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水産業協同組合法の一部を改正する法律

  平成5・4・23・法律 23号  


水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第67条」を「第67条の2」に改める。

第11条第1項第6号中
「繁殖保護」の下に「、水産資源の管理」を加え、
同条第3項第2号から第4号までを次のように改める。
2.内国為替取引
3.債務の保証
4.有価証券の貸付け

第11条第3項中
第5号を削り、
第6号を第5号とし、
同項に次の5号を加える。
6.国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
7.有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
8.両替
9.金融先物取引等の受託等(金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第2条第8項に規定するものをいう。以下同じ。)
10.前各号の事業に附帯する事業

第11条第6項中
「第3項第5号」を「第3項第6号」に改め、
同条第7項中
「定款の」を「定款で」に改め、
「その施設」の下に「(第3項第3号及び第4号の規定による施設にあつては、主務省令で定めるものに限る。)」を加え、
「第3項第3号及び第6号」を「同項第2号から第8号まで及び第10号」に改め、
同条第8項第3号中
「第1項第8号の2」の下に「及び第9号」を加える。

第12条第4項中
「場合にこれを」を「場合について」に、
「省令」を「主務省令」に改める。

第15条の5中
「省令」を「農林水産省令」に改め、
同条を第15条の6とし、
第15条の4を第15条の5とする。

第15条の3中
「省令の」を「農林水産省令で」に改め、
「これを」を削り、
同条を第15条の4とする。

第15条の2第1項中
「省令」を「農林水産省令」に改め、
同条を第15条の3とする。

第15条の次に次の1条を加える。
(資源管理規程)
第15条の2 第11条第1項第6号の事業を行う組合は、一定の水面において水産動植物の採捕の方法、期間その他の事項を適切に管理することにより水産資源の管理を適切に行うため、当該水面において組合員が漁業を営むに当たつて遵守すべき事項に関する規程(以下「資源管理規程」という。)を定めようとする場合には、行政庁の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 資源管理規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.資源管理規程の対象となる水面の区域並びに水産資源及び漁業の種類
2.水産資源の管理の方法
3.資源管理規程の有効期間
4.資源管理規程に違反した場合の過怠金に関する事項
5.その他農林水産省令で定める事項
 第1項の認可(同項の変更の認可を含む。第5項において同じ。)を受けようとする組合は、第48条第1項第2号の規定による総会の議決の前に、当該資源管理規程の対象となる水面において当該資源管理規程の対象となる漁業を営む組合員の3分の2以上の書面による同意を得なければならない。
 資源管理規程は、海洋水産資源開発促進法(昭和46年法律第60号)第12条の2第1項に規定する資源管理協定又は漁業法(昭和24年法律第267号)第8条第1項に規定する漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則(以下この項において「漁業権行使規則等」という。)が存する場合にあっては、当該資源管理協定又は漁業権行使規則等に従つた内容のものでなければならない。
 組合が第1項の認可を受けた資源管理規程に違反した場合の過怠金については、第23条の規定は、適用しない。
 前各項に規定するもののほか、資源管理規程に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第16条の2第1項中
「第11条第3項第3号」を「第11条第3項第2号」に改め、
同条第4項中
「省令」を「主務省令」に改める。

第16条の4中
「をいう。」の下に「第48条第1項第5号、第50条第3号の2、」を加える。

第16条の5第3項中
「省令」を「主務省令」に改める。

第17条第1項中
「且つ」を「かつ、」に、
「2分の1」を「3分の1」に、
「の外」を「のほか」に改める。

第18条第2項中
「(昭和24年法律第267号)」を削り、
「営み」を「営み、」に、
「こえる」を「超える」に改める。

第21条第2項中
「定款の」を「定款で」に、
「第41条第3項(第44条の2第2項」を「第47条の5第3項(第43条第2項」に、
「行なう」を「行う」に改める。

第34条第9項中
「少くとも4分の3」を「少なくとも3分の2」に、
「但し」を「ただし」に改める。

第35条の2を削る。

第36条を次のように改める。
(理事会の職務)
第36条 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。

第36条の2を削る。

第37条を次のように改める。
(理事の忠実義務)
第37条 理事は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、共済規程、内国為替取引規程、信託業務規程及び総会の議決を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
 理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
 理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき第40条第1項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
 商法第266条第2項、第3項及び第5項の規定は、第2項の理事の責任について準用する。

第38条の前の見出し及び同条を次のように改める。
(理事と組合との契約)
第38条 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。この場合には、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定は、適用しない。

