第12条第1項中
「共済目的の種類ごと」を「水稲及び第84条第1項第1号の政令で指定する食糧農作物に係るものにあつては、第106条第1項第1号の農作物共済の共済目的の種類等ごと」に、
「同条第3項」を「同条第4項」に改め、
「農作物危険段階基準共済掛金率」の下に「。次項において同じ。」を加え、
「及びその農業共済組合又は市町村に係る農作物共済掛金国庫負担割合」を削り、
「当該共済目的の種類」を「当該農作物共済の共済目的の種類等」に改め、
「金額)」の下に「の2分の1」を加え、
同条第2項中
「共済目的の種類」を「第106条第1項第1号の農作物共済の共済目的の種類等」に、
「別表の」を「次表の」に改め、
「(別表に定めのある農作物以外の共済目的の種類については、組合等に係る同項の農作物基準共済掛金率を基礎として政令で定めるところにより算出される率)」を削り、
同項に次の表を加える。
| 区分 | 割合 |
| 0.03以下の部分 | 100分の50 |
| 0.03を超える部分 | 100分の55 |
第12条第3項中
「住所」の下に「(第16条第1項の蚕繭共済資格団体にあつては、その代表者の住所)」を加え、
「同項」を「第108条第1項」に改め、
「及び当該都道府県に係る蚕繭共済掛金国庫負担割合」を削り、
「得た金額」の下に「の2分の1」を加え、
同条第5項中
「又は第3項」を「、第2項又は第4項」に改め、
同条第4項を削り、
同条第1項の次に次の1項を加える。
国庫は、農作物共済につき、麦に係るものにあつては、第106条第1項第1号の農作物共済の共済目的の種類等ごと及び第107条第1項の農作物共済の共済事故等による種別ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、その者が組合員となつている農業共済組合又はその者と当該共済関係の存する市町村に係る同項の農作物基準共済掛金率及びその農業共済組合又は市町村に係る農作物共済掛金国庫負担割合を乗じて得た金額に相当する金額を負担する。
第13条第1項中
「又は第3項」を「、第2項又は第4項」に、
「政令の」を「政令で」に改める。
第13条の3第1項中
「種別ごと」の下に「(第120条の6第3項の規定による申出に係る金額を共済金額とする収穫共済(以下特定収穫共済という。)にあつては、同項の特定収穫共済の共済目的の種類ごと)」を加え、
同項第1号中
「の住所の存する同項の区域又は地域の属する危険階級の」を「に係る」に改め、
「種類等」の下に「(特定収穫共済にあつては、当該特定収穫共済の共済目的の種類)」を加え、
「省令の」を「省令で」に改め、
同項第2号中
「第120条の7第7項」を「第120条の7第5項」に改め、
「種類等」の下に「(特定収穫共済にあつては、当該特定収穫共済の共済目的の種類)」を加え、
「省令の」を「省令で」に改め、
同条第2項中
「第120条の6第9項」を「第120条の6第11項」に、
「の住所の存する第120条の7第8項の区域又は地域の属する危険階級の」を「に係る」に、
「同条第13項」を「第120条の7第9項」に改める。
第13条の4中
「住所」の下に「(同条第2項の畑作物共済資格団体にあつては、その代表者の住所)」を加え、
「5分の3」を「100分の55」に改める。
第13条の6中
「政令の」を「政令で」に改める。
第15条第1項中
「左の各号の一に該当する者で」を「次に掲げる者で、第1号から第7号までに掲げる者にあつては」に改め、
「有するもの」の下に「、第8号に掲げる者にあつてはその構成員のすべてが当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの」を加え、
「命令の」を「省令で」に改め、
同項第4号中
「行なう」を「行う」に改め、
同項に次の1号を加える。
8.第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる者のみが構成員となつている団体(法人を除く。)で、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者その他の省令で定める事項について省令で定める基準に従つた規約を定め、かつ、省令で定めるところにより、第1号に規定する耕作、養蚕、第4号に規定する栽培又は第5号に規定する栽培を行うことを目的とするもの(以下農業共済資格団体という。)
第15条第1項の次に次の1項を加える。
前項第8号の農業共済資格団体で同項の規定により組合員たる資格を有するものについてのこの法律の規定の適用については、当該農業共済資格団体のうち、同項第1号に規定する耕作を行うことを目的とするもの、養蚕を行うことを目的とするもの、同項第4号に規定する栽培を行うことを目的とするもの又は同項第5号に規定する栽培を行うことを目的とするものを、それぞれ同項第1号、第2号、第4号又は第5号に規定する業務を営む者とみなし、当該農業共済資格団体が行う同項第1号に規定する耕作、養蚕、同項第4号に規定する栽培又は同項第5号に規定する栽培を、それぞれ同項第1号に規定する耕作の業務、養蚕の業務、同項第4号に規定する栽培の業務又は同項第5号に規定する栽培の業務とみなす。
第16条第1項中
「該当して」を「掲げる者で」に、
「有する者」を「有するもの及び農業共済資格団体のうち同項第1号に規定する耕作を行うことを目的とするもの(以下農作物共済資格団体という。)で同項の規定により組合員たる資格を有するもの又は農業共済資格団体のうち養蚕を行うことを目的とするもの(以下蚕繭共済資格団体という。)で同項の規定により組合員たる資格を有するもの」に、
「政令の」を「政令で」に改め、
同条第2項第1号中
「前条第1項第1号に該当して」を「前条第1項第1号に掲げる者及び農作物共済資格団体で」に、
「者で」を「もののうち」に、
「及び同条第1項第2号に該当して」を「並びに同条第1項第2号に掲げる者及び蚕繭共済資格団体で」に改める。
第22条第1項中
「あつては法人」の下に「及び農業共済資格団体(以下法人等という。)」を加え、
「有する法人」を「有する法人等」に、
「当る」を「当たる」に、
「且つ」を「かつ」に改める。
第31条第11項中
「少くとも」を「少なくとも」に、
「法人」を「法人等」に、
「但し」を「ただし」に改める。
第38条第1項中
「市町村にあつては、」を「農業共済資格団体にあつてはその代表者の住所、市町村にあつては」に、
「宛てる」を「あてる」に、
「以て」を「もつて」に改める。
