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中小企業信用保険法の一部を改正する法律

  平成5・5・21・法律 49号  


中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中
「1億2000万円」を「2億円」に、
「2億4000万円」を「4億円」に改める。

第3条の2第1項及び第3項中
「1500万円」を「2000万円」に改める。

第3条の3第1項及び第2項中
「450万円」を「500万円」に改める。

第3条の4第1項中
「2000万円」を「5000万円」に、
「4000万円。以下」を「1億円。次項において」に改め、
同条第2項中
「2000万円」を「5000万円」に、
「こえない」を「超えない」に改める。

第3条の5第1項中
「1億円」を「2億円」に、
「2億円。以下」を「4億円。次項において」に改め、
同条第2項中
「1億円」を「2億円」に改める。

第3条の6第1項及び第3条の7第1項中
「以下同じ」を「次項において同じ」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)
第2条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成3年法律第82号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中
「1億2000万円」を「2億円」に、
「2億4000万円」を「4億円」に、
「1500万円」を「2000万円」に、
「3000万円」を「4000万円」に改める。
(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第3条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)の一部を次のように改正する。
第21条第3項中
「1億円」を「2億円」に、
「2億円」を「4億円」に改める。

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