第39条から第41条までを削る。

第42条第1項中
「遊漁規則」という。)」の下に「、資源管理規程」を加え、
同条第2項中
「総会」の下に「及び理事会」を加え、
同条を第39条とする。

第43条の見出し中
「備付」を「備付け」に改め、
同条第1項中
「の会日」を「の日」に改め、
「、財産目録」を削り、
「且つ」を「かつ」に改め、
同条を第40条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(監事の兼職禁止)
第41条 監事は、理事又は組合の使用人を兼ねてはならない。

第44条第2項中
「改選の」を削り、
「、同時にこれを」を「同時に」に改め、
「改選を」を削り、
同条第3項中
「改選の請求」を「請求」に改め、
同条第4項を次のように改める。
 第1項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。

第44条第5項中
「の会日」を「の日」に、
「書類」を「書面又はその写し」に、
「且つ」を「かつ」に改め、
同条第6項中
「第40条」を「第47条の3第2項及び第47条の4」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項の次に次の1項を加える。
 第1項の規定による請求につき第4項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。

第44条を第42条とする。

第44条の2第1項中
「行なう」を「行う」に、
「若しくは」を「、若しくは」に改め、
同条第2項中
「第41条」を「第47条の5」に改め、
同条を第43条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(役員等に関する商法等の準用)
第44条 商法第254条第3項、第256条第3項、第258条第1項及び第267条から第268条ノ3までの規定は理事及び監事について、民法第55条並びに商法第261条、第262条、第269条及び第272条の規定は理事について、第37条並びに同法第274条、第274条ノ2、第275条、第275条ノ2、第175条ノ4及び第278条から第279条ノ2までの規定は監事について、同法第259条から第259条ノ3まで、第260条ノ2、第260条ノ3並びに第260条ノ4第1項及び第2項の規定は理事会について準用する。この場合において、同法第261条第3項中「第258条」とあるのは、「第258条第1項並ニ水産業協同組合法第43条第1項」と読み替えるものとする。

第45条を削る。

第46条第2項中
「理事の過半数」を「理事会の議決」に改め、
同条第3項中
「参事には、」を削り、
「、第3項」を「及び第3項」に、
「及び第42条の規定を」を「並びに第42条の規定は、参事について」に改め、
同条を第45条とする。

第47条第3項中
「理事」を「理事会」に改め、
同条第4項中
「書面」の下に「又はその写し」を加え、
「且つ」を「かつ」に改め、
同条を第46条とし、
同条の次に次の5条を加える。
(競争関係にある者の役員等への就任禁止)
第47条 組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。以下この条においで、「競合事業」と、いう。)を営み、又は競合事業に従事する者(当該競合事業を営む法人その他の団体の役員及び職員を含む。)は、当該組合の理事、監事、参事又は会計主任になることができない。
(総会の招集)
第47条の2 通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度1回招集しなければならない。
第47条の3 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
 組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の5分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決定しなければならない。
第47条の4 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第2項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
(組合員に対する通知)
第47条の5 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所)にあてればよい。
 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
 総会招集の通知は、その総会の日の1週間前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。

第48条第1項第2号中
「規約」の下に「、資源管理規程」を加え、
同項第5号を次のように改める。
5.事業の全部の譲渡、信用事業若しくは第1001条第1項第3号、第5号若しくは第8号の2の事業(これに附帯する事業を含む。)の全部若しくは一部の譲渡又は共済契約の全部若しくは一部の移転(その一部の移転にあっては、責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して移転するもの(以下「包括移転」という。)に限る。)

第48条第1項中
第6号を削り、
第7号を第6号とし、
第8号から第13号までを1号ずつ繰り上げ、
同条第4項を次のように改める。
 共済規程の変更であつて、その変更に係る第11条第1項第8号の2の事業が、その変更の前後を通じ、当該事業の実施により組合が負う共済責任の全部を共済水産業協同組合連合会の共済に付することを条件として実施されるものについては、第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。

第50条第3号の2を次のように改める。
3の2.事業の全部の譲渡、信用事業若しくは第11条第1項第3号、第5号若しくは第8号の2の事業(これに附帯する事業を含む。)の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転

第51条を次のように改める。
(総会に関する民法及び商法の準用)
第51条 民法第64条並びに商法第231条、第243条、第244条第1項及び第2項並びに第247条から第252条までの規定は、総会について準用する。この場合において、民法第64条中「第62条」とあり、及び商法第243条中「第232条」とあるのは、「水産業協同組合法第47条の5第3項」と読み替えるものとする。

