目次中
「第51条の3」を「第51条の4」に、
「第7節 国際運転免許証及び国外運転免許証(第107条の2−第107条の10)」を
「第7節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証(第107条の2−第107条の10)
第8節 免許関係事務の委託(第107条の11)」に改める。
第50条の2中
「この条、次条及び第51条の3」を「第51条の2まで及び第51条の4」に改める。
第51条第1項中
「、又は車両が」を「又は」に、
「掲示されていないとき(第49条の2第4項の規定に違反していると認められる場合に限る。)」を「掲示されておらず、かつ、第49条の2第4項の規定に違反していると認められるとき(次条第1項において「違法駐車と認められる場合」という。)」に、
「次条」を「第51条の3」に改め、
同条第3項中
「この条及び次条」を「第51条の3まで」に改める。
第51条の3中
「この項」を「この条」に、
「又は第8項」を「若しくは第8項又は第51条の2第2項」に改め、
第3章第9節中同条を第51条の4とする。
第51条の2第1項中
「、前条第8項」を「、第51条第8項」に、
「前条第8項」を「同条第8項」に改め、
同条第10項中
「前条第10項」を「第51条第10項」に、
「次条第8項」を「第51条の3第8項」に改め、
同条第11項中
「前条第11項」を「第51条第11項」に改め、
同条を第51条の3とする。
第51条の次に次の1条を加える。
第51条の2 公安委員会は、違法駐車と認められる場合に係る車両の運転者の行為(以下この条において「違法駐車行為」という。)が常態として行われている道路の区間であつて、次項の規定による車輪止め装置の取付けの措置によつて違法駐車行為の防止を図ることが適当なものを、車輪止め装置取付け区間として指定することができる。この場合において、公安委員会は、総理府令で定めるところにより、当該指定に係る道路の区間に、当該区間が車輪止め装置取付け区間である旨の表示をしなければならない。
2 警察署長は、道路又は交通の状況から判断して車輪止め装置取付け区間における違法駐車行為を防止するためやむを得ないと認めるときは、当該区間における違法駐車行為に係る車両に車輪止め装置を取り付けることができる。
3 次に掲げる車両には、前項の規定にかかわらず、車輪止め装置を取り付けてはならない。
1.前条第1項の規定による命令をすることができる場合における当該命令に係る車両
2.第7項の規定により警察署長が車輪止め装置を取り除いた車両であつて、取り除いた時から4時間を経過していないもの(当該取り除いた時から当該車両について同一の違法駐車行為が継続しているものに限る。)
4 警察署長は、第2項の規定により車両に車輪止め装置を取り付けるときは、総理府令で定めるところにより、あらかじめ、車両に車輪止め装置を取り付ける旨の広報をするように努めるものとする。
5 警察署長は、第2項の規定により車両に車輪止め装置を取り付けたときは、当該車両の見やすい箇所に、当該車両を移動しようとする者はその旨を当該警察署長に申告して当該車両に取り付けた車輪止め装置を取り除く措置を受けることができることその他の総理府令で定める事項を記載した標章を取り付けなければならない。
6 警察署長は、第2項の規定により車輪止め装置を取り付けた車両の所有者等その他の関係者であつて当該車両を移動しようとするものからその旨の申告を受けたときは、当該車両に取り付けた車輪止め装置を取り除かなければならない。
7 前項に定めるもののほか、警察署長は、第2項の規定による車両への車輪止め装置の取付けを開始した時から24時間を経過するまでに、当該車両に取り付けた車輪止め装置を取り除かなければならない。
8 第6項に定めるもののほか、警察署長は、第2項のやむを得ないと認める事情がなくなつたと認めるとき又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要が生じたときは、同項の規定により車両に取り付けた車輪止め装置を取り除くものとする。
9 警察署長は、第2項の規定により取り付けた車輪止め装置を取り除くときは、第5項の規定により当該車両に取り付けた標章を取り除かなければならない。
10 何人も、第2項の規定により車両に取り付けられた車輪止め装置を破損し、第5項の規定により車両に取り付けられた標章を破損し、若しくは汚損し、又は警察署長が取り除く場合を除き、これらを取り除いてはならない。
11 第5項の標章の様式その他同項の標章に関し必要な事項は、総理府令で定める。
(罰則 第10項については第117条の3第2号の2、第121条第1項第9号)
第57条第1項中
「この項」の下に「及び第58条の2から第58条の5まで」を加え、
「こえて」を「超えて」に、
「こえる」を「超える」に改め、
同条第3項中
「第1項本文」を「第1項」に、
「こえる」を「超える」に改め、
同条の付記中
「第119条第1項第3号の2」を「第118条第1項第2号の2、第119条第1項第3号の2」に改める。
第58条の次に次の4条を加える。
(積載物の重量の測定等)
第58条の2 警察官は、第57条第1項の積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証(道路運送車両法第60条の自動車検査証をいう。第63条第1項において同じ。)その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の積載物の重量を測定することができる。
(罰則 第119条第1項第3号の3)
(過積載車両に係る措置命令)
第58条の3 警察官は、過積載(車両に積載をする積載物の重量が第57条第1項の制限に係る重量(同条第3項の規定による許可に係る積載物については、当該許可に係る重量)を超える場合における当該積載をいう。以下同じ。)をしている車両の運転者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
