「第27条各号に掲げるものは、同条」を「正確な観測の実施及び観測の方法の統一を確保するために一定の構造(材料の性質を含む。)及び性能を有する必要があるものとして政令で定めるものは、第27条」に改める。
(試験)
第24条の2 気象予報士になろうとする者は、気象庁長官の行う気象予報士試験(以下「試験」という。)に合格しなければならない。
2 試験は、気象予報士の業務に必要な知識及び技能について行う。
(試験の一部免除)
第24条の3 試験を受ける者が、予報業務その他運輸省令で定める気象業務に関し運輸省令で定める業務経歴又は資格を有する者である場合には、運輸省令で定めるところにより、試験の一部を免除することができる。
(気象予報士となる資格)
第24条の4 試験に合格した者は、気象予報士となる資格を有する。
(指定試験機関の指定等)
第24条の5 気象庁長官は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 気象庁長官は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(指定の基準)
第24条の6 気象庁長官は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
1.職員、試験事務の実施の方法そ.の他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2.前号の試験事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
3.試験事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2 気象庁長官は、前条第2項の申請をした者が次の各号の一に該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
1.民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
2.この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること。
3.第24条の16第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
4.その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第2号に該当する者
ロ 第24条の9第3項の規定による命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者
(指定の公示等)
第24条の7 気象庁長官は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
3 気象庁長官は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(試験員)
第24条の8 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、気象予報士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、運輸省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
(役員等の選任及び解任)
第24条の9 試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、気象庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
3 気象庁長官は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第24条の11第1項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務等)
第24条の10 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(試験事務規程)
第24条の11 指定試験機関は、運輸省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 気象庁長官は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第24条の12 指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、気象庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に気象庁長官に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第24条の13 指定試験機関は、運輸省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で運輸省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
(監督命令)
第24条の14 気象庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(試験事務の休廃止)
第24条の15 指定試験機関は、気象庁長官の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 気象庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第24条の16 気象庁長官は、指定試験機関が第24条の6第2項各号(第3号を除く。)の一に該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 気象庁長官は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.この章の規定に違反したとき。
2.第24条の6第1項各号の一に適合しなくなったと認められるとき。
3.第24条の9第3項、第24条の11第2項又は第24条の14の規定による命令に違反したとき。
4.第24条の11第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
5.不正な手段により指定を受けたとき。
3 気象庁長官は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(気象庁長官による試験事務の実施)
第24条の17 気象庁長官は、指定試験機関が第24条の15第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第24条の5第3項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 気象庁長官は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3 気象庁長官が、第1項の規定により試験事務を行うこととし、第24条の15第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、運輸省令で定める。
(合格の取消し等)
第24条の18 気象庁長官は、不正な手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、試験の合格の決定を取り消し、又はその試験を停止することができる。
2 指定試験機関は、前項に規定する気象庁長官の職権を行うことができる。
3 気象庁長官は、前2項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、2年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第24条の19 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、気象庁長官に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