第53条第2項中
「且つ、貯金者」を「かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者」に改める。

第54条に次の1項を加える。
 商法第380条の規定は、組合の出資一口の金額の減少について準用する。

第54条の2の見出し中
「全部の」を削り、
同条第1項を次のように改める。
  第11条第1項第1号及び第2号の事業を行う組合がその信用事業の全部又は一部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

第54条の2中
第2項を削り、
第3項を第2項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 前2条の規定は、信用事業の全部又は一部の譲渡について準用する。

第54条の2第4項を削り、
同条第5項中
「第1項の規定により」を「第48条第1項第5号の規定による議決を経て」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条の次に次の1条を加える。
(共済事業の譲渡等)
第54条の3 第11条第1項第8号の2の事業(これに附帯する事業を含む。以下この条及び第130条第1項第10号において「共済事業」という。)を行う組合が共済契約の全部又は一部を移転するとき(その一部を移転する場合にあつては、包括移転を行うときに限る。)は、共済事業を行う他の組合又は共済水産業協同組合連合会に対し、契約をもつてしなければならない。
 前項の規定により共済契約の全部又は一部を移転する組合は、同項に規定する契約をもつてその共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
 第53条及び第54条の規定は、共済事業の全部又ま一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転について準用する。
 前条第4項の規定は、その共済事業の全部を譲渡した組合及びその共済契約の全部を移転した組合について準用する。

第57条の3中
「第15条の3から第15条の5まで」を「第15条の4から第15条の6まで」に改め、
「これを」を削る。

第62条第6項を次のように改める。
 第21条第1項並びに第49条第2項及び第3項並びに商法第243条、第244条第1項及び第2項並びに第247条から第252条までの規定は、創立総会について準用する。この場合において、同法第243条中「第232条ノ規定ヲ適用セズ」とあるのは「水産業協同組合法第62条第1項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と、同法第244条第2項中「取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。

第2章第4節中
第67条の次に次の1条を加える。
(設立に関する商法の準用)
第67条の2 商法第428条の規定は、組合の設立について準用する。

第75条を削る。

第74条に次の1項を加える。
 清算人は、前項の承認を得た後遅滞なく、非出資組合にあっては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を裁判所に提出しなければならない。

第74条を第75条とする。

第73条中
「因る」を「よる」に、
「但し」を「ただし」に改め、
同条を第74条とし、
第72条の次に次の1条を加える。
(合併に関する商法及び非訟事件手続法の準用)
第73条 商法第104条第1項及び第3項、第105条、第106条、第108条から第111条まで並びに第415条並びに非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第135条ノ8の規定は、組合の合併について準用する。

第76条及び第77条を次のように改める。
第76条 削除
(解散及び清算に関する商法等の準用)
第77条 商法第116条、第124条、第125条、第129条第2項及び第3項、第131条、第417条第2項、第418条、第421条から第424条まで、第426条並びに第427条並びに非訟事件手続法第36条、第37条ノ2、第135条ノ25第2項及び第3項、第136条、第137条、第135条並びに第138条ノ3の規定は組合の解散及び清算について、第36条から第41条まで、第47条、第47条の3第2項及び第47条の4並びに商法第254条第3項、第258条、第259条から第259条ノ3まで、第260条ノ2、第260条ノ3、第260条ノ4第1項及び第2項、第261条、第267条から第269条まで並びに第272条の規定は組合の清算人について準用する。この場合において、第40条第1項中「事業報告書及び」とあるのは「事務報告書及び」と、「事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書及び貸借対照表」と、同法第417条第2項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第74条」と、同法第426条第2項中「6月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ100分ノ3以上ニ当ル株式ヲ有スル株主」とあるのは「総組合員(准組合員ヲ除ク。)ノ5分ノ1以上ノ同意ヲ得タル組合員(准組合員ヲ除ク。)」と読み替えるものとする。

第83条の次に次の1条を加える。
(理事と組合との契約等)
第83条の2 組合が理事と契約するときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。