2 警察官は、前項の規定による命令によつては車両に係る積載が過積載とならないようにすることができないと認められる場合において、当該車両に係る過積載の程度及び道路又は交通の状況を勘案して当該車両を警察官が指示した事項を遵守して運転させることに支障がないと認めるときは、当該車両の運転者に対し、第57条第1項の規定にかかわらず、車両の通行の区間及び経路、道路における危険を防止するためにとるべき必要な措置その他の事項であつて警察官が指示したものを遵守して当該車両を運転し、及び当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な措置をとることを命ずることができる。この場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、通行指示書を交付しなければならない。
3 前項の規定により通行指示書の交付を受けた車両の運転者は、同項の規定による命令に係る運転に当たつては、当該通行指示書を携帯していなければならない。
4 第2項の通行指示書の様式その他同項の通行指示書に関し必要な事項は、総理府令で定める。
(罰則 第1項及び第2項については第119条第1項第3号の4)
(過積載車両に係る指示)
第58条の4 前条第1項又は第2項の規定による命令がされた場合において、当該命令に係る車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)が当該車両に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
(過積載車両の運転の要求等の禁止)
第58条の5 第75条第1項に規定する使用者等以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。
2.車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、第57条第1項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと。
2 警察署長は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、総理府令で定めるところにより、当該行為をした者に対し、同項の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができる。
(罰則 第2項については第118条第1項第2号の3、第123条)
第61条中
「警察官は」の下に「、第58条の3第1項及び第2項の規定による場合のほか」を加える。
第63条第1項中
「(道路運送車両法第60条の自動車検査証をいう。)」を削る。
第67条第1項中
「国際運転免許証」の下に「若しくは外国運転免許証」を加える。
第74条第3項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 車両の使用者は、当該車両の運転者に、当該車両に積載物の積載をして運転するに当たつてこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければならない。
第74条の2第8項中
「規定する」を「掲げる」に改める。
第75条第1項第1号中
「国際運転免許証」の下に「又は外国運転免許証」を加え、
同条の付記中
「第119条第1項第12号」を「第118条第1項第3号の4、第119条第1項第12号」に改める。
第75条の2第1項中
「第51条の3」を「第51条の4」に改め、
同条第2項中
「前項」を「第1項(前項において準用する場合を含む。)」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の規定は、第58条の4の規定による指示をした場合について準用する。この場合において、同項中「放置行為」とあるのは「過積載をして車両を運転する行為」と、「生じさせ又は著しく交通の妨害となる」とあるのは「生じさせる」と読み替えるものとする。
第75条の2の付記中
「第1項」の下に「及び第2項」を加え、
「第2項」を「第3項」に改める。
第75条の2の2第2項中
「駐車」の下に「又は積載」を加える。
第75条の8第3項中
「第51条の3」を「第51条の4」に改める。
第76条及び第77条の各付記中
「第119条第1項第12号」を「第119条第1項第12号の5」に改める。
第87条第1項中
「第99条」を「第99条第1項」に改める。
第90条第6項中
「規定する」を「掲げる」に改める。
第90条の2の見出し中
「原付免許」を「普通免許等」に改め、
同条第1項中
「原付免許」を「次の各号に掲げる種類の免許」に、
「第108条の2第1項第4号に規定する」を「それぞれ当該各号に定める」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.普通免許 第108条の2第1項第4号及び第6号に掲げる講習
2.二輪免許 第108条の2第1項第5号及び第6号に掲げる講習
3.原付免許 第108条の2第1項第7号に掲げる講習
第90条の2第2項中
「原付免許」を「前項各号に掲げる種類の免許」に、
「前項ただし書」を「同項ただし書」に、
「同項の」を「それぞれ同項各号に定める」に改める。
第91条中
「、前条第1項本文の規定により免許を与える場合において」を削り、
「を受ける」を「に、その免許に係る」に、
「付する」を「付し、及びこれを変更する」に改める。
第92条の2第1項を次のように改める。
第1種免許及び第2種免許に係る免許証(第107条第2項の規定により交付された免許証を除く。以下この項において同じ。)の有効期間は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄に定める日が経過するまでの期間とする。
| 免許証の交付又は更新を受けた者の区分 | 更新日等における年齢 | 有効期間の末日 |
| 優良運転者 | 70歳未満 | 満了日等の後のその者の5回目の誕生日 |
| 70歳 | 満了日等の後のその者の4回目の誕生日 |
