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租税特別措置法の一部を改正する法律

  平成5・6・16・法律 68号  


租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。

第10条の4第1項中
「。以下この条」を「。以下第9項まで」に改め、
同条第4項中
「につき前項」を「又は第15項に規定する高度化機械等につき前項又は第17項」に改め、
同条第5項中
「につき第3項又は前項」を「又は第15項各号に定める減価償却資産につき第3項若しくは前項又は第17項若しくは第18項」に改め、
同条に次の7項を加える。
15 青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げるものが、平成5年7月1日から平成6年6月30日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める減価償却資産(当該各号のいずれにも該当する減価償却資産については、当該各号のいずれかに該当するものとする。)で政令で定める規模のもの(以下この条において「高度化機械等」という。)を取得し、又は高度化機械等を製作して、これを指定期間内(第1号に掲げる者(以下この条において「省力化投資事業者」という。)が取得し又は製作した同号に定める減価償却資産については、その取得又は製作の日から1年以内)に国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第17項及び第18項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該高度化機械等(第1項若しくは第3項、次条第1項、第11条から第13条の2まで、第15条又は第16条の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該高度化機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の30(省力化投資事業者で第1項第1号に規定する中小企業者(以下この条において「中小企業者」という。)に該当するものが取得し又は製作した第1号に定める減価償却資産については、100分の36)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該高度化機械等の償却費として同法第49条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
1.高度な処理能力等を有する機械その他の減価償却資産で事業の省力化又は合理化に著しく資するものとして政令で定めるものを事業の用に供する個人 当該機械その他の減価償却資産
2.中小企業者で第12条の2第1項に規定する事業を営む個人 当該事業の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品(器具及び備品については、事務処理の能率化等に資するものとして大蔵省令で定めるものに限る。)
16 第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける高度化機械等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第15項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
17 第15項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない高度化機械等を取得し、又は高度化機械等を製作して、これを指定期間内(省力化投資事業者が取得し又は製作した同項第1号に定める減価償却資産については、その取得又は製作の日から1年以内)に国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該高度化機械等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該高度化機械等(第1項若しくは第3項、次条第1項、第11条から第13条の2まで、第15条又は第16条の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の100分の7(省力化投資事業者で中小企業者に該当するものが取得し又は製作した第15項第1号に定める減価償却資産については、100分の8.4)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該供用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の100分の20に相当する金額(その年においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
18 青色申告書を提出する省力化投資事業者が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第15項第1号に定める減価償却資産を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該省力化投資事業者の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日の属する年の12月31日まで引き続き、当該事業の用に供している場合に限る。)には、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した減価償却資産(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限るものとし、前条第4項の規定又は第4項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の100分の7(中小企業者に該当する個人が賃借した減価償却資産については、100分の8.4)に相当する金額の合計額(以下この項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該省力化投資事業者の供用年におけるリース税額控除限度額が、当該供用年の年分の事業所得に係る所得税額の100分の20に相当する金額(その年においてその事業の用に供した事業基盤強化設備又は高度化機械等につき第3項若しくは第4項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
19 第5項から第14項までの規定は、第15項から前項までの規定の適用がある場合について準用する。
20 青色申告書を提出する個人が、その年において第5項及び前項において準用する第5項に規定する繰越税額控除限度超過額をそれぞれ有する場合には、これらの規定にかかわらず、これらの繰越税額控除限度超過額を合計した金額を第5項に規定する繰越税額控除限度超過額とみなして同項の規定を適用する。
21 第15項から前項までの規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第41条第1項中
「第5項」を「第7項」に改め、
「(以下この項」の下に「及び第3項」を加え、
「平成5年12月31日」を「平成6年12月31日」に、
「以下この項において同じ。)の」を「第5項までにおいて「住宅借入金等」という。)の」に、
「以下この項において同じ。)まで」を「次項及び第3項において同じ。)まで」に、
「その年12月31日における次に掲げる借入金又は債務の金額の合計額が2000万円以下であるときは当該合計額の1パーセントに相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、当該合計額が2000万円を超えるときは当該超える金額(当該超える金額が1000万円を超える場合には、1000万円とする。)の0.5パーセントに相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に20万円を加えた金額」を「住宅取得等特別税額控除額」に改め、
同条第10項中
「第2項」を「第4項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第4項から第9項までを2項ずつ繰り下げ、
同条第3項中
「第1項各号に掲げる借入金又は債務」を「住宅借入金等」に、
「当該借入金又は債務」を「当該住宅借入金等」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第1項の次に次の2項を加える。
 前項に規定する住宅取得等特別税額控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
1.その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額が2000万円以下である場合 当該合計額の1パーセントに相当する金額
2.その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額が2000万円を超える場合 当該2000万円を超える金額(当該金額が1000万円を超える場合には、1000万円)の0.5パーセントに相当する金額に20万円を加えた金額
 第1項に規定する居住の用に供した日の属する年及びその翌年における同項に規定する住宅取得等特別税額控除額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に、その年12月31日における住宅借入金等(その年が第1項に規定する居住の用に供した日の属する年の翌々年以後の年に該当する住宅の取得等に係るものを除く。)の金額の合計額(当該合計額が1000万円を超える場合には、1000万円)の0.5パーセントに相当する金額を加えた金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

