題名を次のように改める。
農業経営基盤強化促進法
題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第1章 総則(第1条−第4条)
第2章 農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等
第1節 農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想(第5条・第6条)
第2節 農地保有合理化法人(第7条−第11条)
第3章 農業経営改善計画(第12条−第16条)
第4章 農業経営基盤強化促進事業の実施等(第17条−第27条)
第5章 雑則(第28条−第37条)
附則
第1章 総則
第1条を次のように改める。
(目的)
第1条 この法律は、我が国農業が国民経済の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することが重要であることにかんがみ、育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の目標を明らかにするとともに、その目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用の集積、これらの農業者の経営管理の合理化その他の農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講ずることにより、農業の健全な発展に寄与することを目的とする。
第16条中
「農業協同組合」の下に「、土地改良区」を加え、
「農用地の農業上の利用の増進を図る」を「農業経営基盤の強化を促進する」に、
「農用地利用増進事業」を「この法律に基づく措置」に改め、
同条を第37条とする。
第15条を削る。
第14条中
「農用地利用増進事業」を「第34条第1項に規定するもののほか、この法律に基づく措置」に改め、
同条を第36条とする。
第13条第1項中
「第11条第1項」を「第23条第1項」に改め、
同条第2項中
「(昭和24年法律第195号)」を削り、
同条を第33条とし、
同条の次に次の2条を加える。
(資金の貸付け)
第34条 国は、都道府県が農地保有合理化法人に対し、その行う農地保有合理化事業(第4条第2項第4号に掲げる事業を除く。)に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、当該事業に必要な資金の額の3分の2以内の額を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国又は都道府県の貸付金の償還方法については、政令で定める。
(都道府県の特別会計)
第35条 前条第1項の規定により国から資金の貸付けを受けて同項の事業を行う都道府県は、その経理を農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)第18条第1項の規定により設置する特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。
第12条中
「第7条」を「第19条」に、
「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に、
「第11条第1項の認定に係る同項に規定する」を「第23条第1項の認定を受けた」に改め、
同条を第32条とする。
第11条の3第1項中
「以下同じ」を「以下この条において同じ」に改め、
同条第2項から第4項までの規定中
「市町村長」を「承認市町村の長」に改め、
同条第6項中
「第9条第1項の認定を受けた者」を「認定農業者」に改め、
同条を第27条とし、
同条の次に次の章名及び4条を加える。
第5章 雑 則
(信託法の特例)
第28条 農地信託等事業を行う農地保有合理化法人(以下「信託法人」という。)への農用地等の信託の委託者は、受益者となり、信託の利益の全部を享受する。
2 信託法人は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。
3 信託法人は、その引き受けた信託に係る事務を他の者に委託して処理させることができない。
4 信託法人は、農地信託等事業により委託者に資金を貸し付ける場合は、信託法(大正11年法律第62号)第22条第1項本文の規定にかかわらず、その委託者の信託財産につき抵当権を取得することができる。
第29条 信託法人については、信託法第22条第1項ただし書、第23条、第46条、第47条及び第58条に規定する裁判所の権限は、都道府県知事に属する。
第30条 信託法人への信託は、信託法第56条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。
1.信託法人が受託者の任務を辞したとき。
2.信託法第44条の規定により受託者の任務が終了したとき。
3.信託法第47条の規定により受託者が解任されたとき。
4.信託法人が解散をしたとき、又は第7条第1項の承認の取消しがあつたとき。
第31条 信託法第2条、第6条から第8条まで、第15条、第24条から第26条まで、第41条、第42条、第45条、第48条、第49条及び第66条から第74条までの規定は、信託法人への信託については、適用しない。
第11条の2の見出し中
「促進」を「促進等」に改め、
同条中
「利用関係」の下に「又は農業経営」を、
「努める」の下に「とともに、農業従事者の養成及び確保の円滑化に努める」を加え、
同条を第26条とする。
第11条第1項中
「第4条第2項第4号」を「第6条第2項第4号ハ」に、
「第6条第3項第3号」を「第18条第3項第3号」に改め、
同条第2項第3号中
「農作業の共同化その他」を削り、
同項第4号中
「前2号に掲げる事項の推進のために必要となる」を「認定農業者への」に改め、
同条第3項中
「市町村」を「承認市町村」に改め、
同項第1号中
「実施方針」を「基本構想」に改め、
同条第6項中
「認定に係る同項に規定する」を「認定を受けた」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第5項中
「取消しに関し」を「取消し、特定農用地利用規程の有効期間その他」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第4項中
「市町村」を「承認市町村」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第3項の次に次の4項を加える。
4 第1項に規定する団体は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点から、当該団体の構成員からその所有する農用地について利用権の認定等又は農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う農業生産法人(以下「特定農業法人」という。)を、当該特定農業法人の同意を得て、農用地利用規程に定めることができる。
5 前項の規定により定める農用地利用規程においては、第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.特定農業法人の名称及び住所
2.特定農業法人に対する農用地の利用の集積の目標
3.特定農業法人に対する農用地の利用権の設定等及び農作業の委託に関する事項
6 承認市町村は、前項に規定する事項が定められている農用地利用規程について第1項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が第3項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に該当するときでなければ、第1項の認定をしてはならない。
1.前項第2号に掲げる目標が第2項第1号の実施区域内の農用地の相当部分について利用の集積をするものであること。
2.申請者の構成員からその所有する農用地について利用権の認定等又は農作業の委託を行いたい旨の申出があつた場合に、特定農業法人が当該申出に係る農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を受けることが確実であると認められること。