| 70歳以上 | 満了日等の後のその者の3回目の誕生日 |
| 優良運転者以外の者 | | 満了日等の後のその者の3回目の誕生日 |
| 備考
一 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
1 更新日等 第101条第3項の規定により更新された免許証にあつては当該更新された日、第101条の2第3項の規定により更新された免許証にあつては同条第2項の規定による適性検査を受けた日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性検査を受けた日
2 優良運転者 更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が5年以上である者であつて、自動車等の運転に関しこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合する者
3 満了日等 第101条第3項の規定により更新された免許証にあつては更新前の免許証の有効期間が満了した日、第101条の2第3項の規定により更新された免許証にあつては同条第2項の規定による適性検査を受けた日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性検査を受けた日
二 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、同表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。
三 その者の誕生日が2月29日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。 |
第92条の2第2項中
「前項」を「前2項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 第107条第2項の規定により交付された免許証の有効期間は、当該免許証に係る同条第1項の規定により返納された免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。
第93条第1項中
「次の各号に」を「次に」に改め、
同項に次の1号を加える。
5.免許を受けた者が前条第1項の表の備考一の2に規定する優良運転者である場合にあつては、その旨
第93条第2項中
「若しくは第101条第2項(第101条の2第3項及び第102条第3項において準用する場合を含む。)」を削る。
第96条の3中
「規定する」を「掲げる」に改める。
第97条の2第1項第1号中
「第99条第6項」を「第99条の5第5項」に改め、
同条第2項中
「前項に規定する者のほか」を「前2項に定めるもののほか、公安委員会は、政令で定める基準に従い」に改め、
「、公安委員会は、政令で定める基準に従い」を削り、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項に定めるもののほか、免許を受けようとする者が自動車等の運転に関する外国の行政庁の免許を有する者であるときは、公安委員会は、政令で定めるところにより、その者が受けようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができる。
第99条の見出しを
「(指定自動車教習所の指定)」に改め、
同条第1項第2号及び第3号を次のように改める。
2.次条第4項の技能検定員資格者証の交付を受けており、同条第1項の規定により技能検定員として選任されることとなる職員が置かれていること。
3.第99条の3第4項の教習指導員資格者証の交付を受けており、同条第1項の規定により教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていること。
第99条第2項を次のように改める。
2 公安委員会は、前項の申請に係る自動車教習所が第100条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しないものであるときは、同項の規定による指定をしてはならない。
第99条第3項から第12項までを削り、
同条の次に次の6条を加える。
(技能検定員)
第99条の2 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定を行わせるため、技能検定員を選任しなければならない。
2 第4項の技能検定員資格者証の交付を受けていない者は、技能検定員となることができない。
3 技能検定員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。
1.次のいずれかに該当する者
イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者
ロ 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者
ハ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関しイ又は口に掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
2.次のいずれにも該当しない者
イ 25歳未満の者
ロ 過去3年以内に第99条の5第5項に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者
ハ 第117条の3第2号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者
ニ 自動車等の運転に関し刑法第211条の罪又はこの法律に規定する罪(第117条の3第2号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者
ホ 次項第2号又は第3号に該当して同項の規定により技能検定員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して3年を経過していない者
