第5条 政府は、
第3条第2項及び前条の規定による繰入金については、後日、農業共済再保険特別会計の農業勘定において決算上の剰余を生じた場合において、法
第6条第2項の規定により同特別会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、同項の規定にかかわらず、
第3条第2項及び前条の規定による繰入金の合計額から平成5年度再保険金のうち著しく異常な災害に係る部分に相当する再保険金の額として過去の被害率の平均及び分布状況を勘定して算定した政令で定める金額を控除した金額に相当する金額に達するまでの金額を、政令で定めるところにより、一般会計又は食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定に繰り入れなければならない。