第1条中
「高度通信施設」の下に「及び信頼性向上施設」を加え、
「及び」を「並びに」に改める。
第2条第2項中
「施設整備事業」を「高度通信施設整備事業」に改め、
同条第5項中
「施設整備事業」を「高度通信施設整備事業、信頼性向上施設整備事業」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第4項を同条第6項とし、
同条第3項第1号中
「(電気通信設備の集合体であって電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。以下同じ。)」を削り、
同項第4号中
「(昭和59年法律第86号)」を削り、
同項を同条第5項とし同条第2項の次に次の2項を加える。
3 この法律において「信頼性向上施設」とは、電気通信業の用に供する次に掲げる施設であって、電気通信システム(電気通信設備の集合体であって電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。以下同じ。)の信頼性を著しく高めるためのものをいう。
1.電気通信役務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。)の提供に支障が生じている場合又は生ずるおそれがある場合における当該支障の速やかな除去又は発生の防止を行うことを目的として設けられる電気通信設備及びこれを設置するための建物その他の工作物からなる施設
2.専ら電気通信設備である線路(その附属設備を含む。以下この号において同じ。)を収容して当該線路の損傷を防止するための施設であって、その中における当該線路の保守の作業が容易であるもの
4 この法律において「信頼性向上施設整備事業」とは、信頼性向上施設の整備を行う事業をいう。
第3条第1項中
「施設整備事業」を「高度通信施設整備事業、信頼性向上施設整備事業」に改め、
同条第2項第2号中
「施設整備事業」を「高度通信施設整備事業」に改める。
第4条第2項第1号中
「施設整備事業」を「高度通信施設整備事業」に改める。
第6条第1号中
「施設整備事業」を「高度通信施設整備事業又は認定計画に係る信頼性向上施設整備事業」に改め、
同条第2号中
「第2条第4項第1号」を「第2条第6項第1号」に改める。
第9条中
「第2条第4項各号」を「第2条第6項各号」に改める。
第13条第2号中
「施設整備事業」を「高度通信施設整備事業又は信頼性向上施設整備事業」に改める。