5 公安委員会は、前項の技能検定員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に係る技能検定員資格者証の返納を命ずることができる。
1.前項第2号ロからニまでに掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。
2.偽りその他不正の手段により技能検定員資格者証の交付を受けたとき。
3.技能検定員の業務に関し不正な行為をし、その情状が技能検定員として不適当であると認められるとき。
6 前2項に定めるもののほか、第4項の技能検定員資格者証に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(教習指導員)
第99条の3 指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能及び知識の教習を行わせるため、教習指導員を選任しなければならない。
2 第4項の教習指導員資格者証の交付を受けていない者は、教習指導員となることができない。
3 指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能又は知識の教習を、教習指導員以外の者に行わせてはならない。
4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。
1.次のいずれかに該当する者
イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者
ロ 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者
ハ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識があると認める者
2.次のいずれにも該当しない者
イ 21歳未満の者
ロ 次項において準用する前条第5項第2号又は第3号に該当して次項において準用する同条第5項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して3年を経過していない者
ハ 前条第4項第2号ロからニまでのいずれかに該当する者
5 前条第5項及び第6項の規定は、教習指導員資格者証について準用する。この場合において、同条第5項第3号中「技能検定員」とあるのは、「教習指導員」と読み替えるものとする。
(職員に対する講習)
第99条の4 指定自動車教習所を管理する者は、公安委員会から当該指定自動車教習所の職員について第108条の2第1項第8号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該職員に当該講習を受けさせなければならない。
(技能検定)
第99条の5 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員に、総理府令で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者に対し技能検定を行わせなければならない。
2 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員に、前項に規定する教習を終了した者以外の者に対し技能検定を行わせてはならない。
3 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員以外の者に技能検定を行わせてはならない。
4 技能検定員は、技能検定に合格した者について、その者が技能検定に合格した旨の証明をしなければならない。
5 指定自動車教習所は、技能検定員が前項の証明をしたときは、当該証明に係る者に対し、総理府令で定めるところにより、総理府令で定める様式の卒業証明書(指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)又は修了証明書(指定自動車教習所において教習を受け、仮免許を受けて運転することができる程度の技能及び知識の水準に達した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)を発行することができる。この場合において、当該卒業証明書又は修了証明書には、総理府令で定めるところにより、当該卒業証明書又は修了証明書に係る者が技能検定に合格した旨の技能検定員の書面による証明を付さなければならない。
(報告及び検査)
第99条の6 公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該指定自動車教習所に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第99条の7 公安委員会は、指定自動車教習所が第99条第1項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項に定めるもののほか、公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第100条を次のように改める。
(指定自動車教習所の指定の取消し等)
第100条 公安委員会は、指定自動車教習所を管理する者が第99条の3第3項、第99条の4若しくは第99条の5第2項若しくは第3項の規定に違反したとき、指定自動車教習所が同条第5項の規定に違反して卒業証明書若しくは修了証明書を発行したとき、又は指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者が前条の規定による命令に違反したときは、当該指定自動車教習所に対し、その指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該指定自動車教習所が当該期間内における教習に基づき卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止することができる。
