houko.com 

船舶安全法の一部を改正する法律

  平成5・5・21・法律 50号  
改正平成11・12・22・法律160号−−


船舶安全法(昭和8年法律第11号)の一部を次のように改正する。

第6条ノ5第1項中
「長サ12メートル」を「総噸数20噸」に改める。

第10条第1項中
「総噸数20噸未満ノ船舶」を「小型船舶」に改める。

第32条ノ2中
「小型船舶」を「長サ12メートル未満ノ船舶」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成6年5月20日(平6政137)
(経過措置)
第2条 この法律による改正前の船舶安全法(以下「旧法」という。)第6条ノ5第1項に規定する小型船舶以外の船舶に該当し、かつ、この法律による改正後の船舶安全法(以下「新法」という。)第6条ノ5第1項に規定する小型船舶に該当することとなるもの(新法第7条ノ2第1項の命令で定める小型船舶を除く。以下「新小型船舶」という。)に係る新法第1章に規定する検査(特別検査及び再検査を除く。)に関する事務(新法第9条第1項の規定による船舶検査済票の交付に係るものを除く。以下「検査事務」という。)であって、この法律の施行の際現にされている申請に係るものについては、新法第7条ノ2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前項の場合における新法第9条第1項の規定による船舶検査済票の交付については、新法第7条ノ2第1項の規定により読み替えて適用する新法第9条第1項の規定にかかわらず、管海官庁がこれを行う。
 旧法第6条ノ5第1項に規定する小型船舶(旧法第7条ノ2第1項の命令で定める小型船舶を除く。)に該当し、かつ、新法第6条ノ5第1項に規定する小型船舶に該当しないこととなるもの(以下「旧小型船舶」という。)に係る検査事務であって、この法律の施行の際現にされている申請に係るものについては、新法第7条ノ2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 第1項に定めるもののほか、新小型船舶であって、この法律の施行前に建造され、又は建造に着手されたもののうち、管海官庁が検査事務を行うことが適当であるものとして国土交通省令で定める船舶に係る検査事務については、新法第7条ノ2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
《改正》平11法160
 第2項の規定は、前項の場合における新法第9条第1項の規定による船舶検査済票の交付について準用する。
 
第3条 前条第1項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除き、新小型船舶に対して旧法第9条の規定により交付された船舶検査証書、臨時航行許可証及び合格証明書(以下「船舶検査証書等」という。)、同条第3項の規定により付された証印及び旧法第10条ノ2の規定により交付された船舶検査手帳は、それぞれ新法第7条ノ2第1項の規定により読み替えて適用する新法第9条の規定により交付された船舶検査証書等、同条第3項の規定により付された証印及び新法第7条ノ2第1項の規定により読み替えて適用する新法第10条ノ2の規定により交付された船舶検査手帳とみなす。
 前条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除き、旧小型船舶に対して旧法第7条ノ2第1項の規定により読み替えて適用する旧法第9条の規定により交付された船舶検査証書等、同条第3項の規定により付された証印及び旧法第7条ノ2第1項の規定により読み替えて適用する旧法第10条ノ2の規定により交付された船舶検査手帳は、それぞれ新法第9条の規定により交付された船舶検査証書等、同条第3項の規定により付された証印及び新法第10条ノ2の規定により交付された船舶検査手帳とみなす。
 
第4条 旧法第6条ノ5第1項に規定する小型船舶以外の船舶に該当し、かつ、新法第6条ノ5第1項に規定する小型船舶に該当することとなるものであって、この法律の施行前に建造された船舶に係る船舶検査証書及び船舶検査済票の備置き又は掲示については、この法律の施行の日以後最初に行われる新法第5条第1項の規定による定期検査に合格するまでの間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項、第3項若しくは第4項又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

houko.com