houko.com 

平成5年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律

  平成5・12・22・法律 98号  


平成5年度において、国債整理基金特別会計法(明治39年法律第6号)第2条第1項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第2項及び同法第2条ノ2第1項の規定は、適用しない。

附 則
この法律は、公布の日から施行する。

houko.com