第51条第1項中
「因つて」を「よつて」に、
「法人」を「法人等」に改め、
同条第2項中
「法人」を「法人等」に改める。
第84条第1項第1号中
「災害」の下に「、火災」を加え、
同項第4号中
「品質の低下」の下に「(特定収穫共済にあつては、果実の減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少)」を加え、
同項第6号中
「鳥獣害」の下に「による農作物の減収(てん菜その他政令で定める農作物にあつては、農作物の減収及び糖度の低下)」を加え、
同項第7号中
「栽培するための施設」の下に「及び気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設」を加え、
「これに」を「これらに」に改め、
同条第4項中
「定款の」を「定款で」に改め、
同項第2号中
「の内部で」を「を用いて」に改める。
第85条第4項中
「組合員」の下に「又はその構成員のすべてが当該地域内に住所を有する農作物共済資格団体」を加え、
同条第11項中
「その地域内に住所を有する者」の下に「又は第15条第1項第4号に規定する栽培を行うことを目的とする農業共済資格団体及び第120条の3第1項に規定する団体(以下果樹共済資格団体という。)でその構成員のすべてが当該地域内に住所を有するもの」を加え、
「省令の」を「省令で」に改め、
「当該地域内に住所を有する者」の下に「又はその構成員のすべてが当該地域内に住所を有する果樹共済資格団体」を加える。
第93条第1項中
「の共済目的の譲受人」の下に「(農業共済資格団体の構成員が当該農業共済資格団体の行う耕作又は養蚕に係る共済目的を譲り受けた場合にあつては、当該農業共済資格団体。以下この項及び第4項において同じ。)」を、
「関し譲渡人」の下に「(農業共済資格団体の構成員が当該農業共済資格団体の行う耕作又は養蚕に係る共済目的を譲り渡した場合にあつては、当該農業共済資格団体。以下この項及び第4項において同じ。)」を加え、
「但し」を「ただし」に改め、
同条第2項中
「譲受人」の下に「(果樹共済資格団体又は第120条の14第2項の畑作物共済資格団体(以下この項において果樹共済資格団体等という。)の構成員が当該果樹共済資格団体等の行う栽培に係る共済目的を譲り受けた場合にあつては、当該果樹共済資格団体等)」を、
「譲渡人」の下に「(果樹共済資格団体等の構成員が当該果樹共済資格団体等の行う栽培に係る共済目的を譲り渡した場合にあつては、当該果樹共済資格団体等)」を加える。
第99条第3項中
「第85条第11項」の下に「、第106条第1項第1号」を加える。
第104条第5項中
「第15条第1項第1号に掲げる者」の下に「及びその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体」を加え、
「命令の」を「省令で」に改め、
「第15条第1項第2号に掲げる者」の下に「及びその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する蚕繭共済資格団体」を加え、
同条に次の1項を加える。
その構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体及びその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する蚕繭共済資格団体についてのこの法律の規定の適用については、当該農作物共済資格団体を農作物の耕作の業務を営む者と、当該蚕繭共済資格団体を養蚕の業務を営む者とみなし、当該農作物共済資格団体が行う農作物の耕作を農作物の耕作の業務と、当該蚕繭共済資格団体が行う養蚕を養蚕の業務とみなす。
第104条の2第2項中
「掲げる者」の下に「及びその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体又は蚕繭共済資格団体」を加え、
「行なつて」を「行つて」に、
「蚕繭の」を「養蚕の」に改める。
第104条の4第2項中
「又は第2号」を「若しくは第2号」に改め、
「掲げる者」の下に「又はその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体若しくは蚕繭共済資格団体」を加え、
同条第4項中
「第15条第1項第1号若しくは第2号に掲げる者」の下に「若しくは農作物共済資格団体若しくは蚕繭共済資格団体」を、
「同項第1号若しくは第2号に掲げる者」の下に「若しくはその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体若しくは蚕繭共済資格団体」を加える。
第104条の6第1項中
「場合」の下に「又は農業共済組合との間に農作物共済若しくは蚕繭共済の共済関係の存する農作物共済資格団体若しくは蚕繭共済資格団体がその構成員が住所を当該農業共済組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため当該農業共済組合を脱退した場合」を、
「おいて、その者」の下に「又は当該農作物共済資格団体若しくは当該蚕繭共済資格団体」を加え、
同条第2項中
「行なう」を「行う」に改め、
「移転したため」の下に「又は共済事業を行う市町村との間に農作物共済若しくは蚕繭共済の共済関係の存する農作物共済資格団体若しくは蚕繭共済資格団体の構成員が住所を当該市町村の共済事業の実施区域外に移転したため」を、
「おいて、その者」の下に「又は当該農作物共済資格団体若しくは当該蚕繭共済資格団体」を加える。
第106条第1項各号列記以外の部分に次のただし書を加える。
ただし、農業共済組合の合併、農業共済組合からの第85条の2第1項の申出に係る市町村の共済事業の開始(二以上の農業共済組合からの申出による場合又は共済事業を行う市町村が、従前の実施区域のほか、農業共済組合からの申出により新たな実施区域につき共済事業を開始する場合に限る。)又は共済事業を行う二以上の市町村に係る廃置分合(以下農業共済組合の合併等という。)があつた場合については、当該農業共済組合の合併等が行われた後最初に次条第5項の規定により農作物通常共済掛金標準率及び農作物異常共済掛金標準率が一般に改定されるまでの間は、当該農業共済組合の合併等の前の組合等の区域ごとに、それぞれ当該組合等が定款等で定めていた共済金額とすることができる。
第106条第1項第1号中
