項及び前項の場合において、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、衆議院名簿に記載されていないものとみなして、これらの規定を適用する。
6 第1項、第2項及び第4項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、第1項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、第2項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、第4項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と読み替えるものとする。
第96条中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数又は当選人、参議院比例代表選出議員」に、
「、名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に改める。
第97条の見出し中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に改め、
同条第1項中
「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に、
「及び」を「若しくは」に、
「地方公共団体の長」を「衆議院小選挙区選出議員又は地方公共団体の長」に改め、
同条第2項中
「衆議院議員、」を削り、
「及び」を「又は」に改め、
同条第3項中
「地方公共団体」を「衆議院(小選挙区選出)議員又は地方公共団体」に改める。
第97条の2の見出し中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に改め、
同条中
「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員」に、
「及び」を「若しくは」に、
「名簿の名簿登載者」を「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」に、
「その名簿」を「その衆議院名簿」に改め、
同条に次の2項を加える。
2 第95条の2((衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人))第5項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第1項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、同項中「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と読み替えるものとする。
第98条第1項中
「又は名簿登載者で」を「、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、」に、
「その選挙」を「、その選挙」に改め、
「とき」の下に「又は第251条の2((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の立候補の禁止))の規定により当該選挙に係る同条第1項各号に掲げる者の選挙に関する犯罪によつて当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり若しくは公職の候補者であることができない者となつたとき」を加え、
同条第3項中
「第86条の2((名簿による立候補の届出等))第6項及び第8項後段」を「第86条((公職の候補者の立候補の届出等))第10項の規定は第2項の届出について、第86条の2((名簿による立候補の届出等))第8項及び第10項後段(これらの規定を第86条の3((名簿による立候補の届出等))第2項において準用する場合を含む。)」に、
「、前項」を「前項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に改め、
「((当選人の更正決定))」を削り、
「、名簿登載者で」を「、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、」に、
「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等」に、
「名簿を」を「衆議院名簿又は参議院名簿を」に、
「名簿に係る名簿登載者で」を「衆議院名簿の衆議院名簿登載者又は参議院名簿の参議院名簿登載者で、」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第96条((当選人の更正決定))又は第97条((当選人の繰上補充))の場合において、候補者届出政党が届け出た候補者であつた者のうち、第95条第1項ただし書の規定による得票者又は同条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものにつき除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が、文書で、第96条又は第97条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、これを当選人と定めることができない。
第100条第1項を次のように改める。
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、第86条((公職の候補者の立候補の届出等))第1項から第3項まで又は第8項の規定による届出のあつた候補者が1人であるとき又は1人となつたときは、投票は、行わない。
第100条第4項中
「前項」を「前3項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第3項中
「第1項及び」を「第1項から第4項まで(第2項の規定の適用がある場合であつて、衆議院比例代表選出議員の選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)又は」に改め、
同項を同条第6項とし、
同項の次に次の2項を加える。
7 前項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第86条の2第1項又は第9項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき又は超えなくなつたときは、選挙長は、次条第4項の規定による通知があつた日又はその翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。この場合においては、第95条の2((衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人))第5項の規定を準用する。
8 前2項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第86条の2第1項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき又は一となつたときは、選挙長は、次条第4項の規定による通知があつた日又はその翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿登載者のうち、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、その選挙において選挙すべき議員の数に相当する数の衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。この場合においては、第95条の2第3項及び第5項の規定を準用する。
第100条第2項中
「前項及び」を「前各項又は」に、
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、
「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第1項の次に次の3項を加える。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第86条の2((名簿による立候補の届出等))第1項若しくは第9項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は同条第1項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき若しくは一となつたときは、投票は、行わない。
