第2条第1項第3号中
「労働に」を「労務管理その他の労働に」に改める。
第9条第7号中
「労働」を「労務管理その他の労働」に改める。
第17条第1項中
「社会保険労務士会の会員である社会保険労務士(以下「会員社会保険労務士」という。)」を「社会保険労務士」に改め、
同条第2項及び第3項中
「会員社会保険労務士」を「社会保険労務士」に改める。
第19条第2項中
「1年間」を「2年間」に改める。
第25条の8第1項を次のように改める。
社会保険労務士は、第14条の2第1項の規定による登録を受けた時に、当然、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる。
1.当該社会保険労務士が第14条の2第1項の規定による登録のほか、同条第2項の規定による登録を受けた場合 当該登録に係る事務所の所在地の属する都道府県の区域
2.当該社会保険労務士が第14条の2第1項の規定による登録のほか、同条第3項の規定による登録を受けた場合 当該登録に係る事業所の所在地の属する都道府県の区域
3.前2号に掲げる場合以外の場合 当該社会保険労務士の住所地の属する都道府県の区域
第25条の8第2項中
「退会届を提出したとき、会員たる資格を喪失したとき、又は」を削り、
「なつたときは」の下に「、その該当することとなつた時に、当然」を加え、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 社会保険労務士が第14条の4の規定による変更登録を受けた場合において、第14条の2第1項の規定による登録を受けたとしたならば前項の規定によりその者が所属することとなる社会保険労務士会(以下この項において「変更後の社会保険労務士会」という。)が当該変更登録を受けた際にその者が所属していた社会保険労務士会(以下この項において「変更前の社会保険労務士会」という。)と異なるときは、当該社会保険労務士は、当該変更登録を受けた時に、当然、変更前の社会保険労務士会を退会し、変更後の社会保険労務士会の会員となる。
第25条の15中
「会員社会保険労務士」を「社会保険労務士」に改める。
第27条中
「会員社会保険労務士」を「社会保険労務士」に、
「附随して」を「付随して」に改める。
別表第2第8号中
「労働及び」を「労務管理その他の労働及び」に改める。