目次中
「施設」を「施設及び事業」に、
「第5章 医療及び保護(第20条−第51条)」を
「第5章 医療及び保護(第20条−第51条)
第5章の2 精神障害者社会復帰促進センター(第51条の2−第51条の11)
第8章 雑則(第51条の12)」に改める。
第2条中
「教育施設」の下に「並びに地域生活援助事業」を加える。
第2条の2の次に次の1条を加える。
(精神障害者等の社会復帰への配慮)
第2条の3 医療施設若しくは社会復帰施設の設置者又は地域生活援助事業を行う者は、その施設を運営し、又はその事業を行うに当たつては、精神障害者等の社会復帰の促進を図るため、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。
2 国、地方公共団体、医療施設又は社会復帰施設の設置者及び地域生活援助事業を行う者は、精神障害者等の社会復帰の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第3条中
「精神病者(中毒性精神病者を含む。)、精神薄弱者及び精神病質者」を「精神分裂病、中毒性精神病、精神薄弱、精神病質その他の精神疾患を有する者」に改める。
「第2章 施設」を
「第2章 施設及び事業」に改める。
第9条第1項中
「次項及び次条」を「以下この章及び第5章の2」に改める。
第10条の2を次のように改める。
(精神障害者地域生活援助事業)
第10条の2 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進を図るため、精神障害者地域生活援助事業(地域において共同生活を営むのに支障のない精神障害者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を行う事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
2 市町村、社会福祉法人その他の者は、精神障害者の社会復帰の促進を図るため、社会福祉事業法の定めるところにより、精神障害者地域生活援助事業を行うことができる。
第10条の2の次に次の1条を加える。
(国又は都道府県の補助)
第10条の3 都道府県は、精神障害者社会復帰施設の設置者又は精神障害者地域生活援助事業を行う者に対し、次に掲げる費用の一部を補助することができる。
1.精神障害者社会復帰施設の設置及び運営に要する費用
2.精神障害者地域生活援助事業に要する費用
2 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、次に掲げる費用の一部を補助することができる。
1.都道府県が設置する精神障害者社会復帰施設の設置及び運営に要する費用
2.都道府県が行う精神障害者地域生活援助事業に要する費用
3.前項の規定による補助に要した費用
第14条第3項中
「及び精神障害者」を「、精神障害者」に改め、
「従事する者」の下に「及び精神障害者の社会復帰の促進を図るための事業に従事する者」を加える。
第20条の前の見出しを
「(保護者)」に改め、
同条第1項中
「保護義務者」を「保護者」に、
「但し、左の」を「ただし、次の」に改め、
同条第2項中
「保護義務者」を「保護者」に、
「左の通り」を「次のとおり」に、
「但し」を「ただし」に、
「申立」を「申立て」に改め、
同条第3項中
「但書」を「ただし書」に改める。
第21条中
「保護義務者」を「保護者」に改める。
第22条第1項中
「保護義務者」を「保護者」に、
「且つ」を「かつ」に改め、
同条第2項中
「保護義務者」を「保護者」に改め、
同条第3項中
「保護義務者」を「保護者」に、
「当つて」を「当たつて」に改める。
第22条の3を第22条の4とし、
第22条の2を第22条の3とし、
第22条の次に次の1条を加える。
第22条の2 保護者は、第41条の規定による義務(第29条の3又は第29条の4第1項の規定により退院する者の引取りに係るものに限る。)を行うに当たり必要があるときは、当該精神病院若しくは指定病院の管理者又は当該精神病院若しくは指定病院と関連する精神障害者社会復帰施設の長に対し、当該精神障害者の社会復帰の促進に関し、相談し、及び必要な援助を求めることができる。
第32条第1項中
「行なわれる」を「行われる」に改め、
同条第3項中
「保護義務者」を「保護者」に、
「行なう」を「行う」に改める。
第33条及び第33条の4第1項中
「保護義務者」を「保護者」に改める。
第34条中
「3週間」を「1週間」に改める。
第38条中
「精神病院」の下に「その他の精神障害の医療を提供する施設」を加え、
「入院中の者」を「当該施設において医療を受ける精神障害者」に、
「保護義務者等」を「保護者等」に改める。
第38条の4中
「保護義務者」を「保護者」に改める。
第38条の7第2項中
「第22条の3第3項」を「第22条の4第3項」に改める。
第39条第1項中
「左の」を「次の」に改め、
同項第6号中
「保護義務者」を「保護者」に改める。
第41条(見出しを含む。)中
「保護義務者」を「保護者」に改める。
第42条第1項中
「精神障害者」の下に「又は当該精神障害者と同居する保護者等」を加える。
第43条中
「第27条又は」を「第27条若しくは」に、
「第29条の3又は」を「第29条の3若しくは」に改め、
「認めるもの」の下に「又は当該精神障害者と同居する保護者等」を加え、
「その者」を「これらの者」に改める。
第44条から第48条までを次のように改める。
第49条中
「保護義務者」を「保護者」に改める。
第5章の次に次の2章を加える。
第5章の2 精神障害者社会復帰促進センター
(指定等)
第51条の2 厚生大臣は、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導等に関する研究開発を行うこと等により精神障害者の社会復帰を促進することを目的として設立された民法第34条の法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、精神障害者社会復帰促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
2 厚生大臣は、前項の規定による指定をしたときは、センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
