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不動産登記法の一部を改正する法律

  平成5・4・23・法律 22号  


不動産登記法(明治32年法律第24号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第24条ノ2」を「第24条ノ3」に改める。

第3章中
第24条ノ2の次に次の1条を加える。
第24条ノ3 登記所ニ第17条ノ規定ニ依リ地図ガ備ヘラルル迄ノ間之ニ代ヘテ地図ニ準ズル図面ヲ備フ
  地図ニ準ズル図面ハ一筆又ハ数筆ノ土地毎ニ土地ノ位置、形状及ビ地番ヲ表示スルモノナルコトヲ要ス
  何人ト雖モ第1項ニ定ムル間手数料ヲ納付シテ利害ノ関係アル部分ニ限リ地図ニ準ズル図面ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テハ第21条第3項及び第4項ノ規定ヲ準用ス
  第10条、第22条第1項本文及ビ第24条ノ規定ハ第1項ニ定ムル間地図ニ準ズル図面ニ之ヲ準用ス

第26条に次の1項を加える。
  委任ニ因ル登記申請ノ代理人ノ権限ハ本人ノ死亡、本人タル法人ノ合併ニ因ル消滅、本人タル受託者ノ信託ノ任務終了又ハ法定代理人ノ死亡若クハ代理権ノ変更若クハ消滅ニ因リテ消滅セズ

第34条中
「裁判所」を「裁判所ノ裁判所書記官」に改める。

第44条中
「其登記所ニ於テ」を削り、
同条に後段として次のように加える。
此場合ニ於テ保証ヲ為ス者が他ノ登記所ニ於テ登記ヲ受ケタル者ナルトキハ其登記簿ノ謄本ヲモ添附スルコトヲ要ス

第60条第1項中
「若クハ合併ノ登記」の下に「及ビ合体ニ因ル建物ノ表示ノ登記」を、
「旨ヲモ」の下に「、其登記ガ所有権ノ登記アル建物ノ合体ニ因ル建物ノ表示ノ登記ナルトキハ合体ニ因リテ所有権ノ登記ヲ為シタル旨ヲモ」を加える。

第81条ノ2に次の1項を加える。
  地図ヲ作製スル場合ニ於テ必要アルトキハ第1項ニ掲ゲタル者ノ申請ナキ場合ニ於テモ其者ノ異議ナキトキニ限リ登記官ハ土地ノ分筆又ハ合筆ノ登記ヲ為スコトヲ得

第81条ノ4第1項中
「一筆ノ土地ノ一部ニ」を削り、
「分筆」の下に「又ハ合筆」を、
「分割」の下に「又ハ合併」を加え、
同条第3項中
「第81条ノ2第4項」の下に「又ハ第5項」を加える。

