平成5・4・23・法律 26号== 改正平成10・5・6・法律 51号−− 改正平成11・5・14・法律 41号−− 改正平成11・12・22・法律160号−− 改正平成15・5・23・法律 47号−− 改正平成16・6・18・法律120号−−
| 12 | 明細書又は図面の訂正の請求をする者 | 1件につき45,500円に一請求項につき5,500円を加えた額 |
| 4 | 実用新案技術評価の請求をする者 | 1件につき42,000円に一請求項につき1,300円を加えた額 |
| 5 | 明細書又は図面の訂正をする者 | 1件につき1,400円 |
| 第7条の2第2項 | 並びに第39条第3項 | 並びに第39条第5項(第40条の2第5項において準用する場合を含む。) |
| 第37条 |
第37条 実用新案登録が次の各号の一に該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
1.その実用新案登録が第3条、第3条の2、第4条、第7条第1項から第3項まで若しくは第8項、第9条第1項において準用する特許法第38条又は第55条第3項において準用する特許法第25条の規定に違反してされたとき。
2.その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
3.その実用新案登録が第5条第4項又は第5項(第3号を除く。)及び第6項に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
4.その実用新案登録が考案者でない者であつてその考案について実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録出願に対してされたとき。
5.実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第55条第3項において準用する特許法第25条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
2 前項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
3 審判長は、第1項の審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
| 第37条 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
1.その実用新案登録が第3条、第3条の2、第4条、第7条第1項から第3項まで若しくは第8項、第9条第1項において準用する特許法第38条又は第55条第3項において準用する特許法第25条の規定に違反してされたとき。
2.その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
2の2.その実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面の訂正が第39条第1項ただし書若しくは第3項から第5項まで(第40条の2第5項において準用する場合を含む。)又は第40条の2第1項ただし書の規定に違反してされたとき。
3.その実用新案登録が第5条第4項又は第5項(第3号を除く。)及び第6項に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
4.その実用新案登録が考案者でない者であつてその考案について実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録出願に対してされたとき。
5.実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第55条第3項において準用する特許法第25条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
2 前項の審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が同項第1号に該当すること(その実用新案登録が第9条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第4号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
3 第1項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、第1項の審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。 |
| 第39条から第41条まで |
第39条 実用新案権者は、次に掲げる事項を目的とする場合に限り、願書に添附した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。
1.実用新案登録請求の範囲の減縮
2.誤記の訂正
3.明瞭でない記載の釈明
2 前項の明細書又は図面の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
3 第1項第1号の場合は、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない。
4 第1項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。ただし、第37条第1項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
| 第39条 実用新案権者は、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
1.実用新案登録請求の範囲の減縮
2.誤記の訂正
3.明りようでない記載の釈明
2 前項の審判は、第37条第1項の審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。ただし、同項の審判の審決に対する訴えの提起があつた日から起算して90日の期間内(当該事件について第47条第2項において準用する特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)第1条の規定による改正後の特許法(以下「平成15年改正特許法」という。)第181条第1項の規定による審決の取消しの判決又は同条第2項の規定による審決の取消しの決定があつた場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。)は、この限りでない。
3 第1項の明細書又は図面の訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 第1項の明細書又は図面の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
5 第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない。
6 第1項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。ただし、第37条第1項の審判により無効にされた後は、この限りでない。 |
| (訂正の無効の審判)
第40条 願書に添附した明細書又は図面の訂正が前条第1項から第3項までの規定に違反しているときは、その訂正を無効にすることについて審判を請求することができる。
2 第37条第2項及び第3項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
| (答弁書の提出等)
