第9条第1項中
「届出者に通知して当該職員をして審問を行なわせた後、理由を示し」を「届出者に対し、」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第10条第1項中
「生ぜしめない」を「生じさせない」に、
「届出者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「届出者に対し」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第11条第1項中
「届出者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「届出者に対し」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第23条の9第1項中
「提出者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「提出者に対し、」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第23条の10第1項中
「提出者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「提出者に対し、」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第23条の11第1項中
「提出者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「提出者に対し」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第27条の8第4項中
「公開買付者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「公開買付者に対し」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第36条第1項中
「しないこととし、又は前条の規定に基づく処分をしようとする」を「しないこととする」に改め、
「又は処分を受けることとなる証券会社」を削り、
「当該職員をして」を「当該職員に」に改め、
「又は証券会社」を削り、
「行なわせなければならない」を「行わせなければならない」に改め、
同条第2項中
「附する」を「付する」に、
「書面をもつて」を「書面により」に改め、
後段を削り、
同条第1項の次に次の1項を加える。
大蔵大臣は、前条第1項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第42条の2第4項を次のように改める。
大蔵大臣は、前項の規定により同項に規定するその他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第42条の2に次の1項を加える。
第36条第3項の規定は、第3項の処分について準用する。
第43条の2第3項中
「第36条第2項」を「第36条第3項」に改める。
第54条第3項及び第60条第2項中
「第36条」を「第36条第2項及び第3項」に改める。
第63条第2項中
「第36条」を「第36条第1項及び第3項」に、
「場合に、これを」を「場合について」に改める。
第64条の3第2項を次のように改める。
大蔵大臣は、前項の規定により外務員の職務の停止を命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第64条の3に次の1項を加える。
第36条第3項の規定は、第1項の処分について準用する。
第64条の5第5項中
「当該協会に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を削り、
同項に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第65条の2第2項中
「第36条第2項」を「第36条第3項」に改める。
第71条第2項中
「書面をもつて」を「書面により」に改め、
後段を削る。
第72条中
「、当該協会に通知して当該職員をして審問を行わせた後」を削る。
第79条中
「次の各号に」を「次に」に改め、
「当該各号に定める者に通知して当該職員をして審問を行わせた後」及び「理由を示し」を削り、
同条に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第79条各号を次のように改める。
1.店頭売買有価証券の発行者から大蔵省令で定めるところにより当該店頭売買有価証券の登録の取消しの請求があつた場合
2.店頭売買有価証券の発行者が、この法律、法律に基づく命令又は当該店頭売買有価証券を登録する協会の規則に違反した場合
第79条に次の1項を加える。
前項第2号に掲げる場合における登録の取消命令に係る聴聞において行政手続法第15条第1項の通知があつた場合における同法第3章第2節の規定の適用については、当該発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。
第79条の9中
「当該役員に通知して当該職員をして審問を行わせた後、協会に対し理由を示し」を「協会に対し、」に改める。
第79条の12中
「協会に対し通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「協会に対し、」に改め、
同条に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第79条の13中
「、当該協会に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を削り、
同条に次の1項を加える。
大蔵大臣は、前項の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第84条第2項中
「書面を以て」を「書面により」に改め、
後段を削る。
第85条中
「第83条第2項各号の一」を「第83条第2項各号のいずれか」に改め、
「、当該証券取引所に通知して当該職員をして審問を行わせた後」を削る。
第103条中
「基く」を「基づく」に、
「当該役員に通知して当該職員をして審問を行わせた後、証券取引所に対し理由を示し」を「証券取引所に対し、」に改める。
第119条中
「基く」を「基づく」に改め、
「、当該発行者に通知して当該職員をして審問を行わせた後」及び「理由を示し」を削り、
同条に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第119条に次の1項を加える。
前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第15条第1項の通知があつた場合における同法第3章第2節の規定の適用については、当該発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。
第155条第1項中
「当諦証券取引所に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を削り、
同条第2項中
「前項第2号」を「第1項第2号」に改め、
同条第1項の次に次の1項を加える。
大蔵大臣は、前項第1号の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第156条中
「証券取引所に対し通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「証券取引所に対し、」に改め、
同条に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第156条の4第2項中
「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、
同項第2号中
「終つた」を「終わつた」に改め、
同項第3号中
「第156条の12」を「第156条の12第1項」に、
「取消」を「取消し」に改め、
同項第4号中
「次のイからハまでの一」を「次のイからハまでのいずれか」に改め、
同号ロ中
「第156条の12」を「第156条の12第1項」に、
「取消」を「取消し」に改める。
第156条の5中
「第85条中「第83条第2項各号の一」を「同条中「第83条第2項各号のいずれか」」に、
「第156条の4第2項各号の一」を「第156条の4第2項各号のいずれか」に改める。
第156条の6第2項中
「貸付」を「貸付け」に、
「さまたげる」を「妨げる」に改め、
「、理由を示し」を削る。
第156条の8中
「貸付」を「貸付け」に改め、
「、証券金融会社に通知して当該職員に審問を行わせた後、理由を示し」を削り、
同条に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第156条の10第3項中
「もの」を「者」に、
「基く」を「基づく」に改め、
「、その役員に通知して当該職員に審問を行わせた後」及び「、理由を示し」を削る。
第156条の12中
「基く」を「基づく」に改め、
「、当該証券金融会社に通知して当該職員に審問を行わせた後、理由を示し」を削り、
同条に次の1項を加える。
大蔵大臣は、前項の規定により業務の停止を命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第178条中
「、当該証券会社又は会員に通知して当該職員をして審問を行わせた後」を削り、
同条に後段として次のように加える。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第186条の次に次の1条を加える。
第186条の2 この法律の規定による処分に係る聴聞は、公開して行う。ただし、聴聞される者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
第187条中
「審問」の下に「、この法律の規定による処分に係る聴聞」を加える。
第193条の2第5項中
「、当該公認会計士又は監査法人に通知して当該職員をして審問を行なわせた後、理由を示し」を削り、
同項後段を次のように改める。
この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第193条の2に次の1項を加える。
大蔵大臣は、前項の決定をした場合においては、その旨を当該公認会計士又は監査法人に通知し、かつ、公表しなければならない。
第199条第3号中
「第79条の13」を「第79条の13第1項」に、
「第156条の12」を「第156条の12第1項」に改める。
第206条第3号中
「第79条」を「第79条第1項」に、
「第119条」を「第119条第1項」に改める。