国立学校設置法(昭和24年法律第150号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項の表群馬大学の項中
「教育学部」を
「教育学部
社会情報学部」に改め、
同表名古屋大学の項中
「経済学部」を
「経済学部情報
文化学部」に改め、
同表奈良女子大学の項中
「家政学部」を「生活環境学部」に改める。
第3条の4第2項の表滋賀大学経済短期大学部の項及び大阪大学医療技術短期大学部の項を削り、
同表中
| 徳島大学医療技術短期大学部 | 徳島県 | 徳島大学 |
| 徳島大学工業短期大学部 |
」を「
」に改め、
同表琉球大学短期大学部の項を削る。