3 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、第86条の3((名簿による立候補の届出等))第1項又は同条第2項において準用する第86条の2第9項の規定による届出に係る参議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき又は超えなくなつたときは、投票は、行わない。
4 参議院(選挙区選出)議員若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙において第86条の4((公職の候補者の立候補の届出等))第1項、第2項若しくは第5項の規定による届出のあつた候補者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は地方公共団体の長の選挙において同条第1項、第2項、第6項若しくは第8項の規定による届出のあつた候補者が1人であるとき若しくは1人となつたときは、投票は、行わない。
第101条を次のように改める。
(衆議院小選挙区選出議員の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
第101条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当選人には当選の旨を、候補者届出政党には当選人の住所及び氏名を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称を告示しなければならない。
3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行つた場合においては、第1項の報告を受けた都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当該当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。
4 前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに当該当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、その選挙区を包括する衆議院(比例代表選出)議員の選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙の選挙長に通知しなければならない。
第101条の2の見出し中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に改め、
同条第1項中
「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員」に、
「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」に改め、
同条第2項中
「前項の」を「前項の規定による」に、
「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」に改め、
同条第3項中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員」に改め、
同条に次の1項を加える。
4 前3項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、前項中「第112条第2項」とあるのは「第112条第4項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
第101条の2の次に次の1条を加える。
(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
第101条の3 衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名及び得票数、その選挙における各公職の候補者の得票総数その他選挙の次第を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。市町村の議会の議員又は長の選挙にあつては、併せて都道府県の選挙管理委員会にも報告しなければならない。
第102条中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に改め、
「((当選人の告示))」の下に「、第101条の2第2項((名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人の告示))(同条第4項において準用する場合を含む。)」を加える。
第103条第1項中
「かかる」を「係る」に、
「在る」を「ある」に、
「又は第101条の2第2項((名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人の決定の告知))」を「、第101条の2第2項((名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人の決定の告知))(同条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第101条の3第2項((当選人決定の告知))」に改め、
同条第2項中
「かかる」を「係る」に、
「在る」を「ある」に、
「又は第101条の2第2項」を「、第101条の2第2項又は第101条の3第2項」に、
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、
「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改め、
同条第4項中
「第86条((公職の候補者の立候補の届出等))第1項、第2項、第5項、第6項及び第8項」を「第86条((公職の候補者の立候補の届出等))第1項から第3項まで若しくは第8項」に改め、
「若しくは推薦届出」を削り、
「あるとき又は」を「あるとき、」に、
「及び第7項」を「若しくは第9項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者であるとき、第86条の3((名簿による立候補の届出等))第1項若しくは同条第2項において準用する第86条の2第9項」に、
「名簿登載者であるとき」を「参議院名簿登載者であるとき又は第86条の4((公職の候補者の立候補の届出等))第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出のあつたものであるとき」に、
「又は第101条の2第2項」を「、第101条の2第2項又は第101条の3第2項」に、
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、
「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改め、
「他の選挙について」の下に「、その公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくは」を加え、
「候補者たる名簿登載者」を「候補者たる衆議院名簿登載者若しくは参議院名簿登載者」に改める。
第104条中
「第101条第2項」を「第101条の3第2項」に、
「同法同条」を「同法第92条の2又は第142条」に改める。
第105条中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、
「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改める。
第106条第1項中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、
「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改め、
同条第2項中
「前項の」を「前項の規定による」に、
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、
「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改める。
第107条中
「第210条」を「第210条第1項」に、
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、
