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戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律

  平成5・5・19・法律 45号  

(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第1条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項の表を次のように改める。
障害の程度年金額
特別項症第1項症の年金額に3,749,200円以内の額を加えた額
第1項症5,356,000円
第2項症4,463,000円
第3項症3,676,000円
第4項症2,908,000円
第5項症2,354,000円
第6項症1,902,000円
第1款症1,734,000円
第2款症1,577,000円
第3款症1,266,000円
第4款症1,018,000円
第5款症900,000円

第8条第7項の表を次のように改める。
障害の程度金額
第1款症5,698,000円
第2款症4,726,000円
第3款症4,055,000円
第4款症3,331,000円
第5款症2,671,000円

第8条の2第1項の表を次のように改める。
障害の程度年金額
特別項症第1項症の年金額に2,858,200円以内の額を加えた額
第1項症4,083,100円
第2項症3,405,600円
第3項症2,814,600円
第4項症2,231,000円
第5項症1,814,400円
第6項症1,470,200円
第1款症1,336,500円
第2款症1,216,500円
第3款症978,000円
第4款症790,300円
第5款症695,200円

第8条の2第3項の表を次のように改める。
障害の程度金額
第1款症4,343,100円
第2款症3,603,700円
第3款症3,090,600円
第4款症2,539,300円
第5款症2,037,400円

第26条第1項中
「1,772,400円」を「1,818,900円」に改める。

第27条第1項中
「1,772,400円」を「1,818,900円」に、
「1,405,400円」を「1,441,900円」に改め、
同条第3項の表中
「432,150円」を「445,850円」に、
「342,350円」を「353,250円」に、
「234,550円」を「242,050円」に改める。
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第2条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)の一部を次のように改正する。
第3条中
第4項を第5項とし、
第3項の次に次の1項を加える。
 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であって、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から10年を経過した日において第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。

第4条第1項中
「120万円」の下に「、同条第4項の特別給付金にあっては180万円」を加える。

附則第2項中
「又は第3項」を「から第4項まで」に、
「属する月の翌月の初日」を「属する年の11月1日」に改め、
同項ただし書を削る。

附則第29項中
「昭和61年法律第53号」を「昭和61年法律第53号。以下「法律第53号」という。」に改める。

附則中
第31項を第37項とし、
第30項の次に次の6項を加える。
31 昭和58年4月1日以後に死亡した者(昭和12年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であったことにより、平成5年4月1日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。
32 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至った者に交付する第4条第2項に規定する国債の発行の日は、平成5年11月1日とする。
33 昭和6年9月18日から昭和12年7月6日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和58年4月1日以後に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であったことにより、平成5年4月1日において第2条第1号又は第3号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第3条第2項に規定する者とみなす。
34 昭和58年4月1日から平成5年3月31日までの間に死亡した法律第22号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとし、法律第22号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金又は法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であったことにより、平成5年10月1日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。ただし、法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者については、この限りでない。
35 昭和58年4月1日から平成5年3月31日までの間に死亡した法律第73号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとし、同法第3条第1項の特別給付金及び法律第53号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であったことにより、平成5年10月1日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。ただし、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成3年法律第55号。以下「法律第55号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者については、この限りでない。
36 昭和58年4月1日から平成5年3月31日までの間に死亡した法律第22号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとし、同法第3条第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であったことにより、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から10年を経過した日(その日が平成5年10月1日前であるときは、同日)において、第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第3項に規定する者とみなす。ただし、法律第55号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者については、この限りでない。
(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)
第3条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)の一部を次のように改正する。
第3条に次の1項を加える。
 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であって、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかったものには、特別給付金を支給する。

第5条第1項中
「75万円」の下に「、同条第9項の特別給付金にあっては90万円」を加える。

附則第2項中
「第8項」を「第9項」に改める。

附則中
第45項を第52項とし、
第44項の次に次の7項を加える。
45 昭和58年4月1日以後に死亡した者(昭和12年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であったことにより、平成5年4月1日において第3条第5項各号のいずれかに該当する者は、第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
46 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第2条第1項中「昭和42年3月31日」とあり、及び第2条の2中「昭和44年9月30日」とあるのはそれぞれ「平成5年9月30日」と、第3条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは「平成5年10月1日」とする。
47 昭和6年9月18日から昭和12年7月6日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和58年4月1日以後に死亡した者の父母又は祖父母であったことにより、平成5年4月1日において第2条第1項第1号又は第3号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第3項各号のいずれかに該当する者を含む。)であって、当該死亡した者の死亡の後同年9月30日までの間にその者と氏を同じくする第3条第5項に規定する子又は孫を有するに至らなかったもの(以下この項において「父母等」という。)は、第3条第5項に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかった父母等が同年10月1日においてない場合にあつては、父母等と氏を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等については、この限りでない。
48 前項の場合には、第3条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは、「平成5年10月1日」と読み替えるものとする。
49 昭和58年4月1日以後に死亡した者(昭和12年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であったことにより、平成5年4月1日において第3条第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者の除籍時から同年9月30日までの間にその者と氏を同じくする第3条第5項に規定する子又は孫を有するに至らなかった者(以下この項において「父母等」という。)であって、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかったもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかった他の父母等が同年10月1日においている場合にあっては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかったものに限る。)は、第2条第1項に規定する戦没者の父母等とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。
50 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第3条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは、「平成5年10月1日」とする。
51 附則第45項、第46項及び前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至った者に交付する第5条第2項に規定する国債の発行の日は、平成5年10月1日とする。
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第29項の改正規定及び同法附則中第31項を第37項とし、第30項の次に6項を加える改正規定並びに第3条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法附則中第45項を第52項とし、第44項の次に7項を加える改正規定は、平成5年10月1日から施行する。
 
 第1条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定、第2条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条、第4条第1項及び附則第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条、第5条第1項及び附則第2項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
 
 平成5年3月31日以前に戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に交付する同法第4条第2項に規定する国債の発行の日については、なお従前の例による。

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