地方自治法の一部を改正する法律
平成5・6・18・法律 73号
地方自治法(昭和22年第67号)の一部を次のように改正する。
第263条の3に次の1項を加える。
前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、自治大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
2
地方公務員等共済組合法(昭和37年第152号)の一部を次のように改正する。
第144条の3第1項第1号中
「第263条の3」を「第263条の3第1項」に、
「同条」を「同項」に改める。