第1条中
「を行うとともに」を削り、
「を行うほか、開発途上にある海外の地域」を「並びに開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)」に、
「行い」を「行うとともに、民間団体が行う環境の保全に関する活動の支援に必要な業務を行い」に改める。
第3条の2第2項に後段として次のように加える。
この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第28条の2第1項の地球環境基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
第18条第1項第7号中
「開発途上にある海外の地域」を「開発途上地域」に改め、
同項第8号を同項第10号とし、
同項第7号の次に次の2号を加える。
8.環境の保全を通じて人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する活動であつて次に掲げるものに対し、助成を行うこと。
イ 本邦内に主たる事務所を有する民間団体(民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体をいう。以下この号において同じ。)による開発途上地域における環境の保全を図るための活動で、その開発途上地域の現地において事業を実施するものであることその他の政令で定める要件に該当するもの
ロ 本邦以外の地域に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の保全を図るための活動で、その開発途上地域の現地において事業を実施するものであることその他の政令で定める要件に該当するもの
ハ 本邦内に主たる事務所を有する民間団体による本邦内においてその環境の保全を図るための活動で、広範な国民の参加を得て行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するもの
9.前号に規定する活動の振興に必要な調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修を行うこと。
第18条の2中
「前条第1項第7号」の下に「から第9号まで」を加え、
「関係の行政機関その他の」を「外務省その他の関係行政機関その他関係する」に改める。
第20条第1項中
「環境庁長官、厚生大臣、通商産業大臣及び建設大臣」を「主務大臣」に改める。
第24条の次に次の1条を加える。
(区分経理)
第24条の2 事業団は、第18条第1項第8号及び第9号の業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
第28条の次に次の1条を加える。
(地球環境基金)
第28条の2 事業団は、第18条第1項第8号及び第9号の業務並びにこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によつて得るために地球環境基金(以下「基金」という。)を設け、第3条の2第2項後段の規定により政府が示した金額と基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2 事業団は、次に掲げる方法によるほか、基金を運用してはならない。
1.前条各号に掲げる方法
2.信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託で元本補てんの契約があるもの
第34条第1項中
「通商産業大臣」を「農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣」に改め、
同条第3項中
「環境庁長官、厚生大臣、通商産業大臣及び建設大臣」を「主務大臣」に改め、
同条第4項中
「、厚生大臣、通商産業大臣及び建設大臣」を「及び主務大臣」に改め、
同条第5項中
「通商産業大臣」を「農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣」に改める。
第35条第1項に次の1号を加える。
7.第18条第1項第8号及び第9号の業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、環境庁長官、厚生大臣、農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣及び建設大臣
第38条第4号中
「余裕金を」の下に「運用し、又は第28条の2第2項の規定に違反して基金を」加える。