2 公安委員会は、前項の規定による卒業証明書又は修了証明書の発行の禁止の処分を受けた指定自動車教習所が当該処分に違反して卒業証明書又は修了証明書を発行したときは、その指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内で卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止する期間を延長することができる。
第100条の2第1項第4号中
「第108条の2第1項第6号に規定する」を「第108条の2第1項第9号に掲げる」に改め、
同条第5項中
「第92条の2第2項」を「第92条の2第3項」に改める。
第101条第3項中
「前2項」を「前3項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に改め、
同項後段を削り、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の規定により免許証の更新を受けようとする者の誕生日が2月29日である場合における同項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。
第101条の付記を削る。
第101条の2第2項中
「すみやかに」を「速やかに」に、
「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、
同条第3項中
「すみやかに」を「速やかに」に改め、
同項後段及び同条の付記を削る。
第101条の3を次のように改める。
(更新を受けようとする者の義務)
第101条の3 免許証の更新を受けようとする者は、第108条の2第1項第10号に掲げる講習を受けなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
2 公安委員会は、第101条第1項又は前条第2項の適性検査の結果自動車等を運転することが支障がないと認めた者(前項ただし書の政令で定める者を除く。)が前項の講習を受けていないときは、第101条第3項又は前条第3項の規定にかかわらず、その者に対し、免許証の更新をしないことができる。
第102条第1項中
「行なう」を「行う」に改め、
同項後段を削り、
同条第2項及び第3項を次のように改める。
2 前項に定めるもののほか、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、免許を受けた者について、臨時に適性検査を行うことができる。
3 公安委員会は、前2項の規定により適性検査を行おうとするときは、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項を当該適性検査に係る者に通知しなければならない。
第102条第4項中
「前3項」を「前各項」に改め、
「第1項」の下に「及び第2項」を加え、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。
第102条の付記を削る。
第103条第8項中
「規定する」を「掲げる」に改める。
第103条の2第1項第3号中
「第118条第1項第2号」の下に「、第2号の2」を加え、
同条第4項中
「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第104条の2の次に次の1条を加える。
(免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)
第104条の3 第103条第1項、第2項若しくは第4項又は前条第1項、第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し又は効力の停止は、総理府令で定めるところにより、当該取消し又は効力の停止に係る者に対し当該取消し又は効力の停止の内容及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。
2 公安委員会がその者の所在が不明であることその他の理由により前項の規定による書面の交付をすることができなかつた場合において、警察官が当該書面の交付を受けていない者の所在を知つたときは、警察官は、総理府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して当該書面の交付を受けるために出頭すべき旨を命ずることができる。
3 警察官は、前項の規定による命令をするときは、総理府令で定めるところにより、当該命令に係る者に対し、当該命令に係る取消し又は効力の停止に係る免許証の提出を求め、これを保管することができる。この場合において、警察官は、当該命令に係る者に対し、保管証を交付しなければならない。
4 警察官は、第2項の規定による命令をしたときは、総理府令で定めるところにより、速やかに、当該命令に係る者の氏名及び住所、当該命令に係る出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該命令に係る者の住所地を管轄する公安委員会(その者に対し第1項に規定する免許の取消し又は効力の停止をした公安委員会とその者の住所地を管轄する公安委員会が異なる場合にあつては、それぞれの公安委員会)に通知しなければならない。この場合において、警察官は、前項の規定により免許証を保管したときは、当該保管した免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に送付しなければならない。
5 前項の規定による免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合において、第3項の規定により当該免許証を提出した者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。
6 第3項の保管証は、第95条の規定の適用については、免許証とみなす。
7 第3項の保管証の有効期間は、当該保管証を交付した時から、当該保管証の交付を受けた者が第2項の規定により指定された日時(その日時までにその者が同項の規定により指定された場所に出頭したときは、その出頭した時)までの間とする。
