目次中
「保険法の支払」を「保険金等の支払」に改める。
第15条中
「又は」を「若しくは」に改め、
「期間」の下に「又は保険契約者(保険契約者の保険契約による権利義務を相続により又は第59条第1項の規定により承継した者(以下「相続等承継保険契約者」という。)を除く。)が死亡した日から保険期間の満了の日までの期間」を加える。
第17条第1項中
第3号を第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。
3.養老保険及び定期年金保険で被保険者を同じくするもの
第17条第3項中
「定期年金保険付終身保険」という。)」の下に「、同項の規定により一体として提供される養老保険及び定期年金保険(以下「定期年金保険付養老保険」という。)」を、
「それぞれ終身保険」の下に「、養老保険(契約者死亡後自動継続養老保険に関する別段の定めがある場合にあつては、契約者死亡後自動継続養老保険)」を加え、
同項を同条第5項とし、
同条第2項中
「前項第3号」を「第1項第4号」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第1項の次に次の2項を加える。
2 前項第2号の定期年金保険は、保険契約の効力が発生した日又は被保険者が年金支払開始年齢に達した日から年金の支払をするものでなければならない。
3 第1項第3号の養老保険は保険約款の定めるところにより保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。以下この項において同じ。)が死亡したことにより将来の保険料の払込みを要しないこととする養老保険(以下「契約者死亡後自動継続養老保険」という。)でなければならず、同号の定期年金保険は保険契約者が死亡した日から年金の支払をする定期年金保険(以下「契約者死亡後支払開始定期年金保険」という。)でなければならない。
第24条第1項中
「定期年金保険付終身保険」の下に「、定期年金保険付養老保険」を加える。
第34条第1項中
「又は定期年金保険付終身保険」を「、定期年金保険付終身保険又は定期年金保険付養老保険」に改める。
第39条第1項中
「若しくは財形貯蓄保険」を「、財形貯蓄保険若しくは契約者死亡後支払開始定期年金保険」に改め、
「定期年金保険」の下に「(契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く。)」を加え、
同条第2項中
「保険約款の定めるところにより保険契約者が死亡したことにより将来の保険料の払込みを要しないこととする養老保険(以下「契約者死亡後自動継続保険」という。)」を「契約者死亡後自動継続養老保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険」に改める。
第40条第3項中
「契約者死亡後自動継続保険」を「契約者死亡後自動継続養老保険」に改め、
同項ただし書中
「保険契約者の保険契約による権利義務を承継した者」を「相続等承継保険契約者」に改め、
同条中
第4項を第5項とし、
第3項の次に次の1項を加える。
4 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、国が保険契約者の死亡後その者について前条第1項の解除の原因たる事実の存することによりその保険契約の解除をした場合には、国は、年金の支払をする責めに任ぜず、また、既にその年金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、相続等承継保険契約者又は年金受取人において、当該保険契約者の死亡の原因がその告げ又は告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。
第41条第1項中
「とする。)」の下に「又は年金受取人(次項において「保険金等受取人」という。)」を加え、
同条第2項中
「保険金受取人」を「保険金等受取人」に改める。
第46条第1項中
「又は財形貯蓄保険」を「、財形貯蓄保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険」に改め、
同条第2項中
「定期年金保険」の下に「(契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く。)」を加える。
第47条の2第2項中
「第64条」を「第64条第1項」に改める。
第48条第6項中
「及び第4項」を「から第5項まで」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項中
「前2項」を「前3項」に改め、
「保険金」の下に「又は年金」を加え、
同項を同条第6項とし、
同条第4項中
「第40条第4項ただし書」を「第40条第5項ただし書」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 第1項の規定によりその効力を失つた契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)のうちその効力を失うまでに保険契約者が死亡したもので、その効力を失わなかつたとすれば国において第39条の規定による解除をすることができるものについては、国は、その効力を失わなかつたとした場合に同条の規定により解除をすることができる期間に限り、相続等承継保険契約者に対し、年金の支払の免責の請求をすることができる。この場合には、第40条第4項ただし書の規定を準用する。
「第6節 保険金の支払」を「第6節 保険金等の支払」に改める。
第54条を次のように改める。
第56条の見出し中
「保険金」を「保険金等の」に改め、
同条中
第3項を第4項とし、
第2項の次に次の1項を加える。
3 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、次に掲げる場合には、国は、年金を支払う責めに任じない。
1.保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。第3号において同じ。)が保険契約又はその復活の効力発生後1年を経過する前に自殺したとき。
2.保険契約者の保険契約による権利義務を第57条第2項又は第4項の規定により承継した者(第58条の2において「任意承継保険契約者」という。)がこれらの規定による承継後1年を経過する前に自殺したとき。
3.被保険者が故意に保険契約者を殺したとき。
第57条第1項中
「契約者死亡後自動継続保険」を「契約者死亡後自動継続養老保険」に改め、
同条第2項中
「契約者死亡後自動継続保険」を「契約者死亡後自動継続養老保険」に改め、
「母は」の下に「、被保険者の同意を得、かつ」を加え「、被保険者の同意」を「国の承諾」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、定期年金保険付養老保険の保険契約にあつては、年金支払事由発生日以後は、この限りでない。
第57条第3項中
