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電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律

  平成5・6・14・法律 65号  


電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号)の一部を次のように改正する。

第1条中
「高度通信施設」の下に「及び信頼性向上施設」を加え、
「及び」を「並びに」に改める。

第2条第2項中
「施設整備事業」を「高度通信施設整備事業」に改め、
同条第5項中
「施設整備事業」を「高度通信施設整備事業、信頼性向上施設整備事業」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第4項を同条第6項とし、
同条第3項第1号中
「(電気通信設備の集合体であって電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。以下同じ。)」を削り、
同項第4号中
「(昭和59年法律第86号)」を削り、
同項を同条第5項とし同条第2項の次に次の2項を加える。
 この法律において「信頼性向上施設」とは、電気通信業の用に供する次に掲げる施設であって、電気通信システム(電気通信設備の集合体であって電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。以下同じ。)の信頼性を著しく高めるためのものをいう。
1.電気通信役務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。)の提供に支障が生じている場合又は生ずるおそれがある場合における当該支障の速やかな除去又は発生の防止を行うことを目的として設けられる電気通信設備及びこれを設置するための建物その他の工作物からなる施設
2.専ら電気通信設備である線路(その附属設備を含む。以下この号において同じ。)を収容して当該線路の損傷を防止するための施設であって、その中における当該線路の保守の作業が容易であるもの
 この法律において「信頼性向上施設整備事業」とは、信頼性向上施設の整備を行う事業をいう。

第3条第1項中
「施設整備事業」を「高度通信施設整備事業、信頼性向上施設整備事業」に改め、
同条第2項第2号中
「施設整備事業」を「高度通信施設整備事業」に改める。

第4条第2項第1号中
「施設整備事業」を「高度通信施設整備事業」に改める。

第6条第1号中
「施設整備事業」を「高度通信施設整備事業又は認定計画に係る信頼性向上施設整備事業」に改め、
同条第2号中
「第2条第4項第1号」を「第2条第6項第1号」に改める。

第9条中
「第2条第4項各号」を「第2条第6項各号」に改める。

第13条第2号中
「施設整備事業」を「高度通信施設整備事業又は信頼性向上施設整備事業」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成5年8月1日(平5政263)
(信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第2条 日本開発銀行以外の出資者は、通信・放送機構(次項において「機構」という。)に対し、この法律の施行の日から起算して1月を経過した日までの間に限り、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号)第9条第1項に規定する信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。
 機構は、前項の規定による請求があったときは、通信・放送機構法(昭和54年法律第46号)第6条第1項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第4条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
附則第15条第32項中
「電気通信事業者が、」の下に「電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第65号)による改正前の」を加え、
同条中
第35項を第36項とし、
第34項を第35項とし、
第33項を第34項とし、
第32項の次に次の1項を加える。
33 電気通信事業法第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者が、電気通信基盤充実臨時措置法第5条第3項に規定する認定計画に従つて実施する同法第2条第4項に規定する信頼性向上施設整備事業により電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日から平成7年3月31日までの間に新設した電気通信基盤充実臨時措置法第2条第3項第1号に掲げる電気通信設備又は償却資産である同項第2号に掲げる施設で、政令で定めるもの(電気通信事業法第6条第2項に規定する第1種電気通信事業の用に供するものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該設備又は施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該設備又は施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

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