houko.com 

国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

  平成5・5・7・法律 40号  
改正平成5・11・12・法律 81号−−


国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)の一部を次のように改正する。

第1条中
「退職手当」を「退職手当等」に改める。

第3条第1項中
「議員秘書」を「国会法(昭和22年法律第79号)第132条第1項に規定する議員秘書」に改め、
同条第2項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 国会法第132条第2項に規定する議員秘書は、給料月額として、別表第1による額を受ける。

第4条第1項中
「前条第2項」を「前条第3項」に改める。

第5条、第7条及び第8条第1項中
「第3条第2項」を「第3条第3項」に改める。

第21条を第22条とし、
第20条の次に次の1条を加える。
(資格試験等)
第21条 国会法第132条第2項に規定する議員秘書は、試験等により当該議員秘書に必要な知識及び能力を有すると判定された者のうちから採用するものとする。
 前項の試験に関する事項その他同項の議員秘書の採用に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

附則第2項中
「(昭和22年法律第79号)」を削る。

附則第13項中
「とする」を「と、同条第2項中「別表第1による額」とあるのは「別表第1による額とその額に100分の12を乗じて得た額との合計額」とする」に改める。

別表第1中
509,900円
」を「
509,900円
517,400円
」に、
558,100円
」を「
558,100円
566,300円
」に改める。
《改正》平5法081
附 則

この法律は、平成6年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第21条を第22条とし、第20条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

houko.com