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裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

  平成5・11・12・法律 85号  


裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)の一部を次のように改正する。

第15条中
「1,282,000円」を「1,307,000円」に、
「1,040,000円」を「1,060,000円」に改める。

別表を次のように改める。
別表(第2条関係)
区分報酬月額
最高裁判所長官2,208,000円
最高裁判所判事1,611,000円
東京高等裁判所長官1,543,000円
その他の高等裁判所長官1,430,000円
判事1号1,290,000円
2号1,138,000円
3号1,060,000円
4号898,000円
5号776,000円
6号699,000円
7号629,000円
8号568,000円
判事補1号452,400円
2号413,200円
3号383,500円
4号357,400円
5号330,700円
6号312,700円
7号291,700円
8号280,800円
9号255,400円
10号246,100円
11号231,500円
12号222,800円
簡易裁判所判事1号898,000円
2号776,000円
3号699,000円
4号629,000円
5号473,300円
6号452,400円
7号413,200円
8号383,500円
9号357,400円
10   号330,700円
11号312,700円
12号291,700円
13号280,800円
14号255,400円
15号246,100円
16号231,500円
17号222,800円
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
 
 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

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