8 第3項の規定により保管証の交付を受けた者は、当該保管証の有効期間が満了したときは、直ちに当該保管証を警察官に返納しなければならない。
9 第3項の保管証の記載事項その他同項の保管証に関し必要な事項は、総理府令で定める。
第106条中
「第101条第2項前段」を「第101条第3項」に、
「第101条の2第3項前段」を「第101条の2第3項」に、
「第108条の2第1項第6号に規定する」を「第108条の2第1項第9号に掲げる」に改める。
「第7節 国際運転免許証及び国外運転免許証」を
「第7節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証」に改める。
第107条の2の見出し中
「国際運転免許証」の下に「又は外国運転免許証」を加え、
同条本文中
「又は」を「若しくは」に、
「(以下「国際運転免許証」という。)を「(以下この条において「国際運転免許証」という。)又は自動車等の運転に関する外国(国際運転免許証を発給していない国であつて、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国として政令で定めるものに限る。)の行政庁の免許に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。)」に改め、
「当該国際運転免許証」の下に「又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)」を加える。
第107条の3(見出しを含む。)中
「国際運転免許証」を「国際運転免許証等」に改める。
第107条の4第1項中
「国際運転免許証」を「国際運転免許証等」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同条第3項を次のように改める。
3 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、第1項の適性検査を受けた者に対し、運転をするに当たつてその者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命ずることができる。
第107条の5第1項中
「国際運転免許証」を「国際運転免許証等」に、
「こえない」を「超えない」に改め、
同条第3項中
「こえない」を「超えない」に改め、
同条第4項中
「国際運転免許証」を「国際運転免許証等」に、
「すみやかに」を「速やかに」に改め、
同条第5項中
「国際運転免許証」を「国際運転免許証等」に改め、
同条第6項中
「すみやかに、国際運転免許証」を「速やかに、国際運転免許証等」に改め、
同条第7項から第9項までの規定中
「国際運転免許証」を「国際運転免許証等」に改め、
同条に次の1項を加える。
10 第104条の3の規定は、第1項の規定又は第8項において、準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転の禁止をした場合について準用する。この場合において、第104条の3中「免許証」とあるのは「国際運転免許証等」と、同条第5項中「免許の効力の停止の期間が満了した場合」とあるのは「自動車等の運転の禁止の期間が満了した場合又は当該禁止に係る者が本邦から出国する場合」と、同条第6項中「第95条」とあるのは「第107条の3前段の規定及び同条後段において準用する第95条第2項」と読み替えるものとする。
第6章第7節の次に次の1節を加える。
第8節 免許関係事務の委託
(免許関係事務の委託)
第107条の11 公安委員会は、政令で定めるところにより、この章に規定する免許に関する事務(免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、運転免許試験及び適性検査の結果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事務を除く。次項において「免許関係事務」という。)の全部又は一部を総理府令で定める法人に委託することができる。
2 前項の規定により免許関係事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免許関係事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(罰則 第2項については第117条の3第3号)
第108条の2第1項中
第7号を第10号とし、
第4号から第6号までを3号ずつ繰り下げ、
第3号の次に次の3号を加える。
4.普通免許を受けようとする者に対する自動車の運転に関する講習
5.二輪免許を受けようとする者に対する自動二輪車の運転に関する講習
6.普通免許又は二輪免許を受けようとする者に対する応急救護処置(交通事故の現場においてその負傷者を救護するため必要な応急の処置をいう。)に関する講習
第108条の2第3項中
「第5号」を「第8号」に、
「第7号」を「第10号に掲げる講習」に改める。
第108条の3第1項中
「前条第1項第6号の」を「前条第1項第9号に掲げる」に改める。
第108条の4第1項第1号中
「規定する」を「掲げる」に改める。
第108条の26中
「第3項」の下に「、第92条の2第1項」を加える。
第108条の27中
「公安委員会は」の下に「、総理府令で定めるところにより」を加え、
「通運事業法の規定による通運事業者」を「貨物運送取扱事業法の規定による第2種利用運送事業を経営する者」に改める。
第109条の見出し及び同条第1項から第5項までの規定中
「国際運転免許証」を「国際運転免許証等」に改める。
第112条第2項中
「又は第101条第2項後段(第101条の2第3項、第102条第3項又は第107条の4第3項において準用する場合を含む。)」を削り、
同条第7項中
「第5項」を「第6項」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項中
「第4項」を「第5項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第4項中
