商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
平成5・5・21・法律 51号==
改正平成11・3・31・法律 18号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成11・12・22・法律222号−−
改正平成18・6・2・法律 50号−−(施行=平20年12月1日)
第1条 この法律は、商工会及び商工会議所がその機能を活用して小規模事業者の経営の改善発達を支援するための措置を講ずることにより、小規模事業者の経営基盤の充実を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「小規模事業者」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)
第2条に規定する商工業者で、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下のものをいう。
第3条 経済産業大臣は、小規模事業者の経営の改善発達を支援するための商工会及び商工会連合会並びに商工会議所及び日本商工会議所(以下「商工会等」という。)に対する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
1.小規模事業者の経営の改善発達の基本的な方向
2.近代的経営管理方法の導入等経営管理に関する指導に関する事項
3.技術の向上、新たな事業の分野の開拓等に寄与する情報の提供等に関する事項
4.事業の共同化等に寄与する施設の設置に関する事項
5.商工会又は商工会議所がその地区内における商工業の総合的な改善発達のために行う他の事業との関係に関する事項
6.商工会連合会又は日本商工会議所が行う商工会又は商工会議所に対する指導等に関する事項
7.その他小規模事業者の経営の改善発達に関する重要事項
3 経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
4 経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第4条 国は、政令で定めるところにより、商工会若しくは商工会議所が基本指針に即して実施する小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業(次条第1項に規定する基盤施設事業を除く。以下「経営改善普及事業」という。)に必要な経費又は経営改善普及事業に関し都道府県商工会連合会が基本指針に即して商工会を指導するために必要な経費について、都道府県が補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に必要な経費の一部を補助することができる。
2 国は、政令で定めるところにより、全国商工会連合会又は日本商工会議所(以下「全国団体」という。)に対し、予算の範囲内において、経営改善普及事業に関し全国団体が基本指針に即して商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所を指導するために必要な経費の一部を補助することができる。
第5条 商工会等は、共同工場、展示施設その他の小規模事業者の事業の共同化等に寄与する施設を設置する事業(以下「基盤施設事業」という。)についての計画(以下「基盤施設計画」という。)を作成し、これを経済産業大臣に提出して、その基盤施設計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 商工会等は、商工会等以外の者が基盤施設事業の全部又は一部を実施することが当該基盤施設事業の効果的かつ適切な実施のために特に必要であると認める場合にあっては、商工会等以外の者を基盤施設事業の全部又は一部を実施する者とする基盤施設計画を作成し、前項の認定を申請することができる。
3 基盤施設計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.基盤施設事業の目標
2.基盤施設事業の内容
3.基盤施設事業の実施時期
4.基盤施設事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
5.商工会等以外の者が基盤施設事業の全部又は一部を実施する場合にあっては、当該実施する者並びにその者に対して商工会等が行う指導及び助言の方法
4 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その基盤施設計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1.前項第1号から第3号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
2.前項第3号及び第4号に掲げる事項が基盤施設事業を確実に遂行するために適切なものであること。
3.前項第5号に規定する場合にあっては、同号に掲げる者が基盤施設事業の全部又は一部を実施することが当該基盤施設事業の効果的かつ適切な実施のために特に必要であり、かつ、同号に掲げる指導及び助言の方法が適切なものであること。
第6条 前条第1項の認定を受けた商工会等は、当該認定に係る基盤施設計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係る基盤施設計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定基盤施設計画」という。)が、同条第4項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定基盤施設計画に従って基盤施設事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第4項の規定は、第1項の認定について準用する。
第7条 国は、認定基盤施設計画に従って基盤施設事業を実施するために必要な資金の確保に努めるものとする。
第8条 全国商工会連合会は、商工会法
第55条の8第2項に規定する事業のほか、商工会又は都道府県商工会連合会の基盤施設事業の実施を円滑化するため、次の事業を行うものとする。
1.商工会又は都道府県商工会連合会が認定基盤施設計画に従って基盤施設事業を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
2.前号の事業に附帯する事業を行うこと。
2 日本商工会議所は、商工会議所法(昭和28年法律第143号)
第65条に規定する事業のほか、商工会議所の基盤施設事業の実施を円滑化するため、次の事業を行うものとする。
1.商工会議所が認定基盤施設計画に従って基盤施設事業を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
2.前号の事業に附帯する事業を行うこと。
第9条 全国団体は、前条第1項又は第2項に規定する事業(以下「保証事業等」という。)の開始の時までに、保証事業等に係る業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第10条 全国団体は、保証事業等に関する信用基金を設け、国から交付された金額と全国団体が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として国以外の者から出えんされた金額との合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
第11条 全国団体は、保証事業等に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の会計を設けて整理しなければならない。
第12条 全国団体は、毎事業年度、保証事業等に係る事業計画、収支予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第13条 全国団体は、毎事業年度、保証事業等に係る事業報告書、財産目録及び収支計算書を作成し、当該事業年度終了の日から3月以内に経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第14条 経済産業大臣は、保証事業等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、全国団体に対し、保証事業等に関して監督上必要な命令をすることができる。
第15条 保証事業等の廃止に伴う
第11条の特別の会計に係る残余財産の帰属その他の措置については、別に法律で定める。
第16条 この法律に定めるもののほか、保証事業等に係る財務及び会計に関する事項は、経済産業省令で定める。
第17条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣と協議しなければならない。
