環境基本法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(環境の恵沢の享受と継承等)
第4条(環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等)
第5条(国際的協調による地球環境保全の積極的推進)
第6条(国の責務)
第7条(地方公共団体の責務)
第8条(事業者の責務)
第9条(国民の責務)
第10条(環境の日)
第11条(法制上の措置等)
第12条(年次報告等)
第13条(放射性物質による大気の汚染等の防止)
第2章 環境の保全に関する基本的施策
第1節 施策の策定等に係る指針
第14条 
第2節 環境基本計画
第15条 
第3節 環境基準
第16条 
第4節 特定地域における公害の防止
第17条(公害防止計画の作成)
第18条(公害防止計画の達成の推進)
第5節 国が講ずる環境の保全のための施策等
第19条(国の施策の策定等に当たっての配慮)
第20条(環境影響評価の推進)
第21条(環境の保全上の支障を防止するための規制)
第22条(環境の保全上の支障を防止するための経済的措置)
第23条(環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進)
第24条(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進)
第25条(環境の保全に関する教育、学習等)
第26条(民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)
第27条(情報の提供)
第28条(調査の実施)
第29条(監視等の体制の整備)
第30条(科学技術の振興)
第31条(公害に係る紛争の処理及び被害の救済)
第6節 地球環境保全等に関する国際協力等
第32条(地球環境保全等に関する国際協力等)
第33条(監視、観測等に係る国際的な連携の確保等)
第34条(地方公共団体又は民間団体等による活動を促進するための措置)
第35条(国際協力の実施等に当たっての配慮)
第7節 地方公共団体の施策
第36条 
第8節 費用負担等
第37条(原因者負担)
第38条(受益者負担)
第39条(地方公共団体に対する財政措置等)
第40条(国及び地方公共団体の協力)
第40条の2(事務の区分)
第3章 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関等
第1節 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関
第41条(中央環境審議会)
第42条 
第43条(都道府県の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)
第44条(市町村の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)
第2節 公害対策会議
第45条(設置及び所掌事務)
第46条(組織等)
附 則