第84条第3項第1号中
「第42条第3項第1号、第3号及び第4号」を「第39条第3項第1号、第3号及び第4号」に改める。

第86条第1項中
「組合の組合員に関する事1項については、」を削り、
「の外」を「のほか」に、
「、第2項から」を「及び第2項から」に、
「及び」を「並びに」に、
「規定を」を「規定は、組合の組合員について」に改め、
同条第2項及び第3項を次のように改める。
 第83条から前条までに規定するもののほか、第33条、第34条第1項、第2項、第3項本文、第4項から第6項まで、第8項及び第9項、第35条、第40条から第43条まで、第45条から第47条まで、第47条の3筆2項、第47条の4、第47条の5、第48条第1項から第3項まで、第49条、第50条、第53条、第54条第1項及び第2項、第55条第1項から第3項まで、第57条並びに第58条、民法第60条、第61条第1項、第64条及び第66条並びに商法第243条並びに第244条第1項及び第2項の規定は組合の管理について、第37条第1項から第3項まで並びに同法第254条第3項、第256条第3項及び第258条第1項の規定は理事及び監事について、民法第44条第1項、第52条第2項及び第53条から第55条までの規定は理事について、同法第59条及び商法第278条の規定は監事について準用する。この場合において、第34条第2項中「5人」とあるのは「3人」と、同条第9項中「理事の定数の少なくとも3分の2は、」とあるのは「理事は、その全員が」と、第42条第1項中「5分の1」とあるのは「3分の1」と、第45条第2項中「理事会の議決」とあるのは「理事の過半数」と、第46条第1項中「10分の1」とあるのは「6分の1」と、同条第3項及び第47条の3第2項中「理事会」とあるのは「理事」と、民法第64条中「第62条」とあり、及び商法第243条中「第232条」とあるのは「水産業協同組合法第86条第2項ニ於テ準用スル同法第47条の5第3項」と読み替えるものとする。
 第21条第1項本文、第49条第2項及び第3項、第59条から第61条まで、第62条第1項から第5項まで並びに第63条から第67条まで、民法第66条並びに商法第243条並びに第244条第1項及び第2項の規定は、組合の設立について準用する。この場合において、第59条中「20人(第18条第4項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、15人)」とあり、及び第61条第2項中「20人(業種別組合にあつては、15人)」とあるのは「7人」と、同法第243条中「第232条ノ規定ヲ適用セズ」とあるのは「水産業協同組合法第86条第3項ニ於テ準用スル同法第62条第1項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と、同法第244条第2項中「取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。

第86条第4項中
「組合の解散及び清算に関する事項については、」を削り、
「第77条までの規定を」を「第72条まで、第74条及び第75条第1項、民法第73条、第75条、第76条及び第78条から第83条まで、商法第131条及び第427条第1項並びに非訟事件手続法第35条第2項、第36条、第37条ノ2、第135条ノ25第2項及び第3項、第137条並びに第138条の規定は、組合の解散及び清算について」に、
「少くとも4分の3」を「少なくとも3分の2」に改め、
「全員が」と」の下に「、民法第75条中「前条」とあるのは「水産業協同組合法第86条第4項ニ於テ準用スル同法第74条」と」を加える。

第87条第1項第1号中
「会員等(会員及び連合会を間接に構成する者で定款で定めるものをいう。以下同じ。)」を「連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)」に改め、
同項第2号中
「会員等」を「所属員」に改め、
同項第3号中
「連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)」を「所属員」に改め、
同項第6号を次のように改める。
6.水産動植物の繁殖保護、水産資源の管理その他漁場の利用に関する施設(漁業の安定的な利用関係の確保のための連合会を間接に構成する者の労働力を利用して行う漁場の総合的な利用を促進するものを含む。)

第87条第4項中
「第1号から第5号までの事業にあつては会員等のために、第6号の事業にあつては」を削り、
同項第2号から第4号までを次のように改める。
2.内国為替取引
3.債務の保証
4.有価証券の貸付け

第87条第4項中
第5号を削り、
第6号を第5号とし、
同項に次の5号を加える。
6.国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
7.有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
8.両替
9.金融先物取引等の受託等
10.前各号の事業に附帯する事業

第87条第7項中
「第4項第5号」を「第4項第6号」に改め、
同条第8項中
「定款の」を「定款で」に改め、
「その施設」の下に「(第4項第3号及び第4号の規定による施設にあつては、主務省令で定めるものに限る。)」を加え、
「第4項第3号、第5号及び第6号」を「同項第2号から第8号まで及び第10号」に改め、
「(同項第5号の規定による施設については、地方債証券その他主務大臣の指定する有価証券に係るものに限る。)」を削り、
同条第9項各号中
「会員等」を「所属員」に改め、
同項に次の1号を加える。
3.第1項第10号の事業 所属員と世帯を同じくする者