「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改める。
第108条第1項中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、
「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改め、
同項第1号中
「及び」を「又は」に改める。
第109条の見出し中
「衆議院議員」を「衆議院小選挙区選出議員」に、
「及び」を「又は」に改め、
同条中
「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、
「一が」を「いずれかが」に、
「及び第98条」を「又は第98条」に、
「当選人の決定」を「当選人の決定等」に改め、
同条第3号中
「及び」を「若しくは」に改め、
同条第5号中
「関する訴訟」を「関する訴訟等」に、
「第210条の」を「第210条第1項の」に改める。
第110条の見出し中
「参議院比例代表選出議員及び」を「衆議院比例代表選出議員、参議院比例代長選出議員又は」に改め、
同条第1項各号列記以外の部分中
「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員、参議院(比例代表選出)議員」に、
「一が」を「いずれかが」に、
「及び」を「又は」に、
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、
「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に、
「前条の例に」を「前条の規定の例に」に改め、
同項第3号中
「ときは」を「ときは、」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号を同項第3号とし、
同項第1号中
「((補欠選挙))」を削り、
同号を同項第2号とし、
同項に第1号として次の1号を加える。
1.衆議院(比例代表選出)議員の場合には、第113条第1項((補欠選挙))にいうその議員の欠員の数と通じて当該選挙区における議員の定数の4分の1を超えるに至つたとき。
第110条第2項中
「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に、
「前条の例に」を「前条の規定の例に」に改め、
同条第3項中
「前条の例に」を「前条の規定の例に」に改める。
第111条第1項第1号中
「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に改め、
「国会法」の下に「(昭和22年法律第79号)」を加え、
同項第2号中
「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員及び参議院(比例代表選出)議員」に改める。
第112条第5項を同条第8項とし、
同条第4項中
「前3項」を「前各項」に、
「、準用する」を「ついて準用する」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第3項を同条第6項とし、
同条第2項を削り、
同条第1項中
「衆議院議員、」を削り、
「ならなかつた者」を「ならなかつたもの」に改め、
「((同点者の場合))」を削り、
同項を同条第5項とし、
同条に第1項から第4項までとして次の4項を加える。
衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、第95条第2項((同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。
3 第95条の2((衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人))第5項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第2項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。この場合において、同項中「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と読み替えるものとする。
第113条第1項中
「前条第1項、第2項、第4項及び第5項」を「前条第1項から第5項まで、第7項又は第8項」に、
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、
「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改め、
同項第1号を次のように改める。
1.衆議院(小選挙区選出)議員の場合には、1人に達したとき。
第113条第1項第5号中
「ときは」を「ときは、」に改め、
同号を同項第6号とし、
同項第2号から第4号までを1号ずつ繰り下げ、
同項第1号の次に次の1号を加える。
2.衆議院(比例代表選出)議員の場合には、第110条第1項にいうその当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数の4分の1を超えるに至つたとき。
第113条第3項中
「衆議院議員、」を削り、
「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改め、
第1号を削り、
第2号を第1号とし、
第3号を第2号とし、
同項第4号中
「その区域」を「、その区域」に改め、
同号を同項第3号とし、
同条第5項中
「((再選挙))」を削り、
「第3項第4号」を「第3項第3号」に改める。
第114条中
「第112条((長が欠けた場合等の繰上補充))第3項から第5項まで」を「第112条((長が欠けた場合等の繰上補充))第6項から第8項まで」に改める。
第115条第1項中
第1号を削り、
第2号を第1号とし、
第3号を第2号とし、
同条第2項中
「各名簿届出政党等」を「各参議院名簿届出政党等」に、
「第95条の2((名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人))第1項」を「第95条の2((名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人))第6項において準用する同条第1項」に、
「とあるのは」を「とあるのは、」に改め、
同条第3項中
「第100条((無投票当選))第1項」を「第100条((無投票当選))第3項」に、
「名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に改め、
同条第4項中
「名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に、
「名簿登載者」を「参議院名簿登載者」に改め、
同条第5項中
「議員の」の下に「選挙の」を加え、
同条第6項中
「第100条第1項」を「第100条第4項」に改め、
同条第7項中
「第100条第4項」を「第100条第9項」に改め、
同条第8項中
「長い議員の」の下に「選挙の」を加え、
「若しくは第97条の2」を「、第97条の2」に、
「名簿の名簿登載者」を「参議院名簿の参議院名簿登載者」に、
「その名簿」を「その参議院名簿」に改める。
第125条第1項中
「同条同項の例に」を「同項の規定の例に」に改める。
第126条第1項中
「第86条第7項」を「第86条の4第7項」に改め、
同条第2項中
「選挙について第86条第7項」を「選挙について第86条の4第7項」に、
「且つ」を「かつ」に、
「報告により第86条第7項」を「報告により同条第7項」に、
「最後の」を「、最後の」に、
「少くとも」を「少なくとも」に改め、
同条第3項中
「第86条第7項」を「第86条の4第7項」に、
「除く外」を「除くほか」に改める。
第127条中
「第100条第1項((無投票当選))の場合を」を「第100条((無投票当選))第4項に規定する事由が」に、
「かかる」を「係る」に改める。
第129条中
「第86条((公職の候補者の立候補の届出))第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による公職の候補者の届出又は第86条の2((名簿による立候補の届出))第1項の規定による名簿の届出」を「第86条((公職の候補者の立候補の届出等))第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による候補者の届出、第86条の2((名簿による立候補の届出等))第1項の規定による衆議院名簿の届出、第86条の3((名簿による立候補の届出等))第1項の規定による参議院名簿の届出又は第86条の4((公職の候補者の立候補の届出等))第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による公職の候補者の届出」に改める。
