第10条第2項中
「500万円」を「550万円」に、
「350万円」を「385万円」に改める。
第12条第1項を次のように改める。
郵便貯金には、政令で定めるところにより市場金利を勘案し郵政大臣が定める利率によつて、利子を付ける。ただし、政令で定める通常郵便貯金については、政令で定める利率により、利子を付ける。
第12条第2項中
「同項ただし書」を「同項本文」に改める。
第42条中
「第12条第1項ただし書に規定する」を「第12条第1項本文の規定により利子を付ける」に改める。
第51条の2第1項中
「第12条第1項本文の規定により利子を付ける」を「第12条第1項ただし書に規定する」に改める。
第66条を次のように改める。
第66条(貸付期間及び利率) 第64条の規定による貸付金の貸付期間は政令で定め、その貸付金の利率は政令で定めるところにより郵政大臣が定める。
第68条の3第1項に次の2号を加える。
13.法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形で省令で定めるもの
14.外国政府、外国の地方公共団体、国際機関又は外国法人の発行する証券又は証書で前号に規定する約束手形の性質を有するもの