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行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

【目次(章)(条)】
第1章総理府関係(第1条〜第26条)
第2章法務省関係(第27条〜第44条)
第3章外務省関係(第45条)
第4章大蔵省関係(第46条〜第74条)
第5章文部省関係(第75条〜第84条)
第6章厚生省関係(第85条〜第148条)
第7章農林水産省関係(第149条〜第191条)
第8章通商産業省関係(第192条〜第254条)
第9章運輸省関係(第255条〜第296条)
第10章郵政省関係(第297条〜第303条)
第11章労働省関係(第304条〜第319条)
第12章建設省関係(第320条〜第350条)
第13章自治省関係(第351条〜第360条)
   附 則 

  平成5・11・12・法律 89号  
改正平成6・6・29・法律 54号−−


最初

第1章 総理府関係

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第1条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の一部を次のように改正する。
第24条の3第7項中
「聴聞を行なわなければ」を「意見の聴取を行わなければ」に改める。

第8章第2節中
第70条の2を第70条の3とし、
第70条の次に次の1条を加える。
第70条の2 公正取引委員会がする第65条第1項に規定する認可又は承認の申請に係る処分その他この節の規定による審決その他の処分(第46条第2項の規定によつて審査官がする処分及び第51条の2の規定によつて審判官がする処分を含む。)については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(不当景品類及び不当表示防止法の一部改正)
第2条 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項を削り、
同条第3項中
「排除命令」を「前項の規定による命令(以下「排除命令」という。)」に改め、
同項を同条第2項とする。

第10条第3項後段を削る。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)
第3条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の一部を次のように改正する。
第41条を次のように改める。
(聴聞の特例)
第41条 公安委員会は、第26条、第30条第1項若しくは第3項、第34条第2項若しくは第35条の規定により営業の停止を命じ、又は第30条第2項の規定により営業の廃止を命じようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 第8条、第26条、第30条、第34条第2項、第35条又は第39条第4項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
 第8条、第26条、第30条、第34条第2項、第35条又は第39条第4項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

第41条の次に次の1条を加える。
(行政手続法の適用除外)
第41条の2 公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第4条第1項第4号に該当すると認めた者について行う第8条の規定による処分については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
(古物営業法の一部改正)
第4条 古物営業法(昭和24年法律第108号)の一部を次のように改正する。
第24条第2項中
「営業を停止された」を「営業の停止を命じられた」に、
「営業を停止する」を「その古物商の営業の停止を命ずる」に改める。

第25条を次のように改める。
(聴聞の特例)
第25条 公安委員会は、前条第1項若しくは第2項の規定により古物商若しくは市場主の営業の停止を命じ、又は同条第3項の規定により行商若しくは競り売りの停止を命じようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(質屋営業法の一部改正)
第5条 質屋営業法(昭和25年法律第158号)の一部を次のように改正する。
第25条第2項中
「質屋営業を停止された」を「質屋営業の停止を命じられた」に、
「営業を停止する」を「その質屋営業の停止を命ずる」に改める。

第26条を次のように改める。
(聴聞の特例)
第26条 公安委員会は、前条の規定により質屋営業の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)
第6条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)の一部を次のように改正する。
第9条の4第4項を削り、
同条第5項を同条第4項とする。

第9条の9第2項中
「から第4項まで」を「及び第3項」に、
「同条第5項」を「同条第4項」に改める。

第10条の8中
第4項を削り、
第5項を第4項とし、
第6項を第5項とする。

第12条を次のように改める。
(聴聞の方法の特例)
第12条 第11条第1項から第5項までの規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
 第11条第1項から第5項までの規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(道路交通法の一部改正)
第7条 道路交通法(昭和35年法律第105号)の一部を次のように改正する。
第74条の2中
第5項を削り、
第6項を第5項とし、
第7項を第6項とし、
第8項を第7項とする。

第75条第4項中
「公開による聴聞」を「行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞」に改め、
後段を削り、
同条第5項を次のように改める。
 公安委員会は、前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

第75条第7項及び第8項を削り、
同条第6項中
「聴聞を行う場合において」を「第4項の聴聞の主宰者は」に改め、
「、公安委員会は」を削り、
同項を同条第8項とし、
同条第5項の次に次の2項を加える。
 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
 第4項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

第100条の2第1項第2号中
「第104条の2第1項」を「第104条の2の2第1項」に改める。

第103条第3項中
「こえない」を「超えない」に改め、
「第104条第1項の」の下に「意見の聴取又は」を加え、
「すみやかに」を「速やかに」に改める。

第104条の見出しを
「(意見の聴取)」に改め、
同条第1項中
「第103条第1項又は第2項」を「第103条第2項第2号」に、
「こえない」を「超えない」に改め、
「その期間」の下に「。次条第1項において同じ。」を、
「処分移送通知書」の下に「(同条第2項第2号に係るものに限る。)」を加え、
「聴聞を行なわなければ」を「意見の聴取を行わなければ」に改め、
「おいて、公安委員会は」の下に「、意見の聴取の期日の1週間前までに」を加え、
「聴聞の」を「意見の聴取の」に改め、
「期日の1週間前までに」を削り、
同条第2項中
「聴聞」を「意見の聴取」に改め、
同条第3項中
「聴聞を行なう」を「意見の聴取を行う」に、
「きく」を「聴く」に改め、
同条第4項を削り、
同条第5項中
「聴聞を行なわないで第103条第1項、第2項又は第4項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止する」を「意見の聴取を行わないで第103条第2項又は第4項の規定による免許の取消し又は効力の停止(同条第2項第2号に係るものに限る。)をする」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第6項中
「聴聞」を「意見の聴取」に改め、
同項を同条第5項とする。

第104条の2第3項中
「第6項の聴聞」を「第6項において準用する第104条の意見の聴取」に改め、
同条第6項を次のように改める。
 第104条(第3項を除く。)の規定は、第2項又は第4項の規定により免許を取り消す場合について準用する。

第104条の2第7項を削り、
同条第8項を同条第7項とし、
同条を第104条の2の2とする。
第104条の次に次の1条を加える。
(聴聞の特例)
第104条の2 公安委員会は、第103条第2項又は第4項の規定により免許の効力を90日以上停止しようとするとき(同条第2項第2号に係る場合を除く。)は、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 公安委員会は、前項の聴聞又は第103条第1項の規定による免許の取消し若しくは同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第2号に係るものを除く。)に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
 第2項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 第2項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。

第106条及び第107条第2項中
「第104条の2第1項」を「第104条の2の2第1項」に改める。

第107条の5第3項中
「、公安委員会が、第1項」を「公安委員会が第1項第2号に該当して同項」に改め、
「その期間」の下に「。以下この項において同じ。」を、
「含む」の下に「。以下この項において同じ」を、
「処分移送通知書」の下に「(第1項第2号に係るものに限る。)」を、
「場合について」の下に「、第104条の2の規定は公安委員会が第1項第1号に該当して同項の規定により自動車等の運転を90日以上禁止しようとする場合及び第8項において準用する第103条第3項の処分移送通知書(第1項第1号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について」を加え、
後段を次のように改める。
この場合において、第104条第4項中「第103条第2項又は第4項の規定による免許の取消し又は効力の停止(同条第2項第2号に係るものに限る。)をする」とあるのは「第107条の5第1項又は同条第8項において準用する第103条第4項の規定による自動車等の運転の禁止(第107条の5第1項第2号に係るものに限る。)をする」と、第104条の2第2項中「前項の聴聞又は第103条第1項の規定による免許の取消し若しくは同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第2号に係るものを除く。)に係る聴聞」とあるのは「前項の聴聞」と読み替えるものとする。

