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電波法の一部を改正する法律

  平成5・6・16・法律 71号  


電波法(昭和25年法律第131号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第104条の6」を「第104条の5」に改める。

第5条第2項第4号中
「アマチユア無線局」を「アマチュア無線局」に改め、
「であつて、その国内において日本国民が同種の無線局を開設することを認める国の国籍を有する人の開設するもの」を削り、
同項第6号中
「であつて、次に掲げる者の開設するもの」を削り、
同号イからニまでを削る。

第6条第1項第7号中
「第8号並びに」を「次項第2号、」に改め、
同項中
第8号を削り、
第9号を第8号とし、
同条第2項中
「左に」を「次に」に改め、
同項第1号中
「第9号」を「第8号」に改め、
同項中
第4号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
2.無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法

第7条第1項第3号を削り、
同項第4号中
「前3号」を「前2号」に改め、
同号を同項第3号とする。

第38条の2中
第8項を第9項とし、
第7項を第8項とし、
第6項の次に次の1項を加える。
 第5項の規定により表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、郵政省令で定める方法により、その表示を除去しなければならない。

第39条の3ただし書中
「第5条第2項第4号に掲げるアマチュア無線局を開設した者が当該無線局」を「外国において同条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格として郵政省令で定めるものを有する者が郵政省令で定めるところによりアマチュア無線局」に改める。

第99条の11第1項第1号中
「第7条第1項第4号」を「第7条第1項第3号」に、
「並びに第100条第1項第2号(高周波利用設備)」を「、第100条第1項第2号(高周波利用設備)、第102条の13第1項(特定の周波数を使用する無線設備の指定)並びに第102条の14第1項(指定無線設備の販売における告知等)」に改め、
同項第3号中
「第102条の13第6項」を「第102条の17第6項」に改め、
同項第4号中
「第102条の13第1項」を「第102条の17第1項」に改める。

第102条の13第6項中
「第102条の13第1項」を「第102条の17第1項」に、
「第102条の13第2項に」を「第102条の17第2項に」に、
「第102条の13第2項第1号」を「第102条の17第2項第1号」に、
「第102条の13第6項」を「第102条の17第6項」に改め、
同条を第102条の17とする。

第102条の12の次に次の4条を加える。
(特定の周波数を使用する無線設備の指定)
第102条の13 郵政大臣は、第4条の規定に違反して開設される無線局のうち特定の範囲の周波数の電波を使用するもの(以下「特定不法開設局」という。)が著しく多数であると認められる場合において、その特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備(同条各号に掲げる無線局に使用するためのもの及び当該特定不法開設局に使用されるおそれが少ないと認められるものを除く。以下「特定周波数無線設備」という。)が広く販売されているため特定不法開設局の数を減少させることが容易でないと認めるときは、郵政省令で、その特定周波数無線設備を特定不法開設局に使用されることを防止すべき無線設備として指定することができる。
 郵政大臣は、前項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。
 郵政大臣は、第1項の郵政省令を制定し、又は改廃しようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。
(指定無線設備の販売における告知等)
第102条の14 前条第1項の規定により指定された特定周波数無線設備(以下「指定無線設備」という。)の小売を業とする者(以下「指定無線設備小売業者」という。)は、指定無線設備を販売するときは、当該指定無線設備を販売する契約を締結するまでの間に、その相手方に対して、当該指定無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは無線局の免許を受けなければならない旨を、告げ、又は郵政省令で定める方法により示さなければならない。
 指定無線設備小売業者は、指定無線設備を販売する契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を郵政省令で定めるところにより記載した書面を購入者に交付しなければならない。
1.前項の規定により告げ、又は示さなければならない事項
2.無線局の免許がないのに、指定無線設備を使用して無線局を開設した者は、この法律に定める刑に処せられること。
3.指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地
(指示)
第102条の15 郵政大臣は、指定無線設備小売業者が前条の規定に違反した場合において、特定不法開設局の開設を助長して無線通信の秩序の維持を妨げることとなると認めるときは、その指定無線設備小売業者に対し、必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
 郵政大臣は、前項の規定による指示をしようとするときは、通商産業大臣の同意を得なければならない。
(報告及び立入検査)
第102条の16 郵政大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、指定無線設備小売業者から、その業務に関し報告を徴し、又はその職員に、指定無線設備小売業者の事業所に立ち入り、指定無線設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 第38条の12第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。

第104条の3を削り、
第104条の4を第104条の3とし、
第104条の5を第104条の4とし、
第104条の6を第104条の5とする。

第106条第1項中
「50万円」を「150万円」に改める。

第108条中
「30万円」を「100万円」に改める。

第108条の2第1項中
「100万円」を「250万円」に改める。

第109条第1項中
「20万円」を「50万円」に改め、
同条第2項中
「30万円」を「100万円」に改める。

第109条の2中
「第102条の13第6項」を「第102条の17第6項」に、
「20万円」を「50万円」に改める。

第110条中
「20万円」を「50万円」に改める。

第110条の2中
「第102条の13第6項」を「第102条の17第6項」に、
「20万円」を「50万円」に改める。

第111条中
「10万円」を「30万円」に改める。

第112条中
「20万円」を「50万円」に改め、
同条第2号中
「第38条の2第6項」の下に「又は第7項」を加える。

第113条中
「10万円」を「30万円」に改め、
同条に次の2号を加える。
11.第102条の15第1項の規定による指示に違反した者
12.第102条の16第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第113条の2中
「10万円」を「30万円」に改め、
同条第2号中
「第102条の13第6項」を「第102条の17第6項」に改める。

第115条及び第116条中
「10万円」を「30万円」に改める。
附 則
(施行期日)
 この法律は、平成6年4月1日から施行する。ただし、目次、第5条第2項、第6条、第7条第1項及び第39条の3の改正規定、第99条の11第1項第1号の改正規定中「第7条第1項第4号」を「第7条第1項第3号」に改める部分、第104条の3を削り、第104条の4を第104条の3とし、第104条の5を第104条の4とし、第104条の6を第104条の5とする改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 第104条の3を削る改正規定の施行前に改正前の電波法第104条の3の規定により同法第5条第2項第4号及び第6号に掲げる無線局について郵政大臣が付した予備免許、免許若しくは許可の条件若しくは期限又は郵政大臣がした運用の制限は、第104条の3を削る改正規定の施行の日に、その効力を失う。
 
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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