第1条中
「国内産木材」を「木材」に改める。
第2条第1項及び第2項中
「国内産木材」を「木材」に改め、
同条第3項中
「するときは」の下に「、木材の生産及び流通の合理化に関する事項(第5条第2項第3号に掲げる者に係る部分に限る。)について関係行政機関の長に協議し、かつ」を加える。
第5条第1項中
「国内産木材」を「木材」に改め、
「「合理化計画」という。)」の下に「であつて生産行程の改善、経営管理の合理化その他の事業の経営改善に関する措置を内容とするもの」を加え、
同項第1号中
「生産森林組合又は森林組合連合会」を「森林組合連合会又はその他の森林所有者(森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。)の組織する団体」に改め、
同項第4号中
「前3号」を「前各号」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項中
第3号を第4号とし、
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
第5条第4項中
「前3項」を「前各項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「第1項」の下に「又は第2項」を加え、
「同項」を「第1項又は第2項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項第2号中
「国内産木材」を「木材」に改め、
「とるべき」の下に「次に掲げる」を加え、
同号に次のように加える。
イ 第1項の申請に係る合理化計画にあつては、事業の経営改善に関する措置
ロ 前項の申請に係る合理化計画にあつては、木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置
第5条第2項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 都道府県知事は、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する前項各号に掲げる者と次に掲げる者との共同の申請に基づき、これらの者の作成する合理化計画であつて事業の協業化、安定的な取引関係の確立による事業規模の拡大その他の木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置を内容とするものが適当である旨の認定をすることができる。
1.前項各号に掲げる者
2.地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で地域の林業の振興を図ることを目的とするもの
3.関連業種(その業種に属する事業と木材製造業又は木材卸売業との関連性が高いことその他の政令で定める基準に該当するものとして農林水産省令で定める業種をいう。)に属する事業を行う者(以下「関連事業者」という。)又は関連事業者の組織する団体
第6条第1号中
「前条第1項」の下に「又は第2項」を、
「受けた者」の下に「(関連事業者又は関連事業者の組織する団体を除く。)」を加え、
「同条第2項第2号」を「同条第3項第2号」に改め、
同条第2号中
「前条第1項」の下に「又は第2項」を加え、
「同条第2項第2号」を「同条第3項第2号」に改める。
第8条の次に次の1条を加える。
(課税の特例)
第9条 第5条第2項第2号に掲げる法人との共同の申請に基づき同項の認定を受けた素材生産業を営む者は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)で定めるところにより、その有する固定資産について特別償却をすることができる。