第108条の5第4項及び第108条の11第3項を削る。

第113条の2を第113条の3とし、
第113条の次に次の1条を加える。
(行政手続法の適用除外)
第113条の2 第77条第4項の規定による条件の変更及び新たな条件の付加並びに同条第5項の規定による許可の取消し及び効力の停止、第90条第3項の規定による免許の取消し及び効力の停止並びに同条第4項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第97条の3第3項の規定による運転免許試験を受けることができないものとする措置(同条第1項の合格の決定の取消しに係るものに限る。)、第103条第1項又は第4項の規定による免許の取消し(公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当すると認定した者に係るものに限る。)、第103条第2項又は第4項の規定による免許の取消し及び効力の停止(同条第2項第2号に係るものに限る。)、同条第6項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消し、第106条の2の規定による仮免許の取消し並びに第107条の5第1項及び同条第8項において準用する第103条第4項の規定による自動車等の運転の禁止(公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当すると認定した者に係るもの及び第107条の5第1項第2号に係るものに限る。)については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

第114条の2第1項中
「供与及び聴聞」を「付与、聴聞及び意見の聴取」に、
「行なわせる」を「行わせる」に改める。
(自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正)
第8条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の一部を次のように改正する。
第10条を次のように改める。
(聴聞の特例)
第10条 公安委員会は、前条第1項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
 第1項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(警備業法の一部改正)
第9条 警備業法(昭和47年法律第117号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第16条」を「第16条の2」に、
「第16条の2」を「第16条の3」に改める。

第16条を次のように改める。
(聴聞の特例)
第16条 公安委員会は、前条の規定による処分(同条第2項第2号に掲げる者に係る同項の規定による処分を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 第4条の5、第11条の3第4項(第11条の6第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
 第4条の5、第11条の3第4項又は前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 第4条の5、第11条の3第4項又は前条の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、警備業務に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

第16条の2を第16条の3とし、
第6章中
第16条の次に次の1条を加える。
(行政手続法の適用除外)
第16条の2 公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第3条第5号に該当すると認めた者について行う第4条の5、第11条の3第4項又は第15条の規定による処分及び同条第2項第2号に掲げる者に係る同項の規定による処分については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)
第10条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の一部を次のように改正する。
目次中
「(第33条−第44条)」を「(第33条−第45条)」に、
「(第45条−第49条)」を「(第46条−第50条)」に改める。

第5条(見出しを含む。)中
「聴聞」を「意見聴取」に改める。

第6条第1項中
「聴聞」を「意見聴取」に、
「聴聞調書」を「意見聴取調書」に改める。

第34条(見出しを含む。)、第35条第1項、第3項から第6項まで、第8項及び第9項、第39条第1号から第3号まで、第5号及び第9号並びに第41条第2号中
「聴聞」を「意見聴取」に改める。

第7章中
第49条を第50条とし、
第45条から第48条までを1条ずつ繰り下げ、
第6章中
第44条を第45条とし、
第43条を第44条とし、
第42条の次に次の1条を加える。
(行政手続法の適用除外)
第43条 第2章から第4章まで及び第6章の規定による命令については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正)
第11条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和25年法律第292号)の一部を次のように改正する。
第23条第1項中
「聴聞会」を「公聴会」に改める。
(公害等調整委員会設置法の一部改正)
第12条 公害等調整委員会設置法(昭和47年法律第52号)の一部を次のように改正する。
第14条の見出しを
「(公聴会)」に改め、
同条中
「聴聞会」を「公聴会」に、
「きく」を「聴く」に改める。
(国家公務員法の一部改正)
第13条 国家公務員法(昭和22年法律第120号)の一部を次のように改正する。
第108条の3第6項中
「第8項」を「第9項」に改め、
後段を削り、
同条第7項中
「前項」を「第6項」に改め、
同条第10項を削り、
同条第6項の次に次の1項を加える。
  前項の規定による登録の取消しに係る聴聞期日における審理は、当該職員団体から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
(職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)
第14条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)の一部を次のように改正する。
第8条第2項を次のように改める。
 前項の規定による認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該職員団体等から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

第8条第4項を削る。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)
第15条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の一部を次のように改正する。
第69条を次のように改める。
(聴聞の特例)
第69条 内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣(内閣総理大臣については、第74条の2第1項の規定により委任された場合には、科学技術庁長官。次条から第72条までにおいて同じ。)は、第10条第2項、第20条第2項、第33条第2項、第46条の7第2項、第51条の14第2項、第56条、第61条の6又は第61条の21の規定による事業の停止、原子炉の運転の停止、核燃料物質若しくは国際規制物資の使用の停止又は情報処理業務の全部若しくは一部の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 第10条、第12条の5(第22条の7第2項、第43条の3第2項、第51条第2項、第51条の24第2項及び第57条の3第2項において準用する場合を含む。)、第20条、第22条の3第3項、第33条、第41条第3項、第46条の7、第51条の14、第56条、第61条の6、第61条の21又は第61条の37(第61条の41第3項、第61条の42第3項及び第61条の43第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

第70条に次の1項を加える。
 この法律の規定による処分については、行政手続法第27条第2項の規定は、適用しない。
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)
第16条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)の一部を次のように改正する。
第44条を次のように改める。
(聴聞の特例)
第44条 科学技術庁長官は、第26条の規定による使用、販売又は廃棄の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 第12条の7、第26条、第35条第5項又は第41条の6第2項(第41条の9第3項、第41条の10第3項、第41条の11第3項、第41条の18及び第41条の19第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

第45条の見出しを
「(不服申立て等)」に改め、
同条に次の1項を加える。
 この法律の規定による処分については、行政手続法第27条第2項の規定は、適用しない。
(技術士法の一部改正)
第17条 技術士法(昭和58年法律第25号)の一部を次のように改正する。
第26条を次のように改める。
(聴聞の方法の特例)
第26条 第24条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

第37条第2項を次のように改める。
 科学技術庁長官は、前条第1項第2号又は第2項の規定による技術士又は技術士補の登録の取消し又は名称の使用の停止の命令をする場合においては、聴聞又は弁明の機会の付与を行った後、第48条に規定する技術士審議会の意見を聴いてするものとする。
(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部改正)
第18条 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)の一部を次のように改正する。
第8条第3項及び第5項中
「聴聞」を「意見ノ聴取」に改める。

第14条第12項後段を削る。
(温泉法の一部改正)
第19条 温泉法(昭和23年法律第125号)の一部を次のように改正する。
第18条の2第1項中
「第21条」を「第21条第1項」に改める。

第21条を次のように改める。
第21条 都道府県知事が、第6条(第8条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第1項又は第18条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 第5条(第8条第2項において準用する場合を含む。)、第6条(第8条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第1項又は第18条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(建築物用地下水の採取の規制に関する法律の一部改正)
第20条 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)の一部を次のように改正する。
第10条第3項を削り、
同条第4項を同条第3項とする。

第17条第2号中
「第4項」を「第3項」に改める。
(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部改正)
第21条 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)の一部を次のように改正する。
第18条の見出し並びに同条第1項及び第3項中
「聴聞」を「意見の聴取」に改める。
(首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部改正)
第22条 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律(昭和34年法律第17号)の一部を次のように改正する。
第13条を次のように改める。
(聴聞の特例)
第13条 知事等は、第11条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 第10条又は第11条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第23条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の一部を次のように改正する。
第17条第3項中
「及び第13条」を「から第13条まで」に改める。
(不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)
第24条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)の一部を次のように改正する。
第43条第1項を次のように改める。
  国土庁長官又は都道府県知事は、第40条の規定による不動産の鑑定評価の禁止をしようとするとき、又は第41条の規定による業務の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第43条中
第3項を第4項とし、
第2項を第3項とし、
第1項の次に次の1項を加える。
 第40条又は第41条の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。
(近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律の一部改正)
第25条 近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律(昭和39年法律第144号)の一部を次のように改正する。
第12条を次のように改める。
(聴聞の特例)
第12条 知事等は、第10条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 第9条又は第10条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(農住組合法の一部改正)
第26条 農住組合法(昭和55年法律第86号)の一部を次のように改正する。
第71条第1項第5号中
「第84条第1項」を「第84条」に改める。