第130条第1項を次のように改める。
選挙事務所は、次に掲げるものでなければ、設置することができない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者(推薦届出者が数人あるときは、その代表者。以下この条、次条及び第139条((飲食物の提供の禁止))において同じ。)及び候補者届出政党
2.衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等
3.参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、参議院名簿届出政党等
4.前3号に掲げる選挙以外の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者
第130条第2項を削り、
同条第3項中
「前2項の」を「前項各号に掲げるものは、」に改め、
「、当該設置者(前項の選挙事務所にあつては、当該名簿届出政党等)は」を削り、
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、
「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改め、
同項を同条第2項とする。
第131条第1項を次のように改める。
前条第1項各号に掲げるものが設置する選挙事務所は、次の区分による数を超えることができない。ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第1号の選挙事務所にあつては3箇所まで、第4号の選挙事務所にあつては5箇所まで、それぞれ設置することができる。
1.衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙事務所は、候補者又はその推薦届出者が設置するものにあつてはその候補者1人につき1箇所、候補者届出政党が設置するものにあつてはその候補者届出政党が届け出た候補者に係る選挙区ごとに1箇所
2.衆議院(比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等の選挙事務所は、その衆議院名簿届出政党等が届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内の都道府県ごとに、1箇所
3.参議院(比例代表選出)議員の選挙における参議院名簿届出政党等の選挙事務所は、都道府県ごとに、1箇所
4.参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者1人につき、1箇所
5.地方公共団体の議会の議員又は市町村長の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者1人につき、1箇所
第131条第2項及び第3項を削り、
同条第4項中
「第1項から前項までの規定により設置する」を「前項各号の」に、
「の設置者(第2項の選挙事務所にあつては、名簿届出政党等。次項において同じ。)」を「を設置したもの」に改め、
「超えて」の下に「、これを」を加え、
同項を同条第2項とし、
同条第5項中
「第1項及び第2項の規定により設置する」を「第1項第1号から第4号までの」に、
「の設置者」を「を設置したもの」に、
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、
「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改め、
同項を同条第3項とする。
第134条第1項中
「若しくは第2項、第131条第5項」を「、第131条第3項」に、
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、
「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改め、
同条第2項中
「第131条」を「第131条第1項」に改める。
第138条の3中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に改める。
第139条ただし書中
「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に改め、
「選挙において、選挙運動」の下に「(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うものを除く。以下この条において同じ。)」を加え、
「第131条」を「第131条第1項」に改め、
「規定により」の下に「公職の候補者又はその推薦届出者が」を加える。
第140条の2第1項ただし書中
「個人演説会の会場」を「演説会場」に改める。
第141条の見出し中
「拡声機及び船舶」を「船舶及び拡声機」に改め、
同条第1項中
「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に、
「、拡声機及び船舶」を「又は船舶及び拡声機」に改め、
同条第6項中
「及び」を「又は」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第5項中
「衆議院議員及び」を「衆議院(小選挙区選出)議員又は」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第4項中
「及び」を「又は」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第3項中
「の自動車、拡声機又は船舶を使用する者は、その使用する自動車、拡声機又は船舶に」を「、第2項本文又は第3項本文の規定により選挙運動のために使用される自動車、船舶又は拡声機には」に改め、
「選挙管理委員会」の下に「(衆議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加え、
「両者」を「、両者」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第2項中
「拡声機及び船舶」を「船舶及び拡声機」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第1項の次に次の3項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、自動車1台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者(当該都道府県の区域内の選挙区において当該候補者届出政党が届け出た候補者をいう。以下同じ。)の数が3人を超える場合においては、その超える数が5人を増すごとにこれらに加え自動車1台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。ただし、拡声機については、政党演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。
3 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、自動車1台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数が5人を超える場合においては、その超える数が10人を増すごとにこれらに加え自動車1台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。ただし、拡声機については、政党等演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。
4 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車、船舶及び拡声機は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が使用するもののほかは、使用することができない。
第141条の2第1項中
「前条」を「前条第1項」に、
「参議院比例代表選出議員の」を「衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの及び参議院比例代表選出議員の選挙における」に改め、