7 第5項各号に掲げる事項が定められている農用地利用規程(以下「特定農用地利用規程」という。)で定められた特定農業法人は認定農業者と、特定農用地利用規程は認定計画とみなす。
第11条を第23条とし、
同条の次に次の2条を加える。
(勧奨)
第24条 特定農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う団体は、その実施区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため特に必要があると認めるときは、その農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地について、当該農用地の所有者(所有者以外に権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者)である当該団体の構成員に対し、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人に利用権の設定等又は農作業の委託を行うよう勧奨することができる。
(課税の特例)
第25条 特定農業法人が、特定農用地利用規程の定めるところに従い、農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を受けることに要する費用の支出に充てるための準備金を積み立てた場合には、租税特別措置法で定めるところにより、特別の措置を講ずるものとする。
第10条中
「第7条」を「第19条」に、
「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改め、
同条を第21条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(利用権設定等促進事業の推進)
第22条 都道府県農業会議は、利用権設定等促進事業の推進に資するため広域の見地から農用地の利用関係の調整を行う必要があると認められる場合には、関係農業委員会に対し、他の市町村における農用地の保有及び利用の現況、効率的かつ安定的な農業経営の指標等に関する資料及び情報の提供その他の協力を行うように努めるものとする。
第9条を削る。
第8条中
「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改め、
同条を第20条とする。
第7条の見出しを
「(農用地利用集積計画の公告)」に改め、
同条中
「市町村」を「承認市町村」に、
「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改め、
同条を第19条とする。
第6条の見出しを
「(農用地利用集積計画の作成)」に改め、
同条第1項中
「第4条第6項の承認を受けた市町村(以下「承認市町村」という。)」を「承認市町村」に、
「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改め、
同条第2項中
「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改め、
同条第3項中
「農用地利用増進計画は」を「農用地利用集積計画は」に改め、
同項第1号中
「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に、
「実施方針」を「基本構想」に改め、
同項第2号中
「農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人(以下この号において「農業生産法人」という。)」を「農業生産法人」に改め、
「ただし、」の下に「農地保有合理化法人が農地保有合理化事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合、」を加え、
「(昭和22年法律第132号)」及び「、農地保有合理化法人(農地法第3条第2項ただし書に規定する政令で定める法人をいう。以下同じ。)が同項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合」を削り、
同条第4項中
「市町村」を「承認市町村」に、
「第9条第5項」を「第13条第4項」に、
「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改め、
同条第5項中
「市町村」を「承認市町村に」、「第11条第1項の認定を受けた」を「第23条第1項の認定に係る」に、
「団体又は」を「団体若しくは」に、
「構成員又は」を「構成員若しくは」に改め、
「図るため」の下に「、又は当該市町村の区域の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とする土地改良区が、その地区内の土地改良法(昭和24年法律第195号)第52条第1項若しくは第89条の2第1項の換地計画に係る地域における農用地の集団化と相まつて農用地の利用の集積を図るため」を加え、
「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改め、
同条を第18条とする。
第5条を削る。
第4条の前の見出しを
「(農業経営基盤強化促進事業の実施)」に改め、
同条第1項を次のように改める。
承認市町村は、農業経営基盤強化促進事業の趣旨の普及を図るとともに、基本構想に従い農業経営基盤強化促進事業を行うものとする。
第4条第2項から第4項までを削り、
同条第5項中
「市町村」を「承認市町村」に、
「第11条の3第1項」を「第27条第1項」に、
「農用地利用増進事業」を「農業経営基盤強化促進事業」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第6項から第8項までを削り、
同条を第17条とし、
同条の前に次の章名を付する。
第4章 農業経営基盤強化促進事業の実施等
第3条を削る。
第2条第1項を次のように改める。
この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。
1.耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」という。)
2.木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
3.農業用施設の用に供される土地
4.開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地
第2条第2項中
「農用地利用増進事業」を「農業経営基盤強化促進事業」に、
「市町村」を「、市町村」に改め、
同項第1号中
「木竹の生育に供され併せて耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地、農業用施設の用に供される土地又は開発して農用地若しくは農業用施設の用に供される土地とすることが適当な」を「第1項第2号から第4号までに掲げる」に改め、
同項第3号中
「前2号」を「前3号」に、
「その他農用地の農業上の利用の増進を図る」を「、農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保を促進する事業その他農業経営基盤の強化を促進する」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号中
「これらの措置を講ずるために必要となる」を削り、
同号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
第2条第2項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 この法律において「農地保有合理化事業」とは、農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進するため、この法律で定めるところにより、第7条第1項の承認を受けた法人(以下「農地保有合理化法人」という。)が行う次に掲げる事業をいう。