第84条第2項を削る。

第85条に次の1項を加える。
 前2項の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
最初

第2章 法務省関係

(民法施行法の一部改正)
第27条 民法施行法(明治31年法律第11号)の一部を次のように改正する。
第25条を削る。

第25条ノ2第1項中
「理事」を「民法第71条又ハ第23条ノ規定ニ依ル処分ヲ為スベキ場合ニ於テ理事」に、
「主務官庁ハ前条ノ」を「主務官庁(其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁ヲ含ム次条ニ於テ之ニ同ジ)ハ其」に改め、
同条第2項中
「前条」を「同項」に改め、
同条を第25条とする。

第25条ノ3中
「第25条」を「前条第1項」に改め、
同条を第25条ノ2とする。
(供託法の一部改正)
第28条 供託法(明治32年法律第15号)の一部を次のように改正する。
第1条ノ7を第1条ノ8とし、
第1条ノ3から第1条ノ6までを1条ずつ繰り下げ、
第1条ノ2の次に次の1条を加える。
第1条ノ3 供託官ノ処分ニ付テハ行政手続法(平成5年法律第88号)第2章ノ規定ハ之ヲ適用セズ
(不動産登記法の一部改正)
第29条 不動産登記法(明治32年法律第24号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第5章 審査請求(第152条−第157条ノ2)」を
「第4章ノ3 行政手続法ノ適用除外(第151条ノ9)
 第5章 審査請求(第152条−第157条ノ2)」に改める。

第4章ノ2の次に次の1章を加える。
第4章ノ3 行政手続法ノ適用除外
第151条ノ9 登記官ノ処分ニ付テハ行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及ビ第3章ノ規定ハ之ヲ適用セズ
(抵当証券法の一部改正)
第30条 抵当証券法(昭和6年法律第15号)の一部を次のように改正する。
第41条の次に次の1条を加える。
第42条 行政手続法(平成5年法律第88号)第2章ノ規定ハ本法ノ規定ニ依ル登記官ノ処分ニ付テハ之ヲ適用セズ
(戸籍法の一部改正)
第31条 戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部を次のように改正する。
第6章中
第118条の前に次の1条を加える。
第117条の2 戸籍事件に関する市町村長の処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(犯罪者予防更生法の一部改正)
第32条 犯罪者予防更生法(昭和24年法律第142号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第3節 保護観察の終了等(第43条−第48条)」を
「第3節 保護観察の終了等(第43条−第48条)
 第3節の2 行政手続法の適用除外(第48条の2)」に改める。

第3章第3節の次に次の1節を加える。
第3節の2 行政手続法の適用除外
第48条の2 この法律の規定による処分及び行政指導については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章から第4章までの規定は、適用しない。
(弁護士法の一部改正)
第33条 弁護士法(昭和24年法律第205号)の一部を次のように改正する。
第12条第3項中
「登録換」を「登録換え」に、
「すみやかに、その旨を」を「速やかに、その旨及びその理由を書面により」に改める。

第13条第2項及び第14条第3項中
「すみやかに、その旨を」を「速やかに、その旨及びその理由を書面により」に改める。

第15条第2項中
「登録換」を「登録換え」に、
「すみやかに、その旨を」を「速やかに、その旨及びその理由を書面により」に改める。

第43条の次に次の1条を加える。
(行政手続法の適用除外)
第43条の2 弁護士会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

第49条の2を第49条の3とし、
第49条の次に次の1条を加える。
(行政手続法の適用除外)
第49条の2 日本弁護士連合会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(国籍法の一部改正)
第34条 国籍法(昭和25年法律第147号)の一部を次のように改正する。
第16条第3項を次のように改める。
 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(司法書士法の一部改正)
第35条 司法書士法(昭和25年法律第197号)の一部を次のように改正する。
第6条の9第3項中
「及び第2項」を削る。

第13条を次のように改める。
(聴聞の特例)
第13条 法務局又は地方法務局の長は、前条第2号の処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 前条第2号又は第3号の処分に係る行政手続法第15条第1項の通知は、聴聞の期日の1週間前までにしなければならない。
 前項の聴聞の期日における審理は、当該司法書士から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
(更生緊急保穫法の一部改正)
第36条 更生緊急保護法(昭和25年法律第203号)の一部を次のように改正する。
第4条の次に次の1条を加える。
(行政手続法の適用除外)
第4条の2 更生保護については、行政手続法(平成5年法律第88号)第4章の規定は、適用しない。

第9条第4項から第6項までを削る。

第11条第3号及び第15条の2中
「第9条第1項から第3項まで」を「第9条」に改める。

第17条中
「左の」を「次の」に改め、
同条第1号中
「第9条第1項から第3項まで」を「第9条」に改める。
(土地家屋調査士法の一部改正)
第37条 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)の一部を次のように改正する。
第8条の7第3項中
「及び第2項」を削る。

第13条第2項から第4項までを次のように改める。
 法務局又は地方法務局の長は、前項第2号の処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 第1項第2号又は第3号の処分に係る行政手続法第15条第1項の通知は、聴聞の期日の1週間前までにしなければならない。
 前項の聴聞の期日における審理は、当該調査士から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
(外国人登録法の一部改正)
第38条 外国人登録法(昭和27年法律第125号)の一部を次のように改正する。
第15条の2の次に次の1条を加える。
(行政手続法の適用除外)
第15条の3 この法律の規定に基づく処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(破壊活動防止法の一部改正)
第39条 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)の一部を次のように改正する。
第36条の2を第36条の3とし、
第36条の次に次の1条を加える。
(行政手続法の適用除外)
第36条の2 公安審査委員会がこの法律に基づいてする処分(第22条第3項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
(逃亡犯罪人引渡法の一部改正)
第40条 逃亡犯罪人引渡法(昭和28年法律第68号)の一部を次のように改正する。
第34条の次に次の1条を加える。
(行政手続法の適用除外)
第35条 この法律に基づいて行う処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
(執行猶予者保護観察法の一部改正)
第41条 執行猶予者保護観察法(昭和29年法律第58号)の一部を次のように改正する。
第11条の次に次の1条を加える。
(行政手続法の適用除外)
第11条の2 この法律の規定による処分及び行政指導については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章から第4章までの規定は、適用しない。
(売春防止法の一部改正)
第42条 売春防止法(昭和31年法律第118号)の一部を次のように改正する。
第27条の次に次の1条を加える。
(行政手続法の適用除外)
第27条の2 第24条から前条まで及び第29条の規定による処分及び行政指導については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章から第4章までの規定は、適用しない。
(商業登記法の一部改正)
第43条 商業登記法(昭和38年法律第125号)の一部を次のように改正する。
第114条を第114条の2とし、
第4章中同条の前に次の1条を加える。
(行政手続法の適用除外)
第114条 登記官の処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

第119条中
「第114条」を「第114条の2」に改める。
(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部改正)
第44条 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第59条」を「第58条の2」に改める。

第15条を次のように改める。
第15条 削除

第20条第3項中
「、第11条及び第15条」を「及び第11条」に改める。

第5章中
第59条の前に次の1条を加える。
(行政手続法の適用除外)
第58条の2 行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、日本弁護士連合会及び弁護士会がこの法律に基づいて行う処分については、適用しない。
最初

第3章 外務省関係

(旅券法の一部改正)
第45条 旅券法(昭和26年法律第267号)の一部を次のように改正する。
第19条中
第5項を第6項とし、
第4項を第5項とし、
第3項を第4項とし、
第2項の次に次の1項を加える。
 第1項の規定に基づき同項第1号又は第2号の場合において行う一般旅券の返納の命令(第13条第1項第1号又は第4号の2に該当する者に対して行うものを除く。)については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。

第19条の2第1項中
「前条第3項」を「前条第4項」に改める。

第21条第2項中
「第19条第3項」を「第19条第4項」に改める。
最初

第4章 大蔵省関係

(保険業法の一部改正)
第46条 保険業法(昭和14年法律第41号)の一部を次のように改正する。
第12条第2項から第4項までを次のように改める。
  主務大臣前項ノ規定ニ依リ事業ノ停止ヲ命ズル処分ヲ為サントスルトキハ行政手続法第13条第1項ノ規定ニ依ル意見陳述ノ為ノ手続ノ区分ニ拘ラズ聴聞ヲ行フベシ
  主務大臣第1項ノ規定ニ依ル処分ニ係ル聴聞ヲ行ハントスルトキハ其ノ期日ノ2週間前迄ニ行政手続法第15条第1項ノ通知ヲ為シ且聴聞ノ期日及場所ヲ公示スベシ
  前項ニ規定スル聴聞ノ期日ニ於ケル審理ハ公開ニヨリ行フベシ

