houko.com 

沿岸漁業改善資金助成法の一部を改正する法律

  平成5・5・6・法律 37号  


沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)の一部を次のように改正する。

第1条中
「漁業技術」の下に「その他合理的な漁業生産方式」を加え、
「漁業後継者たる青少年又は」を「青年漁業者、」に改め、
「従事する者」の下に「その他の漁業を担うべき者」を加え、
「技術を習得する」を「技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成する」に、
「後継者等養成資金」を「青年漁業者等養成確保資金」に改める。

第2条第2項中
「漁業技術」の下に「その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。以下同じ。)」を加え、
同条第4項中
「後継者等養成資金」を「青年漁業者等養成確保資金」に、
「漁業後継者たる青少年又は」を「青年漁業者、」に改め、
「従事する者」の下に「その他の漁業を担うべき者」を加え、
「技術を実地の習得する」を「技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成する」に改める。

第3条第1項及び第4条中
「後継者等養成資金」を「青年漁業者等養成確保資金」に改める。

第5条第2項を次のように改める。
 貸付金の償還期間(据置期間を含む。)は、経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれの種類ごとに、10年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

第5条第3項中
「2年」を「3年」に改める。

第6条の見出しを
「(担保又は保証人)」に改め、
同条第1項中
「保証人」を「担保を提供させ、又は保証人」に改める。

第8条第1項中
「近代的な漁業技術」の下に「その他合理的な漁業生産方式の導入」を加え、
「を導入することにより」を「の導入を行うことにより」に、
「当該漁業技術又は施設を導入することが」を「当該近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入又は当該施設の導入が」に改め、
同条第3項中
「後継者等養成資金」を「青年漁業者等養成確保資金」に、
「技術を実地に習得する」を「技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成する」に、
「養成される」を「養成確保される」に改める。
附 則

この法律は、公布の日から施行する。

houko.com