目次中
「第85条」を「第85条の2」に、
「第7節 権利関係の調整(第113条−第117条)」を
「第7節 権利関係の調整(第113条−第117条)
第8節 住宅先行建設区における住宅の建設(第117条の2)」に、
「第121条の2」を「第21条」に改める。
第6条中
第5項を第7項とし、
第2項から第4項までを2項ずつ繰り下げ、
第1項の次に次の2項を加える。
2 住宅の需要の著しい地域に係る都市計画区域で建設大臣が指定するものの区域において新たに住宅市街地を造成することを目的とする土地区画整理事業の事業計画においては、施行地区における住宅の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合には、建設省令で定めるところにより、住宅を先行して建設すべき土地の区域(次項、第13条第2項、第45条第3項、第85条の2第1項、第4項及び第5項、第89条の2並びに第117条の2第1項から第3項までの規定において「住宅先行建設区」という。)を定めることができる。
3 住宅先行建設区は、施行地区における住宅の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅が先行して建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。
第9条第4項中
「第13条第3項」を「第13条第4項」に改める。
第13条中
第3項を第4項とし、
第2項を第3項とし、
第1項の次に次の1項を加える。
2 都道府県知事は、第6条第2項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての第117条の2第1項に規定する指定期間(第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての指定期間の終期が異なる場合においては、その終期の最も遅いもの。以下この項及び第45条第3項において同じ。)を経過した後でなければ、前項に規定する土地区画整理事業の終了についての認可をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においても当該認可をすることができる。
第21条第5項中
「第45条第4項」を「第45条第5項」に改める。
第45条中
第5項を第6項とし、
第4項を第5項とし、
第3項を第4項とし、
第2項の次に次の1項を加える。
3 都道府県知事は、第16条において準用する第6条第2項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての第117条の2第1項に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する認可(事業の完成の不能による解散その他事業の廃止による解散についての認可を除く。)をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における往宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においてもその認可をすることができる。
第85条第5項中
「みなして、」の下に「次条第5項及び」を加える。
第3章第1節中
第85条の次に次の1条を加える。
(住宅先行建設区への換地の申出等)
第85条の2 第6条第2項(第16条、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画において住宅先行建設区が定められたときは、施行地区内の宅地の所有者で当該宅地についての換地に住宅を先行して建設しようとするものは、施行者に対し、建設省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を住宅先行建設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。
2 前項の規定による申出をしようとする者は、建設省令で定めるところにより、施行者に、当該申出に係る宅地についての換地に建設しようとする住宅の建設に関する計画(次項及び第5項並びに第117条の2第1項及び第2項において「建設計画」という。)を提出しなければならない。
3 第1項の規定による申出に係る宅地について住宅の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出及び建設計画についてその者の同意がなければならない。
4 第1項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して60日以内に行わなければならない。
1.事業計画が定められた場合、第76条第1項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
2.事業計画の変更により新たに住宅先行建設区が定められた場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
3.事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い住宅先行建設区の面積が拡張された場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
5 施行者は、第1項の規定による申出があつた場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を住宅先行建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。
1.当該申出に係る宅地に建築物その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので建設省令で定めるものを除く。)が存しないこと。
2.当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(住宅の所有を目的とする借地権及び地役権を除く。)が存しないこと。
3.当該申出に係る宅地についての換地に、第117条の2第1項に規定する指定期間を経過する日までに、建設計画に従つて住宅が建設されることが確実であると見込まれること。
6 施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第1項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
7 施行者は、第5項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
8 施行者が組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第1項の規定による申出は、第14条第1項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
第89条の次に次の1条を加える。
(住宅先行建設区への換地)
第89条の2 第85条の2第5項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を住宅先行建設区内に定めなければならない。
第3章に次の1節を加える。
第8節 住宅先行建設区における住宅の建設
(住宅先行建設区における住宅の建設)
第117条の2 第85条の2第5項の規定により指定された宅地について所有権又は住宅の所有を目的とする借地権を有する者は、換地計画において当該宅地についての換地が住宅先行建設区内に定められた場合においては、第103条第4項の公告があつた日の翌日から起算して指定期間(その期間内にこれらの者が建設計画に従つて住宅を建設すべきものとして規準、規約、定款又は施行規程で定められたものをいう。次項において同じ。)を経過する日までに、当該宅地についての換地に、建設計画に従つて住宅を建設しなければならない。
2 前項に規定する場合において、第85条の2第5項の規定により指定された宅地について、第98条第1項の規定により換地計画に基づき当該宅地についての換地となるべき住宅先行建設区内の土地に仮換地が指定されたときは、当該宅地について所有権又は住宅の所有を目的とする借地権を有する者は、前項の規定にかかわらず、同条第4項に規定する日(第99条第2項前段の規定により当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定めた場合においては、その日)から起算して指定期間を経過する日までに、当該仮換地(第103条第4項の公告があつた場合においては、当該公告があつた日の翌日以後は当該宅地についての換地。次項において同じ。)に、建設計画に従つて住宅を建設しなければならない。
3 施行者は、住宅先行建設区における住宅建設の適切な遂行を確保する上で支障があると認めるときは、第85条の2第5項の規定により指定された宅地について所有権又は住宅の所有を目的とする借地権を有する者に対し、相当の期限を定めて、当該宅地についての換地(前項の場合にあつては、当該宅地について指定された仮換地)における住宅の建設のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
4 施行者は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、第85条の2第5項の規定による指定の取消し、換地計画の変更その他必要な措置を講ずることができる。
第121条の2を削る。
第132条中
「第13条第2項」を「第13条第3項」に、
「第45条第3項」を「第45条第4項」に改める。
第136条の2第2項を削る。
第143条第1号中
「第13条第2項」を「第13条第3項」に改める。
第144条第2号中
「第45条第3項」を「第45条第4項」に改める。