「定期年金保険」の下に「(契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く。)」を加え、
同条第4項中
「前3項」を「第1項又は第3項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約のうち保険契約者が被保険者の父又は母であるものにおいては、保険契約者でない父又は母は、年金支払事由発生日の前日までに限り、保険約款の定めるところにより国の承諾を得て、保険契約者から保険契約による権利義務を承継することができる。ただし、その保険契約に特約が付されている場合にあつては、被保険者の同意を得なければならない。
第58条第1項中
「契約者死亡後自動継続保険」を「契約者死亡後自動継続養老保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険」に改め、
「前条第2項」の下に「又は第4項」を加え、
同項ただし書中
「相続又は次条第1項」を「相続により又は第59条第1項」に改め、
同条第2項中
「前条第1項及び第4項」を「契約者死亡後自動継続養老保険の保険契約にあつては前条第1項本文及び第5項の規定を、契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約にあつては同条第3項及び第5項」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第3項中「保険契約者は、年金支払事由発生日の前日までに限り」とあるのは、「保険契約者は」と読み替えるものとする。
第58条の次に次の1条を加える。
(任意承継における告知義務違反による年金支払の免責)
第58条の2 定期年金保険付養老保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、第57条第2項又は第4項の規定による保険契約による権利義務の承継の当時、任意承継保険契約者が当該承継に関し国が提示する質問表に掲げる質問要項につき悪意又は重大な過失によつて事実を告げず、又は真実でないことを告げた場合において、当該任意承継保険契約者が当該承継後2年を経過するまでの間に死亡したときは、国は、年金を支払う責めに任ぜず、また、既にその年金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、国がその事実を知り、若しくは過失によってこれを知らなかつたとき、又は相続等承継保険契約者若しくは年金受取人において、当該任意承継保険契約者の死亡の原因がその告げ若しくは告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。
第59条第4項中
「又は定期年金保険付終身保険」を「、定期年金保険付終身保険又は定期年金保険付養老保険」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約にあつては、第56条第3項、前条又は第73条第4項の規定により年金を支払わない場合は、この限りでない。
第62条第1項第3号中
「前2号」を「前3号」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号の次に次の1号を加える。
3.契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約に係る年金額の増額(契約者死亡後自動継続養老保険から定期年金保険付養老保険への変更を含む。)
第63条中
「第4項」を「第5項」に改め、
「、第54条」を削り、
「までを除く。)」の下に「及び第3項(第2号及び第3号を除く。)」を加える。
第64条の見出し中
「保険金の」を「保険金等の」に改め、
同条中
「同条」を「同条第1項及び第2項」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)において、保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。)が保険金額の増額等変更契約の効力発生前において受けた傷害又はかかつた疾病によりその効力発生後に第76条第3項に規定する身体障害の状態になつてその旨の通知があつた場合においては、同項の規定にかかわらず、保険約款の定めるところにより、当該契約に係る部分の年金額の全部又は一部を支払わないことができる。
第66条第1項中
「及び第4項」を「及び第5項」に、
「第48条第4項から第6項まで」を「第48条第5項から第7項まで」に改める。
第69条第1項第3号中
「定期年金保険付終身保険」の下に「、定期年金保険付養老保険」を加え、
同条第2項第1号中
「養老保険」の下に「(定期年金保険付養老保険を除く。)」を加え、
同条第3項中
「場合(」の下に「契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約にあつては第56条第3項、第58条の2又は第73条第4項の規定により年金を支払わない場合において被保険者が死亡したときを除き、」を加え、
「、主たる被保険者」を「主たる被保険者」に、
「場合)」を「場合に限る。)」に、
「同項」を「第1項」に改める。
第71条ただし書中
「とき)」の下に「、契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約にあつては同条第4項の支払の免責の請求があつたとき」を加え、
「同条第4項」を「同条第5項」に改める。
第73条中
第4項を第5項とし、
第3項の次に次の1項を加える。
4 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者の復活があつた場合においても、国は、保険契約の失効後その復活までに保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。)が死亡したときは、年金の支払をする責めに任じない。
第76条第1項中
「定期年金保険付終身保険」の下に「又は定期年金保険付養老保険」を加え、
同条に次の1項を加える。
3 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約においては、保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。以下この項において同じ。)が保険契約の効力発生後(復活した保険契約についてはその復活の効力発生後とし、第57条第2項又は第4項の規定によりその権利義務の承継があつた保険契約についてはその承継後とする。)において受けた傷害又はかかつた疾病により保険約款の定める身体障害の状態になつた場合において、保険契約者から保険約款の定めるところによりその旨の通知があつたときは、当該保険契約については、その身体障害の状態になつた日に当該傷害又は疾病により保険契約者が死亡したものとみなして、この章の規定を適用する。ただし、保険契約者又は被保険者の故意による傷害又は疾病を原因とする場合は、この限りでない。
第81条第1項第3号中
「第76条」を「第76条第1項及び第2項」に改める。