4 厚生大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第51条の3 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
1.精神障害者の社会復帰の促進に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。
2.精神障害者の社会復帰の実例に即して、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導等に関する研究開発を行うこと。
3.前号に掲げるもののほか、精神障害者の社会復帰の促進に関する研究を行うこと。
4.精神障害者の社会復帰の促進を図るため、第2号の規定による研究開発の成果又は前号の規定による研究の成果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
5.精神障害者の社会復帰の促進を図るための事業の業務に関し、当該事業に従事する者及び当該事業に従事しようとする者に対して研修を行うこと。
6.前各号に掲げるもののほか、精神障害者の社会復帰を促進するために必要な業務を行うこと。
(センターへの協力)
第51条の4 精神病院その他の精神障害の医療を提供する施設の設置者、精神障害者社会復帰施設の設置者及び精神障害者地域生活援助事業を行う者は、センターの求めに応じ、センターが前条第2号及び第3号に掲げる業務を行うために必要な限度において、センターに対し、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導に関する情報又は資料その他の必要な情報又は資料で厚生省令で定めるものを提供することができる。
(特定情報管理規程)
第51条の5 センターは、第51条の3第2号及び第3号に掲げる業務に係る情報及び資料(以下この条及び第51条の7において「特定情報」という。)の管理並びに使用に関する規程(以下この条及び第51条の7において「特定情報管理規程」という。)を作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生大臣は、前項の認可をした特定情報管理規程が特定情報の適正な管理又は使用を図る上で不適当となつたと認めるときは、センターに対し、当該特定情報管理規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 特定情報管理規程に記載すべき事項は、厚生省令で定める。
(秘密保持義務)
第51条の6 センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第51条の3第2号又は第3号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(解任命令)
第51条の7 厚生大臣は、センターの役員又は職員が第51条の5第1項の認可を受けた特定情報管理規程によらないで特定情報の管理若しくは使用を行つたとき、又は前条の規定に違反したときは、センターに対し、当該役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第51条の8 センターは、毎事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に厚生大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 センターは、毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3月以内に厚生大臣に提出しなければならない。
(報告及び検査)
第51条の9 厚生大臣は、第51条の3に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、センターに対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第27条第5項及び第6項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第51条の9第1項」と、「その者の居住する場所」とあるのは「センターの事務所」と、「指定医及び当該職員」とあるのは「当該職員」と、同条第6項中「第4項」とあるのは「第51条の9第1項」と読み替えるものとする。
(監督命令)
第51条の10 厚生大臣は、この章の規定を施行するため必要な限度において、センターに対し、第51条の3に規定する業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第51条の11 厚生大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第51条の2第1項の規定による指定を取り消すことができる。
1.第51条の3に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2.指定に関し不正な行為があつたとき。
3.この章の規定又は当該規定による命令若しくは処分に違反したとき。
2 厚生大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第8章 雑 則
(大都市の特例)
第51条の12 この法律の規定中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理し、又は指定都市の長その他の機関若しくは職員が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員に関する規定は、指定都市又は指定都市の長その他の機関若しくは職員に関する規定として指定都市又は指定都市の長その他の機関若しくは職員に適用があるものとする。
2 前項の規定により指定都市の長がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対し再審査請求をすることができる。
第53条の次に次の1条を加える。
第53条の2 第51条の6の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第55条に次の1号を加える。
5.第51条の9第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第57条第1号中
「第22条の3第3項後段」を「第22条の4第3項後段」に改める。