第14条中
「第2号の2まで」の下に「及び第5号の2」を加える。
第21条第1項第5号中
「次号」を「第6号」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
5の2.指定老人訪問看護事業(老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の5の2第1項の指定に係る同法第6条第5項に規定する老人訪問看護事業をいう。)を行う医療法人その他政令で定める者に対し、必要な資金を貸し付けること。
第22条第1項第1号中
「及び第5号」を「、第5号及び第5号の2」に改める。
第28条第1項第3号中
「第5号」の下に「及び第5号の2」を加え、
「及び同項第6号」を「並びに同項第6号」に改める。