第87条第10項中
「会員等のためにする事業又は」を削り、
「定款の」を「定款で」に改める。

第87条の2第2項、第87条の3第2項、第2号及び第5項、第87条の4第2項及び第5項並びに第87条の5第2号中
「省令」を「主務省令」に改める。

第92条第1項中
「連合会の事業に関する事項については、」を削り、
「第15条まで」を「第15条の2まで」に、
「規定を」を「規定は、連合会の事業について」に改め、
「第87条第1項第5号」と」の下に「、第15条の2第1項中「第11条第1項第6号」とあるのは「第87条第1項第6号」と、「組合員が」とあるのは「所属員が」と、同条第3項中「組合員の3分の2以上」とあるのは「会員又は当該漁業を営む者を組合員とする会員のすべて」と」を加え、
「第11条第3項第13号」を「第11条第3項第2号」に、
「第81条第4項第3号」を「第87条第4項第2号」に改め、
同条第2項中
「連合会の会員に関する事1項については、」を削り、
「規定を」を「規定は、連合会の会員について」に改め、
同条第3項中
「連合会の管理に関する事項については、」を削り、
「第47条まで」を「第47条の5まで」に、
「並びに第49条から第58条の2までの規定を」を「、第49条から第54条の2まで並びに第55条から第58条の2までの規定は、連合会の管理について」に、
「第36条の2」を「第47条」に、
「営み」を「営み、」に、
「事業を除く。)」を「事業を除く。」に、
「第48条第1項第6号中「一組合員」とあるのは「一会員等」と」を「第48条第1項第5号及び第50条第3号の2中「第11条第1項第3号、第5号若しくは第8号の2」とあるのは「第87条第1項第3号若しくは第5号」と」に、
「第54条の2第1項及び」を「第54条の2第1項中「第11条第1項第1号及び第2号」とあるのは「第87条第1項第1号及び第2号」と、第55条第1項中「第11条第1項第3号から第5号まで」とあるのは「第87条第1項第3号から第5号まで」と、同条第4項中「第11条第1項第10号」とあるのは「第87条第1項第11号」と、」に改め、
同条第4項中
「連合会の設立に関する事項については、」を削り、
「第67条までの規定を」を「第67条の2までの規定は、連合会の設立について」に、
「、第49条第2項及び第3項」を「並びに第49条第2項及び第3項」に、
「、第89条第1項」を「並びに第89条第1項」に改め、同条第5項中「連合会の解散及び清算に関する事項については、」を削り、
「第77条までの規定を」を「第75条まで及び第77条の規定は、連合会の解散及び清算について」に、
「第73条」を「第74条」に改める。

第93条第2項第2号から第4号までを次のように改める。
2.内国為替取引
3.債務の保証
4.有価証券の貸付け

第93条第2項中
第5号を削り、
第6号を第5号とし、
同項に次の5号を加える。
6.国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
7.有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
8.両替
9.金融先物取引等の受託等
10.前各号の事業に附帯する事業

第93条第5項中
「第2項第5号」を「第2項第6号」に改め、
同条第6項中
「定款の」を「定款で」に改め、
「その施設」の下に「(第2項第3号及び第4号の規定による施設にあつては、主務省令で定めるものに限る。)」を加え、
「第2項第3号及び第6号」を「同項第2号から第8号まで及び第10号」に改め、
同条第7項第3号中
「第1項第6号の2」の下に「及び第7号」を加える。

第96条第1項中
「組合の事業に関する事項については、」を削り、
「第16条の5までの規定を」を「第15条まで及び第15条の3から第16条の5までの規定は、組合の事業について」に、
「第15条の2第1項及び第15条の3から第15条の5まで」を「第15条の3第1項及び第15条の4から第15条の6まで」に、
「第11条第13項第3号」を「第11条第3項第2号」に、
「第93条第2項第3号」を「第93条第2項第、2号」に改め、
同条第2項中
「組合の組合員に関する事項については、」を削り、
「規定を」を「規定は、組合の組合員について」に改め、
同条第3項中
「組合の管理に関する事項については、」を削り、
「規定を」を「規定は、組合の管理について」に、
「第36条の2中「漁業」とあるのは「水産加工業」を「第47条中「漁業及び」とあるのは「水産加工業及び」に改め、
「水産加工業協同組合連合会」と」の下に「、第48条第1項第5号及び第50条第3号の2中「第11条第1項第3号、第5号若しくは第8号の2」とあるのは「第93条第1項第3号、第5号若しくは第6号の2」と」を加え、
「第54条の2第1項及び」を「第54条の2第1項中「第11条第1項第1号及び第2号」とあるのは「第93条第1項第1号及び第2号」と、第54条の3第1項中「第11条第1項第8号の2」とあるのは「第93条第1項第6号の2」と、第55条第4項中「第11条第1項第10号」とあるのは「第93条第1項第8号」と、」に改め、
同条第4項中
「組合の設立に関する事項については、」を削り、
「第67条までの規定を」を「第67条の2までの規定は、組合の設立について」に改め、
「とあり、」の下に「及び」を加え、
「それぞれ」を削り、
同条第5項中
「組合の解散及び清算に関する事項については、」を削り、
「第77条までの規定を」を「第75条まで及び第77条の規定は、組合の解散及び清算について」に改める。