「共済目的の種類ごと」を「共済目的の種類(主務大臣が特定の共済目的の種類につきその種類たる農作物の品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下農作物共済の共済目的の種類等という。)ごと」に、
「共済目的の種類たる」を「農作物共済の共済目的の種類等たる」に、
「当該共済目的の種類」を「当該農作物共済の共済目的の種類等」に改め、
同項第2号中
「共済目的の種類」を「農作物共済の共済目的の種類等」に改め、
同条第2項中
「有する者」の下に「及びその構成員のすべてがその地域内に住所を有する農作物共済資格団体」を加え、
「当該共済目的の種類」を「当該農作物共済の共済目的の種類等」に改め、
「有する組合員等」の下に「又は組合員等たる農作物共済資格団体でその構成員のすべてがその地域内に住所を有するもの」を加え、
「共済目的の種類ごと」を「農作物共済の共済目的の種類等ごと」に改め、
同条第3項中
「前項」を「第2項」に、
「第106条第3項」を「第106条第4項」に改め、
同条第5項中
「並びに第2項」を「、第2項並びに第3項」に、
「共済目的の種類」を「農作物共済の共済目的の種類等」に、
「省令の」を「省令で」に改め、
同条第2項の次に次の1項を加える。
前項に規定する組合員等以外の組合員等で政令で指定する共済目的の種類たる農作物の耕作を行うもの(当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物に係る収穫量を適正に確認することができる見込みがあるものとして省令で定める者に限る。)と組合等との間に成立する農作物共済の共済関係に係る農作物共済における当該農作物共済の共済目的の種類等に係る共済金額は、第1項の規定にかかわらず、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、単位当たり共済金額に、当該組合員等の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る第109条第5項の規定により定められる基準収穫量の合計の100分の90に相当する数を乗じて得た金額とする。
第107条第1項中
「共済目的の種類」を「農作物共済の共済目的の種類等」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、農業共済組合の合併等があつた場合については、当該農業共済組合の合併等が行われた後最初に第5項の規定により農作物通常共済掛金標準率及び農作物異常共済掛金標準率が一般に改定されるまでの間は、当該農業共済組合の合併等の前の組合等の区域ごとに、それぞれ当該組合等が定款等で定めていた共済掛金率とすることができる。
第107条第2項中
「農作物基準共済掛金率」を「農作物共済掛金標準率」に改め、
同項第1号中
「農作物通常共済掛金基準率」を「農作物通常共済掛金標準率」に改め、
同項第2号を次のように改める。
2.組合等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が農作物異常共済掛金標準率の算定基礎率(共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び都道府県の区域ごとに、省令で定める一定年間における当該都道府県の区域内にある組合等の区域ごとの各年の被害率のうち農作物通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を当該組合等の区域ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとして算術平均して得た率(以下異常部分被害率という。)を基礎として主務大臣が定める率をいう。)に一致し、かつ、その相互の比が各組合等の危険の程度を表示する指数の比に一致するように主務大臣が定める率(以下農作物異常共済掛金標準率という。)
第107条第3項中
「共済目的の種類」を「農作物共済の共済目的の種類等」に改め、
同条第4項中
「農作物通常共済掛金基準率」を「農作物通常共済掛金標準率」に、
「農作物異常共済掛金基準率」を「農作物異常共済掛金標準率」に、
「改訂する」を「改定する」に改め、
同条第1項の次に次の1項を加える。
前項の農作物基準共済掛金率は、組合等の区域内における農作物共済の共済目的の種類等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該組合等の農作物共済掛金標準率に一致するように、主務大臣が農作物共済の共済目的の種類等ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごとに定める。
第108条第4項第1号中
「命令で」を「省令で」に改め、
同項第2号中
「超え主務大臣が共済目的の種類ごと及び蚕繭共済の共済責任期間による種別ごとに定める異常標準被害率(以下蚕繭異常標準被害率という。)を超えないものにあつては蚕繭通常標準被害率を超える部分の率を、蚕繭異常標準被害率を超えるものにあつては蚕繭通常標準被害率を超え蚕繭異常標準被害率を超えない部分の率」を「超えるもののその超える部分の率」に改め、
同項第3号を削り、
同条第6項中
「、蚕繭異常共済掛金標準率及び蚕繭超異常共済掛金標準率」を「及び蚕繭異常共済掛金標準率」に、
「これを改訂する」を「改定する」に改める。
第109条第1項中
「共済目的の種類」を「農作物共済の共済目的の種類等」に改め、
同条第2項中
「共済目的の種類ごと」を「農作物共済の共済目的の種類等ごと」に、
「当該共済目的の種類」を「当該農作物共済の共済目的の種類等」に、
「行なう」を「行う」に、
「こえた」を「超えた」に改め、
同条第3項中
「第106条第2項」を「第106条第2項又は第3項」に、
「共済目的の種類ごと」を「農作物共済の共済目的の種類等ごと」に、
「当該共済目的の種類」を「当該農作物共済の共済目的の種類等」に、
「同項」を「それぞれ第106条第2項又は第3項」に改める。
第120条の2第1項中
「収穫共済の共済目的の種類等ごと」の下に「(特定収穫共済にあつては、第120条の6第3項の特定収穫共済の共済目的の種類ごと)」を加え、
「第120条の6第9項」を「同条第11項」に、
「省令の」を「省令で」に改める。
第120条の3中
「行なう」を「行う」に、
「行なつて」を「行つて」に、
