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郵便貯金法の一部を改正する法律

  平成5・6・2・法律 55号  


郵便貯金法(昭和22年法律第144号)の一部を次のように改正する。

第10条第2項中
「500万円」を「550万円」に、
「350万円」を「385万円」に改める。

第12条第1項を次のように改める。
  郵便貯金には、政令で定めるところにより市場金利を勘案し郵政大臣が定める利率によつて、利子を付ける。ただし、政令で定める通常郵便貯金については、政令で定める利率により、利子を付ける。

第12条第2項中
「同項ただし書」を「同項本文」に改める。

第42条中
「第12条第1項ただし書に規定する」を「第12条第1項本文の規定により利子を付ける」に改める。

第51条の2第1項中
「第12条第1項本文の規定により利子を付ける」を「第12条第1項ただし書に規定する」に改める。

第66条を次のように改める。
第66条(貸付期間及び利率) 第64条の規定による貸付金の貸付期間は政令で定め、その貸付金の利率は政令で定めるところにより郵政大臣が定める。

第68条の3第1項に次の2号を加える。
13.法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形で省令で定めるもの
14.外国政府、外国の地方公共団体、国際機関又は外国法人の発行する証券又は証書で前号に規定する約束手形の性質を有するもの
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は平成6年1月1日から、第68条の3第1項に2号を加える改正規定及び次条の規定は公布の日から施行する。
平成5年6月21日(平5政188)
(審議会への諮問)
第2条 郵政大臣は、この法律の施行前においても改正後の郵便貯金法(以下「新法」という。)第12条第1項及び第66条の政令の制定のために新法第12条第3項の政令で定める審議会に諮問することができる。
(経過措置)
第3条 この法律の施行前に預入された定額郵便貯金の利率については、新法第12条第1項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前項の定額郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、新法第66条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律の一部改正)
第4条 郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成2年法律第72号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中
「第12条第1項本文の規定により利子を付ける」を「第12条第1項ただし書に規定する」に改める。

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