第97条第1項各号列記以外の部分中
「本章」を「この章」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同項第1号中
「会員」を「連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)」に改め、
同項第2号中
「会員」を「所属員」に改め、
同項第3号中
「連合会を直接又は間接に構成する者(以下本章において「所属員」と総称する。)」を「所属員」に改め、
同条第3項各号列記以外の部分中
「会員」を「所属員」に改め、
同項第2号から第4号までを次のように改める。
2.内国為替取引
3.債務の保証
4.有価証券の貸付け

第97条第3項中
第5号を削り、
第6号を第5号とし、
同項に次の5号を加える。
6.国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
7.有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
8.両替
9.金融先物取引等の受託等
10.前各号の事業に附帯する事業

第97条第6項中
「第3項第5号」を「第3項第6号」に改め、
同条第7項中
「定款の」を「定款で」に改め、
「その施設」の下に「(第3項第3号及び第4号の規定による施設にあつては、主務省令で定めるものに限る。)」を加え、
「第3項第3号、第5号及び第6号」を「同項第2号から第8号まで及び第10号」に改め、
「(同項第5号の規定による施設については、地方債証券その他主務大臣の指定する有価証券に係るものに限る。)」を削り、
同条第8項中
「会員」を「所属員」に改め、
同項に次の1号を加える。
3.第1項第8号の事業、所属員と世帯を同じくする者

第97条第9項中
「会員のためにする事業又は」を削り、
「定款の」を「定款で」に改める。

第100条第1項中
「連合会の事業に関する事項については、」を削り、
「規定を、連合会の証券子会社等の株式の所有に関する事項については」を「規定は連合会の事業について」に、
「規定をそれぞれ」を「規定は連合会の証券子会社等の株式の所有について」に、
「第11条第3項第3号」を「第11条第3項第2号」に、
「第97条第3項第3号」を「第97条第3項第2号」に改め、
同条第2項中
「連合会の会員に関する事項については、」を削り、
「規定を」を「規定は、連合会の会員について」に改め、
同条第3項中
「連合会の管理に関する事項については、」を削り、
「第47条まで」を「第47条の5まで」に、
「並びに第49条から第58条の2までの規定を」を「、第49条から第54条の2まで並びに第55条から第58条の2までの規定は、連合会の管理について」に、
「第36条の2」を「第47条」に、
「営み」を「営み、」に、
「事業を除く。)」を「事業を除く。」に、
「第48条第1項第6号中「一組合員」とあるのは「一会員」と」を「第48条第1項第5号及び第50条第3号の2中「第11条第1項第3号、第5号若しくは第8号の2」とあるのは「第97条第1項第3号若しくは第5号」と」に、
「第54条の2第1項及び」を「第54条の2第1項中「第11条第1項第1号及び第2号」とあるのは「第97条第1項第1号及び第2号」と、第55条第4項中「第11条第1項第10号」とあるのは「第97条第1項第9号」と、」に改め、
同条第4項中
「連合会の設立に関する事項については、」を削り、
「第67条までの規定を」を「第67条の2までの規定は、連合会の設立について」に、
「、第49条第2項及び第3項」を「並びに第49条第2項及び第3項」に、
「、第98条の2第1項」を「並びに第98条の2第1項」に改め、
同条第5項中
「連合会の解散及び清算に関する事項については、」を削り、
「第77条まで」を「第75条まで、第77条」に、
「規定を」を「規定は、連合会の解散及び清算について」に、
「第73条」を「第74条」に改める。

