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国立学校設置法の一部を改正する法律

  平成5・4・23・法律 21号  


国立学校設置法(昭和24年法律第150号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項の表群馬大学の項中
「教育学部」を
「教育学部
 社会情報学部」に改め、
同表名古屋大学の項中
「経済学部」を
「経済学部情報
 文化学部」に改め、
同表奈良女子大学の項中
「家政学部」を「生活環境学部」に改める。

第3条の4第2項の表滋賀大学経済短期大学部の項及び大阪大学医療技術短期大学部の項を削り、
同表中
徳島大学医療技術短期大学部徳島県徳島大学
徳島大学工業短期大学部
」を「
徳島県徳島大学医療技術短期大学部徳島県徳島大学
」に改め、
同表琉球大学短期大学部の項を削る。
附 則
(施行期日)
 この法律は、平成5年10月1日から施行する。ただし、第3条の4第2項の表の改正規定及び附則第3項の規定は、平成8年4月1日から施行する。
(奈良女子大学の家政学部の存続に関する経過措置)
 奈良女子大学の家政学部は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成5年9月30日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(滋賀大学経済短期大学部等の存続に関する経過措置)
 滋賀大学経済短期大学部、大阪大学医療技術短期大学部、徳島大学工業短期大学部及び琉球大学短期大学部は、改正後の第3条の4第2項の規定にかかわらず、平成8年3月31日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

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