「(省令の定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。)で当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有するもの(」を「で当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有するもの並びにその者のみが構成員となつている団体(法人を除く。)で共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者その他の省令で定める事項について省令で定める基準に従つた規約を定め、かつ、省令で定めるところにより当該果樹につき栽培を行うことを目的とするもの(省令で定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。」に改め、
同条に次の1項を加える。
前項に規定する団体についてのこの法律の規定の適用については、当該団体を果樹の栽培の業務を営む者と、当該団体が行う果樹の栽培を果樹の栽培の業務とみなす。
第120条の3の2第1項中
「第150条の7に規定する収穫共済」を「特定収穫共済」に改める。
第120条の6第2項中
「有する者」の下に「及びその構成員のすべてがその地域内に住所を有する果樹共済資格団体」を加え、
「省令の」を「省令で」に、
「有する農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者」を「有する農業共済組合の組合員若しくは果樹共済資格者又はその構成員のすべてがその地域内に住所を有する果樹共済資格団体」に、
「定款等の」を「定款等で」に改め、
同条第3項中
「前項」を「前2項」に、
「指定」を「地域の指定」に改め、
同条第8項中
「第6項及び前項」を「第7項及び第8項」に、
「第2項中
「定款等の定めるところにより」とあるのは「定款等の」を「第2項中、「定款等で定めるところにより」とあるのは「定款等で」に改め、
同条第11項中
「、第2項及び第9項」を「から第3項まで及び第11項」に改め、
同条第7項の次に次の1項を加える。
第3項の基準生産金額は、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、主務大臣が定める準則に従い、その者が過去一定年間において収穫した当該特定収穫共済の共済目的の種類に係る果実の生産金額を基礎として、組合等が定める金額とする。
第120条の6第2項の次に次の1項を加える。
収穫共済のうち、その共済目的の種類(主務大臣が特定の地域における特定の共済目的の種類につき、第85条第11項の規定により定められた区分の一又は二以上のものを指定したときは、当該指定に係る区分を除く。以下特定収穫共済の共済目的の種類という。)ごとに、その地域内に住所を有する者及びその構成員のすべてがその地域内に住所を有する果樹共済資格団体が栽培する当該特定収穫共済の共済目的の種類たる果樹に係る果実の相当部分につき省令で定めるところによりその生産金額を適正に確認することができる見込みがあるものとして前項の地域以外の地域のうちから主務大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域の全部又は一部をその区域に含む組合等と当該地域内に住所を有する農業共済組合の組合員若しくは果樹共済資格者又はその構成員のすべてがその地域内に住所を有する果樹共済資格団体(省令で定める者に限る。以下この項及び第9項において同じ。)との間に成立する収穫共済の共済関係に係るものにおける当該特定収穫共済の共済目的の種類に係る共済金額は、第1項の規定にかかわらず、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、その者が、定款等で定めるところにより、基準生産金額に定款等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、基準生産金額の100分の80に相当する金額(以下特定収穫共済限度額という。)を超えない範囲内において、申し出た金額とする。
第120条の7第1項中
「区域又はその区域を分けて都道府県知事が定める地域ごとに、その区域又は地域の属する危険階級の収穫基準共済掛金率」を「区域ごと(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごと)に、収穫基準共済掛金率」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、農業共済組合の合併等があつた場合については、当該農業共済組合の合併等が行われた後最初に第10項の規定により収穫通常共済掛金標準率及び収穫異常共済掛金標準率が一般に改定されるまでの間は、当該農業共済組合の合併等の前の組合等の区域ごとに、それぞれ当該組合等が定款等で定めていた共済掛金率とすることができる。
第120条の7第2項中
「定める共済目的の種類」の下に「(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類)」を、
「収穫共済の共済目的の種類等」の下に「(特定収穫共済にあつては、当該特定収穫共済の共済目的の種類)」を加え、
「省令の」を「省令で」に、
「第7項」を「第5項」に改め、
同条第3項及び第4項を次のように改める。
第1項の収穫基準共済掛金率は、組合等の区域内における収穫共済の共済目的の種類等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該組合等の収穫共済掛金標準率に一致するように、主務大臣が収穫共済の共済目的の種類等ごと、収穫共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごと(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごと)に定める。
前項の収穫共済掛金標準率は、共済目的の種類ごと、収穫共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごと(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごと)に、次の率を合計したものとする。
