目次を次のように改める。
目次
第1章 総則(第1条−第8条)
第2章 普通輸出保険(第9条−第13条)
第3章 輸出代金保険(第14条−第19条)
第4章 為替変動保険(第20条−第22条)
第5章 輸出手形保険(第23条−第27条)
第6章 輸出保証保険(第28条−第32条)
第7章 前払輸入保険(第33条−第37条)
第8章 仲介貿易保険(第38条−第42条)
第9章 海外投資保険(第43条−第46条)
第10章 海外事業資金貸付保険(第47条−第51条)
第11章 再保険(第52条)
第12章 不服の申出(第53条)
第13章 貿易保険審議会(第54条−第56条)
附則
第18条を第56条とし、
第17条を第55条とする。
第16条第2項中
「第14条の16第1項」を「第52条第1項」に改め、
同条を第54条とする。
第7章を第13章とする。
第15条第1項中
「第5条の6の4」を「第22条」に、
「第1条の5」を「第6条」に、
「第1条の6」を「第7条」に改め、
第6章中同条を第53条とする。
第6章を第12章とする。
第5章の2中
第14条の16を第52条とする。
第5章の2を第11章とする。
第14条の15中
「第14条の13第1項から第4項まで」を「第44条第1項から第3項まで」に改め、
第5章中同条を第46条とする。
第14条の14中
「、履行遅滞元本」を削り、
「、信用事故配当金請求権等若しくは履行遅滞利子請求権」を「若しくは信用事故配当金請求権等」に改め、
「、履行遅滞求償権」を削り、
同条を第45条とする。
第14条の13第1項中
「第3号まで」を「第4号まで」に、
「同項第2号」を「同項第3号」に、
「同項第1号の2」を「同項第2号」に、
「同項第3号」を「同項第4号」に、
「100分の90」を「100分の95」に改め、
同条第2項中
「前条第2項第4号」を「前条第2項第5号」に、
「100分の90」を「100分の95」に改め、
同条第3項中
「前条第2項第5号又は第6号イ若しくはハのいずれか」を「前条第2項第6号」に改め、
「前条第2項第5号に該当する事由に係る場合にあつては」及び「、同項第6号イ又はハに該当する事由に係る場合にあつては100分の90の範囲内において政令で定める割合を」を削り、
同条第4項を削り、
同条第5項中
「前各項」を「前3項」に改め、
同項第1号中
「第3号まで、第5号又は第6号イ若しくはロ」を「第4号まで又は第6号」に改め、
同項第2号中
「第3号まで、第5号又は第6号イ」を「第4号まで又は第6号」に改め、
同項第3号中
「、第3項各号」を削り、
同項を同条第4項とし、
同条第6項中
「、第3項及び前項」を「及び前2項」に、
「第3号まで、第5号又は第6号イ若しくはハ」を「第4号まで又は第6号」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条を第44条とする。
第14条の12第2項第1号中
「、貸付金債権、社債等若しくは公債等」を「若しくは債権等」に、
「「元本」」を「この章において「元本」」に、
「若しくは貸付金債権、社債等若しくは公債等」を「若しくは債権等」に改め、
同項第6号を削り、
同項第5号中
「第1条の2第16項第1号から第3号まで」を「第2条第16項第1号又は第2号」に改め、
同号イ中
「(第1条の2第16項第2号に掲げる海外投資にあつては、株式等の取得の相手方を除く。)」を削り、
「(第2号」を「(第3号」に改め、
同号ロ中
「第1号の2又は第2号」を「第2号又は第3号」に改め、
同号を同項第6号とし、
同項第4号中
「第1号又は第2号」を「第1号、第3号又は次号」に、
「貸付金債権、社債等若しくは公債等」を「債権等」に、
「第1号の2又は第2号」を「第2号、第3号又は次号」に改め、
同項中
同号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
同項第2号中
「第1条の2第16項第4号」を「第2条第16項第3号」に改め、
同号イ中
「(第1条の2第16項第2号に掲げる海外投資にあつては、株式等の取得の相手方を除く。)」を削り、
同号を同項第3号とし、
同項第1号の2中
「第1条の2第16項第2号、第3号又は第5号の」及び「(第5号及び第6号を除き、以下この章において単に「保証債務」という。)」を削り、
同号を同項第2号とし、
同条第3項中
「こえて」を「超えて」に改め、
同条を第43条とする。
第5章を第9章とし、
同章の次に次の1章を加える。
第10章 海外事業資金貸付保険
(保険契約)
第47条 政府は、海外事業資金貸付保険を引き受けることができる。
2 海外事業資金貸付保険は、海外事業資金貸付を行つた者が次の各号の一に該当する事由により貸付金債権等の元本若しくは利子(以下「貸付金等」という。)を回収することができないことにより受ける損失又は第1号から第4号までの一に該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことによつて保証債務を履行したことにより受ける損失若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(第1号から第4号までの一に該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額の回収ができないこと(保証債務を負担した者の責めに帰することができず、かつ、その状態が求償権の取得の日から6月を経過する日までの期間にわたるものに限る。)により受ける損失をてん補する貿易保険とする。
