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阪神高速道路公団法の一部を改正する法律

  平成5・4・23・法律 25号  


阪神高速道路公団法(昭和37年法律第43号)の一部を次のように改正する。

第1条中
「大阪市の区域及び神戸市の区域並びにそれらの区域」を「大阪市及び神戸市の区域並びに京都市の区域のうちこれらの両市の区域と自然的経済的社会的に密接な関係がある地域並びにそれらの地域」に、
「行なう」を「行う」に改める。

第4条第4項中
「第1項の」を削る。

第19条に次の1項を加える。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は建設大臣に意見を提出することができる。

第20条第1項中
「、副理事長」を削り、
同条第2項中
「理事」を「副理事長及び理事」に改める。

第21条第1項を次のように改める。
  理事長及び副理事長の任期は、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。

第29条第1項中
「大阪市の区域及び神戸市の区域並びにそれらの区域」を「大阪市及び神戸市の区域並びに京都市の区域のうちこれらの両市の区域と自然的経済的社会的に密接な関係がある地域並びにそれらの地域」に、
「行なう」を「行う」に改める。

第41条第2項中
「第4条第1項」の下に「又は第4項」を加える。

第50条中
「違反して」を「よる」に改め、
「、又は」の下に「同項の規定による」を加え、
「3万円」を「20万円」に改める。

第51条中
「3万円」を「20万円」に改め、
同条第3号中
「行なつた」を「行つた」に改める。

第52条中
「1万円」を「10万円」に改める。
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の際現に阪神高速道路公団の副理事長である者は、その際改正後の阪神高速道路公団法弟20条第2項の規定により副理事長として任命されたものとみなす。
 
 前項の規定により任命されたものとみなされる副理事長の任期は、改正後の阪神高速道路公団法第21条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の副理事長としての残任期間と同一の期間とする。
 
 この法律の施行の際現に阪神高速道路公団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
 
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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