1.省令で定める一定年間における各年の被害率(以下この項において被害率という。)のうち、主務大臣が定める通常標準被害率(以下収穫通常標準被害率という。)を超えないものにあつてはその被害率を、収穫通常標準被害率を超えるものにあつては収穫通常標準被害率を基礎として主務大臣が定める率(以下収穫通常共済掛金標準率という。)
2.被害率のうち、収穫通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として主務大臣が定める率(以下収穫異常共済掛金標準率という。)
第120条の7第13項中
「第8項」を「第6項」に改め、
「又は同項の規定により都道府県知事が定める地域」を削り、
同条第14項中
「第3項の収穫一次共済掛金標準率及び第9項の樹体一次共済掛金標準率」を「収穫通常共済掛金標準率、収穫異常共済掛金標準率、樹体通常共済掛金標準率及び樹体異常共済掛金標準率」に改め、
同条第11項及び第12項を削り、
同条第7項中
「又は同項の規定により都道府県知事が定める地域ごと」を「ごと(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごと)」に、
「又は同項の規定により都道府県知事が定める地域に係る」を「に係る」に改め、
同条第8項中
「又はその区域を分けて都道府県知事が定める地域」を削り、
「その区域又は地域の属する危険階級の樹体基準共済掛金率」を「樹体基準共済掛金率」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、農業共済組合の合併等があつた場合については、当該農業共済組合の合併等が行われた後最初に第10項の規定により樹体通常共済掛金標準率及び樹体異常共済掛金標準率が一般に改定されるまでの間は、当該農業共済組合の合併等の前の組合等の区域ごとに、それぞれ当該組合等が定款等で定めていた共済掛金率とすることができる。
第120条の7第9項及び第10項を次のように改める。
前項の樹体基準共済掛金率は、組合等の区域内における樹体共済の共済目的の種類等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該組合等の樹体共済掛金標準率に一致するように、主務大臣が樹体共済の共済目的の種類等ごと及び組合等の区域ごとに定める。
前項の樹体共済掛金標準率は、共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごとに、次の率を合計したものとする。
1.省令で定める一定年間における各年の被害率(以下この項において被害率という。)のうち、主務大臣が定める通常標準被害率(以下樹体通常標準被害率という。)を超えないものにあつてはその被害率を、樹体通常標準被害率を超えるものにあつては樹体通常標準被害率を基礎として主務大臣が定める率(以下樹体通常共済掛金標準率という。)
2.被害率のうち、樹体通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として主務大臣が定める率(以下樹体異常共済掛金標準率という。)
第120条の7第5項及び第6項を削る。
第120条の8第1項中
「次項」の下に「及び第3項」を加え、
同条第3項中
「前2項」を「第1項及び第2項」に、
「第120条の6第7項」を「第120条の6第8項」に改め、
同条第4項中
「第120条の6第8項」を「第120条の6第10項」に改め、
同条第2項の次に次の1項を加える。
組合等は、特定収穫共済については、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに、第84条第1項第4号に規定する果実の減収又は品質の低下(省令で定めるものに限る。)がある場合において、第98条の2の準則に従い認定された当該組合員等の当該特定収穫共済の共済目的の種類に係るその年産の果実の生産金額がその特定収穫共済限度額に達しないときに、その特定収穫共済限度額から当該生産金額を差し引いて得た金額に、共済金額の特定収穫共済限度額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
第120条の9第1号中
「共済関係に係る果樹」の下に「(特定収穫共済にあつては、特定の特定収穫共済の共済目的の種類に係る果樹)」を加える。
第120条の10中
「品質」の下に「(特定収穫共済にあつては、果実の数量、品質又は価格)」を加える。
第120条の13中
「(省令の定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。)で、当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有するもの(」を「で当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有するもの並びにその者のみが構成員となつている団体(法人を除く。)で共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者その他の省令で定める事項について省令で定める基準に従つた規約を定め、かつ、省令で定めるところにより当該農作物につき栽培を行うことを目的とするもの(省令で定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。」に改め、
同条に次の1項を加える。
前項に規定する団体についてのこの法律の規定の適用については、当該団体を農作物の栽培の業務を営む者と、当該団体が行う農作物の栽培を農作物の栽培の業務とみなす。
第120条の14第1項第1号中
「100分の80」の下に「(てん菜その他政令で定める農作物にあつては、100分の90)」を加え、
同条第2項中
「前項」を「第1項及び第2項」に、
「省令の」を「省令で」に改め、
同条第1項の次に次の4項を加える。
その地域内に住所を有する者及びその構成員のすべてがその地域内に住所を有する畑作物共済資格団体(第15条第1項第5号に規定する栽培を行うことを目的とする農業共済資格団体及び前条第1項に規定する団体をいう。以下同じ。)で前項第2号に掲げる共済目的の種類のうち政令で指定する共済目的の種類たる農作物の耕作を行うものごとの当該畑作物共済の共済目的の種類等たる農作物に係る収穫物の相当部分につき省令で定めるところによりその収穫量を適正に確認することができる見込みがあるものとして主務大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域の全部又は一部をその区域に含む組合等と当該地域内に住所を有する農業共済組合の組合員若しくは畑作物共済資格者又はその構成員のすべてがその地域内に住所を有する畑作物共済資格団体(省令で定める者に限る。以下この項において同じ。)との間に成立する畑作物共済の共済関係に係るものにおける当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る共済金額は、同項の規定にかかわらず、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者ごとに、単位当たり共済金額に、同項第1号に掲げる数を乗じて得た金額とする。