第100条の6第1項中
「連合会の事業に関する事項については、」を削り、
「第15条の2、第15条の3及び第15条の5の規定を」を「第15条の3、第15条の4及び第15条の6の規定は、連合会の事業について」に、
「第15条の2第1項及び第15条の3」を「第15条の3第1項及び第15条の4」に、
「第15条の5中」を「第15条の6中」に改め、
同条第2項中
「連合会の会員に関する事項については、」を削り、
「規定を」を「規定は、連合会の会員について」に改め、
同条第3項中
「連合会の管理に関する事項については、」を削り、
「規定を」を「規定は、連合会の管理について」に、
「第36条の2」を「第47条」に、
「営み」を「営み、」に、
「事業を除く。)」を「事業を除く。」に改め、
同条第4項中
「連合会の設立に関する事項については、」を削り、
「第67条までの規定を」を「第67条の2までの規定は、連合会の設立について」に、
「、第49条第2項及び第3項」を「並びに第49条第2項及び第3項」に、
「、第100条の4第1項」を「並びに第100条の4第1項」に改め、
同条第5項中
「連合会の解散及び清算に関する事項については、」を削り、
「第77条までの規定を」を「第75条まで及び第77条の規定は、連合会の解散及び清算について」に改める。

第101条第2項第8号を同項第9号とし、
同項第7号の次に次の1号を加える。
8.数人が共同して組合(漁業生産組合を除く。)を代表すべきことを定めたときは、その規定

第104条の2中
「組合の理事」を「組合(漁業生産組合を除く。)を代表する理事又は漁業生産組合の理事」に改める。

第118条中
「第76条(第86条第4項、」を「第77条(」に改め、
「含む。)」の下に「又は第86条第4項において準用する商法第427条第1項」を加える。

第121条中
「組合の登記には、」を削り、
「規定を」を「規定は、組合の登記について」に、
「第73条本文」を「第74条本文」に改める。

第122条第2項中
「省令」を「主務省令」に改める。

第124条第3項中
「第15条の2第1項」を「第15条の3第1項」に改める。

第127条の見出しを
「(監督行政庁等)」に改め、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に、
「政令の」を「政令で」に改め、
「これを」を削り、
同項を同条第7項とし、
同条第1項の次に次の5項を加える。
 この法律(第4項に規定する規定を除く。)における主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、第11条第1項第2号、第87条第1項第2号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合にあつては、農林水産大臣及び大蔵大臣とする。
 第122条及び第123条に規定する行政庁の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、農林水産大臣及び大蔵大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
 第12条第1項(第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに第12条第4項(第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する倉庫業法第6条第2項、第8条第2項、第12条第2項、第22条及び第27条第1項に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び運輸大臣とする。
 第12条第4項において読み替えて準用する倉庫業法第27条第1項に規定する主務大臣の権限は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣及び運輸大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

第130条第1項各号列記以外の部分中
「これを」を削り、
同項第2号の2中
「第15条の2第1項若しくは第15条の3」を「第15条の3第1項若しくはは第15条の4」に、
「第15条の4」を「第15条の5」に、
「第15条の5」を「第15条の6」に改め、
同項第6号及び第7号を削り、
同項第8号中
「第42条」を「第39条」に、
「第43条」を「第40条」に改め、
同号を同項第6号とし、
同号の次に次の1号を加える。
7.第41条又は第42条第4項(これらの規定を第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

第130条第1項第9号中
「第44条第5項又は第47条第4項」を「第42条第5項又は第46条第4項」に改め、
同号を同項第8号とし、
同号の次に次の3号を加える。
9.第44条(第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する商法第274条第2項又は同法第275条の規定による調査を妨げたとき。
9の2.第44条において、若しくは第77条(第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の6第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において、それぞれ準用する商法第260条ノ4第1項若しくは第2項、第51条(第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の6第3項において準用サる場合を含む。)において、第62条第6項(第92条第4項、第96条第4項、第100条第4項及び第100条の6第4項において準用する場合を含む。)において、若しくは第86条第2項若しくは第3項において、それぞれ準用する同法第244条第1項若しくは第2項、第75条第1項(第86条第4項、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の6第5項において準用する場合を含む。)、若しくは第77条において、若しくは第86条第4項において、それぞれ準用する同法第427条第1項の規定に違反して議事録、財産目録、貸借対照表若しくは決算報告書を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
9の3.第47条の2(第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。)、第47条の3第2項若しくは第47条の4(これらの規定を第42条第7項(第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。)、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。)又は第86条第2項において準用する民法第60条の規定に違反したとき。