第40条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判長は、第41条において準用する平成15年改正特許法第131条の2第2項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
3 審判長は、第1項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
(訂正の請求)
第40条の2 第37条第1項又は第48条の12第1項の審判の被請求人は、前条第1項若しくは第2項、次条第1項若しくは第2項又は第41条において準用する特許法第153条第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
1.実用新案登録請求の範囲の減縮
2.誤記の訂正
3.明りようでない記載の釈明
2 審判長は、前項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
3 審判官は、第1項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第5項において読み替えて準用する第39条第3項から第5項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
4 第1項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
5 第39条第3項から第6項まで並びに特許法第127条、第128条、第131条並びに第132条第3項及び第4項の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、第39条第5項中「第1項ただし書第1号」とあるのは、「第37条第1項又は第48条の12第1項の審判の請求がされていない請求項に係る第1項ただし書第1号」と読み替えるものとする。
(取消しの判決等があつた場合における訂正の請求)
第40条の3 審判長は、第37条第1項又は第48条の12第1項の審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第47条第2項において準用する平成15年改正特許法第181条第1項の規定による取消しの判決が確定し、同条第5項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から1週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。
2 審判長は、第47条第2項において準用する平成15年改正特許法第181条第2項の規定による審決の取消しの決定が確定し、同条第5項の規定により審理を開始するときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。ただし、当該審理の開始の時に、当該事件について第39条第2項ただし書に規定する期間内に請求された同条第1項の審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
3 第37条第1項又は第48条の12第1項の審判の被請求人は、第39条第2項ただし書に規定する期間内に同条第1項の審判を請求した場合において、前2項の規定により指定された期間内に前条第1項の訂正の請求をするときは、その審判の請求書に添付した訂正した明細書又は図面を援用することができる。
4 第39条第2項ただし書に規定する期間内に同条第1項の審判の請求があつた場合において、第1項又は第2項の規定により指定された期間内に前条第1項の訂正の請求がされたときは、その審判の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、訂正の請求の時にその審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
5 第39条第2項ただし書に規定する期間内に同条第1項の審判の請求があつた場合において、第1項又は第2項の規定により指定された期間内に前条第1項の訂正の請求がされなかつたときは、その期間の末日に、その審判の請求書に添付された訂正した明細書又は図面を第3項の規定により援用した同条第1項の訂正の請求がされたものとみなす。ただし、その期間の末日にその審判の審決が確定している場合は、この限りでない。 | |
(特許法の準用)
第41条 特許法第125条、第127条、第128条、第130条から第170条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。
| (特許法の準用)
第41条 特許法第125条、第127条、第128条、第132条、第135条から第163条まで、第164条第1項及び第166条から第170条まで並びに平成15年改正特許法第131条、第131条の2及び第133条(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。 | |
| 第47条第2項 | 及び第179条から第182条まで | 、第179条、第180条及び第182条並びに平成15年改正特許法第181条 |
| 第48条の12第2項 | 第39条第4項中「第37条第1項」とあるのは、「第37条第1項又は第48条の12第1項」と | 第39条第2項中「第37条第1項」とあり、及び「同項」とあるのは「第37条第1項又は第48条の12第1項」と、同条第6項中「第37条第1項」とあるのは「第37条第1項又は第48条の12第1項」と |
| 第48条の12第3項 | 第37条第2項及び第3項の規定並びに特許法第184条の15第2項及び第4項(国際特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判) | 第37条第1項後段、第3項及び第4項の規定並びに特許法第184条の15第4項 |
| 第50条の2 | 第37条第2項(第40条第2項及び第48条の12第3項において準用する場合を含む。)、第39条第4項 | 第37条第3項(第48条の12第3項において準用する場合を含む。)、第39条第6項(第40条の2第5項において準用する場合を含む。) |
| 第55条第2項 | 準用する。 | 準用する。この場合において、同法第17条第1項ただし書中「及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後」とあるのは「、実用新案法第37条第1項又は第48条の12第1項の審判において同法第40条第1項の規定により指定された期間が経過した後(同条第2項、同法第40条の2第3項、同法第40条の3第1項若しくは第2項又は同法第41条において準用する特許法第153条第2項の規定により期間が指定された場合にあつては、当該期間が経過した後)及び実用新案法第39条第1項の審判において同法第41条において準用する特許法第156条第1項の規定による通知があつた後(同条第2項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第1項の規定による通知があつた後)」と、「審判」とあるのは「審判若しくは実用新案法第40条の2第1項の訂正」と読み替えるものとする。 |
| 別表第5号 | 登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者 | 登録異議の申立てをする者 |
| 別表第9号 | 審判又は再審を請求する者 | 審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者(その訂正の請求をすることにより、第40条の3第4項の規定に基づき第39条第1項の審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。) |