前項の規定による地域の指定は、組合等の申請に基づいてするものとする。
組合等は、前項の申請をするには、あらかじめ総会(共済事業を行う市町村にあつては、議会)の議決を経なければならない。
前項の総会の議決には、第44条の2の規定を準用する。
第120条の16第1号中
「農作物の収穫量」の下に「(てん菜その他政令で定める農作物に係る畑作物共済にあつては、その年における当該組合員等の収穫に係る当該農作物の糖度に応じ当該収穫量に主務大臣が定める方法により一定の調整を加えて得た数量)」を、
「100分の20」の下に「(てん菜その他政令で定める農作物にあつては、100分の10)」を加え、
同条に次の1項を加える。
組合等は、第120条の14第2項に規定する金額を共済金額とする共済目的の種類に係る畑作物共済については、前項の規定にかかわらず、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、同項第1号に掲げる金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
第120条の18及び第120条の25中
「果実の数量又は品質」の下に「(特定収穫共済にあつては、果実の数量、品質又は価格)」を加える。
第122条第1項中
「掲げる者」の下に「若しくはその構成員のすべてが当該実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体」を加え、
「農作物共済の共済目的の種類たる農作物」を「共済目的の種類」に改め、
同条第2項中
「掲げる者」の下に「、その構成員のすべてが当該実施区域内に住所を有する蚕繭共済資格団体」を加え、
「、果樹共済資格者」及び「、果樹共済」を削り、
同条に次の1項を加える。
農業共済組合連合会の組合員たる組合等と、その組合員又は果樹共済資格者との間に果樹共済の共済関係が存するときは、収穫共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び主務大臣が定める収穫共済の区分(以下収穫共済区分という。)ごと、樹体共済にあつてはその共済目的の種類ごとに、当該農業共済組合連合会と当該組合等との間に、当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
第123条第1項中
「左の」を「次の」に改め、
同項第1号中
「共済目的の種類たる農作物」を「共済目的の種類」に改め、
同号イ中
「通常責任共済金額」を「農作物通常責任共済金額」に改め、
「差し引いて得た金額」の下に「(以下農作物異常責任保険金額という。)」を加え、
同号ロ中
「通常責任共済金額に政令の」を「農作物通常責任共済金額に政令で」に、
「通常責任保険歩合」を「農作物通常責任保険歩合」に改め、
同項第2号中
「、家畜共済及び果樹共済」を「及び家畜共済」に改め、
同号の次に次の2号を加える。
2の2.果樹共済のうち収穫共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及びその組合員たる組合等ごとに、次の金額を合計して得た金額
イ 総共済金額から、総共済金額に収穫通常標準被害率を乗じて得た金額(以下収穫通常責任共済金額という。)を差し引いて得た金額(以下収穫異常責任共済金額という。)の100分の90に相当する金額
ロ 収穫異常責任共済金額からイの金額を差し引いて得た金額に政令で定めるところにより主務大臣が定める割合(以下収穫責任保険歩合という。)を乗じて得た金額
ハ 収穫通常責任共済金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額
2の3.果樹共済のうち樹体共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと及びその組合員たる組合等ごとに、次の金額を合計して得た金額
イ 総共済金額から、総共済金額に樹体通常標準被害率を乗じて得た金額(以下樹体通常責任共済金額という。)を差し引いて得た金額(以下樹体異常責任共済金額という。)の100分の90に相当する金額
ロ 樹体異常責任共済金額からイの金額を差し引いて得た金額に政令で定めるところにより主務大臣が定める割合(以下樹体責任保険歩合という。)を乗じて得た金額
ハ 樹体通常責任共済金額に樹体責任保険歩合を乗じて得た金額
第123条第2項中
「省令の」を「省令で」に改め、
「前項第2号」の下に「及び第3号」を加える。
第124条第1項中
「農作物共済の共済目的の種類たる農作物」を「共済目的の種類」に改め、
同項第1号中
「農作物異常共済掛金基準率」を「農作物異常共済掛金標準率」に改め、
「第136条第1項の」を削り、
同項第2号中
「通常責任保険歩合」を「農作物通常責任保険歩合」に改め、
同条第2項中
「、果樹共済のうち樹体共済」を削り、
同条第4項を次のように改める。
農業共済組合連合会の果樹共済に係る保険料は、収穫共済に係るものにあつては第1号、樹体共済に係るものにあつては第2号に掲げる金額とする。
1.共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び組合員たる組合等ごとに、次の金額を合計して得た金額
イ 総共済金額に収穫異常共済掛金標準率(その保険関係に係る共済関係に係る共済掛金率について第120条の7第2項の規定の適用があるときは、共済掛金率を基礎として省令で定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額(以下収穫異常共済掛金という。)の100分の90に相当する金額
ロ 収穫異常共済掛金からイの金額を差し引いて得た金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額