第12条ノ4第1項及び第3項中
「聴聞」を「意見ノ聴取」に改め、
同条第4項中
「前項ノ聴聞ニ」を「第3項ノ規定ニ依リ」に改め、
「規定ニ依ル当該聴聞ノ」を削り、
同条第5項中
「第3項ノ聴聞」を「第3項ノ意見ノ聴取」に、
「当該聴聞ノ請求ニ付」を「第1項ノ請求ニ付」に、
「当該聴聞ノ請求ニ係ル」を「当該請求ニ係ル」に改め、
同条第6項を次のように改める。
  前項ノ規定ニ依ル処分ニ付テハ行政手続法第3章(第12条及第14条ヲ除ク)ノ規定ハ之ヲ適用セズ

第12条ノ4第3項の次に次の2項を加える。
  主務大臣前項ノ意見ノ聴取ヲ行ハントスルトキハ其ノ期日ノ2週間前迄ニ当該意見ノ聴取ヲ行ハントスル理由並ニ意見ノ聴取ノ期日及場所ヲ同項ノ利害関係人及損害保険会社ニ通知シ且意見ノ聴取ノ期日及場所ヲ公示スベシ第3項ノ意見ノ聴取ニ於テハ同項ノ利害関係人及損害保険会社又ハ此等ノ者ノ代理人出頭ノ上自己ノ為釈明ヲ為シ且有利ナル証拠ヲ提出スルコトヲ得

第12条ノ5第1項中
「公開ニヨル聴聞ヲ行ヒタル後当該聴聞ニ係ル」を「当該」に改め、
同条第2項中
「前項ノ聴聞ノ場合」を「前項ニ規定スル聴聞」に改め、
同条第1項の次に次の1項を加える。
  主務大臣前項ノ規定ニ依ル処分ヲ為サントスルトキハ行政手続法第13条第1項ノ規定ニ依ル意見陳述ノ為ノ手続ノ区分ニ拘ラズ聴聞ヲ行フベシ

第100条第2項中
「第12条第2項乃至第4項」を「第12条第3項及第4項」に、
「前項ノ処分ヲ為ス場合」を「前項ニ規定スル聴聞」に改め、
同条第1項の次に次の1項を加える。
  主務大臣前項ノ規定ニ依ル処分ヲ為サントスルトキハ行政手続法第13条第1項ノ規定ニ依ル意見陳述ノ為ノ手続ノ区分ニ拘ラズ聴聞ヲ行フベシ
(証券取引法の一部改正)
第47条 証券取引法(昭和23年法律第25号)の一部を次のように改正する。
第9条第1項中
「届出者に通知して当該職員をして審問を行なわせた後、理由を示し」を「届出者に対し、」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第10条第1項中
「生ぜしめない」を「生じさせない」に、
「届出者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「届出者に対し」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第11条第1項中
「届出者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「届出者に対し」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第23条の9第1項中
「提出者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「提出者に対し、」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第23条の10第1項中
「提出者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「提出者に対し、」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第23条の11第1項中
「提出者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「提出者に対し」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第27条の8第4項中
「公開買付者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「公開買付者に対し」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第36条第1項中
「しないこととし、又は前条の規定に基づく処分をしようとする」を「しないこととする」に改め、
「又は処分を受けることとなる証券会社」を削り、
「当該職員をして」を「当該職員に」に改め、
「又は証券会社」を削り、
「行なわせなければならない」を「行わせなければならない」に改め、
同条第2項中
「附する」を「付する」に、
「書面をもつて」を「書面により」に改め、
後段を削り、
同条第1項の次に次の1項を加える。
  大蔵大臣は、前条第1項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第42条の2第4項を次のように改める。
  大蔵大臣は、前項の規定により同項に規定するその他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第42条の2に次の1項を加える。
  第36条第3項の規定は、第3項の処分について準用する。

第43条の2第3項中
「第36条第2項」を「第36条第3項」に改める。

第54条第3項及び第60条第2項中
「第36条」を「第36条第2項及び第3項」に改める。

第63条第2項中
「第36条」を「第36条第1項及び第3項」に、
「場合に、これを」を「場合について」に改める。

第64条の3第2項を次のように改める。
  大蔵大臣は、前項の規定により外務員の職務の停止を命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第64条の3に次の1項を加える。
  第36条第3項の規定は、第1項の処分について準用する。

第64条の5第5項中
「当該協会に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を削り、
同項に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第65条の2第2項中
「第36条第2項」を「第36条第3項」に改める。

第71条第2項中
「書面をもつて」を「書面により」に改め、
後段を削る。

第72条中
「、当該協会に通知して当該職員をして審問を行わせた後」を削る。

第79条中
「次の各号に」を「次に」に改め、
「当該各号に定める者に通知して当該職員をして審問を行わせた後」及び「理由を示し」を削り、
同条に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第79条各号を次のように改める。
1.店頭売買有価証券の発行者から大蔵省令で定めるところにより当該店頭売買有価証券の登録の取消しの請求があつた場合
2.店頭売買有価証券の発行者が、この法律、法律に基づく命令又は当該店頭売買有価証券を登録する協会の規則に違反した場合

第79条に次の1項を加える。
  前項第2号に掲げる場合における登録の取消命令に係る聴聞において行政手続法第15条第1項の通知があつた場合における同法第3章第2節の規定の適用については、当該発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。

第79条の9中
「当該役員に通知して当該職員をして審問を行わせた後、協会に対し理由を示し」を「協会に対し、」に改める。

第79条の12中
「協会に対し通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「協会に対し、」に改め、
同条に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第79条の13中
「、当該協会に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を削り、
同条に次の1項を加える。
  大蔵大臣は、前項の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第84条第2項中
「書面を以て」を「書面により」に改め、
後段を削る。

第85条中
「第83条第2項各号の一」を「第83条第2項各号のいずれか」に改め、
「、当該証券取引所に通知して当該職員をして審問を行わせた後」を削る。

第103条中
「基く」を「基づく」に、
「当該役員に通知して当該職員をして審問を行わせた後、証券取引所に対し理由を示し」を「証券取引所に対し、」に改める。

第119条中
「基く」を「基づく」に改め、
「、当該発行者に通知して当該職員をして審問を行わせた後」及び「理由を示し」を削り、
同条に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第119条に次の1項を加える。
  前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第15条第1項の通知があつた場合における同法第3章第2節の規定の適用については、当該発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。

第155条第1項中
「当諦証券取引所に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を削り、
同条第2項中
「前項第2号」を「第1項第2号」に改め、
同条第1項の次に次の1項を加える。
  大蔵大臣は、前項第1号の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第156条中
「証券取引所に対し通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「証券取引所に対し、」に改め、
同条に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第156条の4第2項中
「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、
同項第2号中
「終つた」を「終わつた」に改め、
同項第3号中
「第156条の12」を「第156条の12第1項」に、
「取消」を「取消し」に改め、
同項第4号中
「次のイからハまでの一」を「次のイからハまでのいずれか」に改め、
同号ロ中
「第156条の12」を「第156条の12第1項」に、
「取消」を「取消し」に改める。

第156条の5中
「第85条中「第83条第2項各号の一」を「同条中「第83条第2項各号のいずれか」」に、
「第156条の4第2項各号の一」を「第156条の4第2項各号のいずれか」に改める。

第156条の6第2項中
「貸付」を「貸付け」に、
「さまたげる」を「妨げる」に改め、
「、理由を示し」を削る。

第156条の8中
「貸付」を「貸付け」に改め、
「、証券金融会社に通知して当該職員に審問を行わせた後、理由を示し」を削り、
同条に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第156条の10第3項中
「もの」を「者」に、
「基く」を「基づく」に改め、
「、その役員に通知して当該職員に審問を行わせた後」及び「、理由を示し」を削る。