第87条第2項中
「第85条第3項」を「第84条第1項並ニ第85条第3項」に改める。

第93条ノ4の次に次の1条を加える。
第93条ノ4ノ2 数箇ノ建物ヲ合体シテ一箇ノ建物ト為シタルトキハ合体前ノ建物ノ所有者、表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ一个月内ニ同一ノ申請書ヲ以テ合体ニ因ル建物ノ表示ノ登記及ビ合体前ノ建物ノ表示ノ登記ノ抹消ヲ申請スルコトヲ要ス此場合ニ於テ合体前ノ建物ガ所有権ノ登記ナキ建物ト所有権ノ登記アル建物ナルトキハ合体前ノ建物ノ所有者又ハ表題部ニ記載シタル所有者ノ為メ合体後ノ建物ニ付キ所有権ノ登記ヲモ申請スルコトヲ要ス
  数箇ノ建物ヲ合体シテ一箇ノ建物ト為シタル場合ニ於テ合体前ノ建物ガ何レモ登記ナキ建物ナルトキニ為ス建物ノ表示ノ登記ノ申請ニ付テハ前項ノ規定ニ拘ラズ建物ヲ新築シタルトキノ例ニ依ル
  第1項ノ申請書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
1.合体前ノ建物ガ所有権ノ登記アル建物ナルトキハ其登記ヲ表示スルニ足ルベキ事項
2.合体前ノ建物ニ付キ所有権ノ登記以外ノ所有権ニ関スル登記又ハ先取特権、質権若クハ抵当権ニ関スル登記ニシテ合体後ノ建物ニ付キ存続スベキモノアルトキハ其登記ヲ表示スルニ足ルベキ事項
3.前号ノ登記アル場合ニ於テハ合体前ノ建物ノ所有権ノ登記名義人ガ同一ナルトキト難モ其登記名義人ガ同一ナラザルモノト看故シタル場合ノ持分但其登記ノ登記名義人、登記原因、其日附、登記ノ目的及ビ受附番号ガ各登記ニ付キ夫々同一ナルトキヲ除ク
  第1項ノ申請書ニハ左ノ書面ヲ添附スルコトヲ要ス
1.合体前ノ建物ガ所有権ノ登記アル建物ナルトキハ其登記済証但合体前ノ各建物ノ所有権ノ登記名義人ガ同一ナルトキハ其何レカ一箇ノ建物ノ所有権ノ登記ノ登記済証ヲ以テ足ル
2.前項第2号ノ登記ニシテ合体後ノ建物ノ持分ノ上ニ存続スベキモノノ登記名義人又ハ其上ニ存続スベキ抵当権ノ登記ニ係ル抵当証券ノ所持人若クハ裏書人アルトキハ其承諾書又ハ之ニ対抗スルコトヲ得ベキ裁判ノ謄本
3.合体前ノ建物ニ付キ所有権ノ登記以外ノ所有権ニ関スル登記又ハ先取特権、質権若クハ抵当権ニ関スル登記ニシテ第1項ノ申請書ニ記載サレザルモノアルトキハ其登記ノ登記名義人ガ権利ノ消滅ヲ承諾シタルコトヲ証スル書面又ハ之ニ対抗スルコトヲ得ヘキ裁判ノ謄本
  第81条第3項並ニ第93条第2項及ビ第3項ノ規定ハ第1項前段ノ登記ノ申請又ハ申請書ニ、第81条ノ4第2項ノ規定ハ敷地権ノ表示ヲ登記シタル合体前ノ建物ニシテ建物ノミニ関スル旨ノ附記ナキ一般ノ先取特権、質権又ハ抵当権ノ登記アルモノガ敷地権ナキニ至リタル場合ニ於ケル第1項ノ申請書ニ、第44条及び第44条ノ2ノ規定ハ前項第1号ニ掲ゲタル登記済証ガ滅失シタル場合ニ、第56条第2項ノ規定ハ前項第2号ニ掲ゲタルトキニ、第83条第5項ノ規定ハ前項第3号ニ掲ゲタルトキニ之ヲ準用ス
  第93条ノ3第2項乃至第4項ノ規定ハ合体前ノ建物ガ敷地権ノ表示ヲ登記シタルモノナル場合ニ於ケル第1項前段ノ登記ノ申請ニ、同条第5項ノ規定ハ合体前ノ建物ガ敷地権ノ表示ヲ登記シダルモノナラザル場合ニ於ケル第1項前段ノ登記ノ申請ニ之ヲ適用セズ

第93条ノ12の次に次の1条を加える。
第93条ノ12ノ2 合体ニ因ル建物ノ表示ノ登記ヲ為シタル場合ニ於テ合体前ノ建物ニ付キ第93条ノ4ノ2第3項第1号ノ登記アルトキ又ハ同条第1項後段ノ登記ノ申請アリタルトキハ登記用紙中甲区事項欄ニ表題部ニ記載シタル所有者ノ氏名、住所、合体ニ因リテ其者ノ所有権ノ登記ヲ為ス旨及ビ其年月日ヲ記載シ登記官捺印スルコトヲ要ス此場合ニ於テ同項後段ノ規定ニ依ル申請ニ因ル登記ヲ為スキハ申請書受附ノ年月日及ビ受附番号ヲモ記載スルコトヲ要ス
  合体前ノ建物ニ付キ第93条ノ4ノ2第3項第2号ノ登記アルトキハ合体前ノ建物ノ登記用紙ヨリ合体後ノ建物ノ登記用紙中相当区事項欄ニ其登記ヲ移シ末尾ニ本項ノ規定ニ依リテ登記ヲ移シタル旨及ビ其年月日ヲ記載シ登記官捺印スルコトヲ要ス
  申請書ニ第93条ノ4ノ2第4項第3号又ハ同条第5項ニ於テ準用スル第83条第5項ノ規定ニ依リ権利ノ消滅ヲ承諾シタルコトヲ証スル書面又ハ対抗スルコトヲ得ベキ裁判ノ謄本ノ添附アリタルトキハ合体前ノ建物ノ登記用紙中其権利ニ関スル登記ニ其権利ノ消滅シタル旨ヲ附記スルコトヲ要ス第93条ノ16ノ規定ハ敷地権ノ表示ノ登記アリタル建物ガ合体シタル場合ニ於テ合体後ノ建物ニ付キ敷地権ノ表示ヲ登記セザルトキニ之ヲ準用ス
  第93条ノ4ノ規定ハ合体後ノ建物ニ付キ敷地権ノ表示ヲ登記シタル場合ニ於テモ合体前ノ建物ニ付キ敷地権ノ表示ノ登記アリタルトキハ之ヲ適用セズ
  第88条ノ規定ハ合体前ノ建物ノ表示ノ登記ノ抹消ニ之ヲ準用ス但其建物ガ一棟ノ建物ヲ区分シタルモノナルトキハ登記用紙ヲ閉鎖スルコトヲ要セズ