同条第2項中
「前条」を「前条第1項」に改める。
第141条の3中
「拡声機及び船舶」を「船舶及び拡声機」に、
「但し」を「ただし」に改める。
第142条第1項中
「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に改め、
同項第1号中
「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、
「公職の候補者」を「候補者」に、
「2万枚に当該選挙区内の議員の定数を乗じて得た数」を「7万枚」に改め、
同項第2号中
「公職の候補者」を「候補者」に、
「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、
「5000枚を」を「2500枚を」に、
「3万枚」を「15000枚」に改め、
同項第3号中
「公職の候補者」を「候補者」に、
「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、
「5000枚を」を「2500枚を」に改め、
同項第4号から第7号までの規定中
「公職の候補者」を「候補者」に改め、
同条第10項を同条第13項とし、
同条第9項中
「第1項又は第2項」を「第1項から第5項まで」に、
「参議院比例代表選出議員の」を「衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの及び参議院比例代表選出議員の選挙における」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第8項中
「衆議院議員及び」を「衆議院(小選挙区選出)議員又は」に、
「第141条((自動車、拡声機及び船舶の使用))第5項ただし書」を「第141条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第8項ただし書」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第7項中
「第2号」の下に「、第2項並びに第3項」を加え、
同項に後段として次のように加え、同項を同条第10項とする。
この場合において、第2項のビラにあつては当該候補者届出政党の名称を、第3項のビラにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び同項のビラである旨を表示する記号を、併せて記載しなければならない。
第142条第6項を同条第9項とし、
同条第5項中
「第2号」の下に「並びに第2項」を加え、
同項を同条第8項とし、
同条第4項中
「第2号」の下に「、第2項並びに第3項」を加え、
同項を同条第7項とし、
同条第3項中
「、無料とし」を「無料とし、第2項の通常葉書は有料とし、政令で定めるところにより」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第2項を同条第5項とし、
同条第1項の次に次の3項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、35000枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の通常葉書及び7万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。
3 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに中央選挙管理会に届け出た3種類以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。
4 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が頒布することができるビラのほかは、頒分することができない。
第143条第1項中
「一に」を「いずれかに」に改め、
「該当するもの」の下に「(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第1号、第2号、第4号及び第5号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)」を加え、
同項第2号中
「拡声機及び船舶」を「船舶及び拡声機」に改め、
同項第4号中
「個人演説会の会場」を「演説会場」に改め、
同項第4号の2中
「衆議院議員」を「衆議院小選挙区選出議員」に、
「及び」を「又は」に改め、
同条第3項中
「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、
「及び都道府県知事」を「又は都道府県知事」に改め、
「使用するポスター」の下に「(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)」を加え、
同条第8項中
「個人演説会の会場」を「演説会場」に改め、
同条第14項中
「衆議院議員及び」を「衆議院(小選挙区選出)議員又は」に、
「第141条第5項ただし書」を「第141条第8項ただし書」に改め、
同条第16項第2号中
「を除く」を「及び第19項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く」に改め、
同条第17項中
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に改め、
同条に次の1項を加える。
19 第16項において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。
1.衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日の6月前の日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間
2.参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日の6月前の日から当該通常選挙の期日までの間
3.地方公共団体の議会の議員又は長の選挙(再選挙及び補欠選挙を除く。)にあつては、その任期満了による選挙についてはその任期満了の日の6月前の日から当該選挙の期日までの間、任期満了による選挙以外の選挙については当該選挙を行うべき事由が生じたときその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
4.衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の再選挙又は補欠選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたときその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
第143条の2中
「第141条((自動車、拡声機及び船舶の使用))第1項」を「第141条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第1項から第3項まで」に、
「個人演説会」を「演説会」に改める。
第144条第1項中
「次の各号の」を「次の」に改め、
同項第2号中
「及び」を「又は」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第1号中
「及び」を「又は」に、
「1200枚」を「1200枚」に改め、
同号ただし書中
「公職の候補者」を「候補者」に改め、
同号を同項第3号とし、
同項に第1号及び第2号として次の2号を加える。
1.衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するものにあつては、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、1500枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数
2.衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、750枚に当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数を乗じて得た数
第144条第2項中
「選挙管理委員会の定める」を「選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会。以下この項において同じ。)の定める」に改め、