第156条の12中
「基く」を「基づく」に改め、
「、当該証券金融会社に通知して当該職員に審問を行わせた後、理由を示し」を削り、
同条に次の1項を加える。
  大蔵大臣は、前項の規定により業務の停止を命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第178条中
「、当該証券会社又は会員に通知して当該職員をして審問を行わせた後」を削り、
同条に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第186条の次に次の1条を加える。
第186条の2 この法律の規定による処分に係る聴聞は、公開して行う。ただし、聴聞される者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

第187条中
「審問」の下に「、この法律の規定による処分に係る聴聞」を加える。

第193条の2第5項中
「、当該公認会計士又は監査法人に通知して当該職員をして審問を行なわせた後、理由を示し」を削り、
同項後段を次のように改める。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第193条の2に次の1項を加える。
  大蔵大臣は、前項の決定をした場合においては、その旨を当該公認会計士又は監査法人に通知し、かつ、公表しなければならない。

第199条第3号中
「第79条の13」を「第79条の13第1項」に、
「第156条の12」を「第156条の12第1項」に改める。

第206条第3号中
「第79条」を「第79条第1項」に、
「第119条」を「第119条第1項」に改める。
(公認会計士法の一部改正)
第48条 公認会計士法(昭和23年法律第103号)の一部を次のように改正する。
第32条第4項を次のように改める。
 大蔵大臣は、前2条の規定により戒告又は1年以内の業務の停止の処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第32条第5項本文中
「前項の規定による聴聞」を「聴聞」に、
「聞いて、これを」を「聴いて」に改め、
ただし書を削る。
(保険募集の取締に関する法律の一部改正)
第49条 保険募集の取締に関する法律(昭和23年法律第171号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中
「聴聞させなければ」を「意見を聴取させなければ」に改め、
同条第3項中
「聴聞される」を「意見を聴取される」に、
「聴聞に」を「意見の聴取に」に、
「聴聞を」を「意見の聴取を」に改める。

第7条の2第2項を削る。

第7条の3の見出しを
「(登録の抹消)」に改め、
同条中
「左に」を「次に」に、
「まつ消し」を「抹消し」に改め、
同条第3号中
「聴聞させた」を「意見を聴取させた」に改める。

第20条第2項を次のように改める。
 大蔵大臣は、前項の規定による処分をした場合においては、遅滞なく、理由を記載した文書をもつて、その旨を当該生命保険募集人又は損害保険代理店に通知しなければならない。
(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正)
第50条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年法律第193号)の一部を次のように改正する。
第10条の3第3項中
「公開による聴聞を行い、」を「公開により」に、
「但し」を「ただし」に、
「聴聞を行わないで」を「事情聴取を行わないで」に改め、
同条第4項中
「聴聞」を「事情聴取」に、
「且つ」を「かつ」に改め、
同条第5項中
「外」を「ほか」に、
「聴聞」を「事情聴取」に改め、
同条第6項中
「聴聞」を「事情聴取」に改め、
同条第7項中
「聴聞」を「事情聴取」に、
「申立」を「申立て」に改める。

第10条の12第2項中
「前項」を「第1項」に、
「基き」を「基づき」に、
「保険業法第10条第1項の認可があつたものとみなす」を「同条第1項の認可があつたものとみなす」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 前項の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

第14条第2項を削る。
(外国保険事業者に関する法律の一部改正)
第51条 外国保険事業者に関する法律(昭和24年法律第184号)の一部を次のように改正する。
第22条第2項から第4項までを次のように改める。
 大蔵大臣は、前項の規定により事業の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 大蔵大臣は、第1項の規定による処分に係る聴聞を行おうとするときは、その期日の2週間前までに、行政手続法第15条第1項(聴聞の通知の方式)の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 前項に規定する聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

第23条第4項を同条第5項とし、
同条第3項中
「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前条第2項から第4項まで」を「前条第3項及び第4項」に、
「前項の規定による処分をする場合」を「前項に規定する聴聞」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 大蔵大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第36条第6号、第14号、第15号及び第17号中
「第23条第3項」を「第23条第4項」に改める。
(船主相互保険組合法の一部改正)
第52条 船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号)の一部を次のように改正する。
第52条第2項中
「第12条第2項から第4項まで(聴聞)」を「第12条第3項及び第4項(聴聞の方法の特例)」に、
「主務大臣が前項の命令をしようとする場合」を「前項に規定する聴聞」に、
「前項の業務」を「第1項の業務」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 主務大臣は、前項の命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第53条第2項を次のように改める。
 主務大臣は、前項の規定により事業の停止を命じようとするときは、行政手続法第13条第1項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第53条に次の1項を加える。
 保険業法第12条第3項及び第4項(聴聞の方法の特例)の規定は、第1項の規定による処分に係る聴聞に準用する。

第59条及び第60条中
「第52条第2項」を「第52条第3項」に改める。
(証券投資信託法の一部改正)
第53条 証券投資信託法(昭和26年法律第198号)の一部を次のように改正する。
第8条第2項中
「書面をもつて」を「書面により」に改め、
後段を削る。

第13条第4項中
「書面をもつて」を「書面により」に改め、
後段を削る。

第22条第1項中
「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、
「、当該委託会社に通知して当該職員をして審問を行わせた後」を削る。

第23条第1項中
「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、
「、当該委託会社又は取締役に通知して当該職員をして審問を行わせた後」を削り、
同条第3項中
「引継」を「引継ぎ」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に、
「書面をもつて」を「書面により」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 大蔵大臣は、前項第1号イ又はロの規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第24条の7中
「、協会に通知して当該職員をして審問を行なわせた後」及び「理由を示して」を削り、
同条に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第24条の8中
「、協会に通知して当該職員をして審問を行なわせた後」及び「理由を示して」を削る。

第27条を次のように改める。
(審問及び聴聞についての証券取引法の準用)
第27条 証券取引法第186条の規定はこの法律の規定による審問について、証券取引法第186条の2の規定はこの法律の規定による処分に係る聴聞について、証券取引法第187条及び第191条の規定はこの法律の規定による審問及びこの法律の規定による処分に係る聴聞について準用する。
(税理士法の一部改正)
第54条 税理士法(昭和26年法律第237号)の一部を次のように改正する。
第25条第2項を削り、
同条第3項中
「第1項」を「前項」に、
「附記」を「付記」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項を同条第3項とする。
第47条中
第4項を削り、
第5項を第4項とし、
第6項を第5項とする。
(酒税法の一部改正)
第55条 酒税法(昭和28年法律第6号)の一部を次のように改正する。
第15条を次のように改める。
第15条 削除

第21条前段中
「規定により免許に附された」を「規定による免許の」に改め、
「。以下本条において同じ」を削り、
「取消」を「取消し」に、
「基く」を「基づく」に改め、
同条後段を削る。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第56条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)の一部を次のように改正する。
第90条第2項を削る。
(信用保証協会法の一部改正)
第57条 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)の一部を次のように改正する。
第36条第3項を削る。
(労働金庫法の一部改正)
第58条 労働金庫法(昭和28年法律第227号)の一部を次のように改正する。
第96条を次のように改める。
(聴聞の方法の特例)
第96条 大蔵大臣及び労働大臣は、前条第1項又は第2項の規定による事業の免許取消しの処分に係る聴聞をしようとするときは、その聴聞の期日の2週間前までに、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 前項に規定する処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項に規定する聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(関税法の一部改正)
第59条 関税法(昭和29年法律第61号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第7章 収容及び留置(第79条−第88条)」を
「第7章 収容及び留置(第79条−第88条)
 第7章の2 行政手続法との関係(第88条の2)」に改める。

