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国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

  平成5・11・12・法律 81号  


国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)の一部を次のように改正する。

別表第1及び別表第2を次のように改める。
別表第1(第3条関係)
号給給料月額
354,600円
375,000円
434,900円
446,200円
457,400円
468,700円
479,900円
491,200円
502,400円
509,900円
537,600円
549,900円
558,100円
別表第1(第3条関係)
号給給料月額
347,300円
367,300円
426,500円
437,700円
448,800円
459,900円
471,100円
482,200円
493,300円
500,700円
528,300円
540,500円
548,600円

別表第2(第3条関係)
号給給料月額
265,600円
275,600円
314,300円
322,500円
330,600円
338,700円
346,900円
376,400円
385,400円
394,400円
403,400円
409,500円
別表第2(第3条関係)
号給給料月額
259,900円
269,700円
308,000円
316,000円
324,100円
332,100円
340,100円
369,000円
377,900円
386,800円
395,700円
401,700円

《全改》平4法091
附 則
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
 平成5年6月2日から一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成5年法律第82号)の施行の日の前日までの間に衆議院が解散されたことにより受けることとなる国会議員の秘書の給与等に関する法律第14条第4項の規定による期末手当については、同条第2項中「一般職公務員の例により」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成5年法律第82号)による改正前の一般職給与法第19条の4第2項の規定の例により」とする。
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)
 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
  平成5年6月2日から一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成5年法律第82号)の施行の日の前日までの間に衆議院が解散されたことにより受けることとなる第11条の4の規定による期末手当については、第11条の2第2項中「特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の規定により期末手当を受ける職員の例により」とあるのは、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成5年法律第82号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第19条の4第2項の規定の例により」とする。
(国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成5年法律第40号)の一部を次のように改正する。
別表第1の改正規定を次のように改める。
別表第1中
509,900円
」を「
509,900円
517,400円
」に、
558,100円
」を「
558,100円
566,300円
」に改める。
別表第1中
500,700円
」を「
500,700円
508,100円
」に、
548,600円
」を「
548,600円
556,700円
」に改める。

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