1.外国において実施される為替取引の制限又は禁止
2.外国における戦争、革命又は内乱
3.前2項に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、海外事業資金貸付(保証債務の負担を除く。以下この項において同じ。)を行つた者若しくはその相手方又は保証債務を負担した者若しくは保証債務に係る主たる債務者若しくは債権者の責めに帰することができないもの
4.海外事業資金貸付の相手方又は保証債務に係る主たる債務者の破産
5.海外事業資金貸付の相手方の6月以上の債務の履行遅滞(海外事業資金貸付を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)
(保険価額)
第48条 海外事業資金貸付保険においては、海外事業資金貸付に係る貸付金等又は保証債務(二以上の時期に分割して貸付金等の償還を受けるべきとき、又は保証債務を履行すべきときは、一の時期において償還を受けるべき当該貸付金等の部分又は履行すべき当該保証債務の部分)の額を保険価額とする。
2 海外事業資金貸付保険の保険金額が保険価額に第2条第17項第1号に掲げる事業に係る海外事業資金貸付にあつては100分の95の範囲内において政令で定める割合を、同項第2号に掲げる事業に係る海外事業資金貸付にあつては100分の97.5の範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その超える部分については、保険契約は、無効とする。
(保険金)
第49条 海外事業資金貸付保険において政府がてん補すべき額は、保険価額のうち海外事業資金貸付を行つた者が第47条第2項各号の一に該当する事由により償還期限(同項第5号に該当する事由によるときは、償還期限後6月を経過した時。以下同じ。)までに回収することができない貸付金等の額又は同項第1号から第4号までの一に該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことにより保証債務の履行として支払つた額若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(同項第1号から第4号までの一に該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を層行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額について当該求償権の取得の日から6月を経過する日までに回収することができない金額(保証債務を負担した者の責めに帰すべき事由により回収することができない金額を除く。)から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
1.当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
2.償還期限後又は保証債務を履行した後若しくは求償権の取得の日から6月を経過した日後に回収した金額
(回収)
第50条 保険金の支払を受けた者は、貸付金等の回収又は保証債務の履行により取得した財産上の権利の行使に努めなければならない。
(回収金の納付)
第51条 保険金の支払を受けた者は、その支払の請求をした後回収した金額から償還期限又は保証債務を履行した日若しくは求償権の取得の日から6月を経過した日以後保険金の支払を受けた日の前日までの利息を控除した残額に支払を受けた保険金の額の第49条に規定する残額に対する割合を乗じて得た金額を政府に納付しなければならない。
第14条の11中
「第14条の9」を「第40条」に改め、
第4章の4中
同条を第42条とする。
第14条の10を第41条とする。
第14条の9中
「第14条の7第2項各号」を「第38条第2項各号」に改め、
同条を第40条とする。
第14条の8第1項中
「。以下同じ。」を削り、
同条を第39条とする。
第14条の7第2項中
「第5条の2第2項」を「第14条第2項」に改め、
同条を第38条とする。
第4章の4を第8章とする。
第14条の6中
「第14条の4」を「第35条」に改め、
第4章の3中同条を第37条とする。
第14条の5を第36条とする。
第14条の4中
「第14条の2第2項各号」を「第33条第2項各号」に改め、
同条を第35条とする。
第14条の3を第34条とし、
第14条の2を第33条とする。
第4章の3を第7章とする。
第11条から第14条までを削る。
第16条の6中
「第10条の4」を「第30条」に改め、
第4章の2中同条を第32条とする。
第10条の5第2項中
「第1条の2第9項第3号」を「第2条第9項第3号」に改め、
同条を第31条とする。
第10条の4中
「第10条の2第2項各号」を「第28条第2項各号」に、
「第1条の2第9項第1号」を「第2条第9項第1号」に改め、
同条を第30条とする。
第10条の3を第29条とする。
第10条の2第2項第1号中
「第1条の2第9項第1号」を「第2条第9項第1号」に改め、
同項第2号中
「第3条各号」を「第9条第2項各号」に改め、
同条を第28条とする。
第4章の2を第6章とする。
第4章を削る。
第5条の11中
「そ求権」を「そ求権」に、
(傍点削除)
「第5条の9」を「第25条」に改め、
第3章の3中同条を第27条とする。
第5条の10第1項中