第41条の3第1項中
「第41条第5項」を「第41条第7項」に改める。

第41条の18を第41条の19とし、
第41条の17第2項中
「第41条の17第1項」を「第41条の18第1項」に改め、
同条を第41条の18とし、
第41条の16を第41条の17とし、
第41条の15の次に次の1条を加える。
(特定扶養親族に係る扶養控除の特例)
第41条の16 居住者の有する所得税法第2条第1項第34号の2に規定する特定扶養親族に係る同法第84条第3項に規定する扶養控除の額は、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に5万円を加算した額とする。
 前項の規定の適用がある場合における所得税法第190条及び第203条の3の規定の適用については、同法第190条第2号ハ中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第41条の16第1項(特定扶養親族に係る扶養控除の特例)の規定」と、同法第203条の3第1号ホ中「又は老人扶養親族については37500円」とあるのは「については4万円とし、老人扶養親族については37500円とする。」とする。

第42条の7第1項中
「。以下この条」を「。以下第10項まで」に改め、
同条第2項中
「この項から第4項まで及び第6項」を「この項、次項、第4項(第16項において準用する場合を含む。)、第6項(第16項において準用する場合を含む。)、第14項及び第15項」に改め、
同条第3項中
「につき前項」を「又は第13項に規定する高度化機械等につき前項又は第14項」に改め、
同条第4項中
「につき第2項又は前項」を「又は第13項各号に定める減価償却資産につき第2項若しくは前項又は第14項若しくは第15項」に改め、
同条に次の6項を加える。
13 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの(以下この条において「特定事業者」という。)が、平成5年7月1日から平成6年6月30日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める減価償却資産(当該各号のいずれにも該当する減価償却資産については、当該各号のいずれかに該当するものとする。)で政令で定める規模のもの(以下この条において「高度化機械等」という。)を取得し、又は高度化機械等を製作して、これを指定期間内(第1号に掲げる法人(以下この条において「省力化投資事業者」という。)が取得し又は製作した同号に定める減価償却資産については、その取得又は製作の日から1年以内)に国内にある当該特定事業者の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項及び第15項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該高度化機械等(第1項若しくは第2項、次条第1項、第43条から第46条の3まで、第48条、第49条若しくは第51条又はこれらの規定に係る第52条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第31条第1項の規定にかかわらず、当該高度化機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該高度化機械等の取得価額の100分の30(第1号イに掲げる法人が取得し又は製作した同号に定める減価償却資産については、100分の36)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
1.高度な処理能力等を有する機械その他の減価償却資産で事業の省力化又は合理化に著しく資するものとして政令で定めるものを事業の用に供する次に掲げる法人 当該機械その他の減価償却資産
イ 第1項第1号に規定する中小企業者等(次号において「中小企業者等」という。)
ロ イに掲げる法人以外の法人
2.中小企業者等で第45条の2第1項に規定する事業を営む法人 当該事業の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品(器具及び備品については、事務処理の能率化等に資するものとして大蔵省令で定めるものに限る。)
14 特定事業者が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない高度化機械等を取得し、又は高度化機械等を製作して、これを指定期間内(省力化投資事業者が取得し又は製作した前項第1号に定める減価償却資産については、その取得又は製作の日から1年以内)に国内にある当該特定事業者の営む事業の用に供した場合において、当該高度化機械等につき前項又は同項に係る第52条の3第1項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(第2項、第3項、第4項(第16項において準用する場合を含む。)、第6項(第16項において準用する場合を含む。)、この項及び次項、第42条の4、第42条の5第2項及び第3項、前条第2項から第4項まで及び第6項、次条第2項、第62条の3から第63条の2まで並びに第68条の2並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下この条において同じ。)からその事業の用に供した当該高度化機械等(第1項若しくは第2項、次条第1項、第43条から第46条の3まで、第48条、第49条若しくは第51条又はこれらの規定に係る第52条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の100分の7(前項第1号イに掲げる法人が取得し又は製作した同号に定める減価償却資産については、100分の8.4)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定事業者の供用年度における税額控除限度額が、当該供用年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第2項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