1.農用地等を買い入れ、又は借り受けて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下「農地売買等事業」という。)
2.農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の貸付けを行う事業(以下「農地信託等事業」という。)
3.農地売買等事業により買い入れた農用地等を第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画に従つて設立され、又は資本を増加しようとする農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人(以下「農業生産法人」という。)に対し現物出資し、及びその現物出資に伴い付与される持分を当該農業生産法人の組合員又は社員に計画的に分割して譲渡する事業
4.農地売買等事業により買い入れ、又は借り受けた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業
第2条を第4条とし、
同条の次に次の2章を加える。
第2章 農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等
第1節 農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想
(農業経営基盤強化促進基本方針)
第5条 都道府県知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、地域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向
2.効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標
3.効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標
4.効率的かつ安定的な農業経営を育成するために必要な次に掲げる事項
イ 農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項
ロ 都道府県の区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された農業振興地域(次条第3項において「農業振興地域」という。)の区域内に限る。)を事業実施地域として農地保有合理化事業を行う民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人で農林水産省令で定める要件に該当するものに関する事項
3 基本方針は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
4 都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
5 都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議及び都道府県農業協同組合中央会の意見を聴かなければならない。
6 都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(農業経営基盤強化促進基本構想)
第6条 市町村は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を定めることができる。
2 基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.農業経営基盤の強化の促進に関する目標
2.農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
3.効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標
4.農業経営基盤強化促進事業に関する次に掲げる事項
イ 利用権設定等促進事業に関する次に掲げる事項
(1) 利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件
(2) 設定され、又は移転される利用権の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該利用権が賃借権である場合における借賃の算定基準及び支払の方法並びに当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合における農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準及び決済の方法
(3) 移転される所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分を含む。以下同じ。)の算定基準及び支払(持分の付与を含む。第18条第2項第5号において同じ。)の方法
ロ 前条第2項第4号ロの規定により基本方針に定められた法人が行う農地保有合理化事業の実施の促進に関する事項
ハ 農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項
ニ 農業協同組合が行う農作業の委託のあつせんの促進その他の委託を受けて行う農作業の実施の促進に関する事項
ホ 農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保の促進に関する事項
ヘ その他農林水産省令で定める事項
3 基本構想においては、前項各号に掲げる事項のほか、市町村の区域(農業振興地域の区域内に限る。)の全部又は一部を事業実施地域として農地保有合理化事業を行う市町村、農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)又は民法第34条の規定により設立された法人で農林水産省令で定める要件に該当するものに関する事項を定めることができる。
4 基本構想は、基本方針に即するとともに、前条第3項に規定する計画との調和が保たれたものでなければならない。
5 基本構想は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第5項の基本構想に即するものでなければならない。
6 市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。
7 市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
第2節 農地保有合理化法人
(農地保有合理化事業規程)
第7条 第5条第2項第4号ロの規定により基本方針に定められた法人又は前条第3項の規定により基本構想に定められた者は、農地保有合理化事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農地保有合理化事業の実施に関する規程(以下「農地保有合理化事業規程」という。)を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 前条第3項の規定により基本構想に定められた者(市町村を除く。)は、前項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、同条第6項の承認を受けた市町村(以下「承認市町村」という。)の長の同意を得なければならない。
3 農地保有合理化事業規程においては、事業の種類及び事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を定めるものとする。
4 都道府県知事は、農地保有合理化事業規程の内容が、次に掲げる要件に該当するものであるときは、第1項の承認をするものとする。
1.第5条第2項第4号ロに規定する法人にあつては、基本方針に、前条第3項に規定する者にあつては基本構想に適合するものであること。