第130条第1項第10号中
「第54条の2第4項」を「第54条の2第3項」に、
「全部の譲渡をし」を「全部若しくは一部を譲渡し、第54条の3第3項(第96条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第53条若しくは第54条第2項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは共済事業に係る財産を移転し」に改め、
同項第10号の2中
「第54条の2第5項(」を「第54条の2第4項(第54条の3第4項(第96条第3項において準用する場合を含む。)、」に改め、
同項第14号から第18号までを次のように改める。
14.第77条において準用する商法第124条第3項又は第86条第4項において準用する民法第81条第1項の規定に違反して破産宣告の請求を怠ったとき。
15.第77条において準用する商法第124条第3項若しくは同法第421条第1項若しくは第86条第4項において準用する民法第79条第1項若しくは同法第81条第1項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
16.第77条又は第86条第4項において準用する商法第131条の規定に違反して組合の財産を処分したとき。
17.清算の結了を遅延させる目的をもつて第77条において準用する商法第421条第1項又は第86条第4項において準用する民法第79条第1項の期間を不当に定めたとき。
18.第77条において準用する商法第423条の規定に違反して債務の弁済をし、又は第86条第4項において準用する民法第79条第1項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超え6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成5年10月15日(平5政327)
(経過措置)
第2条 改正後の水産業協同組合法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の水産業協同組合法(以下「旧法」という。)によって生じた効力を妨げない。
 
第3条 この法律の施行の際現に存する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会(以下単に「組合」という。)の理事、監事又は清算人については、この法律の施行後に最初に到来する決算期に関する通常総会(総代会を含む。以下同じ。)の終了前は、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 
第4条 この法律の施行前に組合の総会(総代会を含む。以下同じ。)又は創立総会の決議があった場合においては、その決議の不存在又は無効の確認を請求する訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 
第5条 この法律の施行前に組合の出資一口の金額の減少があった場合においては、その出資一口の減少の無効の訴えに関しては、なお従前の例による。
 
第6条 新法第11条第1項第1号及び第2号の事業を行う漁業協同組合、新法第87条第1項第1号及び第2号の事業を行う漁業協同組合連合会、新法第93条第1項第1号及び第2号の事業を行う水産加工業協同組合又は新法第97条第1項第1号及び第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会が、この法律の施行前に行った総会の議決に基づいてこの法律の施行後に行う信用事業(新法第16条の4に規定する信用事業、新法第87条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第4項及び第5項の事業、新法第93条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第2項及び第3項の事業又は新法第97条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項及び第4項の事業をいう。)の一部の譲渡についての新法第54条の2(新法第92条第3項、第96条第3項又は第100条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新法第54条の2第3項において準用する新法第53条第1項中「その議決の日」とあるのは、「水産業協同組合法の一部を改正する法律(平成5年法律第23号)の施行の日」とする。
 
第7条 新法第11条第1項第8号の2の事業を行う漁業協同組合又は新法第93条第1項第6号の2の事業を行う水産加工業協同組合が、この法律の施行前に行った総会の議決に基づいてこの法律の施行後に行う共済事業(新法第54条の3第1項に規定する共済事業又は新法第93条第1項第6号の2の事業及びこれに附帯する事業をいう。)の全部又は一部の譲渡についての新法第54条の3(新法第96条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新法第54条の3第3項において準用する新法第53条第1項中「その議決の日」とあるのは、「水産業協同組合法の一部を改正する法律(平成5年法律第23号)の施行の日」とする。
 
第8条 この法律の施行前に組合の設立があった場合においては、その設立の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 
第9条 この法律の施行前に組合の合併があった場合においては、その合併の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 
第10条 この法律の施行の際現に存する組合の清算人で旧法第74条(旧法第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の6第5項において準用する場合を含む。)の承認を得たものについての新法第75条第2項(新法第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の6第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第75条第2項中「前項の承認を得た後」とあるのは、「水産業協同組合法の一部を改正する法律(平成5年法律第23号)の施行後に最初に到来する決算期に関する通常総会の終了後」とする。
 
第11条 この法律の施行の際現に存する組合の清算人でこの法律の施行後に最初に到来する決算期に関する通常総会の終了前に就職したものについての新法第77条(新法第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の6第5項において準用する場合を含む。)において準用する商法(明治32年法律第48号)第418条の規定の適用については、同条中「其ノ就職ノ日」とあるのは、「水産業協同組合法の一部を改正する法律(平成5年法律第23号)施行後ニ最初ニ到来スル決算期ニ関スル通常総会ノ終了シタル日」とする。
 
第12条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(租税特別措置法の一部改正)
第14条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。
第57条の5第1項第6号中
「第15条の3」を「第15条の4」に改める。

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