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国会法の一部を改正する法律

  平成5・5・7・法律 39号  


国会法(昭和22年法律第79号)の一部を次のように改正する。

第38条中
「会期中」を削り、
「郵送し」を「発送し」に、
「通信をなすため」を「通信をなす等のため」に改める。

第17章の章名を次のように改める。
第17章 国立国会図書館、法制局、議員秘書及び議員会館

第132条を次のように改める。
第132条 各議員に、その職務の遂行を補佐する秘書2人を付する。
  前項に定めるもののほか、主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書1人を付することができる。

第17章中
第132条の次に次の1条を加える。
第132条の2 議員の職務の遂行の便に供するため、議員会館を設け、各議員に事務室を提供する。
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行する。
 
 裁判官弾劾法(昭和22年法律第137号)の一部を次のように改正する。
第5条第10項に後段として次のように加える。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)第9条第2項の規定は、この場合について準用する。

第16条第9項に後段として次のように加える。
第5条第10項後段の規定は、この場合について準用する。

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