第37条第3項中
「且つ、公開による聴聞を行い」を「かつ、公聴会を開き」に、
「取消」を「取消し」に改める。

第48条第2項及び第62条の14第2項中
「聴聞し」を「意見を聴取し」に改める。

第7章の次に次の1章を加える。
第7章の2 行政手続法との関係
(行政手続法の適用除外)
第88条の2 行政手続法(平成5年法律第88号)第3条第1項(適用除外)及び第4条第1項(国の機関等に対する処分等の適用除外)に定めるもののほか、この法律又は他の関税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為(第71条第2項(原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)の規定に基づくものを除く。)については、行政手続法第2章(申請に対する処分)及び第3章(不利益処分)の規定は、適用しない。
 行政手続法第3条第1項(適用除外)及び第35条第3項(書面の交付を要しない行政指導)に定めるもののほか、この法律又は他の関税に関する法律に基づく関税の納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(行政手続法第2条第6号(定義)に規定する行政指導をいう。)については、行政手続法第35条第2項(行政指導に係る書面の交付)及び第36条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の一部改正)
第60条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第22条」を「第21条の2」に改める。

第5章中
第22条の前に次の1条を加える。
(理由の提示)
第21条の2 各省各庁の長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

第24条の次に次の1条を加える。
(行政手続法の適用除外)
第24条の2 補助金等の交付に関する各省各庁の長の処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(とん税法の一部改正)
第61条 とん税法(昭和32年法律第37号)の一部を次のように改正する。
第10条の2の次に次の1条を加える。
(行政手続法の適用除外)
第10条の3 行政手続法(平成5年法律第88号)第3条第1項(適用除外)に定めるもののほか、この法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法第2章(申請に対する処分)及び第3章(不利益処分)の規定は、適用しない。
 行政手続法第3条第1項(適用除外)及び第35条第3項(書面の交付を要しない行政指導)に定めるもののほか、この法律に基づくとん税の納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(行政手続法第2条第6号(定義)に規定する行政指導をいう。)については、行政手続法第35条第2項(行政指導に係る書面の交付)及び第36条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。
(特別とん税法の一部改正)
第62条 特別とん税法(昭和32年法律第38号)の一部を次のように改正する。
第6条中
「、第10条(関税法等の準用)、第10条の2(権限の委任)及び第11条(」を「及び第10条から第11条まで(関税法等の準用・権限の委任・行政手続法の適用除外・」に改める。
(たばこ耕作組合法の一部改正)
第63条 たばこ耕作組合法(昭和33年法律第135号)の一部を次のように改正する。
第45条第1項第6号中
「第59条第1項」を「第59条」に改める。

第59条第2項を削る。
(国税通則法の一部改正)
第64条 国税通則法(昭和37年法律第66号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第8章 不服審査及び訴訟」を
「第7章の2 行政手続法との関係(第74条の2)
 第8章 不服審査及び訴訟            」に改める。

第7章の次に次の1章を加える。
第7章の2 行政手続法との関係
(行政手続法の適用除外)
第74条の2 行政手続法(平成5年法律第88号)第3条第1項(適用除外)に定めるもののほか、国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為(酒税法(昭和28年法律第6号)第2章(酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等)の規定に基づくものを除く。)については、行政手続法第2章(申請に対する処分)及び第3章(不利益処分)の規定は、適用しない。
 行政手続法第3条第1項、第4条第1項及び第35条第3項(適用除外)に定めるもののほか、国税に関する法律に基づく納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同法第2条第6号(定義)に規定する行政指導をいい、酒税法第2章及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)に定める事項に関するものを除く。)については、行政手続法第35条第2項(行政指導に係る書面の交付)及び第36条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。
 国税に関する法律に基づき国の機関以外の者が提出先とされている届出(行政手続法第2条第7号に規定する届出をいう。)については、同法第37条(届出)の規定は、適用しない。

第80条第2項中
「(昭和28年法律第6号)」を削る。
(通関業法の一部改正)
第65条 通関業法(昭和42年法律第122号)の一部を次のように改正する。
第11条第2項中
「、あらかじめその者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えるとともに」を削る。

第37条中
第1項を削り、
第2項を第1項とし、
同条第3項中
「附記した」を「付記した」に改め、
同項を同条第2項とする。
(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第66条 外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)の一部を次のように改正する。
第14条を次のように改める。
(行政処分の手続)
第14条 証券取引法第36条第1項(行政処分の手続)の規定は、大蔵大臣が第3条第1項の免許又は前条第1項の許可をしないこととするときについて準用する。
 証券取引法第36条第2項の規定は、大蔵大臣が第12条第1項の規定による業務の停止を命じようとするとき、及び第17条第1項において準用する同法第42条の2第3項の規定により同項に規定するその他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命じようとするときについて準用する。
 証券取引法第36条第3項の規定は、大蔵大臣が第3条第1項の免許、前条第1項の許可又は第10条若しくは第11条の認可をし又はしないこととしたとき、第3条第4項(前条第2項において準用する場合を含む。)において準用する同法第29条第1項の規定により条件を付することとしたとき、及び第12条第1項若しくは第2項、前条第3項又は第17条第1項において準用する同法第42条の2第3項の規定に基づいて処分をすることとしたときについて準用する。

第28条中
「当該職員をして」を「当該職員に」に改め、
同条第1号中
「第14条」を「第14条第1項」に改め、
「(行政処分の手続)」を削り、
同条第2号を削り、
同条第3号中
「(外務員登録の拒否)又は第64条の3第2項(外務員に対する行政処分)」を削り、
同号を同条第2号とし、
同条第4号を削り、
同条の次に次の1条を加える。
(聴聞の公開)
第28条の2 証券取引法第186条の2(聴聞の公開)の規定は、この法律の規定による処分に係る聴聞について準用する。

第29条第1項中
「審問」の下に「、この法律の規定による処分に係る聴聞」を加え、
「同法第192条(裁判所の禁止命令等)」を「証券取引法第192条」に改める。
(貸金業の規制等に関する法律の一部改正)
第67条 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第2号及び第6条第1項第3号中
「第38条」を「第38条第1項」に改める。

第38条に次の1項を加える。
 前項の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。

第39条を次のように改める。
第39条 削除

第40条、第41条第1項及び第44条中
「第38条」を「第38条第1項」に改める。
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第68条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和59年法律第30号)の一部を次のように改正する。
第12条第2項を削り、
同条第3項中
「第1項の規定」を「前項の規定」に改め、
同項を同条第2項とする。
(たばこ事業法の一部改正)
第69条 たばこ事業法(昭和59年法律第68号)の一部を次のように改正する。
第13条第2号中
「第17条第1項」を「第17条」に改める。

第17条第1項第3号中
「この項」を「この条」に改め、
同条第2項を削る。

第18条前段中
「前条第1項」を「前条」に改め、
同条後段を削る。

第19条中
「第17条第1項」を「第17条」に改める。

第21条中
「第17条第1項」を「第17条」に、
「同項第3号」を「同条第3号」に、
「この項」を「この条」に、
「同項第4号」を「同条第4号」に改める。

第23条第2号中
「第31条第1項」を「第31条」に改める。

第31条第1項第5号中
「この項」を「この条」に改め、
同条第2項を削る。

第32条中
「前条第1項」を「前条」に改め、
後段を削る。

第48条第2号中
「第17条第1項」を「第17条」に改める。

第49条第2号中
「第17条第1項」を「第17条」に改め、
同条第7号中
「第31条第1項」を「第31条」に改める。
(塩専売法の一部改正)
第70条 塩専売法(昭和59年法律第70号)の一部を次のように改正する。
第15条第2項を削り、
同条第3項中
「第1項」を「前項」に改め、
同項を同条第2項とする。

第35条第3項を削る。
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)
第71条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和61年法律第74号)の一部を次のように改正する。
第9条第4項中
「及び第3項」を削る。

第37条第2項を削る。

第38条第3項を次のように改める。
 前項の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。

第39条第3項及び第47条第2項を削る。

第57条第10号中
「第37条第1項」を「第37条」に改める。

第59条第2号中
「第47条第1項」を「第47条」に改める。

附則第3条第2項中
「及び第3項並びに第42条第1項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を、」を「及び第42条第1項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を、」に、
「及び第3項並びに第42条第1項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する」を「並びに第42条第1項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する」に改める。
(抵当証券業の規制等に関する法律の一部改正)
第72条 抵当証券業の規制等に関する法律(昭和62年法律第114号)の一部を次のように改正する。
第23条第2項を削る。

