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防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

  平成5・11・12・法律 84号  


防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の一部を次のように改正する。

第14条第3項中
「100分の1.5」を「100分の2.5」に、
「100分の3.5」を「100分の4.5」に改める。

第25条第2項中
「98,200円」を「101,200円」に改める。

別表第1及び別表第2を次のように改める。
別表第1 参事官等俸給表(第4条−第6条関係)
職務の級1級2級3級4級5級号俸指定職
号 俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
  
230,000313,200350,200392,200446,000568,000
238,700323,700363,100405,900462,300629,000
248,700334,500376,100419,700478,800699,000
258,000345,700389,100433,500495,400776,000
270,100356,900402,100447,600512,100836,000
279,700368,000415,300461,600528,900898,000
290,700379,100428,800475,600546,000980,000
300,600390,200442,300489,600563,4001,060,000
310,600401,300455,800503,500580,4001,138,000
10320,700412,400468,700517,300597,300101,218,000
11331,100423,400481,200529,600610,600111,290,000
12341,600434,400493,500541,000619,300  
13352,400445,400504,000550,600627,500  
14363,200455,900512,700558,600634,400  
15374,000464,400521,200563,700639,700  
16384,800472,400527,000    
17395,400477,800532,200    
18405,700482,700537,200    
19415,700487,500     
20424,600491,900     
21432,400496,300     
22439,600      
23445,800      
24451,200      
25455,500      

備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

別表第2 自衛官俸給表(第4条、第5条、第6条、第27条の3、第28条の3関係)
階級陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
(一)(二)(一)(二)(三)
 
568,000568,000477,100436,000417,100365,400331,500308,400264,400238,900230,100221,600215,900215,800184,500169,700155,300148,200
629,000629,000494,200449,800430,600377,100342,300318,500274,000246,600233,900230,200224,400224,300207,200196,800177,100169,700162,500 
699,000699,000511,300463,500444,400390,400354,200328,800285,100254,500237,800237,700231,900231,800215,700206,500184,500177,100166,900 
776,000776,000528,500477,100458,100403,700365,400339,600294,900262,400245,000244,900239,100239,000224,200214,700193,300181,500  
836,000836,000545,800492,800471,500417,100376,500350,500304,700271,500252,200252,100246,300246,200231,700222,300202,500185,900  
898,000898,000563,500508,900484,900430,600387,600361,400314,500280,600259,400259,300253,500253,400238,900229,800210,100   
980,000980,000581,300525,200497,700444,400398,800372,300324,300289,800267,800267,700261,900261,800246,100236,700217,100   
1,060,000 598,300542,500509,800458,100410,100383,200334,100299,400276,200276,100270,300270,200253,300243,500223,700   
1,138,000 615,100559,200521,800471,500421,500394,100343,800308,900284,600284,500278,700278,600261,700250,300228,600   
101,218,000 628,200574,600534,500484,300433,200405,100353,500318,100293,100292,900287,100287,000270,100257,400    
111,290,000 637,100588,900547,200496,600444,900416,200362,900327,200301,600301,400295,600295,500278,500265,400    
12  645,700602,400559,000508,100456,600427,300372,200336,300310,100309,900304,100304,000286,900273,300    
13  645,500612,200568,500519,500468,300438,500381,400345,400318,400318,600312,600312,500295,200281,200    
14  663,300618,400577,100528,300479,900449,800390,600354,500327,200326,900321,100321,000303,300289,100    
15   624,600582,400536,900491,400460,800399,800363,600336,100335,600329,700329,500311,400295,700    
16    587,700542,900502,800468,700409,000372,600345,200344,500338,600338,300319,500302,300    
17    592,900548,600511,600476,400418,200381,500354,100353,400347,500347,100327,600308,800    
18    598,100554,200520,000483,000427,400390,400362,600361,900356,000355,600355,700314,300    
19     559,500526,100489,000436,500399,300371,100370,400364,500364,100343,700319,000    
20     564,700532,000494,900444,500408,200379,600378,900373,000372,600351,200     
21     569,800537,700500,600451,600417,100388,100387,400381,500381,100358,700     
22     574,800543,300506,300457,500425,600396,600395,900390,000389,500366,100     
23      548,400511,800463,300433,600404,800404,100398,200397,700373,500     
24      553,500516,900468,700440,700413,000412,300406,200405,700380,900     
25      558,500522,000473,900446,600420,800420,100414,000413,500388,000     
26       527,000479,100452,400427,800427,100421,000420,500394,300     
27        484,300457,800433,700432,900426,800426,300399,000     
28        489,000463,200439,500438,500432,400431,800      
29        493,700468,400444,900443,800437,700437,000      
30        498,400473,600450,300449,100443,000441,700      
31         478,300455,700454,400448,300       
32         483,000460,900459,600453,500       
33          465,700464,300458,200       
34          470,400469,000        
35          475,100473,700        

備考(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将捕、海将捕及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(1等陸士、1等海士及び1等空士の欄5号俸に係る部分並びに2等陸士、2等海士及び2等空士の欄2号俸及び3号俸に係る部分に限る。)及び附則第11項の規定は、平成6年4月1日から施行する。
 
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成5年法律第82号)による改正前の一般職給与法別表第1若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(調整手当に関する暫定措置)
 切替日から平成6年3月31日までの間においては、新法第14条第3項において準用する一般職給与法第11条の3第2項中「次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは、新法第14条第3項後段及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第94号)附則第11項の規定にかかわらず、「政令で定める地域及び官署の区分に応じ、100分の二・五又は100分の三・五」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
10 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(切替え等の規定の準用)
11 附則第5項、第7項及び第8項の規定は、平成6年3月31日において1等陸士、1等海士若しくは1等空士又は2等陸士、2等海士若しくは2等空士である自衛官として在職していた者の同年4月1日における俸給月額の切替え等について準用する。
(政令への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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