同条第4項を次のように改める。
4 第143条第1項第5号のポスターは、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するもの及び衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては長さ85センチメートル、幅60センチメートル、それ以外のものにあつては長さ42センチメートル、幅30センチメートルを超えてはならない。
第144条第5項中
「名称」を「、名称」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合において、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が使用するものには、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の名称を併せて記載しなければならない。
第144条の2第1項中
「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、
「及び」を「又は」に改め、
「ポスター」の下に「(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)」を加える。
第145条第1項中
「何人も」の下に「、衆議院議員」を加え、
「並びに」を「又は」に、
「及び長」を「若しくは長」に改め、
同項ただし書中
「命令」を「自治省令」に改め、
「定めるもの」の下に「並びに第144条の2」を加える。
第147条を次のように改める。
(文書図画の撤去)
第147条 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。
1.第143条((文書図画の掲示))、第144条((ポスターの数))又は第164条の2((個人演説会場の掲示の特例))第2項若しくは第4項の規定に違反して掲示したもの
2.第143条第16項に規定する公職の候補者等若しくは後援団体が当該公職の候補者等若しくは後援団体となる前に掲示された文書図画で同項の規定に該当するもの又は同項の公職の候補者等若しくは後援団体に係る同条第19項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間前若しくは期間中に掲示したポスターで当該期間中において同条第16項の規定に該当するもの
3.第143条の2((文書図画の撤去義務))の規定に違反して撤去しないもの
4.第145条((ポスターの掲示箇所等))第1項又は第2項(第164条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して掲示したもの
5.選挙運動の期間前又は期間中に掲示した文書図画で前条の規定に該当するもの
第149条第1項を次のように改める。
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙については、候補者は、自治省令で定めるところにより、同一寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、5回を限り、選挙に関して広告をし、候補者届出政党は、自治省令で定めるところにより、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数(16人を超える場合においては、16人とする。以下この章において同じ。)に応じて自治省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、自治省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。
第149条第4項中
「及び都道府県知事」を「又は都道府県知事」に、
「第1項及び第2項」を「第1項から第4項まで」に改め、
同項に次のただし書を加え、同項を同条第6項とする。
ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該衆議院名第届出政党等の当該選挙区における得票総数が当該選挙区における有効投票の総数の100分の2以上、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の1以上である場合に限る。
第149条第3項中
「前2項」を「前各項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項中
「名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に、
「命令」を「自治省令」に、
「名簿登載者」を「参議院名簿登載者」に、
「いずれかの」を「いずれか」に改め、
同項を同条第3項とし、
同項の次に次の1項を加える。
4 衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙については、公職の候補者は、自治省令で定めるところにより、同一寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、2回(参議院選挙区選出議員の選挙にあつては5回、都道府県知事の選挙にあつては4回)を限り、選挙に関して広告をすることができる。
第149条第1項の次に次の1項を加える。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、衆議院名簿届出政党等は、自治省令で定めるところにより、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数(31人を超える場合においては、31人とする。以下この章において同じ。)に応じて自治省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、自治省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。
第150条第3項中
「前2項」を「前各項」に、
「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等又は参議院(比例代表選出)議員」に、
「名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第2項中
「前項」を「第3項」に、
「その区域」を「、その区域」に、
「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数、参議院比例代表選出議員」に、
「、名簿登載者」を「参議院名簿登載者」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第1項中
「衆議院議員」を「衆議院(比例代表選出)議員」に、
「及び都道府県知事」を「又は都道府県知事」に、
「参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、名簿届出政党等。次項及び次条において同じ」を「衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等。第5項において同じ」に、
「政令の」を「政令で」に、
「テレビジヨン放送(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第2号の3に規定する中波放送又は同条第2号の5に規定するテレビジヨン放送をいう。以下同じ。)」を「テレビジョン放送」に、
「参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、名簿登載者」を「衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿登載者、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者」に改め、
同項を同条第3項とし、
同項の次に次の1項を加える。
4 第1項の放送に関しては、当該都道府県における届出候補者を有するすべての候補者届出政党に対して、同一放送設備を使用し、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数に応じて政令で定める時間数を与える等同等の利便を提供しなければならない。
第150条に第1項及び第2項として次の2項を加える。
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出