15 青色申告書を提出する省力化投資事業者が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第13項第1号に定める減価償却資産を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をしてこれを国内にある当該省力化投資事業者の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続き、当該事業の用に供している場合に限る。)には、供用年度の所得に対する法人税の額からその事業の用に供した減価償却資産(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限るものとし、前条第3項の規定又は第3項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の100分の7(第13項第1号イに掲げる法人が賃借した減価償却資産については、100分の8.4)に相当する金額の合計額(以下この項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該省力化投資事業者の供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該供用年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備又は高度化機械等につき第2項若しくは第3項又は前項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
16 第4項から第12項までの規定は、前3項の規定の適用がある場合について準用する。
17 青色申告書を提出する法人が、同一の事業年度において第4項及び前項において準用する第4項に規定する繰越税額控除限度超過額をそれぞれ有する場合には、これらの規定にかかわらず、これらの繰越税額控除限度超過額を合計した金額を第4項に規定する繰越税額控除限度超過額とみなして同項の規定を適用する。
18 第13項から前項までの規定の適用がる場合における前3条、次条、第52条の2、第52条の3及び第62条の3から第63条の2までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、法人税に関する法令の規定の技術的読替えその他第13項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第42条の4第1項及び第42条の5第2項第42条の7第2項から第4項まで及び第6項第42条の7第2項、第3項、第4項(同条第16項において準用する場合を含む。)、第6項(同条第16項において準用する場合を含む。)、第14項及び第15項
前条第2項次条第2項から第4項まで及び第6項次条第2項、第3項、第4項(同条第16項において準用する場合を含む。)、第6項(同条第16項において準用する場合を含む。)、第14項及び第15項
前条第6項次条第6項次条第6項(同条第16項において準用する場合を含む。)
次条第2項前条第2項から第4項まで及び第6項前条第2項、第3項、第4項(同条第16項において準用する場合を含む。)、第6項(同条第16項において準用する場合を含む。)、第14項及び第15項
第52条の2及び第52条の3第1項第42条の7第1項第42条の7第1項若しくは第13項
第62条の3第1項及び第7項、第63条第1項並びに第63条の2第1項第42条の7第6項第42条の7第6項(同条第16項において準用する場合を含む。)
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第41条及び第41条の2の規定は、居住者が平成5年4月1日以後に新法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
 前項の場合において、旧法第41条第1項の規定の適用がある場合における新法第41条第1項に規定する増改築等に係る同条及び新法第41条の2の規定の適用については、新法第41条第2項第1号中「2000万円」とあるのは「2000万円(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)による改正前の租税特別措置法第41条第1項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(以下この項において「旧借入金等」という。)の金額を有するときは、2000万円から旧借入金等の金額(当該金額が2000万円を超えるときは、2000万円)を控除した残額)」と、同項第2号中「2000万円」とあるのは「2000万円(旧借入金等の金額を有するときは、2000万円から旧借入金等の金額(当該金額が2000万円を超えるときは、2000万円)を控除した残額)」と、「金額が1000万円」とあるのは「金額が1000万円(当該旧借入金等の金額が2000万円を超える場合には、3000万円から当該旧借入金等の金額(当該金額が3000万円を超えるときは、3000万円)を控除した残額。以下この号において同じ。)」と、「20万円」とあるのは「2000万円(旧借入金等の金額を有するときは、2000万円から旧借入金等の金額(当該金額が2000万円を超えるときは、2000万円)を控除した残額)の1パーセントに相当する金額」とする。
(特定扶養親族に係る扶養控除の特例に関する経過措置)
第3条 新法第41条の16第1項の規定は、平成5年分以後の所得税について適用し、平成4年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 新法第41条の16第2項の規定により読み替えられた所得税法(昭和40年法律第33号)第190条の規定は、その年最後に同条に規定する給与等の支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である場合について適用し、その年最後に当該給与等の支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
 新法第41条の16第2項の規定により読み替えられた所得税法第203条の3の規定は、施行日以後に支払うべき同法第203条の2に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第4条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第10号)の一部を次のように改正する。
第10条の4第4項の改正規定中
「改める」を「改め、同条第15項及び第17項中
「第13条の2」を「第13条の3」に改める」に改める。

第42条の7第3項の改正規定中
「改める」を「改め、同条第13項及び第14項中
「第46条の3」を「第46条の4」に改める」に改める。
(地方税法の一部改正)
第5条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第53条第3項及び第321条の8第3項中
「第42条の7第6項」の下に「(同条第16項において準用する場合を含む。)」を加える。

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