ハ 共済掛金の合計金額から収穫異常共済掛金を差し引いて得た金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額
2.共済目的の種類ごと及び組合員たる組合等ごとに、次の金額を合計して得た金額
イ 総共済金額に樹体異常共済掛金標準率を乗じて得た金額(以下樹体異常共済掛金という。)の100分の90に相当する金額
ロ 樹体異常共済掛金からイの金額を差し引いて得た金額に樹体責任保険歩合を乗じて得た金額
ハ 共済掛金の合計金額から樹体異常共済掛金を差し引いて得た金額に樹体責任保険歩合を乗じて得た金額
第125条第1項中
「左の」を「次の」に改め、
同項第1号中
「共済目的の種類たる農作物」を「共済目的の種類」に改め、
同号イ中
「通常責任共済金額」を「農作物通常責任共済金額」に、
「通常責任保険歩合」を「農作物通常責任保険歩合」に改め、
同号ロ中
「通常責任共済金額」を「農作物通常責任共済金額」に改め、
「部分の金額」の下に「(以下農作物異常部分保険金という。)」を加え、
「通常責任保険歩合」を「農作物通常責任保険歩合」に改め、
同項第2号中
「及び果樹共済」を削り、
同項第3号の次に次の2号を加える。
3の2.果樹共済のうち収穫共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、収獲共済区分ごと及び組合員たる組合等ごとに次の金額
イ 組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額が収穫通常責任共済金額以下である場合にあつては、組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額
ロ 組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額が収穫通常責任共済金額を超える場合にあつては、次の金額を合計して得た金額
(1) その超える部分の金額の100分の90に相当する金額
(2) その超える部分の金額から(1)の金額を差し引いて得た金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額
(3) 収穫通常責任共済金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額
3の3.果樹共済のうち樹体共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと及び組合員たる組合等ごとに次の金額
イ 組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額が樹体通常責任共済金額以下である場合にあつては、組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額に樹体責任保険歩合を乗じて得た金額
ロ 組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額が樹体通常責任共済金額を超える場合にあつては、次の金額を合計して得た金額
(1) その超える部分の金額の100分の90に相当する金額
(2) その超える部分の金額から(1)の金額を差し引いて得た金額に樹体責任保険歩合を乗じて得た金額
(3) 樹体通常責任共済金額に樹体責任保険歩合を乗じて得た金額
第125条第4項中
「及び同項第3号」を「、同項第3号」に改め、
「除く。)」の下に「、同項第4号の金額及び同項第5号の金額(園芸施設異常事故に係るものを除く。)」を加える。
第132条の2第1項中
「除く。)」の下に「、その構成員のすべてが当該実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体若しくは蚕繭共済資格団体」を加える。
第134条第1項を次のように改める。
農業共済組合連合会とその組合員との間に農作物共済に係る保険事業の保健関係が存するときは、共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事故等による種別ごとに、政府と当該農業共済組合連合会との間に、当該保険関係に係る保険責任を一体としてこれにつき当該保険事業に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。
第134条第3項を次のように改める。
農業共済組合連合会とその組合員との間に家畜共済、果樹共済又は園芸施設共済に係る保険事業の保険関係が存するときは、政府と当該農業共済組合連合会との間に当該保険関係につき当該保険事業に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。
第135条中
「左の」を「次の」に改め、
同条第1号中
「共済目的の種類たる農作物」を「共済目的の種類」に改め、
「の組合員たる組合等」を削り、
「その総共済金額から通常責任共済金額」を「当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとの農作物異常責任保険金額の合計額(以下連合会異常責任保険金額という。)から、その金額に主務大臣が定める異常標準被害率(以下農作物異常標準被害率という。)を乗じて得た金額」に改め、
同条第4号イ及びロを次のように改める。
イ 共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、収穫異常責任共済金額の100分の90に相当する金額
ロ 共済目的の種類ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、樹体異常責任共済金額の100分の90に相当する金額
第136条第1項中
「農作物共済の共済目的の種類たる農作物」を「共済目的の種類」に改め、
「の組合員たる組合等」を削り、
「総共済金額に農作物異常共済掛金基準率」を「連合会異常責任保険金額に農作物再保険料率」に、
「農作物異常共済掛金基準率」を「農作物再保険料率」に改め、
同条第2項中
「蚕繭共済の共済目的の種類たる蚕繭」を「共済目的の種類」に改め、
「と蚕繭超異常共済掛金標準率とを合計して得た率」を削り、
同条第4項第1号及び第2号を次のように改める。
1.共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、収穫異常共済掛金の100分の90に相当する金額
