31 昭和58年4月1日以後に死亡した者(昭和12年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であったことにより、平成5年4月1日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。
32 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至った者に交付する第4条第2項に規定する国債の発行の日は、平成5年11月1日とする。
33 昭和6年9月18日から昭和12年7月6日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和58年4月1日以後に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であったことにより、平成5年4月1日において第2条第1号又は第3号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第3条第2項に規定する者とみなす。
34 昭和58年4月1日から平成5年3月31日までの間に死亡した法律第22号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとし、法律第22号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金又は法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であったことにより、平成5年10月1日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。ただし、法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者については、この限りでない。
35 昭和58年4月1日から平成5年3月31日までの間に死亡した法律第73号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとし、同法第3条第1項の特別給付金及び法律第53号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であったことにより、平成5年10月1日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。ただし、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成3年法律第55号。以下「法律第55号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者については、この限りでない。
36 昭和58年4月1日から平成5年3月31日までの間に死亡した法律第22号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとし、同法第3条第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であったことにより、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から10年を経過した日(その日が平成5年10月1日前であるときは、同日)において、第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第3項に規定する者とみなす。ただし、法律第55号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者については、この限りでない。