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漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律

  平成5・4・23・法律 24号  


漁業協同組合合併助成法(昭和42年法律第78号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項第3号中
「行なう」を「行う」に改め、
同項に次の1号を加える。
6.漁業法(昭和24年法律第267号)第6条第2項に規定する共同漁業権で同条第5項第1号の第1種共同漁業を内容とするものを有している組合が合併する場合にあつては、合併後の組合がその全部若しくは一部を放棄し、又は変更する場合にとるべき当該共同漁業権を有していた合併前の組合の組合員の同意を求める手続(水産業協同組合法第50第4号の規定による議決を除く。)に関する事項

第3条第3項中
「昭和45年12月31日まで」の下に「又は漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成5年法律第24号。以下「平成5年法律第24号」という。)の施行の日から平成10年3月31日まで」を加える。

第4条の次に次の1条を加える。
(共同漁業権の放棄又は変更に係る手続に関する事項の定款への記載)
第4条の2 組合が前条第2項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い合併するために行う水産業協同組合法第70条第1項の規定による合併によつて設立する組合の定款の作成及び同法第48条第2項の規定による合併後存続する組合の定款の変更については、同法第32条第2項中「その時期を」とあるのは、「その時期を、漁業協同組合合併助成法第3条第1項第6号に掲げる事項を定めたときはその事項を」とする。
 合併後の組合は、前項の規定により第3条第1項第6号に掲げる事項を定款に記載したときは、同号の共同漁業権の存続期間内は、その定款の記載を変更することができない。

第5条第1号中
「前条第2項」を「第4条第2項」に、
「行なう」を「行う」に、
「造成し」を「、造成し、」に改め、
同条第2号中
「行なう」を「行う」に改める。

第6条第1項中
「(昭和24年法律第267号)」を削り、
「昭和46年3月31日まで」の下に「又は平成5年法律第24号の施行の日から平成11年3月31日まで」を加え、
「同法」を「漁業法」に改める。

附則第2項中
「昭和68年3月31日」を「平成5年3月31日」に改める。

附則第4項及び第10項中
「昭和69年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める。

附則に次の2項を加える。
11 組合が附則第3項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和63年4月1日から平成6年3月31日までに更に他の組合と合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、第4条第2項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成11年3月31日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第4項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が附則第3項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い平成6年3月31日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、第4条第2項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成11年3月31日までに更に他の組合と合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
12 組合が附則第3項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和55年4月1日から昭和61年3月31日まで又は昭和63年4月1日から平成6年3月31日までの間に合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、第4条第2項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成11年3月31日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第4項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、第4条第2項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成11年3月31日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正)
 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。
第71条の8第1項中
「附則第2項の規定」を「第2条若しくは附則第2項の規定」に改める。
(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号)の一部を次のように改正する。
附則第4条第4項中
「昭和63年法律第15号の施行の日以後に当該認定を受けたもの」の下に「若しくは漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成5年法律第24号。以下「平成5年法律第24号」という。)の施行の日から平成10年3月31日までの間に漁業協同組合合併助成法第2条の規定により同法第4条第2項の認定を求め、平成5年法律第24号の施行の日以後に当該認定を受けたもの」を加える。

附則第18条第7項中
「昭和63年法律第15号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合」の下に「及び平成5年法律第24号の施行の日から平成10年3月31日までの間に漁業協同組合合併助成法第2条の規定により同法第4条第2項の認定を求め、平成5年法律第24号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合」を加える。

附則第23条第16項中
「昭和63年法律第15号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合」の下に「若しくは平成5年法律第24号の施行の日から平成10年3月31日までの間に漁業協同組合合併助成法第2条の規定により同法第4条第2項の認定を求め、平成5年法律第24号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合」を加える。

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