第24条第3項を次のように改める。
 前項の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。

第36条第2項を削り、
同条第3項中
「第1項の規定」を「前項の規定」に改め、
同項を同条第2項とする。

第52条第9号中
「第23条第1項」を「第23条」に改める。
(金融先物取引法の一部改正)
第73条 金融先物取引法(昭和63年法律第77号)の一部を次のように改正する。
第19条第5号ト中
「第53条第3項」を「第53条第2項」に、
「第79条第3項」を「第79条第2項」に改める。

第53条第2項を削り、
同条第3項中
「理由を示し」を削り、
同項を同条第2項とし、
同条第4項を削る。

第54条第3項、第55条第2項及び第78条第2項を削る。

第79条第2項を削り、
同条第3項中
「第1項第3号」を「前項第3号」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項を削る。

第83条第2項を削る。

第91条中
「第53条第1項若しくは第3項、第54条第1項若しくは第2項又は第79条第1項若しくは第3項」を「第53条、第54条又は第79条」に改める。

第95条第3号を次のように改める。
3.第53条、第54条、第55条又は第79条の規定による命令に違反した者

第101条第10号中
「第78条第1項」を「第78条」に改める。

第103条第3号中
「第83条第1項」を「第83条」に改める。
(前払式証票の規制等に関する法律の一部改正)
第74条 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)の一部を次のように改正する。
第19条第2項を削る。

第20条第3項を次のように改める。
 前項の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。

第34条第7号中
「第19条第1項」を「第19条」に改める。
最初

第5章 文部省関係

(学校教育法の一部改正)
第75条 学校教育法(昭和22年法律第26号)の一部を次のように改正する。
第82条の10第3項中
「第1項」を「前項」に改め、
同条第2項を削る。

第85条の次に次の1条を加える。
第85条の2 第22条第2項(第39条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項のうち第22条第1項又は第39条第1項の規定による義務の履行に関する処分に該当するもので政令で定めるものについては、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
(教育職員免許法の一部改正)
第76条 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の一部を次のように改正する。
第11条中
「、第12条に定める手続を経て」を削る。

第12条を次のように改める。
(聴聞の方法の特例)
第12条 授与権者は、前条の規定による免許状取上げの処分に係る聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の30日前までに、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をしなければならない。
 前項の聴聞の期日における審理は、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
 前条の規定による免許状取上げの処分に係る利害関係人(第1項の聴聞の参加人を除く。)は、当該聴聞の主宰者に対し、当該聴聞の期日までに証拠書類又は証拠物を提出することができる。
 第1項の聴聞の主宰者は、当該聴聞の期日における証人の出席について、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、これを認めなければならない。
(私立学校法の一部改正)
第77条 私立学校法(昭和24年法律第270号)の一部を次のように改正する。
第50条第1項第6号中
「第62条」を「第62条第1項」に改める。

第61条に次の7項を加える。
 所轄庁は、前項の規定による停止命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会の意見を聴かなければならない。
 所轄庁は、第1項の規定による停止命令をしようとする場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)第30条の規定による通知において、所轄庁による弁明の機会の付与に代えて私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会による弁明の機会の付与を求めることができる旨並びに当該弁明のために出席すべき私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会の日時及び場所並びに第5項の規定による弁明書を提出する場合における当該弁明書の提出先及び提出期限を通知しなければならない。
 私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会は、当該学校法人が私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会による弁明の機会の付与を求めたときは、所轄庁に代わつて弁明の機会を付与しなければならない。
 前項の規定による弁明は、当該学校法人が弁明書を提出してすることを求めたときを除き、私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会に出席してするものとする。
 行政手続法第29条第2項及び第31条(同法第16条の準用に係る部分に限る。)の規定は、第4項の規定により私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会が行う弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同法第31条において準用する同法第16条第4項中「行政庁」とあるのは、「私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会」と読み替えるものとする。
 第4項の規定により私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会が弁明の機会を付与する場合には、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
 第1項の規定による停止命令については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。

第62条に次の7項を加える。
 所轄庁は、前項の規定による解散命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会の意見を聴かなければならない。
 所轄庁は、第1項の規定による解散命令をしようとする場合には、行政手続法第15条第1項の規定による通知において、所轄庁による聴聞に代えて私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会による意見の聴取を求めることができる旨並びに当該意見の聴取の期日及び場所並びに当該意見の聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を通知しなければならない。この場合において、所轄庁は、次に掲げる事項を教示しなければならない。
1.当該意見の聴取の期日に私立学校審議会若しくは大学設置・学校法人審議会に出席して意見を述べ、及び証拠書類若しくは証拠物を提出し、又は当該意見の聴取の期日における私立学校審議会若しくは大学設置・学校法人審議会への出席に代えて陳述書及び証拠書類若しくは証拠物を提出することができること。
2.当該意見の聴取が終結する時までの間、所轄庁に対し、第1項の規定による解散命令の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
 私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会は、当該学校法人が私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会による意見の聴取を求めたときは、所轄庁に代わつて意見の聴取を行わなければならない。
 行政手続法第3章第2節(第15条、第19条、第26条及び第28条を除く。)の規定は、前項の規定により私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会が行う意見の聴取について準用する。この場合において、同法第16条第4項(同法第17条第3項において準用する場合を含む。)、第20条第6項及び第22条第3項(同法第25条において準用する場合を含む。)において準用する同法第15条第3項中「行政庁」とあり、同法第17条第1項中「第19条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)」とあり、並びに同法第20条から第25条までの規定及び同法第27条第1項中「主宰者」とあるのは「私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会」と、同法第25条中「命ずることができる」とあるのは「求めることができる」と、「この場合」とあるのは「私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会が意見の聴取を再開する場合」と読み替えるものとする。
 私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会は、前項において準用する行政手続法第24条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書を十分に参酌して第2項に規定する意見を述べなければならない。
 第4項の規定により私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会が意見の聴取を行う場合には、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
 第1項の規定による解散命令については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

第63条を次のように改める。
第63条 削除

第66条第7号中
「第61条」を「第61条第1項」に改める。
(文化財保護法の一部改正)
第78条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の一部を次のように改正する。
目次中
「聴聞」の下に「、意見の聴取」を加える。

第48条第4項ただし書を削る。

第6章第1節の節名中
「聴聞」の下に「、意見の聴取」を加える。

第85条の見出しを
「(聴聞の特例)」に改め、
同条第1項中
「文化庁長官が」を「文化庁長官は、」に、
「処分又は措置」を「処分」に、
「関係者又はその代理人の出頭を求めて、公開による」を「行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、」に改め、
第1号及び第2号を削り、
第3号を第1号とし、
第4号を第2号とし、
第5号を削り、
第6号を第3号とし、
第6号の2を第4号とし、
第7号を削り、
第8号を第5号とする。

第85条第2項及び第3項を次のように改める。
 文化庁長官は、前項の聴聞又は第43条第4項(第80条第3項で準用する場合を含む。)若しくは第53条第3項の規定による許可の取消しに係る聴聞をしようとするときは、当該聴聞の期日の10日前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、当該処分の内容並びに当該聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

第85条第4項を削る。

第85条の2を次のように改める。
(意見の聴取)
第85条の2 文化庁長官は、次に掲げる措置を行おうとするときは、関係者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
1.第38条第1項又は第78条第1項の規定による修理若しくは復旧又は措置の施行
2.第55条第1項又は第83条第1項の規定による立入調査又は調査のため必要な措置の施行
3.第58条第1項の規定による発掘の施行
 文化庁長官は、前項の意見の聴取を行おうとするときは、その期日の10日前までに、同項各号に掲げる措置を行おうとする理由、その措置の内容並びに当該意見の聴取の期日及び場所を当該関係者に通告し、かつ、その措置の内容並びに当該意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
 第1項の意見の聴取においては、当該関係者又はその代理人は、自己又は本人のために意見を述べ、又は釈明し、かつ、証拠を提出することができる。
 当該関係者又はその代理人が正当な理由がなくて第1項の意見の聴取に応じなかつたときは、文化庁長官は、当該意見の聴取を行わないで同項各号に掲げる措置をすることができる。