「第108条の2第1項第1号から第6号まで」を「第108条の2第1項各号」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 第99条の2第4項の規定による技能検定員資格者証の交付、同項第1号イの規定による審査、第99条の3第4項の規定による教習指導員資格者証の交付又は同項第1号イの規定による審査を受けようとする者は、それぞれ技能検定員資格者証交付手数料、技能検定員審査手数料、教習指導員資格者証交付手数料又は教習指導員審査手数料を当該都道府県に納めなければならない。
第117条の3第2号の次に次の1号を加える。
2の2.第51条の2第10項の規定に違反して車輪止め装置を破損し、又は取り除いた者
第117条の3第3号中
「第51条の2」を「第51条の3」に改め、
「第4項」の下に「、第107条の11(免許関係事務の委託)第2項」を加える。
第118条第1項第1号中
「国際運転免許証」を「国際運転免許証等」に改め、
同項第2号の次に次の2号を加える。
2の2.第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転した者
2の3.第58条の5(過積載車両の運転の要求等の禁止)第2項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者
第118条第1項第3号の3の次に次の1号を加える。
3の4.第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号の規定に違反して、第2号の2に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認した者
第119条第1項第3号の2中
「運転した者」の下に「(前条第1項第2号の2に該当する者を除く。)」を加え、
同号の次に次の2号を加える。
3の3.第58条の2(積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者
3の4.第58条の3(過積載車両に係る措置命令)第1項又は第2項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
第119条第1項第12号中
「、第76条(禁止行為)第3項又は第77条(道路の使用の許可)第1項」を削り、
「違反した者」の下に「(前条第1項第3号の4に該当する者を除く。)」を加え、
同項第12号の2中
「第1項」の下に「(同条第2項において準用する場合を含む。)」を加え、
同項第12号の4の次に次の1号を加える。
12の5.第76条(禁止行為)第3項又は第77条(道路の使用の許可)第1項の規定に違反した者
第119条第1項第15号中
「又は第101条(免許証の更新及び定期検査)第2項後段(第101条の2(免許証の更新の特例)第3項、第102条(臨時適性検査)第3項又は第107条の4(臨時適性検査)第3項において準用する場合を含む。)」を削り、
「又は変更した条件」を「若しくは変更した条件に違反し、又は第107条の4(臨時適性検査)第3項の規定による公安委員会の命令」に改める。
第120条第1項第9号中
「国際運転免許証」を「国際運転免許証等」に改め、
同項第10号の2中
「第119条第1項第3号の2」を「第118条第1項第2号の2及び第119条第1項第3号の2」に改め、
同項第15号中
「国際運転免許証」を「国際運転免許証等」に改める。
第121条第1項第9号中
「第63条」を「第51条の2第10項、第63条」に、
「(自動車の使用者の義務等)第2項」を「(自動車の使用者の義務等)第3項」に改め、
「違反した者」の下に「(第117条の3第2号の2に該当する者を除く。)」を加え、
同項第10号中
「国際運転免許証」を「国際運転免許証等」に改める。
第123条中
「第118条第1項第3号の3若しくは第4号」を「第118条第1項第2号の2、第2号の3若しくは第3号の3から第4号まで」に改め、
「第12号の2」の下に「、第12号の5」を加える。
第125条第2項第1号中
「国際運転免許証」を「国際運転免許証等」に改める。
別表中
| 第118条第1項第2号又は第2項の罪に当たる行為(第22条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を30キロメートル毎時以上超える速度で運転する行為を除く。) | 大型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。) | 35000円 |
| 普通自動車及び自動二輪車(以下「普通自動車等」という。) | 25000円 |
| 小型特殊自動車及び原動機付自転車(以下「小型特殊自動車等」という。) | 2万円 |
」を「
| 第118条第1項第2号又は第2項の罪に当たる行為(第22条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を30キロメートル毎時(高速自動車国道等においては40キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。) | 大型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。) | 5万円 |
| 普通自動車及び自動二輪車(以下「普通自動車等」という。) | 4万円 |
| 小型特殊自動車及び原動機付自転車(以下「小型特殊自動車等」という。) | 3万円 |
| 第118条第1項第2号の2の罪に当たる行為(車両について第57条第1項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の2倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。) | 大型自動車等 | 5万円 |
| 普通自動車等 | 4万円 |
| 小型特殊自動車等 | 3万円 |
」に、
「第71条の3第3項」を「第71条の4第3項」に改める。