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検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

  平成5・11・12・法律 86号  


検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の一部を次のように改正する。

第9条中
「686,000円」を「699,000円」に改める。

別表を次のように改める。
別表(第2関係)
区分俸給月額
検事総長1,611,000円
次長検事1,317,000円
東京高等検察庁検事長1,430,000円
その他の検事長1,317,000円
検事1号1,290,000円
2号1,138,000円
3号1,060,000円
4号898,000円
5号776,000円
6号699,000円
7号629,000円
8号568,000円
9号452,400円
10号413,200円
11号383,500円
12号357,400円
13号330,700円
14号312,700円
15号291,700円
16号280,800円
17号255,400円
18号246,100円
19号231,500円
20号222,800円
副検事1号629,000円
2号473,300円
3号452,400円
4号413,200円
5号383,500円
6号357,400円
7号330,700円
8号312,700円
9号291,700円
10号280,800円
11号255,400円
12号246,100円
13号231,500円
14号222,800円
15号209,500円
16号197,400円
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
 
 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

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