2.共済目的の種類ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、樹体異常共済掛金の100分の90に相当する金額
第136条第5項及び第6項を削り、
同条第1項の次に次の1項を加える。
前項の農作物再保険料率は、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び農業共済組合連合会ごとに、異常部分被害率のうち、農作物異常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として、主務大臣が定める。
第137条中
「左の」を「次の」に改め、
同条第1号中
「共済目的の種類たる農作物」を「共済目的の種類」に改め、
「の組合員たる組合等」を削り、
「その組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額から、当該農作物に係る通常責任共済金額」を「当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとの農作物異常部分保険金を合計して得た金額から、当該農作物に係る連合会異常責任保険金額に農作物異常標準被害率を乗じて得た金額」に改め、
同条第4号イ及びロを次のように改める。
イ 共済目的の種類ごと、収獲共済区分ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、その組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額から、当該果樹に係る収穫異常責任共済金額を差し引いて得た金額の100分の90に相当する金額(特定収穫共済にあつては、その金額が主務大臣が定める金額を超えるときは、主務大臣が定める金額)
ロ 共済目的の種類ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、その組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額から、当該果樹に係る樹体通常責任共済金額を差し引いて得た金額の100分の90に相当する金額
第146条第1項及び第147条中
「10万円」を「20万円」に改める。
第148条中
「5万円」を「10万円」に改める。
第150条の4中
「共済目的の種類」を「農作物共済の共済目的の種類等」に改め、
同条第1号中
「又は第2項」を「、第2項又は第3項」に改める。
第150条の5第1項中
「営む組合員等」の下に「及び組合員等たる水稲の耕作を行う農作物共済資格団体でその構成員のすべてがその地域内に住所を有するもの」を加える。
第150条の6第1項中
「収穫共済」を「畑作物共済」に、
「第85条第11項」を「第120条の14第1項」に改め、
「有する者」の下に「及びその構成員のすべてがその地域内に住所を有する畑作物共済資格団体」を加え、
「果樹に係る果実」を「農作物に係る収穫量」に、
「省令の」を「省令で」に、
「第120条の6第2項」を「第120条の14第2項」に、
「又は果樹共済資格者」を「若しくは畑作物共済資格者又はその構成員のすべてがその地域内に住所を有する畑作物共済資格団体」に、
「第120条の6第1項」を「同条第1項」に、
「果樹共済資格者ごと」を「畑作物共済資格者ごと」に、
「定款等の」を「定款等で」に、
「100分の70」を「100分の80」に、
「共済限度額」を「特定畑作物共済限度額」に改め、
同条第5項中
「果樹共済資格者」を「畑作物共済資格者」に、
「果実」を「農作物」に改める。
第150条の7中
「収穫共済」を「畑作物共済」に、
「第120条の8第1項」を「第120条の16第1項」に、
「第84条第1項第4号に規定する果実の減収又は品質の低下(」を「第84条第1項第6号に規定する農作物の減収(てん菜その他政令で定める農作物にあつては農作物の減収又は糖度の低下とし、」に、
「の果実」を「の農作物」に、
「共済限度額」を「特定畑作物共済限度額」に改める。
第150条の8を次のように改める。
第150条の8 前条に規定する畑作物共済についての第13条の4、第84条第1項第6号、第120条の12第1項第1号、第120条の15第1項から第3項まで及び第6項、第120条の17、第120条の18において読み替えて準用する第120条の10並びに第137条第5号の規定の適用については、第13条の4中「第120条の14第1項の畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「第150条の6第1項の政令で指定する共済目的の種類(同項の規定による指定に係る区分を除く。以下特定畑作物共済の共済目的の種類という。)」と、「同条第2項」とあるのは「第120条の14第2項」と、第84条第1項第6号中「による農作物の減収」とあるのは「による農作物の減収を伴う生産金額の減少」と、「及び糖度の低下」とあるのは「又は糖度の低下を伴う生産金額の減少」と、第120条の12第1項第1号中「第120条の14第1項の畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「特定畑作物共済の共済目的の種類」と、第120条の15第1項中「畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「特定畑作物共済の共済目的の種類」と、同条第2項中「畑作物一次共済掛金標準率(前条第1項の区分が定められた共済目的の種類に係るものについては、当該都道府県の畑作物二次共済掛金標準率)」とあるのは「畑作物一次共済掛金標準率」と、同項並びに同条第3項及び第6項中「畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「特定畑作物共済の共済目的の種類」と、第120条の17中「畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「特定畑作物共済の共済目的の種類」と、第120条の18において読み替えて準用する第120条の10中「収穫物の数量」とあるのは「収穫物の数量又は価格」と、第137条第5号中「相当する金額」とあるのは「相当する金額(その金額が主務大臣が定める金額を超える場合にあつては、その主務大臣が定める金額)」とする。
別表を削る。