第85条の3の見出し中
「聴聞」を「意見の聴取」に改め、
同条第1項中
「公開による聴聞を開始しなければならない」を「異議申立人及び参加人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない」に改め、
同条第2項中
「前項の聴聞」を「前項の意見の聴取」に、
「行なおう」を「行おう」に、
「聴聞の期日」を「当該意見の聴取の期日」に改める。

第85条の4中
「聴聞」を「前条第1項の意見の聴取」に改める。

第85条の5中
「第85条の3の規定による聴聞」を「第85条の3第1項の意見の聴取」に、
「聴聞に参加した者」を「意見の聴取に参加した者」に改める。

第99条第2項中
「基き同項第2号若しくは第4号に規定する許可の取消又は」を「基づき」に、
「若しくは調査」を「又は調査」に、
「第85条」を「第85条の2」に改める。

第103条第4項を削る。
(宗教法人法の一部改正)
第79条 宗教法人法(昭和26年法律第126号)の一部を次のように改正する。
第79条第3項を次のように改める。
 所轄庁は、第1項の規定による事業の停止の命令に係る弁明の機会を付与するに当たつては、当該宗教法人が書面により弁明をすることを申し出たときを除き、口頭ですることを認めなければならない。

第80条の見出し中
「取消」を「取消し」に改め、
同条第5項中
「取消」を「取消し」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項中
「第14条第2項及び」を削り、
後段を削り、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
 第1項の規定による認証の取消しに係る聴聞の主宰者は、行政手続法(平成5年法律第88号)第20条第3項の規定により当該宗教法人の代表者又は代理人が補佐人とともに出頭することを申し出たときは、これを許可しなければならない。ただし、当該聴聞の主宰者は、必要があると認めたときは、その補佐人の数を3人までに制限することができる。

第80条に次の1項を加える。
 第1項の規定による認証の取消しについては、行政手続法第27条第2項の規定は、適用しない。

第82条中
「その他の事項」を削り、
「又は」を「若しくは」に、
「代理人の意見を聞く場合」を「代理人が意見を述べる場合又は第79条第1項の規定による事業の停止の命令に関し宗教法人の代表者若しくは代理人が口頭により弁明をする場合」に、
「外」を「ほか」に、
「但し」を「ただし」に改める。
(博物館法の一部改正)
第80条 博物館法(昭和26年法律第285号)の一部を次のように改正する。
第14条第2項を削り、
同条第3項中
「第1項」を「前項」に、
「取消」を「取消し」に、
「すみやかに」を「速やかに」に改め、
同項を同条第2項とする。
(著作権法の一部改正)
第81条 著作権法(昭和45年法律第48号)の一部を次のように改正する。
第78条中
第5項を第6項とし、
第4項の次に次の1項を加える。
 第1項に規定する登録に関する処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(日本私学振興財団法の一部改正)
第82条 日本私学振興財団法(昭和45年法律第69号)の一部を次のように改正する。
第22条中
「並びに第19条から第21条まで」を「、第19条から第21条の2まで並びに第24条の2」に改める。
(私立学校振興助成法の一部改正)
第83条 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)の一部を次のように改正する。
第12条の次に次の見出し及び1条を加える。
(意見の聴取等)
第12条の2 所轄庁は、前条第2号の規定による是正命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会の意見を聴かなければならない。
 所轄庁は、前条第2号の規定による是正命令をしようとする場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)第30条の規定による通知において、所轄庁による弁明の機会の付与に代えて私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会による弁明の機会の付与を求めることができる旨並びに当該弁明のために出席すべき私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会の日時及び場所並びに第4項の規定による弁明書を提出する場合における当該弁明書の提出先及び提出期限を通知しなければならない。
 私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会は、当該学校法人が私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会による弁明の機会の付与を求めたときは、所轄庁に代わつて弁明の機会を付与しなければならない。
 前項の規定による弁明は、当該学校法人が弁明書を提出してすることを求めたときを除き、私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会に出席してするものとする。
 行政手続法第29条第2項及び第31条(同法第16条の準用に係る部分に限る。)の規定は、第3項の規定により私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会が行う弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同法第31条において準用する同法第16条第4項中「行政庁」とあるのは、「私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会」と読み替えるものとする。
 第3項の規定により私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会が弁明の機会を付与する場合には、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
 前条第2号の規定による是正命令については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。

第13条の見出しを削り、
同条第1項中
「前条第2号から第4号まで」を「第12条第3号又は第4号」に、
「与えるために通知する」を「付与する」に改め、
後段を削り、
同条第2項を次のように改める。
 行政手続法第3章第3節の規定及び前条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による弁明について準用する。

第16条中
「、第12条及び第13条」を「及び第12条から第13条まで」に改める。

附則第2条第2項の表第12条第4号の項の次に次のように加える。
第12条の2第1項から第3項まで(第13条第2項において準用する場合を含む。)所轄庁都道府県知事

附則第2条第2項の表第13条第1項の項中
解職しようとする役員担当を解こうとする者
当該役員当該担当を解こうとする者
」を「
解職しようとする役員担当を解こうとする者
」に改める。
(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部改正)
第84条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和61年法律第65号)の一部を次のように改正する。
第21条を次のように改める。
(聴聞の方法の特例)
第21条 第15条の規定による解任の命令又は前条の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
最初

第6章 厚生省関係

(健康保険法の一部改正)
第85条 健康保険法(大正11年法律第70号)の一部を次のように改正する。
第2章中第21条ノ2の次に次の1条を加える。
第21条ノ3 前条第1項ノ規定ニ依ル確認ニ付テハ行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及第14条ヲ除ク)ノ規定ヲ適用セズ

第43条ノ15中
「若ハ其ノ指定ヲ取消シ」を削り、
「拒ミ若ハ其ノ登録ヲ取消サン」を「拒マン」に改める。
(船員保険法の一部改正)
第86条 船員保険法(昭和14年法律第73号)の一部を次のように改正する。
第20条及び第21条を次のように改める。
第20条 第19条ノ2第1項ノ規定ニ依ル確認ニ付テハ行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及第14条ヲ除ク)ノ規定ヲ適用セズ
第21条 削除
(児童福祉法の一部改正)
第87条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の一部を次のように改正する。
第21条の9第8項を削る。

第33条の7を第33条の9とし、
第33条の4から第33条の6までを2条ずつ繰り下げ、
第33条の3の次に次の2条を加える。
第33条の4 都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置を解除する場合には、あらかじめ、当該各号に掲げる者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該各号に掲げる者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生省令で定める場合においては、この限りでない。
1.第21条の10、第23条本文、第24条本文、第25条の2第2号、第26条第1項第2号及び第27条第1項第2号の措置 当該措置に係る児童の保護者
2.第22条の措置 当該措置に係る妊産婦
3.第27条第1項第3号及び第2項の措置 当該措置に係る児童の親権を行う者又はその後見人
第33条の5 第21条の10、第22条、第23条本文、第24条本文、第25条の2第2号、第26条第1項第2号又は第27条第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項の措置を解除する処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

第34条の5第2項及び第46条第5項を削る。
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正)
第88条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)の一部を次のように改正する。
第3条の19を次のように改める。
第3条の19 削除

第3条の25中
「並びに第3条の11」を「、第3条の11から第3条の18まで並びに第3条の20」に改める。

第9条第3項を削る。

第12条の3中
「行なう」を「行う」に改め、
後段を削る。
(理容師法の一部改正)
第89条 理容師法(昭和22年法律第234号)の一部を次のように改正する。
第4条の15第4項中
「第1項若しくは第2項」を「前2項」に、
「同項」を「前項」に改め、
同条第3項を削る。

第14条の2を次のように改める。
第14条の2 削除

第17条の2中
「、第14条第1項及び第14条の2(理容師の免許の取消しに係る場合を除く。)」を「及び第14条第1項」に改める。
(興行場法の一部改正)
第90条 興行場法(昭和23年法律第137号)の一部を次のように改正する。
第7条を次のように改める。
第7条 前条の規定による処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