目次中
「業務(第17条−第20条)」を
「業務等(第17条−第20条の2)」に改める。
第5条第2号中
「業務」の下に「(第17条第1項に規定する業務を含む。第18条の2及び第19条において同じ。)」を加える。
「第4章 業務」を「第4章 業務等」に改める。
第17条第2項を同条第3項とし、
同条第1項中
「検査」の下に「並びに眼科検査」を加え、
「行なう」を「行う」に改め、
同項を同条第2項とし、
同項の前に次の1項を加える。
視能訓練士は、第2条に規定する業務のほか、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、眼科に係る検査(人体に影響を及ぼす程度が高い検査として厚生省令で定めるものを除く。次項において「眼科検査」という。)を行うことを業とすることができる。
第18条の次に次の1条を加える。
(他の医療関係者との連携)
第18条の2 視能訓練士は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。
第4章中
第20条の次に次の1条を加える。
(経過措置)
第20条の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第21条第1項中
「3万円」を「30万円」に改める。
第22条中
「1万円」を「20万円」に改める。