「第5条の7第2項」を「第23条第2項」に、
「そ求権」を「そ求権」に改め、(傍点削除)
同条第2項中
「そ求を」を「そ求を」に、
「責」を「責め」に、
「そ求権」を「そ求権」に改め、(傍点削除)
同条を第26条とする。
第5条の9を第25条とし、
第5条の8を第24条とし、
第5条の7を第23条とする。
第3章の3を第5章とする。
第5条の6の4中
「第5条の6の2第2項第2号」を「第20条第2項第2号」に改め、
第3章の2中同条を第22条とする。
第5条の6の3を第21条とし、
第5条の6の2を第20条とする。
第3章の2を第4章とする。
第5条の6中
「第5条の2第2項、」を「第14条第2項、」に、
「第5条の4」を「第16条」に、
「第5条の2第2項第3号」を「第14条第2項第3号」に、
「第5条の6」を「第19条」に、
「第5条の5の2」を「第18条」に改め、
第3章中同条を第19条とする。
第5条の5の2中
「第5条の4」を「第16条」に改め、
同条を第18条とする。
第5条の5中
「基く」を「基づく」に改め、
同条を第17条とする。
第5条の4中
「てん補」を「てん補」に、
「第5条の2第2項各号」を「第14条第2項各号」に、
「6箇月」を「6月」に、
「左の」を「次の」に改め、
同条を第16条とする。
第5条の3第1項中
「基く」を「基づく」に改め、
「。以下同じ。」を削り、
同条を第15条とする。
第5条の2第2項第3号中
「の外」を「のほか」に、
「責」を「責め」に改め、
同項第5号中
「6箇月」を「6月」に、
「責」を「責め」に改め、
同条第3項中
「申込」を「申込み」に改め、
同条を第14条とする。
第5条中
「第3条」を「第9条第2項」に、
「同条第6号」を「同項第6号」に、
「第5条」を「第13条」に、
「同条第8号」を「同項第8号」に改め、
第2章中同条を第13条とする。
第4条の3中
「第4条第1項第1号」を「第10条第1項第1号」に改め、
同条を第12条とする。
第4条の2中
「第3条」を「第9条第2項」に改め、
同条を第11条とする。
第4条第1項中
「前条各号」を「前条第2項各号」に、
「同条第1号」を「同項第1号」に改め、
同条第2項中
「前条」を「前条第2項」に改め、
同条を第10条とする。
第3条に見出しとして
「(保険契約)」を付し、
同条中
「第1条の2の2第1項」を「第3条第1項」に改め、
同条を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加え、同条を第9条とする。
第2条の前の見出し及び同条を削る。
第1条の7に次の1号を加え、第1章中同条を第8条とする。
9.一会計年度内に引き受ける海外事業資金貸付保険の保険金額の総額
第1条の6を第7条とし、
第1条の5を第6条とし、
第1条の4を第5条とする。
第1条の3中
「及び海外投資保険」を「、海外投資保険及び海外事業資金貸付保険」に改め、
同条を第4条とする。
第1条の2の2第4項中
「第3章の2及び第4章の2」を「第4章及び第6章」に、
「第5条の2第2項、第5条の6の2第2項又は第10条の2第2項」を「第14条第2項、第20条第2項又は第28条第2項」に改め、
同条第5項中
「第3章の2及び第4章の2」を「第4章及び第6章」に、
「第10条の2第2項」を「第28条第2項」に改め、
同条第6項中
「第4章の4」を「第8章」に改め、
同条を第3条とする。
第1条の2第1項中
「定が」を「定めが」に改め、
同条第3項中
「基いて」を「基づいて」に改め、
同条第5項中
「定が」を「定めが」に改め、
同条第7項中
「第5条の2第2項」を「第14条第2項」に、
「あてられる」を「充てられる」に改め、
同条第16項中
「次に」を「本邦法人又は本邦人が行う次に」に改め、
同項中
第2号及び第3号を削り、
第1号の次に次の1号を加える。
2.外国法人(当該本邦法人又は本邦人が株式等の所有その他の方法によりその経営を実質的に支配しているものに限る。以下この号において同じ。)に対する本邦外において行う事業に必要な長期資金に充てられる長期貸付金に係る債権若しくは当該資金を調達するために発行される外国法人の社債その他これに準ずる債券(以下「債権等」という。)の取得又は当該資金に充てられる外国法人の長期借入金に係る保証債務(保証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するものとされるものに限る。次項において同じ。)の負担
第1条の2第16項中
第4号を第3号とし、
第5号を削り、
同条に次の1項を加え、同条を第2条とする。
17 この法律において「海外事業資金貸付」とは、本邦法人又は本邦人が行う外国政府等、外国法人(当該本邦法人又は本邦人が株式等の所有その他の方法によりその経営を実質的に支配しているものを除く。以下この項において同じ。)若しくは外国人に対する次に掲げる事業に必要な長期資金に充てられる長期貸付金に係る債権若しくは当該資金を調達するために発行される外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券(以下「貸付金債権等」という。)の取得又は当該資金に充てられる外国政府等、外国法人若しくは外国人の長期借入金に係る保証債務の負担をいう。
1.本邦外において行う事業(次号に掲げるものを除く。)
2.本邦外において行う輸出貨物の生産の事業その他の当該国の対外取引の発達に著しく寄与する事業であつて政令で定めるもの