第38条中
「会期中」を削り、
「郵送し」を「発送し」に、
「通信をなすため」を「通信をなす等のため」に改める。
第17章の章名を次のように改める。
第17章 国立国会図書館、法制局、議員秘書及び議員会館
第132条を次のように改める。
第132条 各議員に、その職務の遂行を補佐する秘書2人を付する。
前項に定めるもののほか、主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書1人を付することができる。
第17章中
第132条の次に次の1条を加える。
第132条の2 議員の職務の遂行の便に供するため、議員会館を設け、各議員に事務室を提供する。