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「第2章の2 寡婦に対する福祉の措置(第19条の2−第19条の4)」を
「第2章の2 寡婦に対する福祉の措置(第19条の2−第19条の4)
第2章の3 福祉資金貸付金に関する特別会計等(第19条の5・第19条の6)」に改める。
第13条を次のように改める。
(政令への委任)
第13条 前3条に定めるもののほか、第10条及び第11条の規定による貸付金(以下「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度、貸付方法、償還その他母子福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。
第14条及び第15条を削る。
第15条の2中
「日常生活」を「日常生活等」に、
「居宅において乳幼児の保育、食事の世話」を「居宅における乳幼児の保育若しくは食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導」に改め、
同条を第14条とする。
第15条の3中
「その者の居宅において」を削り、
同条を第15条とする。
第15条の4を第15条の2とし、
第15条の5を第15条の3とする。
第15条の6第1項中
「第15条の2」を「第14条」に改め、
同条を第15条の4とする。
第15条の7中
「第15条の2」を「第14条」に改め、
同条を第15条の5とする。
第19条の2第5項を次のように改める。
5 第13条の規定は、第1項において準用する第10条第1項及び第3項並びに第3項において準用する第11条に規定する貸付金(以下「寡婦福祉資金貸付金」という。)について準用する。この場合において、第13条中「前3条」とあるのは「第19条の2において準用する第10条第1項及び第3項、第11条並びに第12条」と、「第10条及び第11条の規定による貸付金(以下「母子福祉資金貸付金」という。)」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と、「母子福祉資金貸付金の」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金の」と読み替えるものとする。
第19条の3第1項中
「日常生活」を「日常生活等」に、
「居宅において食事の世話」を「居宅における食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導」に改め、
同条第2項中
「その者の居宅において」を削り、
同条第3項中
「第15条の4から第15条の7まで」を「第15条の2から第15条の5まで」に、
「第15条の5第2項」を「第15条の3第2項」に、
「第15条の5第1項」を「第15条の3第1項」に、
「第15条の6第1項」を「第15条の4第1項」に、
「第15条の2」を「第14条」に、
「第15条の7中」を「第15条の5中」に改める。
第2章の2の次に次の1章を加える。
第2章の3 福祉資金貸付金に関する特別会計等
(特別会計)
第19条の5 都道府県は、母子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金(以下「福祉資金貸付金」と総称する。)の貸付けを行うについては、特別会計を設けなければならない。
2 前項の特別会計においては、一般会計からの繰入金、次条第1項の規定による国からの借入金(以下「国からの借入金」という。)、福祉資金貸付金の償還金(当該福祉資金貸付金に係る政令で定める収入を含む。以下同じ。)及び附属雑収入をもつてその歳入とし、福祉資金貸付金、同条第2項及び第4項の規定による国への償還金、同条第5項の規定による一般会計への繰入金並びに貸付けに関する事務に要する費用をもつてその歳出とする。
3 都道府県は、毎年度の特別会計の決算上剰余金を生じたときは、これを当該年度の翌年度の特別会計の歳入に繰り入れなければならない。
4 第2項に規定する貸付けに関する事務に要する費用の額は、同項の規定に基づく政令で定める収入のうち収納済となったものの額に政令で定める割合を乗じて得た額と、当該経費に充てるための一般会計からの繰入金の額との合計額を超えてはならない。
(国の貸付け等)
第19条の6 国は、都道府県が福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れる金額の2倍に相当する金額を、当該繰入れが行われる年度において、無利子で、当該都道府県に貸し付けるものとする。
2 都道府県は、毎年度、当該年度の前々年度の特別会計の決算上の剰余金の額が、政令で定める額を超えるときは、その超える額に第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額を、政令で定めるところにより国に償還しなければならない。
1.当該年度の前々年度までの国からの借入金の総額(この項及び第4項の規定により国に償還した金額を除く。)
2.前号に掲げる額と当該都道府県が当該年度の前々年度までに福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額(第5項の規定により一般会計に繰り入れた金額を除く。)との合計額
3 前項の政令で定める額は、当該都道府県の福祉資金貸付金の貸付けの需要等の見通しからみて、同項の剰余金の額が著しく多額である都道府県について同項の規定が適用されるように定めるものとする。
4 都道府県は、第2項に規定するもののほか、毎年度、福祉資金貸付金の貸付業務に支障が生じない限りにおいて、国からの借入金の総額の一部に相当する金額を国に償還することができる。
5 都道府県は、毎年度、第2項又は前項の規定により国への償還を行った場合に限り、政令で定める額を限度として、福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額の一部に相当する金額を、政令で定めるところにより一般会計に繰り入れることができる。
6 都道府県は、福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、その際における福祉資金貸付金の未貸付額及びその後において支払を受けた福祉資金貸付金の償還金の額に、それぞれ第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額の合計額を、政令で定めるところにより国に償還しなければならない。
1.国からの借入金の総額(第2項及び第4項の規定により国に償還した金額を除く。)
2.前号に掲げる額と当該都道府県が福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額(前項の規定により一般会計に繰り入れた金額を除く。)との合計額
7 第1項の規定による国の貸付け並びに第2項、第4項及び前項の規定による国への償還の手続に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
附則第7条第1項中
「同条第5項」を「母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成5年法.律第48号)による改正前の同条第5項」に、
「第13条第1項」を「同法による改正前の第13条第1項」に、
同条第3項中
「第19条の2第5項」を「母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成5年法律第48号)による改正前の第19条の2第5項」に、
「第14条第1項」を「同法による改正前の第14条第1項」に改める。