(登録)
第24条の20 気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。
(欠格事由)
第24条の21 次の各号の一に該当する者は、前条の登録を受けることができない。
1.この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2.第24条の25第1項第3号の規定による登録の抹消の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
(登録の申請)
第24条の22 第24条の20の登録を受けようとする者は、登録申請書を気象庁長官に提出しなければならない。
2 前項の登録申請書には、気象予報士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第24条の23 気象庁長官は、前条の規定による書類の提出があったときは、その者が第24条の21各号の一に該当する場合を除き、次に掲げる事項を気象予報士名簿に登録しなければならない。
1.登録年月日及び登録番号
2.氏名及び生年月日
3.その他運輸省令で定める事項
(登録事項の変更の届出)
第24条の24 気象予報士は、前条の規定により気象予報士名簿に登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
(登録の抹消)
第24条の25 気象庁長官は、気象予報士が次の各号の一に該当する場合又は本人から第24条の20の登録の抹消の申請があった場合には、当該気象予報士に係る当該登録を抹消しなければならない。
1.死亡したとき。
2.第24条の21第1号に該当することとなったとき。
3.偽りその他不正な手段により第24条の20の登録を受けたことが判明したとき。
4.第24条の18第1項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。
2 気象予報士が前項第1号又は第2号に該当することとなったときは、その相続人又は当該気象予報士は、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
(試験手数料等)
第24条の26 試験又は第24条の20の登録を受けようとする者は、実費を勘案して運輸省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあっては、指定試験機関)に納めなければならない。
2 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
(運輸省令への委任)
第24条の27 この章に定めるもののほか、試験、指定試験機関及び第24条の20の登録に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
(指定)
第24条の28 気象庁長官は、気象業務の健全な発達を図ることを目的として民法第34条の規定により設立された法人であって、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、民間気象業務支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
1.職員、業務の実施の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2.前号の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
(業務)
第24条の29 センターは、第17条の規定により許可を受けて行われる予報業務その他の民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び産業、交通その他の社会活動における気象に関する情報の利用の促進を図るため、次に掲げる業務を行うものとする。
1.観測の成果、気象庁がその業務の実施の過程において作成した予報に関する情報その他の気象庁が保有する情報(以下「気象情報」という。)の提供を行うこと。
2.前号に掲げる業務(以下「情報提供業務」という。)及び気象情報の利用に関する調査及び研究を行うこと。
3.気象情報の利用に関する事項について相談その他の援助を行うこと。
4.気象情報を利用する者に対する研修を行うこと。
5.前各号に掲げるもののほか、民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び気象情報の社会活動における利用の促進を図るために必要な業務を行うこと。
(センターへの情報提供等)
第24条の30 気象庁長官は、センターに対し、情報提供業務の実施に必要な気象情報であって運輸省令で定めるものを提供するとともに、当該業務の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
(情報提供業務規程)
第24条の31 センターは、情報提供業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施方法、当該業務に関する料金その他の運輸省令で定める事項について情報提供業務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 気象庁長官は、前項の認可をした情報提供業務規程が情報提供業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、センターに対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(区分経理)
第24条の32 センターは、運輸省令で定めるところにより、情報提供業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(準用規定)
第24条の33 第24条の6第2項(第1号を除く。)、第24条の7、第24条の9第1項及び第3項、第24条の12並びに第24条の14から第24条の16までの規定は、センターについて準用する。この場合において、第24条の6第2項中「前条第2項」とあるのは「第24条の28」と、同項第3号中「第24条の16第1項又は第2項」とあるのは「第24条の33において準用する第24条の16第1項又は第2項」と、同項第4号中「第24条の9第3項」とあるのは「第24条の33において準用する第24条の9第3項」と、第24条の7第1項中「、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日」とあるのは「並びに第24条の29に規定する業務を行う事務所の所在地」と、同条第2項、第24条の9第1項及び第3項、第24条の12、第24条の14、第24条の15の見出し及び同条第1項並びに第24条の16第2項及び第3項中「試験事務」とあるのは「第24条の29に規定する業務」と、第24条の9第3項中「役員又は試験員」とあるのは「役員」と、「第24条の11第1項の試験事務規程」とあるのは「第24条の31第1項の情報提供業務規程」と、第24条の16第1項中「第24条の6第2項各号」とあるのは「第24条の33において準用する第24条の6第2項各号」と、同条第2項第1号中「この章」とあるのは「第24条の31第1項若しくは第24条の32の規定又は第24条の33において準用するこの章」と、同項第2号中「第24条の6第1項各号の一」とあるのは「第24条の28各号の一」と、同項第3号中「第24条の9第3項、第24条の11第2項又は第24条の14」とあるのは「第24条の31第2項の規定又は第24条の33において準用する第24条の9第3項若しくは第24条の14」と、同項第4号中「第24条の11第1項の規定により認可を受けた試験事務規程」とあるのは「第24条の31第1項の規定により認可を受けた情報提供業務規程」と読み替えるものとする。