中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中
「1億2000万円」を「2億円」に、
「2億4000万円」を「4億円」に改める。
第3条の2第1項及び第3項中
「1500万円」を「2000万円」に改める。
第3条の3第1項及び第2項中
「450万円」を「500万円」に改める。
第3条の4第1項中
「2000万円」を「5000万円」に、
「4000万円。以下」を「1億円。次項において」に改め、
同条第2項中
「2000万円」を「5000万円」に、
「こえない」を「超えない」に改める。
第3条の5第1項中
「1億円」を「2億円」に、
「2億円。以下」を「4億円。次項において」に改め、
同条第2項中
「1億円」を「2億円」に改める。
第3条の6第1項及び第3条の7第1項中
「以下同じ」を「次項において同じ」に改める。