第18条 商工会等は、商工会等以外の者が実施する技術に関する研修、展示会その他の小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓等に寄与する事業であって、商工会等が実施する小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業(以下「支援事業」という。)と連携して実施されるもの(以下「連携事業」という。)についての計画(以下「連携計画」という。)を作成し、これを経済産業大臣に提出して、その連携計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 連携計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.連携事業及びこれと連携して実施される支援事業の内容
2.連携事業を実施する者
3.連携事業の実施時期
4.連携事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
5.第2号に掲げる者に対して商工会等が行う指導及び助言の方法
3 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その連携計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1.前項第1号に掲げる事項が基本指針に照らして適切であり、かつ、当該連携事業が連携して実施されることが当該支援事業の効果的な実施に資するものであること。
2.前項第2号に掲げる者が連携事業を実施する者として適切なものであること。
3.前項第3号及び第4号に掲げる事項が連携事業を確実に遂行するために適切なものであること。
4.前項第5号に掲げる指導及び助言の方法が適切なものであること。
第19条 前条第1項の認定を受けた商工会等は、当該認定に係る連携計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係る連携計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定連携計画」という。)が、同条第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定連携計画に従って連携事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
第20条 認定基盤施設計画又は認定連携計画において基盤施設事業又は連携事業を実施する者とされた一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の1以上を中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項の中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の1以上が同項の中小企業者により拠出されているものに限る。以下「一般社団法人等」という。)であって、当該認定基盤施設計画又は当該認定連携計画に従った基盤施設事業又は連携事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法
第3条第1項又は
第3条の2第1項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該一般社団法人等を同法
第2条第1項の中小企業者とみなして、同法
第3条、
第3条の2及び
第4条から
第8条までの規定を適用する。この場合において、同法
第3条第1項及び
第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第6条第2項の認定基生施設計画又は同法第19条第2項の認定連携計画に従った基盤施設事業又は連携事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
第22条 経済産業大臣は、認定基盤施設計画に係る基盤施設事業又は認定連携計画に係る連携事業の実施状況について、当該認定を受けた商工会等に対し、報告を求めることができる。
2 経済産業大臣は、保証事業等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、全国団体に対して、保証事業等に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に、全国団体の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第2項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第22条の2 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第23条 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
第24条 第22条第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
2 商工会等の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、商工会等の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その商工会等に対して同項の刑を付する。
第25条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした全国団体の役員は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
2.
第14条の規定による経済産業大臣の命令に違反したとき。
附 則
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 全国団体のこの法律の施行の日を含む事業年度の保証事業等に係る事業計画、収支予算及び資金計画については、第12条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「保証事業等の開始の時までに」と読み替えるものとする。
第3条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第586条第2項第11号の2の次に次の1号を加える。
11の3.商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第3条第1項に規定する商工会等が同法第5条第1項の規定による認定を受けた同項に規定する基盤施設計画に従って実施する基盤施設事業又は当該基盤施設事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地で政令で定めるもの
第4条 商工会の組織等に関する法律(昭和35年法律第89号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
商工会法
目次中
「第2章の2」を「第3章」に、
「第55条の18」を「第58条」に改め、
「第3章 商工会等の行なう小規模事業者のための事業の助成(第56条)」を削り、
「第57条」を「第59条」に改める。
第1条中
「、あわせて商工会及び商工会連合会並びに商工会議所の行う小規模事業者のための事業活動を促進するための措置を講じ」を削る。
第2条第2項を削る。
第22条第6項及び第47条中
「商工会の組織等に関する法律」を「商工会法」に改める。
第3章を削る。
第57条及び第58条を削り、
第2章の2第5節中
第55条の18の次に次の3条を加える。
第2章の2を第3章とする。
第5条 次に掲げる法律の規定中「商工会の組織等に関する法律」を「商工会法」に改める。
1.地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第3第1号(97の11)
2.所得税法(昭和40年法律第33号)別表第1第1号の表商工会の項及び商工会連合会の項
3.法人税法(昭和40年法律第34号)別表第2第1号の表商工会の項及び商工会連合会の項
4.消費税法(昭和63年法律第108号)別表第3第1号の表商工会の項及び商工会連合会の項
第6条 中小企業庁設置法(昭和23年法律第83号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第2号中
「商工会の組織等に関する法律」を「商工会法」に改め、
第7号の6の次に次の1号を加える。
7の7.商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)の施行に関すること。