2.第12条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る農業経営改善計画に従つて行う農業経営の改善に資するよう農地保有合理化事業を実施すると認められること。
3.その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
5 都道府県知事は、第1項の承認を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該承認に係る農地保有合理化事業の種類を公告しなければならない。
第8条 農地保有合理化法人は、農地保有合理化事業規程の変更又は廃止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 前条第2項、第4項及び第5項の規定は農地保有合理化事業規程の変更について、同条第2項及び第5項の規定は農地保有合理化事業規程の廃止について準用する。
(報告徴収)
第9条 都道府県知事は、農地保有合理化事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、農地保有合理化法人(市町村を除く。次条第1項及び第11条第1項において同じ。)に対し、その業務又は資産の状況に関し必要な報告をさせることができる。
(改善命令)
第10条 都道府県知事は、農地保有合理化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、農地保有合理化法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、農地保有合理化法人(市町村及び第5条第2項第4号ロに規定する法人を除く。)に対し、前項の命令をしようとするときは、あらかじめ、承認市町村の長の意見を聴かなければならない。
(承認の取消し)
第11条 都道府県知事は、農地保有合理化法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の規定による承認を取り消すことができる。
1.農地保有合理化法人が第5条第2項第4号ロ又は第6条第3項に規定する法人でなくなつたとき。
2.農地保有合理化法人が第9条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3.農地保有合理化法人が前条第1項の規定による命令に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により承認を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
第3章 農業経営改善計画
(農業経営改善計画の認定等)
第12条 承認市町村の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを承認市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 前項の農業経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.農業経営の現状
2.農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に関する目標
3.前号の目標を達成するためとるべき措置
4.その他農林水産省令で定める事項
3 承認市町村は、第1項の認定の申請があつた場合において、その農業経営改善計画が基本構想に照らし適切なものであることその他の農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
4 承認市町村は、農業経営改善計画の認定について、その趣旨の普及を図るとともに、農用地を保有し、又は利用する者その他の地域の関係者の理解と協力を得るように努めるものとする。
(認定農業者への利用権の設定等の促進)
第13条 承認市町村の農業委員会は、前条第1項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)から農用地について利用権の設定等を受けたい旨の申出があつた場合には、その申出の内容を勘案して農用地の利用関係の調整に努めるものとする。
2 農業委員会は、前項の規定による農用地の利用関係の調整の円滑な実施を図るため農地保有合理化事業の実施が必要であると認めるときは、農地保有合理化法人の同意を得て、当該農地保有合理化法人を含めて当該調整を行うものとする。
3 農業委員会は、第1項の規定による農用地の利用関係の調整の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地について、当該農用地の所有者(所有者以外に権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者)に対し、利用権の設定等を行うよう勧奨することができる。
4 農業委員会は、第1項の規定による農用地の利用関係の調整の結果、利用権設定等促進事業の実施が必要であると認めるときは、第18条第2項各号に掲げる事項を示して農用地利用集積計画を定めるべきことを承認市町村の長に対し要請するものとする。
(課税の特例)
第14条 認定農業者(第23条第7項の規定により認定農業者とみなされた者を除く。)であつて第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(以下「認定計画」という。)に従つて新たに農業経営を営み、又は農業経営の規模を拡大したものは、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)で定めるところにより、その有する固定資産について特別償却をすることができる。
(資金の貸付け)
第15条 農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、認定農業者が認定計画に従つて行う農業経営の改善が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮をするものとする。
(研修の実施等)
第16条 国、地方公共団体及び農業に関する団体は、認定計画の作成及びその達成のために必要な経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等のための研修の実施、経営の指導を担当する者の養成その他の措置を講ずるように努めるものとする。
第1条の次に次の2条を加える。
(債務)
第2条 国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するよう農業経営基盤の強化を促進するため、農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の導入、農業に関する研究開発及び技術の普及その他の関連施策を総合的に推進するように努めなければならない。
(農業経営基盤の強化の実施)
第3条 農業経営基盤の強化を促進するための措置は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農用地を保有し、又は利用する者の農業経営に関する意向その他の農業経営に関する基本的条件を考慮し、かつ、農業者又は農業に関する団体が地域の農業の振興を図るためにする自主的な努力を助長することを旨として実施するものとする。
附則に次の2項を加える。
(農林漁業金融公庫等に対する資金の貸付け)
8 国は、当分の間、農用地の改良又は造成で効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与するものとして政令で定めるものに必要な資金について、農林漁業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が行う無利子の貸付けに要する資金の財源に充てるため、農林漁業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
9 前項の国の貸付金の償還方法については、政令で定める。