第145条第1項中
「第一審裁判所」を「第一審裁判所ノ裁判所書記官」に、
「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
  前項ノ規定ハ第3条ニ掲ゲタル訴ニ係ル確定判決、和解、調停其他確定判決ト同一ノ効力ヲ有スルモノニ依リテ確定シタル登記ノ抹消又ハ回復ヲ請求スル権利ヲ拠棄シタルコトヲ証スル書面ノ提出アリタル場合ニ之ヲ準用ス此場合ニ於テハ同項中「裁判ノ謄本若クハ抄本又は訴ノ取下、請求ノ抛棄若クハ和解」トアルハ「其書面ノ提出アリタルコト」ト読替フルモノトス

第151条ノ4中
「登記事項証明書ハ」の下に「第44条及ビ」を加え、
「及ビ民法」を「並ニ民法」に改める。

第159条ノ2中
「第93条第1項若クハ第3項」の下に「、第93条ノ4ノ2第1項、第2項若クハ第5項」を加える。
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成5年10月1日(平5政225)
(経過措置)
 この法律による改正後の不動産登記法(以下「新法」という。)第26条第3項の規定は、この法律の施行前に登記申請の委任がされた場合についても、適用する。ただし、同項に定める事由がこの法律の施行前に生じた場合については、この限りでない。
 
 この法律の施行前に承役地についてする地役権の登記がある土地につき合筆の登記の申請があった場合においては、その申請及びその申請による登記については、なお従前の例による。
 
 この法律の施行前に数個の建物が合体して1個の建物となったことによりされた登記の申請は、新法第93条ノ4ノ2第1項前段の規定によりされた申請とみなし、新法の規定を適用する。この場合において、その申請人は、この法律の施行の日から起算して1月内に、同条第3項各号に掲げる事項を記載した書面並びに同条第4項各号に掲げる書面及び同条第5項において準用する規定に規定する書面を提出しなければならないものとし、この場合における同項において準用する新法第44条に規定する書面の提出については、新法第44条ノ2の規定を準用する。
 
 この法律の施行前に数個の建物が合体して1個の建物となった場合において、合体前の建物が所有権の登記のない建物と所有権の登記のある建物であるときは、前項の申請人は、同項の規定により書面の提出をするときに新法第93条ノ4ノ2第1項後段の登記の申請をしなければならない。この場合において、この登記の申請は、前項の規定により新法第93条ノ4ノ2第1項前段の規定によりされたものとみなされた申請と同時にされたものとみなし、新法の規定を適用する。
 
 新法第93条ノ4ノ2の規定は、この法律の施行前に数個の建物が合体して1個の建物となった場合(附則第4項に規定する場合を除く。)についても適用する。この場合において、次に掲げる期間(第3号及び第5号に掲げる期間にあってはこの法律の施行の日以後に所有者の変更があった場合を除き、第4号に掲げる期間にあってはこの法律の施行の日以後に新所有者のために所有権の登記があった場合を除く。)については、この法律の施行の日から起算する。
1.新法第93条ノ4ノ2第1項に規定する期間
2.新法第93条ノ4ノ2第2項の規定によりその例によることとされる新法第93条第1項に規定する期間
3.新法第93条ノ4ノ2第2項の規定によりその例によることとされる新法第93条第3項において準用する新法第80条第3項に規定する期間
4.新法第93条ノ4ノ2第5項において準用する新法第81条第3項に規定する期間
5.新法第93条ノ4ノ2第5項において準用する新法第93条第3項において準用する新法第80条第3項に規定する期間
 
 新法第145条第2項の規定は、この法律の施行前に同項に規定する登記の抹消又は回復を請求する権利が確定した場合についても、適用する。
(法務省令への委任)
 この附則に定めるもののほか、この法律による不動産登記法の改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

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